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先日、厚労省が、令和5年7月31日を以て新型コロナウイルス感染症
における時限的・特例的な取り扱い(通称:0410対応)のうち電話
や情報通信機器を用いた診療等に係る診療報酬上の特例の終了を決
定いたしました。
それに伴い、診療報酬の変更点を表にしてまとめました。
当資料に掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について
保証するものではありません。必ずご自身で厚生労働省のHPをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf
概要
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