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1 スライドなどの授業資料に他人の著作物を転
載利用したい場合,プリント配布やスライド投
影などについては著作者に無断で複製利用
できる(著作権法第35条)。
しかし,同じものをLMSやメールでの配布,
授業の録画配信などを行う場合は著作権者
に許諾が必要であり,教育情報化の阻害要因
になっていると考えられる。
それを是正するための法改正が行われた。
改正著作権法の「授業目的公衆送信補償金制度」について
● 授業資料のプリント配布はできるが,LMSでの配布はできないという問題があった
著作権者の許諾
なしでの利用
授業内での利用 プリント配布 ○
スライド投影 ○
LMSで配布 ×
授業を録画配信 ×
授業外での利用 インターネット公開 ×
補償金付きで○
とする法改正が
おこなわれた
2020-02-07
CC-BY AXIES-csd
他人の著作物を転載利用した資料