Slide 1

Slide 1 text

GAS活用事例 マスターデータ、どこからひっぱる?

Slide 2

Slide 2 text

Google Apps Scripts、 ちょっとしか使ってなかったです

Slide 3

Slide 3 text

(飲食店) 営業許可証の種類について

Slide 4

Slide 4 text

自己紹介 三本 利通 (Mimoto, Toshimichi) ● 高知県出身、横浜市在住 ● 息子の成長が何より楽しい ● ㈱ワークストア・トウキョウドゥ 在籍 About "  mimosafa"

Slide 5

Slide 5 text

"三の字" (「サンノゼ」みたいな 感じで発音しよう)

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

フェス会場などの フードエリア運営 ● SUMMER SONIC ● FUJI ROCK FESTIVAL ● AIR JAM ● Jリーグ ホームゲーム ● 国際競技大会 ● 幕張メッセ ● 国際展示場 ● コミックマーケット など

Slide 8

Slide 8 text

ネオ屋台村の運営 ● 東京国際フォーラム ● 東京サンケイビル ● SHIBUYA CAST. GARDEN ● 御茶ノ水ソラシティ ● ワテラス - WATERRAS ● 東京大学 本郷キャンパス ● エイベックスビル ● 迎賓館赤坂離宮 ● 東京国立博物館 など

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

営業許可証の種類ってなぁに? ● キッチンカー(a.k.a フードトラック、移動販売車 など)で飲食店営業を行うためには (路面店と同じように)営業許可証が必要。 ● 取り扱う品目に対して適切な営業許可証を取得しなければいけない。 ● 例えば喫茶店営業の許可でご飯物を提供することは出来ない。(逆もまた然り… の場合もあればそうでない場合もある。) ● 地域によってばらつきがある。

Slide 11

Slide 11 text

最も信頼できる情報源はなにか? (なにであるべきか?)

Slide 12

Slide 12 text

電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ https://www.e-gov.go.jp e-Govは、各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供、各府省に対するオンライン申請・届出等の 手続の窓口サービスの提供を行う行政のポータルサイトです。

Slide 13

Slide 13 text

第三十五条 法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 一 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設 備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。) 二 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。) 三 菓子製造業(パン製造業を含む。) 四 あん類製造業 五 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させ た食品を製造する営業をいう。) 六 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。) 七 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理 する営業をいう。) 八 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を 製造する営業をいう。) 九 集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。) 十 乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したもの を除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。) 十一 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食 鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体され た鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。) 十二 食肉販売業 十三 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。) 十四 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。) 十五 魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。) 十六 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。) 食品衛生法施行令(昭和二十二年法律第二百三十三号)

Slide 14

Slide 14 text

IMPORTXML XML、HTML、CSV、TSV、RSS フィード、Atom XML フィードなど、さまざまな種類の構造化データからデータをインポートします。 使用例 IMPORTXML("https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_landing", "//a/@href") IMPORTXML(A2,B2) 構文 IMPORTXML(URL, XPath クエリ) ● URL - 検証するページの URL です。プロトコル(http:// など)も含めます。 ○ URL の値は二重引用符で囲むか、適切なテキストを含むセルへの参照にする必要があります。 ● XPath クエリ - 構造化データで実行する XPath クエリです。 ○ XPath について詳しくは、http://www.w3schools.com/xml/xpath_intro.asp(英語)をご覧ください。 https://support.google.com/docs/answer/3093342?hl=ja

Slide 15

Slide 15 text

「食品衛生法施行令 第三十五条」シート

Slide 16

Slide 16 text

「食品衛生法施行令 第三十五条」シート

Slide 17

Slide 17 text

「Food Business Categories」シート

Slide 18

Slide 18 text

"foodBusinessCategories()" でやっていること var sheet = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName('食品衛生法施行令 第三十五条'); var texts = sheet.getRange(3, 1, sheet.getLastRow()-2, 1).getValues(); var output = []; for (var i in texts) { var row = []; // 正規表現でゴニョゴニョして row にpush!push! output.push(row); } return output; ● kansuujiToNum(suuji) ➢ 漢数字をNumber に変換 ● removeRuby(string) ➢ タグで囲まれていると 変になるので修正

Slide 19

Slide 19 text

「Food Business Categories」シート

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

まとめ

Slide 22

Slide 22 text

マスターデータ、どこからひっぱる? ● 信頼できる機関のAPI がある場合はそれを使おう。 ○ RESAS-API とか ● 無ければ信頼できる一次ソースから情報を引っ張り出す(こともできる) ● でも、本当は根本の法体制が電子化されていればいいのに… (Google Apps Scripts 関係ないけど) ● 国や自治体はどんどん主導してAPI の実装、規格の統一などを推し進めてほし い。

Slide 23

Slide 23 text

ご清聴ありがとうございました