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4 改新の詔(かいしんのみことのり)
其の一に日く、昔在(せきざい)の天皇等の立てたま
へる子代(こしろ)の民,処々の屯倉(みやけ)、及び別
には臣・連・伴造・国造・村首の所有ある部曲(かき
べ)の民、処々の田荘(たどころ)を罷(や)めよ、仍り(
より)て食封(じきふ)を大夫以上に賜ふこと各差あら
む。降りては布帛(ふはく)を以て官人、百姓に賜こ
と差有らむ。
律令制で貴族・社寺に支給した戸。その戸の租税
が収入となる制度。
各々の地位に応じて給付する
繊維製品の総称
五位以上の男性官吏を指す称号