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「情報処理の促進に関する法律」第6条(情報処理安全確保
支援士の業務)
情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の名称
を用いて、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要
な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組
の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結
果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電
子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援
することを業とする。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_
denryoku/pdf/005_07_00.pdf
情報処理安全確保支援士とは