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45時間のみなし残業制度
例:
M4-1
割増率
平日・土曜残業 1.25%
日曜勤務 1.35%
深夜勤務 0.25%
残業時間(45h)× 単価(*円)× 割増率(平日1.25%)
※この計算結果からはみ出た分はプラスで発生
ただし、働き方には
ルールがあります
深夜(22時~29時)、
日曜日は残業代の割増率
が高くなります。
*日本オフィスのみ
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働き方をデザイン
するためのベース
深夜や日曜日に働く場合、追加の残業
代が発生することがあります。自分の
働き方に説明責任が果たせるかどう
か、自己規律が必要です。基本的には
45時間以内で効率的な働き方をするこ
とを原則としていますが、もちろん、
36協定の範囲内であれば、忙しいとき
に健康を害さない範囲で45時間を超え
た残業をすることは可能です。
補足:ユーザベースでは、原則、タイトル6以上の
かたを労働基準法上の「管理監督者」としていま
す。管理監督者は、労働基準法で定められた労働時
間、休憩、休日の制限を受けないので、残業代の追
加支給も発生しません。(深夜除く)
平日の残業29時間
78,917円
日曜16時間
47,024円
うち深夜10時間
5,443円
トータル
131,384円
平日の残業45時間 125,944円
※トータルの残業時間は
45時間ですが、残業代の合計は
131,384円です。
はみ出た金額0
円
トータル
125,944円
はみ出た金額
5,440円
固定みなし残業 125,944円
(うち、3,487円は働き方自由手当に含まれる)
みなし残業時間45時間、
働き方自由手当1万円、
タイトルM4-1の場合
1日8時間勤務