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解決策②:従業員かつ「業務委託」を、社労士・労基署に相談
WHAT WE DID
従業員かつアルバイト 従業員かつ業務委託
給与明細の明瞭さ × 〇
時間外労働・過重労働への対応 × 〇
この従業員の業務委託の運用を社内に適用するのは、残業管理の回避や過重労働を隠す手法として、
悪用や批判を受けるリスクがあったため、社労士に相談し、労基署の見解を確認しました。
その結果、
と評価いただき、お墨付きを得ました。
※「本人と、条件面できちんと合意できていること」を第一に「メイン業務の雇用契約での就業時間と重複しないこと」「契約も
業務委託で締結し、報酬の支払いも別管理であること」を明確にすることで「従業員かつ業務委託」への道が開けました。
社外で過度な副業をするより、
社内なら稼働状況も見えやすくなる(労基署)