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駿河湾と富士山 (本資料は通達国空乗第2077 号による安全講習会における参考資料とし て、被審査者を対象に通達類等を抜粋集約、参考と思われる資料等を追加 したものです。 スライドでは、お手元に配布されています 航空安全講習会資料(2021年滑空機特化)内 「令和3年度特定操縦技能審査に関する参考資料」での 該当ページ番号、並びに通達等の該当URL 等を表示してありますので 詳細はそちらもご確認ください。 (公益社団法人)日本滑空協会 令和3年度 特定操縦技能審査に関する参考資料PPT R3.11.10 1

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参考資料・・航空安全講習会資料(2021年滑空機化) 「令和3年度特定操縦技能審査に関する参考資料」目次紹介 1.特定操縦技能審査実施要領(改正国空航第 3700号令和3年3月31日)掲載内容概要 2.特定操縦技能審査実施細則(G 抜粋)(改正国空航第 3700号令和3年3月31日) 3.口述ガイダンス (G 抜粋)(改正国空航第1806 号令和2年9月25 日) 4.操縦経験の無い型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練 に関するガイドライン (G 抜粋)(国空航第1055 号令和2年6月29日制定) 5.自家用航空機の操縦士に対する酒気帯びの有無の確認について 6.無人航空機が接近・衝突等した場合の当局への報告について 7.リーフレット (参考、既に公開されているもの) ・航空機への着氷 ・シートベルト及びショルダーハーネス着用の励行・ELT の適切な運用と措置について 8.有視界飛行方式による運航の安全確保について(通達.リーフレット) 9. 小型航空機の事故件数推移と最近のグライダー事故概要 (本資料は通達国空乗第2077 号による安全講習会参考資料として、被審査者を 対象に通達類等を抜粋集約したものです。該当URL 等を表示してありますので 詳細はそちらもご確認ください) 特定操縦技能審査に関する参考資料P.1 以降「参考資料P.x」と表示 2

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3 令和2年度 特定操縦技能審査での改正概要(抜粋) R2.09.06 特定操縦技能審査実施要領(改正国空航第2985号 R2.02.21) (改正国空航第3700号 R3.03.31) 3-1 特定操縦技能審査の申請等 3.1.2 特定操縦技能審査の申請及び審査 (3)総飛行時間及び最近6月の総飛行時間を証する書類(航空機乗組員飛行日誌等) 3-3 特定操縦技能審査の実施 (4)「自家用操縦士の技量維持方策に係る指針」(国空乗第2077 号)による安 全講習会を受講した者は、受講日から2 年までの間に行われる特定操縦技 能審査において、「特定操縦技能審査実施細則」に定める口述審査のうち、 「最近の変更点」「一般知識」については免除とする。 3-5 審査結果(要約) (2)操縦技能審査員は、特定操縦技能審査を行ったときは、特定操縦技能審 査実施細則に定めるところにより、次の事項を含む審査記録を作成しなけ ればならない。 ・・被審査者に関する事項/審査に関する事項/審査結果に関する事項 ・・上記書類の提出、保管、局への提出等 第3章 特定操縦技能審査 ただし、安全講習会受講後に変更した事項は当該免除の対象外とする。 参考資料P.1参照

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4 令和3年度 特定操縦技能審査での改正概要(抜粋) 特定操縦技能審査実施細則 (改正国空航第2985号 R2.02.25) (改正国空航第3700号 R3.03.31) 2.審査の実施 審査は原則として口述審査の後に実技審査を実施する。ただし、天候等の 理由により、実技審査を先に実施するべき理由がある場合は実技審査を先に 実施してもよい。また、被審査者が等級限定又は型式限定を複数有する場合 であって、審査に使用する航空機以外の航空機事項については口述審査に含 めてよいこととする。 3.審査終了後のブリーフィング 以下の事項について批評、解説、注意喚起を行い、安全運航のための助言を行 う。また、審査員は、特定操縦技能審査を通じて確認した被審査者の操縦技能 に関する課題やこれに対し行った助言等の内容を2.の規定により作成する審査 記録に記載すること。 5-3 審査記録の作成及び審査結果の報告 (略) 実施要領と同様の附則付 参考資料P2~20 審査員は、原則として、別添1から別添4に定める「特定操縦技能審 チェックリスト」を使用し、特定操縦技能審査実施要領3.5.(2)の審査記録 を作成すること。ただし、当該チェックリストと同等以上の独自の様式を使 用し、審査記録を作成することを妨げない。 ※運航規程に基づく技能審査の確認を実施し合格した場合は必要事項の記入がなくとも当 該期間は有効とする。但し、直前に不合格となった場合を除く(改正国空航第3700号R3.03.31)

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第1部 1.航空機の操縦に従事するのに必要な知識 (5)アルコールの分解に要する時間 について説明して下さい。 1-1 最近の変更点 1.操縦士の飲酒に関する基準の制定について [2019.1.31] (1)航空法第70 条に定められた酒精飲料 (アルコール)又は麻酔剤その他の薬品 に関する規制について説明して下さい。 (2)航空機乗組員の飲酒による運航への影響 やルールについて説明してください。 (3)航空機乗組員がアルコールの影響に よって正常な運航ができないおそれが ある状態について。 (4)アルコール検知器を正しく使用するた めの注意点を説明して下さい。 体内アルコール保有 不可 血中 0.2g/ℓ 呼気 0.09mg/ℓ 影響がある場合 業務不可 4g/H うがい、アルコール成分を 含むものの 使用を控える 参考資料 P.8 参考資料 P5~ 令和3年度 特定操縦技能審査での改正概要(抜粋) 特定操縦技能審査口述ガイダンス(滑空機) (改正国空航第1806号 R2.09.25) 5

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https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000052.html 自家用航空機の操縦士に対する酒気帯びの有無の確認について 一連の操縦士による飲酒に係る不適切事案を受け、国土交通省では「航空従 事者の飲酒基準に関する検討会」において国による統一的な飲酒基準の検討を 進め、平成31年1月31日、当該検討会における中間とりまとめを踏まえ、 航空運送事業者の操縦士に対し乗務前後でのアルコール検知器による検査を義 務付けるとともに、アルコールが検知された場合(酒気帯び状態)は乗務を 禁止することとしました。 また、あわせて、「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空 法第70条関係)」(平成31年1月31日 国空航第2278号)を制定し、自 家用航空機の操縦士に対しても酒気を帯びた状態での航空業務を行わないよう 周知・指導しているところですが、平成31年4月9日に同検討会における最 終とりまとめが公表され、自家用航空機の操縦士に対する基準を継続的に遵守 するための取組として、「抜き打ちでのアルコール検査を実施すること」とさ れたことを踏まえ、国が管理する空港等においては、自家用航空機の操縦士に よる酒気帯び状態での空港等の使用を防止するために、以下の通り必要な措置 を講じることとしました。 なお、国が管理する空港等以外の空港等においても同様の対策を要請してお ります。 参考資料 P.21 参照 6

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参考資料 P.22 試算すると ビール 500㎖ 1本 + 日本酒 2合で アルコールが消える推奨時間は15時間!! X1 X2 純粋アルコール量1トンで肝硬変になるといわれます。日本酒1合1 年で10kg、5 合で 50kg、つまり毎日5合呑むと20 年で肝硬変となるわけです。女性の場合はその半分 500kg・・・ TAKE OFF 第6章 医学的知識 第2節心身の状態より転載 8

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2.運輸安全委員会の勧告について (1)ソカタ式TBM700型N702AVの航空事故に係る勧告 (滑空機) 参考資料 P.6~7 9

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https://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/p-pdf/AA2019-6-1-p.pdf レジャー飛行のため、11時57分、八尾空港を 計器飛行方式で出発し、福島空港へ向かう途 中で管制機関から指示された経路から逸脱し、 12時13分、同空港に引き返すとの交信を最後 に、奈良県山辺郡山添村の山林に墜落した。 同機には、機長ほか同乗者1名が搭乗してい たが、2名とも死亡した。同機は大破し、火災 が発生した。 同機は、急降下により同機の設計運動速度を 大きく超過した状態となり、その状態で機長が 同機を立て直そうと急激な引き起こしを行った ため、同機の終極荷重倍数限界(5.7G)を超 えて空中分解に至った可能性が考えられる。 10 同機は、墜落するまでヨートリムを離陸位置 のまま飛行していたものと推定される。 離陸後、機体の速度が大きくプロペラの回転 速度が遅くなったとき、右ラダーの影響が過 大となり、機首を右に向けようとするとともに 機体を右に傾けようとする。

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2.運輸安全委員会の勧告について (1)ソカタ式TBM700型N702AVの航空事故に係る勧告 (令和2年9月改正) (滑空機) 参考資料P.6~ 11

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(自力発航の場合) ・自力発航による離陸 ・自力発航による離陸上昇中の異常時及び緊急時の操作 ・離陸上昇形態による失速と回復操作 ・技量確認 なお、いずれの場合も、当該発航方法による10回以上の離陸を標準と して実施すること。 4)教育訓練を受けずとも学習を行う必要性がある場合及び学習内容を説明 してください。 答:上記(1)-2)に該当しない場合であっても、操縦経験のない 型式の航空機を操縦する場合には、(1)-3)各項に係る知識を 習得する必要性があります。 (参考1)技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦経験 のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練に関する ガイドライン 令和2年6月29日制定(国空航第1055号) 12

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(滑空機向け該当部分抜粋) 操縦士に係る技能証明(航空法第22 条)に付された限定(航空法第25 条第1 項及び 同2 項)と同一の種類及び等級の航空機(型式限定を付さないものに限る。)であっ ても、当該型式機を適切に運航するための知識や技術が相違するもの等があることか ら、操縦士が操縦経験を有しない型式の航空機を操縦する場合や、経験を有しない発 航方法により操縦する場合に必要な教育訓練のガイドラインを下記のとおり定める。 記 1 操縦士は、航空機の種類に応じて次の1-1~1-3に掲げる場合には、2~4に 定める教育訓練を受けること。ただし、認可を受けた運航規程や国際民間航空機関締 約国における訓練制度等に基づき、本ガイドラインに定める内容と同等以上の教育訓 練が実施され、その記録が確認できる場合にあっては、この限りではない。 1-3 滑空機 イ)経験のない発航方法(ウインチ曳航又は自動車曳航、航空機曳航、 自力発航)による操縦をする場合。 技能証明に付された限定と同一の種類及び等級であって、操縦 経験のない型式の航空機を操縦しようとする場合等の教育訓練 に関するガイドライン 令和2 年6 月29 日 制定(国空航第1055 号) 航空局安全部運航安全課長 5 上記1の各項に該当しない場合であっても、操縦経験のない型式の航空 機を操縦する場合には,上記2-1(学科教育)各項に係る知識を習得し、 航空機乗組員飛行日誌に学習の記録を記載した上で操縦を行うものとする。 参考資料P.23~ 13

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実技教育は、標準として次の内容を含めて実施するものとする。 ○1-3 イ)滑空機 (ウインチ曳航又は自動車曳航、航空機曳航の場合) レ 発航準備、曳航による離陸、曳航による飛行、曳航索の離脱 レ 曳航中の異常時及び緊急時の操作 レ 技量確認 (自力発航の場合) レ 自力発航による離陸 レ 自力発航による離陸上昇中の異常時及び緊急時の操作 レ 離陸上昇形態による失速と回復操作 レ 技量確認 いずれの場合も、当該発航方法による10回以上の離陸を標準として 実施すること。 2 教育訓練の内容(滑空機関連部分 抜粋・要約) 2-1 学科教育学科教育は、「滑空機にあっては」5時間を標準として次の 内容を含めて実施するものとする。 レ 機体概要及び構造 レ 運用限界及び性能 レ 諸系統及び取扱い レ 通常及び緊急操作の手順 2-2 実技教育 14

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3 教育訓練の実施者等 教育訓練は、機長として当該型式航空機を操縦することができる技能証明及び 航空身体検査証明(航空身体検査証明にあっては、模擬飛行装置又は飛行訓練装置に より実技教育を行う場合を除く。)を有する者であって、当該型式航空機や発航 方法に係る知識及び操縦経験を有するものの監督の下で行うものとする。 なお、実技教育を開始する前に、教育訓練の実施者は次について確認すること。 また、実機による同乗訓練を行う場合は、その操縦を交替することができる場 所に位置すること。 レ 訓練計画の内容が適切であること。 レ 訓練を受ける操縦士が上記2-1の学科教育を修了し、実技教育に必要 な知識及び能力を有していること。 レ 実技教育に用いる実機、模擬飛行装置又は飛行訓練装置が当該実技教育 を行うのに必要な性能及び装備等を有していること。 4 教育訓練の実施記録 教育訓練の実施者が、訓練を受けた操縦士が操縦に必要な知識及び技量を有し ていることを確認した場合は、訓練を受けた操縦士の滑空機乗組員飛行日誌の 自由記入頁に下記のとおり記載するものとする。 『国空航第1055号 1-1 イ)((注)上記1項中、実際に訓練を行った項番 を記載。複数の項番について実施した場合は、まとめて記載してもよい) の 内容について以下のとおり訓練を行い、操縦に必要な知識及び技量を有してい ることを確認した 15

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まとめ このガイドラインは: • ウインチ曳航を主体にしてライセンスを取得したパイロットが、航空機 曳航での単独飛行に出る場合 • 複座機だけでライセンスを取得したパイロットが他の型式のグライダー (単座機等)を機長として操縦する場合 • 特に、引込脚、フラップ、水バラストなどの操作を初めて経験する場合 などについて、飛行規程等を読んだり経験者に聞いたりして勉強した内容 を「ログブックに記録して残す」という部分が重要です。 補足 日本滑空協会から航空局に確認しました。 • 「経験のない」は1回でも経験すれば対象外というわけではなく、 「機長として操縦するのに必要な知識・経験のない」という意味です。 • ガイドラインに記載されている回数・時間はあくまでも「標準」であり、 十分な知識・能力を有することが認定できればこだわる必要はなく、 逆に認定できなければ「標準」より増やすべきです。 • 当該教育はライセンシーに対する教育ですので、教育を実施する人は操 縦教育証明を所有している必要はありません。ただし日本滑空協会とし ては、各団体の主任教官もしくはその指名を受けた者が教育訓練を実施 することを推奨します。 • 飛行規程等を読んで自習した場合には自分でログブックに記載します。 16 参考資料P.25

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新しい機種に搭乗することになった場合の学科教育: • 先輩やインストラクターに聞き、飛行規程等を読んで自習する • 学科教育の内容は レ 機体概要及び構造 レ 運用限界及び性能 レ 諸系統及び取扱い レ 通常及び緊急操作の手順 • 特に高性能機に移行する場合、新しい装備を使う場合には地上で習熟し てからフライトを! レ 引込脚 レ フラップ レ 水バラスト レ 酸素供給システム ログへの記載方法(自由記入欄もしくは適当な用紙に記入し保管) 『国空航第1055号5の内容について以下のとおり学習を行い、操縦 に必要な知識を有していることを確認した。 学科教育:○年○月○日~○年×月×日 △△滑空場 [航空機の型式] [登録番号] [日付] 実施者:[署名] □□□□ 』 17 参考資料P.25

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18 平成29(2017)年6月3日、富山空港を出発 し松本空港へ向けて飛行中、14時50分ごろ、 立山連峰獅子岳の山頂付近(標高約2,700 m)に衝突した。 同機には、機長、他の操縦士 及び同乗者2名の計4名が搭乗していたが、全 員が死亡した。 (2)セスナ式172P型JA3989の航空事故 航空事故調査報告書 運輸安全委員会の勧告について(滑空機) 参考資料P.7~8

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2.運輸安全委員会の勧告について(滑空機) (2)セスナ式172P型JA3989の航空事故に係る勧告について (事故発生2017.06) 1)着氷気象状態について具体的に説明してください。 [2018.8.30] 2)あなたが操縦する滑空機は着氷気象状態で飛行することは可能ですか。 着氷(雲中飛行による影響) 比較的小さな着氷でも最大揚力と失速時の迎角が大きく減 少する。最大揚力の30%の減は珍しくなく、大きな着氷で は40~50%減になる。 ・精神的悪影響 混乱、焦り、 恐怖、視野狭窄 最も厳しい着氷は山頂や 風上側の尾根の上空で生じる。 + 乱気流 19

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山岳地帯の着氷 20 山岳地帯において、風上側 には上昇気流が生じ、大きな 過冷却水滴を結氷高度より 高く押し上げる。 最も厳しい着氷は山頂や風上 側の尾根の上空で生じる。着氷域は山頂から5,000ft以上に 及び、積雲系が発達していればそれ以上になる。 標高が高いため結氷高度よりも低い高度に降下できない場合 があり、山岳地帯の着氷は特に危険である。 風上側から山に近づいた場合、着氷の堆積のため山頂を超え ること、あるいは高度維持さえ不可能かもしれない。 結果として衝突の可能性がある。 https://www.faa.gov/documentLibrary/media/ Advisory_Circular/AC_00-6B.pdf

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非常信号灯 救命胴衣 これに相当する 救急用具 救命ボート 救命無線機 落下傘 2.運輸安全委員会の勧告について(滑空機) (2)セスナ式172P型JA3989の航空事故に係る勧告について [2018.8.30] 参考資料 P.8 3)あなたは滑空機を操縦するとき、シートベルト及びショルダーハーネスの 着用・締め付け具合の確認をどのタイミングでどのように行っていますか。 また、同乗者がいる場合にその者に同様のタイミングで注意喚起を実施し ていますか。 4)航空機用救命無線機等について ア)本日の審査飛行に搭載すべき法定救急用具とその根拠について説明 してください。 (法第62条 規第150~152条) イ)本日の審査飛行に搭載すべき法定救急用具の点検期間と本日それ らの救急用具の点検が有効であることを示してください。(規第151条) ウ)「特定救急用具」という言葉を知っていますか。法令上「救急用具」 という言葉との違いについて説明してください。 また、本日搭載している特定救急用具が国土交通大臣の認定を受けて いるものであることを示してください。 エ)本日の審査飛行に搭載すべき航空機用救命無線機の数はどうなって いますか。また、その根拠を示してください。 (G 水上飛行30’/185Km~) 21 定期点検対象

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GEN3.6 捜索救難 3.業務の種類 3.3.5 問合せ先 東京救難調整本部 Tel:03-5757-3037 03-5757-3022 3.3.6 ELT誤発射時の通報 ELTを誤発射させてしまった場合は、速や かに東京救難調整本部又は最寄りの航 空交通業務機関に通報すること。 オ)航空機用救命無線機とはどのようなものですか。簡単に説明してくだ さい。航空機用救命無線機は電波を発射する装置ですが法令上どのよう な適用を受けるか知っていますか。また、装備された当該無線機が許可 を受けていることを示してください。 カ)受審機に搭載している航空機用救命無線機の飛行前の点検要領につい て説明してください。また、その点検要領で注意すべき事項について 説明してください。 キ)航空機用救命無線機を誤発射させてしまった場合、どのようにしま すか。通報先はどうやって調べますか。 ク)本日の審査飛行に搭載する法定救急用具が重量及び重心位置にどの ように反映されているか示してください。 参考資料 P.9 AIP 22

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23 ホフマン式 H-36ディモナ型 (動滑、複座) 福島 H29/08/27 事故調査報告書 グローブ式 G109B型 (動滑、複座) 乗鞍岳 H27/05/01 エラン・オリオン型 DG-500 (滑空機、複座) 松本 H31/05/02 その後の類似の事故例(G)

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<原因>(抜粋) 同機が日高山脈を越えようとして、山脈の稜線から吹き下ろす 下降気流に遭遇し、山の斜面に衝突して機体が大破したと推定 される。下降気流に遭遇し対地速度が減少する中、稜線を越え るための安全な高度を確保できるものと判断して九ノ沢の谷に 余裕のない高度で進入したこと、予想以上に下降気流が強くな り、同機の上昇性能では降下を止めることができなかったと考 えられる。 x 航空事故調査報告書 AA2015-2 抜粋引用 H-36ディモナ型 (動滑、複座) H25.03.15 24

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? 稜線の標高 https://www.gsi.go.jp/ より引用、追記 25

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「グライダー操縦の基礎」(鳳文書林出版販売1990年174頁)原田覚一郎著(抜粋) 山脈に直角に強い風が例えば25m/s(約49kt)以上が吹い ているような場合、山脈に接近して飛行する場合には高度を 山の高さの1.5倍以上とらなくてはならないとされている。 山脈を越える強い風が吹くと風下側は強い下降風になるため、 山脈を風上側に向かうグライダーは山脈の風下側で強い下降風 に巻き込まれ危険な状態に陥るおそれがある。 事故発生時の風 WIND270/45Kt TC 225°TAS 80Kt と仮定すると WCA +22° GS 42Kt 程度 26

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AA2016-1 航空事故調査報告書 抜粋引用 グローブ式 G109B型 (動滑、複座) H27.05.01 乗鞍岳西側 の斜面に沿っ て上昇しつつ、 乗鞍岳に近づ いていたとこ ろ、突然、下 降気流に遭遇 して降下した。 27

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3.4 判明した事項の解析 事故現場の西北西約500~1,000mの空域は、南西風では尾根の風下 となり、地形の影響により尾根を越えた風が集中して下降気流が発生 していた可能性が考えられる。事故当時、同機は、徐々に勾配が大き くなっていく山の斜面を西側から上昇しながら上記の空域の中に入り、 下降気流に遭遇し対地高度が低下したものと考えられる。 28 (1) 下降気流の影響 2200m

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X 不時着による機体損傷 AA2020-5 航空事故調査報告書 抜粋引用 DG-500型(滑空機複座) H31/05/02 長野県松本市(焼岳付近)の山中 令和元年5月2日11時44分飛騨エアパークを 離陸し、飛行中、焼岳付近に不時着し、 機体を損傷した。 G109B 29

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事故調査報告書 AA2020-5より引用 30

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4.原因 本事故は、同機がリッジソアリング中に、風下側の下降風帯に入り 込んで対地高度が低下したため、林に不時着しようとし、その 際に機体が樹木に衝突し大破したものと推定される。 風下側の下降風帯に入り込んだことについては、機長が飛行 経験のない地形等についての知識が十分でなかったこと及び 方角などを計器で確認せずに飛行したことにより自機の位置 把握ができなくなったことによるものと推定される。 3-4 判明した事項の解析 機長は安房峠を越えて焼岳の方面へ飛行したことがなく、 乗鞍岳から焼岳へ向かう際、山の姿や地形に対する経験的 知識が十分でなく、周囲の景色から自機の位置や方角が把握 できなかったものと考えられる。 3 分析(抜粋) 31

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ホフマン式H-36ディモナ型 (動滑、複座) H29/08/27 AA2018-4 航空事故調査報告書 抜粋引用 高度1308m 墜落の約16秒前 X V=100Km/H R 45°Bank ≒80m 30°Bank ≒140m 距離約180m x 32

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判明した事項の解析(抜粋・要約) 33

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参考資料 P.9 参考資料 P10~ (3)PA-46-350型JA4060の航空事故に係る勧告について [2017.7.18] (参考)<自家用小型機の操縦士に対する勧告> ① 飛行前に性能上の最大重量を確認する重要性の理解促進 ② 離陸中に性能低下が発生した時に再接地する等の対処方法の確認に ついて指導強化 (4)PA-46-350型JA701Mの航空事故に係る勧告について (運委参第318 号)(2012.9.28) 1)有視界飛行方式による飛行において、悪気象条件が予測される場合また は予期せぬ悪天候に遭遇した場合の対応はどのようにすべきか? 2)小型機が有視界飛行方式であるにもかかわらず、雲中飛行等により事故 に至った事例を確認したことはあるか? また、「小型航空機の運航の安全情報」について確認しているか? 答:運輸安全委員会の勧告において、小型飛行機と回転翼航空機が有視界飛行 方式による飛行にもかかわらず、雲中等を飛行したため事故に遭遇した事案 として以下の4件が示されている。 ①平成19 年 岐阜県恵那山山頂付近 C404 型 [2008.9.19 報告] ②平成20 年 青森県大間崎沖AS350B 型 [2009.6.26 報告] ③平成21 年 兵庫県但馬飛行場南東 R44 型 [2011.2.25 報告] ④平成22 年 北海道岩部岳東方山中 TU206G 型 [2012.7.27 報告] 34

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<原因>同機が有視界飛行方式 で熊本空港から北九州空港へ向 かう際、離陸後、山岳地帯に向 かって低い上昇率のまま雲中飛 行を行ったため、経路上の山腹 に衝突し機体が大破し、機長及 び同乗者が死亡したものと推定 される。 追加飛行規程 上昇中、着氷気象状態に遭遇し たときは、上昇速度を130knot に増加させなければならない。 空港より ≒15Km PA-46-350型JA701Mの航空事故 2011.01.03 ≒13Km:167秒(2分47秒) ≒150Kt? 35

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3.管制方式基準改正について [2018.10.11] 注)以下、曳航装置なし動力滑空機に適用する。 (1)滑走路からの離陸許可に係る用語について説明してください (2)離陸後の旋回又は直線出発等を要求した出発機に対しての離陸許可に 係る用語について説明してください。 答:離陸後の旋回又は直線出発等を要求した出発機に対しては、その 可否等を離陸許可の前に付加し、要求を許可できない場合は代替 指示を発出する。 (3)滑走路への着陸許可(ローアプローチ/タッチアンドゴー/ストップ アンドゴー/オプションアプローチの各許可含む)に係る用語につい て説明してください。 参考資料 P.10 第2部 1.航空機の操縦に従事するのに必要な事項 1-2 一般知識 1.有視界飛行方式に関する諸規則 (1)操縦者の見張り義務及びその目的について説明せよ。 (2)区分航空図の判読 1)飛行場の諸元、NAV AIDS の周波数 参考資料 P.11~ ローアプローチ/タッチアンドゴー/ストップアンドゴーのいずれかを自 由に選択して行うことができる。承認された場合はタワーに伝えることな く対応の訓練/審査を行うことができる。 36

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2)空域関連(空域の分類及び飛行に係る制限) ア) 航空交通管制圏 オ) ターミナルコントロールエリア(TCA) イ) 航空交通情報圏 カ) 民間訓練試験空域 ウ) 特別管制空域 キ) 禁止、制限及び危険区域 エ) 航空交通管制区 ク) 飛行中に危険性のある情報について (* 進入管制区含む) 参考資料P.11~13 (3)VFRで飛行しているとき、入域前に通信設定又は許可を受けなければ ならない 空域等について航空図を参照して答えさせる。 (4)最低安全高度及びVMC気象条件について航空図で位置を想定して答え させる。 (5)「飛行援助用航空局」の活用について (Flight Service) (6)特別有視界飛行方式(S.VFR)について以下の質問の内1つを答えさせる。 1)特別有視界飛行方式(S.VFR)の許可を受けて飛行する場合の気象条件 2)管制圏の通過が許可される特別有視界飛行方式(S.VFR)条件を述べよ。 3)情報圏の通過が許可される特別有視界飛行方式(S.VFR)条件を述べよ。 3)飛行位置を示して、最寄FSC 周波数 参考資料P.13~14 37

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(7)フライトプラン(航空法第97条及び第98条関連)について 1)あなたはフライトプランの通報をどのように行っていますか。 2)スルーフライトプランとはどのようなものか知っていますか。 3)パッセンジャーストップ(PS)を含むフライトプランとはどのような ものか知っていますか。 4)地上において到着の通知を行うことが困難である場外離着陸場を目的 地とし、引き続き当該場外離着陸場から離陸した後にその上空から FSCを経由して当該場外離着陸場への到着の通知を行うことを予定す る飛行計画の記入要領と飛行時の注意事項について説明してください。 5)あなたはフライトプランのクローズ(到着の通知)をどのように行っていますか。 フライトプランのクローズを怠ると「捜索救難が発動される」ことを知ってい ますか。 参考 資料 P.14 2.航空交通管制方式 (1)TCA, RADAR, ACC など、VFR レーダーアドバイザリーとの交信要 領について説明せよ。 (2)VFR飛行中における気象情報の入手要領 気象情報が入手可能な機関のコールサインや周波数について確認する。 ⇒Ex. 第15項「経路」の欄に「PS]、第18項 にNOTE=PS=JTT. FUJIKAWA=0130=0140=P3(Pの変更がある場合) NOTE=CLS/CTC=TOKYO INFO HAKONE134.7 AIM-J304~308参照 全ての飛行区間のプランを別葉としてあらかじめ出発時に提出(通報) 38

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3.運航用飛行場予報気象通報式 (1)TAFの発表時刻はいつか? (2)TAFの有効期間は発表時刻から何時間か? 参考資料P.15 (3)無線機故障時の飛行要領 野外航法の中間地点で無線機故障に陥った場合の処置について説明させる。 ⇒VFR 機の場合、コードを7600 に切り替え、VMC を維持して着陸可能 な最寄りの空港等に着陸しなければならない。 5.捜索救難に関する規則 飛行計画上の到着予定時刻からの遅延と捜索救難 到着予定時刻からの大幅な遅延は、捜索救難の発動要件に該当する場合が あるので, FSC などの管制機関への通報を行わなければならない。特に場外 離着陸場等、管制機関のない空港等からEOBTから大幅に遅れて離陸した場 合は、管制機関はフライトプランとして通報されたEOBT に飛行時間を加え た時刻を到着予定時刻として想定するので、注意を要する。 4.航空保安施設の特性と利用法 普段使用する空港周辺の航空保安無線施設の改廃、一時休止等 Minimum/Mayday Fuel (4)燃料欠乏時の通報 燃料欠乏による緊急状態の 宣言に使う用語は何か? ⇒ライトガン EOBT=Estimated Off-Block Time (00,06,12,18 ) Ex. 0400/0506⇒(30時間) 4日00~5日06 UTC { 39

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7.人間の能力及び限界に関する事項 (回答例は参考資料参照) (1)低酸素症 (2)潜函病(減圧病) (3)飛行中の 一酸化炭素中毒 (4)飛行中の錯覚 (空間識失調、 傾斜錯覚、 着陸失敗を もたらす錯覚) (5)脱水症と熱射病 6.遭難/緊急の通報の要領について (1)遭難/緊急の通報の要領を述べよ。(例は参考資料参照) (2)遭難/緊急の通信の伝送要領を述べよ。 JA21BB 空中分解による墜落 参考資料P.15~ 40 参考資料P.16~

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上記 1) 2) より、ガイダンスでは 「機内高度10,000ftを越える高度を飛行する場合には考慮すべき」という 纏めが提示されたものと理解しております。 1)口述ガイダンスでは(参考)AIM-J962の注記があり,下記記載があります。 「普通の健康なパイロットであれば12,000フイート未満では気圧の減少に 伴う低酸素症による夜間視力以外の顕著な影響は表れないとされている。」 2)サーキュラー 1-001 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針では、与圧 装置を有しない航空機の場合以下の容量の酸素供給装置が規定されています。 1.3,000~4,000mで飛行する場合には飛行時間から30分を減じた時間 2.4,000mを超えて飛行する場合には当該飛行時間乗組員全員が必要とする量 口述ガイダンス 「7.(1)低酸素症」に関する参考事項 R2年度講習会でのガイダンスに対するする質問への補足(参考事項) R2.2.07追記 与圧 – Wikipedia 旅客機では与圧部の中は 少なくとも2,400 m (航空会社や機種によっ ては1,500 mほどになる) の高度に相当する0.8気圧 弱ほどに保たれる 参考1 参考2 41

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5)パルスオキシメーターを指に装着して、酸素飽和度をモニターしながらより適切 に酸素を使用するべきでしょう。 3)ウェーブ等を利用したグライダーの高高度飛行では、EDS(Electronic Delivery System)を使用して酸素供給を受けます。 これにより肺の中の酸素分圧の低下を防ぎ、低酸素症に陥らないようにします。 4)最近では、航空法などの規定にかかわらず、より低い高度(5,000~ 7,000ft)から酸素供給を始め、低酸素症の影響で頭が鈍ることを避けるべきで ある、と推奨されています。 口述ガイダンス 「7.(1)低酸素症」に関する参考事項 つづき 42

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参考資料P.18/26 参考資料P.17 8.その他運航に必要な事項 (1)後方乱気流の回避 後方乱気流の発生状況、影響、運航上の注意事項、回避要領など (2)空中衝突の予防 航空機衝突防止装置(TCAS)の概要 作動原理及び発出される2種類のアドバイザリーについて簡単に説明させる。 (3)航空安全情報自発報告制度(VOICES)について(AIC 2014.8.21) (ア)どのような制度で (イ)どのような内容をどこに報告するのですか。 (ウ)航空安全情報自発報告制度(VOICES)の運営機関がweb で公表して いる「共有情報:FEEDBACK」の小型機の運航に係る内容を閲覧し たことはありますか。 (4)無人航空機の接近・衝突に係る報告制度の制定 [2015.12.9] 1)特定操縦技能審査の飛行中に無人航空機(ドローン等)が異常に接近 した場合や衝突した場合の報告制度について具体的に説明させる。 進路権ではなく、 回避すること。 衝突コースの回避等 規180~ G No1 TA⇒トラフィックアドバイザリー 25~48sec以内に衝突の恐れ RA⇒レゾリュ-ションアドバイザリー15~35秒以内に衝突の恐れ + 回避操作指示 43

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1-3 航空機事項等 審査に使用する航空機について次の事項を質問する。 ただし、審査に使用する航空機が自力発航の用に供することができる動力滑空 機である場合にあっては、3.(1)の離陸中止について質問し、被審査者の 理解促進に努めるとともに、審査にあっては回答例を参考にすること。 1.性能、諸元、運用限界等 (1)速度限界について (2)最良滑空速度、最小沈下速度について (3)最大滑空比について (4)重心位置および重量の限界 (5)離着陸時の横風・追い風制限 (6)燃料及び滑油(上級滑空機を除く。) (7)離陸性能・・・離陸性能に影響を与える要素について質問する。 ア 気温、気圧高度・・・エンジン出力が変化 イ 機体重量・・・加速性能、離陸速度が変化 ウ 風向風速・・・離陸距離が変化 2.通常操作の手順 特定操縦技能審査において実施しない手順で確認が必要と思われる通常手順 について質問する。 (1)機体組立や地上取扱時の注意事項 (2)曳航索の点検要領 参考資料P.18~ 44

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(3)曳航装置付き動力滑空機:上空におけるエンジン展開・始動及び停止・ 格納手順並びに各形態における限界事項 (4)曳航装置なし動力滑空機 上空におけるエンジン停止及び始動手順並びに各形態における限界事項 (5)離着陸時における飛行規程で定められている形態(動力装置の格納時 及び展開時を含む。) 3.その他必要な事項 (1)離陸中止 離陸中止すべき状況、手順と注意事項. なお、回答例は以下のとおり。 (2)着陸復行(曳航装置なし動力滑空機) 着陸複行の操作及び注意事項 (3)失速等 使用機の失速の兆候と推奨される回復の手順 重心位置の違いによるスピン特性について又その回復要領。異常姿勢か らの回復 【注意事項】 ・あわてて不必要にブレーキを使用しすぎて、タイヤをパンクさせない。 ・対空通信施設のある場合は当該施設に、無い場合は一方送信で 離陸を取りやめることを通報する。 参考資料P.18~19 45

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6.ソアリング 6-1 ソアリング 各種ソアリングに関する操作について質問する。 (1)サーマル・ソアリング サーマル・ソアリングに適した気象や大気状態はどういうときか。 風向、風速や大気の安定度などにより注意すべきことは何か。 複数機がソアリングしている場合、衝突防止のため注意すべきことはか。 (2)リッジ・アンド・スロープ・ソアリング スロープ・リフトはどういうとき、どういう場所に発生するか。 リッジ・アンド・スロープ・ソアリング実施時に注意すべきことは何か。 (3)ウエーブ・ソアリング 山岳波のリフトはどういうとき、どういう場所に発生するか。 乱気流を回避するためにはどうすればいいか。 7.異常時及び緊急時に必要な知識 7-1 曳航中の異常時及び緊急時の操作(曳航装置なし動力滑空機を除く) 曳航中の異常時及び緊急時の操作手順等について質問する。 (1)曳航索切れ (2)ウインチ曳航中の索切れ等で発生する可能性のある低重力環境下では どのような危険性があるか。 (3)曳航速度の超過又は低下 (4)曳航機/ウインチの動力装置故障又は性能低下 (5)曳航索の離脱不能 参考資料P.19 46

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7-2 動力装置の故障(上級滑空機を除く) 動力装置を使用して飛行中の異常時及び緊急時の操作手順等について質問する。 (1)動力装置の出力低下、動力装置故障及び空中始動不能 (2)火災又は発煙 (3)燃料圧力の低下 (4)滑油圧力の低下 (5) 諸系統又は装置の故障 7-3諸系統又は装置の故障 次の系統又は装置の故障時の操作手順等について質問する。 (1)操縦系統(2)操縦計器、航法計器(3)着陸装置 (4)電気系統 (5)その他 ア 離陸直後においてエンジン故障等が発生した場合の対応について質 問する(不時着場の選定を含む。) なお「離陸直後においてエンジン故障等が発生した場合」には、離陸 した際、実際の速度が定められた速度より低速であったため、機体に 大きな抗力が作用し、離陸直後に飛行性能が低い状態に陥る場合が 含まれる。 イ 火災発生時の措置等について質問する。 7-4 場外着陸 (1)予期しない高度低下を想定し、場外着陸を実施する場合の操作や注意 点について質問する。 (2)状況により、背風着陸が必要になった場合の操作や注意点について質 問する。 参考資料P.20 47

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参考資料P.27 48

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滑空機事故概要(2017年~2021年11月) https://www.mlit.go.jp/jtsb/ 詳細は でご確認ください 49 参考資料P.26 発生年月日 発生場所 型式 事故の概要 2017年8月27日 福島県福島市 H-36ディモナ型 (動滑、複座) 失速による墜落 2017年11月10日 大野滑空場 ディスカスCS型 (滑空機、単座) ウインチ曳航中断による着陸時の機体損傷 2018年12月9日 妻沼滑空場 ASK13型 (滑空機、複座、単独) ウインチ曳航中断後のハードランディング 2019年4月29日 石見空港 DG500M型 (動滑、複座) 着陸時の機体損傷 2019年5月2日 ⾧野県松本市 の山中 DG500 エラン・オリオン型 (滑空機、複座) 不時着時の機体損傷 2019年8月27日 愛知県西尾市 の河川敷 SF25C ファルケ型 (動滑、複座) 離陸時の機体損傷 2021年10月10日 阿蘇場外離着 陸場 ASK13型 (滑空機、複座、単独) 着陸時の機体損傷 2021年10月12日 美瑛滑空場 アーカスM型 (動滑、複座) 自力発航中エンジン停止後の墜落 2021年11月3日 新篠津滑空場 ASK13型 (滑空機、複座) ウインチ曳航中断後のハードランディング

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滑空機重大インシデント概要(2017年~2021年11月) 事故・インシデントの連鎖を止めましょう!! 50 発生年月日 発生場所 型式 事故の概要 2017年2月12日 岡南飛行場北 約6km SF25C ファルケ型 (動滑、複座) 飛行中における発動機の継続的な停止 2018年9月26日 能登空港南西 約3kmの草地 タイフーン17EⅡ型 (動滑、複座) 不時着時の脚損傷による航行不能 2019年7月7日 北海道北見市 ASK13型/ ロバン式DR400/180R型 曳航索が意図せずに落下した事態 2019年9月16日 小松飛行場付 近上空 HK36TTCスーパーディモナ型/ ASK21型 物件を機体の外に装備している航空機から当 該物件が意図せず落下した事態 2019年12月21日 松山空港 HK36Rスーパーディモナ型 (動滑、複座) 飛行中における発動機の継続的な出力の損失 2021年9月8日 妻沼滑空場の 場周経路 ASK21型/ セスナ式U206G型 航空機同士の接近 参考資料P.26

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https://www.mlit.go.jp /koku/koku_fr10_000048.html 51

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参考 52