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運用ガイドライン:要旨
障害者差別解消法(平成28年4月1日施行)にお
いて、ウェブアクセシビリティを含む情報アク
セシビリティは、合理的配慮を的確に行うため
の環境の整備と位置づけられており、事前的改
善措置として計画的に推進することが求められ
ています。また、行政機関等は、障害者から個
別の申し出があった場合は、必要かつ合理的な
配慮を行う必要があります。障害者基本法等も
含め公的機関の対応がこれまで以上に求められ
ています。(強調は引用者による)
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