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第2回 国際仲裁の手続の全体
2.申立て・答弁書の提出
(1)仲裁申立て
仲裁は、申立人が仲裁機関に対して仲裁申立書を提出することにより開始されます。申立
人としては、仲裁条項に定められた内容に従い、申立てを行う仲裁機関を選定します。
申立書は、仲裁機関を通じて(ICC、JCAA等)、又は申立人から被申立人に対して直接
(SIAC等)、仲裁申立書が送付されます。
どこの仲裁機関に申し立てるかによって、申立書の記載事項、添付書類、その必要部数、
提出先、申立費用等が異なりますので、各仲裁機関の仲裁規則を確認する必要があります。
(2)答弁書の提出
被申立人は、申立書を受理した後、一定期間内(例えば、ICCでは30日、JCAAでは4週間)
に答弁書を提出する必要があります。多くの仲裁規則においては答弁書の提出期限の延長に
ついての規定があり、仲裁機関が延長を相当と認めた場合は延長されます。答弁書の記載事
項についても、各仲裁規則を確認する必要があります。
また、反訴請求があれば、答弁書の提出と併せて行うよう定められている場合があります
(ICC規則、JCAA規則)