Link
Embed
Share
Beginning
This slide
Copy link URL
Copy link URL
Copy iframe embed code
Copy iframe embed code
Copy javascript embed code
Copy javascript embed code
Share
Tweet
Share
Tweet
Slide 1
Slide 1 text
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算 の見直しについて 1
Slide 2
Slide 2 text
01 はじめに P03 03 CLINICSカルテとは ● CLINICSカルテの概要 ● CLINICSカルテの特徴 ● CLINICSカルテが選ばれる4つの理由 P15 CONTENTS ©MEDLEY, INC. 2 02 医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて 【2024年10月〜】 ● 医療DX推進体制整備加算・ 医療情報取得加算の見直しについて ● 令和6年度診療報酬改定における医療DXの全体像 ● ①医療情報取得加算の見直し ● ②医療DX推進体制整備加算の見直し:概要 ● ②医療DX推進体制整備加算の見直し:「マイナ保険証利用率について①」 ● ②医療DX推進体制整備加算の見直し:「マイナ保険証利用率について②」 ● ②医療DX推進体制整備加算の見直し:「医療DX推進体制整備加算の届出について」 ● ③在宅医療DX情報活用加算の新設 P05
Slide 3
Slide 3 text
はじめに 01 ©MEDLEY, INC. 3
Slide 4
Slide 4 text
はじめに 本資料では、2024年8月20日に厚生労働省が公表した「医療DX推進体制整備加算」 「医療情報取得加算」の見直し内容に関して、ポイントを抜粋してご紹介いたします。 詳細につきましては原典※ をご確認ください。 本資料が皆様のご理解の一助となれば幸いです。 ※令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省 ※医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省 ©MEDLEY, INC. 4
Slide 5
Slide 5 text
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の 見直しについて【2024年10月〜】 02 ©MEDLEY, INC. 5
Slide 6
Slide 6 text
医療DX推進体制整備加算・ 医療情報取得加算の見直しについて 令和6年度診療報酬改定では、マイナ保険証を中心とした医療DX体制に関する新設・見直し事項が設けられております。 その中で主にポイントとなる点は下記3つになります。 今回の見直しにおいては、2024年10月以降、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の基準や点数が改定されます。 ①医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し ②医療DX推進体制整備加算の新設 ③在宅医療 ③在宅医療DX情報活用加算の新設 ©MEDLEY, INC. 6 10月改定対象 10月改定対象 対象外 (6月改定のまま)
Slide 7
Slide 7 text
©MEDLEY, INC. 令和6年度診療報酬改定における医療DXの全体像 令和6年度診療報酬改定にまつわる医療DXの全体像は以下になります。①②が今回の見直し対象となります。 オンライン資格確認等システム 患者 受付 マイナンバーカード 医療機関等 オンライン資格確認端末 患者 マイナンバーカード 居宅同意取得型 Webサービス 医療機関等 訪問した医療関係者の モバイル端末で読み込み オンライン資格確認端末 訪問診療等の場合 対面診療の場合 ①医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し ③在宅医療DX情報活用加算の新設 ②医療DX推進体制整備加算の新設 電子処方箋システム 電子カルテ情報共有 サービス 体制整備加算では R7年3月まで経過措置 体制整備加算では R7年9月まで経過措置 医師等 医師 看護師 資格情報 特定健診等情報/薬剤情報/患者同意情報 情報の連携 情報の連携 患者の同意情報等を連携する 7
Slide 8
Slide 8 text
①医療情報取得加算の見直し 令和6年12月~、患者のマイナ保険証の利用の有無にかかわらず、施設基準等を満たす場合には、1点を算定。 調剤点数の算定頻度については、6月に1回から12月に1回の算定に変更。 令和6年6月~11月 項目 点数 ▼初診時 医療情報取得加算 1点 ▼再診時(3月に1回限り算定) 医療情報取得加算 1点 ▼調剤時(12月に1回に限り算定) 医療情報取得加算 1点 令和6年12月~ ©MEDLEY, INC. 8 項目 点数 ▼初診時 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合 1点 ▼再診時(3月に1回限り算定) 医療情報取得加算3(現行の保険証の場合) 2点 医療情報取得加算4(マイナ保険証の場合 1点 ▼調剤時(6月に1回に限り算定) 医療情報取得加算1(現行の保険証の場合) 3点 医療情報取得加算2(マイナ保険証の場合) 1点 [施設基準] 1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 2. オンライン資格確認を行う体制を有していること。 3. 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所 及びウェブサイト等に掲示していること。 ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。 イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、 特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を 行うこと。
Slide 9
Slide 9 text
②医療DX推進体制整備加算の見直し:概要 令和6年10月~、マイナ保険証利用率等に応じて、3段階の点数に見直し(+3点,+2点)。 加算1、2は「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」を施設基準の要件化。 項目 点数 医療DX推進体制整備加算1 11点 医療DX推進体制整備加算1(歯科) 9点 医療DX推進体制整備加算1(調剤) 7点 ©MEDLEY, INC. [算定要件(医科医療機関)](要旨) (6)マイナンバーカードの健康保険 証利用について、十分な実績を有して いること。 (新)マイナポータルの医療情報等に 基づき、患者からの健康管理に係る相 談に応じること。 9 項目 点数 医療DX推進体制整備加算2 10点 医療DX推進体制整備加算2(歯科) 8点 医療DX推進体制整備加算2(調剤) 6点 [算定要件(医科医療機関)](要旨) (6)マイナンバーカードの健康保険 証利用について、実績を有しているこ と。 項目 点数 医療DX推進体制整備加算3 8点 医療DX推進体制整備加算3(歯科) 6点 医療DX推進体制整備加算3(調剤) 4点 [算定要件(医科医療機関)](要旨) (6)マイナンバーカードの健康保険 証利用について、必要な実績を有して いること。 (新)マイナポータルの医療情報等に 基づき、患者からの健康管理に係る相 談に応じること。 令和6年6月~9月 令和6年10月~ 項目 点数 医療DX推進体制整備加算 8点 医療DX推進体制整備加算(歯料) 6点 医療DX推進体制整備加算(調剤) 4点 [算定要件(医科医療機関)](要旨) ~中略~ (6)マイナンバーカードの健康保険証利用に ついて、実績を一定程度有していること。 (令和6年10月1日から適用)
Slide 10
Slide 10 text
②医療DX推進体制整備加算の見直し:「マイナ保険証利用率について①」 令和6年10月は、15%、10%、5%からスタート。令和7年1月に基準を引上げ。 マイナ保険証利用率には2種類ある。 ①(レセプト件数ベース)が基本だが、②の方が迅速に把握できるため、来年1月までに限り、②を用いることも出来ます。 利用率は支払基金から毎月通知される。「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能。 ©MEDLEY, INC. 10 マイナ保険証利用率 適用時期 令和6年10月~12月 令和7年1月~3月 加算1 15% 30% 加算2 10% 20% 加算3 5% 10% ① レセプト件数ベース利用率 (2か月後に把握可能→実績を3か月後から反映可能) = マイナ保険証の利用者数の合計 ÷ レセプト枚数 ② オンライン資格確認件数ベース利用率 (1か月後に把握可能→実績を2か月後から反映可能) = マイナ保険証の利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数 ※令和7年4月以降 のマイナ保険証利 用率の実績要件は、 附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定。 支払基金から毎月、各 医療機関・薬局に メー ルで通知されている 今後、支払基金から本利用率の数字も 通知予定
Slide 11
Slide 11 text
②医療DX推進体制整備加算の見直し:「マイナ保険証利用率について②」 原則としては、適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。 ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。 適用月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率 又は 2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、 その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能であること。 ©MEDLEY, INC. 11 参照可能なマイナ保険証利用率の実績 レセプト件数ベース オンライン資格確認件数ベース 10月適用分 5~7月の最高値 6~8月の最高値 11月適用分 6~8月の最高値 7~9月の最高値 12月適用分 7~9月の最高値 8~10月の最高値 1月適用分 8~10月の最高値 9~11月の最高値 2月適用分 9~11月の最高値 (経過措置終了) 3月適用分 10~12月の最高値 (経過措置終了) ・・・ ・・・ ・・・ 来年1月適用分までは、2つのうちいずれか高い方を用いることができる
Slide 12
Slide 12 text
②医療DX推進体制整備加算の見直し:「医療DX推進体制整備加算の届出について」 マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要となります。 すでに医療DX推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不要(新たに「医療DX推進体制整備加算」を届け出る場合には、届出手 続きをお願いいたします)。届出ていても、実績が基準に満たなくなった場合には算定できません。 ©MEDLEY, INC. 12 <届出に関する事項について> ● マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告 されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への 届出を行う必要はないこと。 ● すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、 届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局におい て、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、加算を算定できないこと。 施設基準通知等の規定事項(案)
Slide 13
Slide 13 text
③在宅医療DX情報活用加算の新設 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによるオンライン資格確認により、 在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合について、 新たな評価を行う。 項目 点数 在宅医療DX情報活用加算 10点 在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料) 8点 訪問看護医療DX情報活用加算 5点 [算定要件(医科医療機関)] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認等により得られる 情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り所定点数に8点を加算 する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の 注10にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号C003に掲 げる在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番 号C005-1-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定 する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。 ©MEDLEY, INC. 13 変更なし(24年6月改定まま)
Slide 14
Slide 14 text
③在宅医療DX情報活用加算の新設 ©MEDLEY, INC. [施設基準(医科医療機関)] (1)オンライン請求を行っていること。 (2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。 (3)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。 (4)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで) (5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで) (6)(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、 当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 (7)(6)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。 [対象患者(医科医療機関)] 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者 ※「在宅患者訪問診療料」に関しましては下記参照。 参照元:令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省 14 変更なし(24年6月改定まま)
Slide 15
Slide 15 text
CLINICSカルテとは 03 ©MEDLEY, INC. 15
Slide 16
Slide 16 text
CLINICSカルテの概要 ©MEDLEY, INC. 16 クラウド診療業務⽀援システム CLINICS CLINICS (クリニクス)カルテ は診療業務だけでなく、 診療所経営の効率向上を実現する “これからのクラウド型電子カルテ” です。 「診療所経営をワンプラットフォーム」で実現することを目指し、 電子カルテ/レセコンおよび周辺機能を充実化させたサービス開発を行っています 。
Slide 17
Slide 17 text
CLINICSカルテの特徴 ©MEDLEY, INC. 17 レセコン一体型かつ、予約やオンライン診療 などの周辺機能が同一のインターフェースで 使える電子カルテです。 一貫性のある操作で効率的な業務を行うこと ができます。
Slide 18
Slide 18 text
診療所経営においてCLINICSカルテが選ばれる4つの理由 ©MEDLEY, INC. 18 CLINICSカルテは、診療所経営におけるニーズにお応えすることが可能です。 ●予約、問診、オンライン診療、経営分析 等の便利な周辺機能を自社開発。安価で 良質なユーザー体験を可能に 理想の診療所運営を実現する 利便性の高い周辺機能 一連の診療業務が画面一つで完結 流れるような操作感 個別ニーズに合わせた導入支援 安心立ち上げサポート 経営に優しい リーズナブルな価格設計 Progress 進化 All in 1 連動 Reasonable 安価 Supportive 伴走 ●カルテ、周辺機能、レセコンを同じイン ターフェースで操作可能。流れるような 業務体験が実現 ●新規のご開業でも、他社製品の入れ替え でも ●クラウド型のシステムなので買い替えが 不要。導入も低価格、さらに長く使うほ どお得に
Slide 19
Slide 19 text
①利便性の高い周辺機器 ©MEDLEY, INC. 19 予約、問診、オンライン診療、経営分析を内製化。安価で良質なユーザー体験を可能にします。 •「条件分岐設定可能」 カスタマイズ性の高い問診機能 •「患者利便性が高い」 Web/アプリ両方で予約・問診が可能 予約・問診 オンライン診療 経営分析 •「患者ロイヤリティを高める」 オンライン再診メニューの設計 •「新規集患を加速する」 オンライン初診のメニュー設計 •「エリアマーケ活用」 診療圏マップによる患者情報の可視化 •「一目でわかる経営状態」 病名・属性分析で診療実績を可視化
Slide 20
Slide 20 text
②流れるような操作感 ©MEDLEY, INC. 20 一連の診療業務を全て同一インターフェースで実現する唯一の電子カルテです。 来院してもらう 診察する 請求する 再診/フォローする 医療機関 検索 問診 予約 受付 診察 オーダー 算定 会計 レセプト チェック オンライン 診療 電⼦処⽅箋 共有 経営分析
Slide 21
Slide 21 text
③安心立ち上げサポート ©MEDLEY, INC. 21 導入決定 初回部門 打ち合わせ ハード整備 マスタ整備 操作指導 機器連携 テスト 模擬診察 保守 本番 稼働 フルサポートで 伴走するプラン 自走をサポート するプラン 医療機関様のニーズに合わせて、導入支援プランをお選びいただけます。
Slide 22
Slide 22 text
④リーズナブルな価格設計 ©MEDLEY, INC. 22 クラウド型のシステムなので、5年ごとの買い替え不要。 導入時より圧倒的に低コスト、さらに使用期間が長くなるほどコストメリットがあります。 0 400 800 1,200 1,600 初期 5年目 10年目 15年目 一般的な オンプレカルテ 5年毎に買い替え費用 5年毎に買い替え費用 約600万円の コスト差分 約600万円の コストダウン
Slide 23
Slide 23 text
相談会予約はこちら TEL:05017460806 MAIL:clinics@info.clinics-cloud.com 電子カルテ導入をご検討の方は お気軽にお申し込みください。 CLINICSカルテ 無料相談会 QRコードはこちら 23
Slide 24
Slide 24 text
24