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全体像
この回でまとめている裁判と仲裁の相違点は、次の表のとおりです。
裁判
仲裁
期間
各国の裁判制度ごとに様々
上訴による紛争解決の長期化
手続には一定の期間がかかるが、
上訴はなく、紛争を一回的に解決可能
費用
申立手数料等は必要であるが、国 申立手数料等に加えて、仲裁機関の管
家が運営する制度であるため、当 理費用、仲裁人報酬・費用、審問場所
事者負担の費用項目は少ない。
の費用などの負担が生じる
中立性
裁判官の腐敗・汚職が問題となる
制度上、中立性・公平性が担保された
国では、中立性・公平性を期待で
仲裁人を当事者が指名することが可能
きない
秘密性
原則、公開
原則、非公開
強制力
承認・執行が難しい場合がある
ニューヨーク条約を締結している国に
おいては、承認・執行が裁判より容易
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