Slide 11
Slide 11 text
なぜ個人情報・極秘情報を安易に入力してはいけないのか
● 極秘情報:法律上の規定なし
● 個人情報:個人情報保護法に規定あり
○ 第17条:利用目的を特定
○ 第18条:目的外利用はNG
→ 通常の個人情報利用と同じルールが当てはまる
○ 第27条:本人同意なく第三者提供は禁止
→ 個人情報保護委員会は「プロンプト入力による応答出力以外の目的で取扱われること(機
械学習など)がなければ第三者提供に当たらない」と整理
→ ただしAIの挙動や実際の取扱いは不透明、→ 社内ルールとしては同意取得が安心
11
法律上は生成AIへの入力を禁止はしてはいない。ただし、個人情報は「第三者提供」に該当する可能
性があるので、利用目的の明確化と本人同意の取得(必要に応じて)が必要