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人材紹介企業における 不正申告被害と違約金請求

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- 虚偽の不採用申告をすることによって、利用料金を免れること - 不正申告を行った企業をしっかり探知して、利用料金と違約金を請求する必要がある - 標準的な違約金設定:違反1件につき300万円  ※複数の違反について満額の違約金請求を認める裁判例も多数      例:採用隠蔽が3名発覚した場合の請求額          利用料金3名分●●円          違約金900万円 不正申告とは

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- 2016年から2024年に至るまで、複数の人材紹介企業に対して不正申告被害対応を 行っている。 - クライアント人材紹介企業のサービス規模や特化領域は様々。 (上場企業から中小企業まで) - 裁判前の交渉のみで毎年1億円から数億円の利用料金・違約金回収を行っている。 - その他、不正申告の調査サポート、規約改定等を行っている。 法律事務所forkのご紹介

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不正申告被害  上場企業のIRをみると四半期で「違約金収入」が1億円以上の企業がいくつもある。  ほとんどの人材紹介企業で利用企業による不正申告が発生していると想像される。 (サービス規模や特化領域を問わず発生している。)   人材紹介企業に発生している不正申告被害 被害状況 よくある 不正例 虚偽申告による成功報酬逃れ - 気づかれないと思って担当者が単に不採用と虚偽申告するケース - 「直接応募での採用」/「先行する他媒体応募での採用」であると偽るケース - 求職者に口止めをするケース - 一度不採用にして、直接求職者に連絡をしてすぐに採用するケース - 規約を理解していない等の理由で料金が発生しないと思い込み、客観的事実に反 して不採用と申告するケース

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不正探知方法の一例 虚偽申告による利用料金支払い逃れの探知方法の一例 - 再就職する際の求職者の職務経歴書の確認 - 求人企業のHP、ブログ、SNS、Facebook等の確認 - 求職者のSNS、Facebook、LinkedIn等の確認 - 全応募者に対する電話確認   ※毎月10件以上の不正申告が年間を通して継続的に見つかるケースもある。    まずは以下の特徴を持つ求人企業から調査を開始することが有益。 - 年に何件も求人を出しているのに採用申告がほとんどない企業 - サービス利用期間が長いのに採用申告がほとんどない企業 - 連絡に対して粗野な対応をするなど、担当者の法令遵守が疑われる企業 - 会社代表者が単独で採用対応をするなど、社内のチェック機能が働かない企業

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- 1件につき5.5万円(消費税等込み)※応相談 法律事務所forkの料金体系 債権回収 着手金 債権回収 成功報酬 - 回収額の20%(消費税等別) ※裁判手続きを用いる場合は別途 回収以外の サポート - 事前お見積もり (無償 〜 2.2万円/時間) 利用規約の見直し(違約金条項の修正、みなし条項や申告義務の設定等) 探知ノウハウの共有(無償 - Slack等で常時対応)

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法律事務所forkのご紹介 法律事務所fork ❖ 所在地 東京都目黒区三田2-1-5 ラコント恵比寿504 ❖ 設立 2015年3月 ❖ 所属弁護士 代表弁護士 藥師神 豪祐 弁護士 諏訪 匠  弁護士 高橋 良寛 弁護士 大場 昌寛 ❖ 提供業務 企業に対する法務サービス / 人材紹介企業向け交渉代理

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お問い合わせ ウェブサイト:https://www.fork-law.com/contact Eメール:[email protected] 電話(代表):03-5725-3233