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令和5年4月1日に施行された医療法施行規則の一部を改正する省令により、病
院などの管理者に対してサイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講
じることが義務化されました。
医療の質を向上するため、またDXを実現する手段として医療現場のデジタル化が
進んでいます。医療機関は要配慮個人情報を大量に扱っており、情報を安全に扱
うことが求められます。
厚生労働省にて「医療分野のサイバーセキュリティ対策について」というウェブ
サイト[1]が公開されており、関連情報がまとまっています。
サイバーセキュリティ対策とは
[1] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/cyber-security.html 8