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マイホーム売却の他の特例
3,000万円特別控除
居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000
万円を控除できる基本的な特例
軽減税率の特例
10年超保有の居住用財産を譲渡した場合、課税譲渡所
得6,000万円以下の部分に軽減税率(14.21%)を適用
買換え特例
居住用財産を売却し、新たな居住用財産を購入する場
合、譲渡所得の課税を繰り延べる特例
特定の居住用財産の特例
特定の理由(住宅ローン残債が売却価格を上回る等)
で売却した場合の損失繰越特例
マイホーム売却には、3,000万円特別控除以外にも様々な特例が用意されています。例えば、10年以上保有したマイホームを売却す
る場合、6,000万円以下の譲渡所得部分に対して軽減税率(14.21%)が適用されます。また、住み替えの場合には、譲渡所得の課税
を繰り延べる「買換え特例」も利用可能です。これらの特例は組み合わせて適用できないものもあるため、自分の状況に最も有利
な特例を選択することが重要です。マイホーム売却を検討している場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。