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2024年6月4日からの合理的配慮の義務化とは 障害者差別解消法に 備える Webアクセシビリティ

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Kazuto Sueyoshi フロントエンドエンジニア 株式会社ティーズコンサルティング 前職ではWeb制作メイン 自治体サイトを10サイトほど制作

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障害者差別解消法

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障害者差別解消法 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性 を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消 を推進することを目的 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html#:~:text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3 %E8%80%85%E5%B7%AE%E5%88%A5%E8%A7%A3%E6%B6%88%E6%B3%95%E3%81%A F%E3%80%81%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81% 8C,%E3%81%AB%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81 %97%E3%81%9F%E3%80%82

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合理的配慮の義務化

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合理的配慮とは オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者に とって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出が あった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供) とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブ サイトの改良を行う(環境の整備)。 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf

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環境の整備は努力義務

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環境の整備は努力義務 法は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的 確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措 置(施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するた めのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・ 発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として行政機関 等及び事業者の努力義務としている。 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf

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それでも アクセシビリティに 配慮しよう 合理的配慮するまでもなく、バリアの ないウェブサイトであることが一番の 理想

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JIS-X 8341-3:2016 WCAG2.0と同一のアクセシビリティに関するJIS規格。 WAIC の 試験実施ガイドライン を参考にチェックを進めると良い。 Storybook を使っているプロジェクトでは、addon-a11y を活用すると楽にテスト を進めることができる。 https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/202012/

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ウェブアクセシビリティ 導入ガイドブック

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ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック デジタル庁より提供されている、ウェブアクセシビリティ導入のためのガイドブッ ク。 ウェブアクセシビリティの考え方、取り組み方のポイントなど図解付きで非常に わかりやすくまとめられている。 https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook/

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一例 ガイドブックに 書かれている内容の引用

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すべての人に優しい ウェブをみんなで ありがとうございました