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@norinux
就業規則の
確認
4.従業員の副業・兼業
従業員は自らの職務に専念することを心掛け、次の各号に該当する際には、会社への書面による届出または会社によ
る承認を受けるものとする。
通知のない副業・兼業については、事実内容によっては会社は従業員を処罰する場合がある。
なお、賭博業・風俗業・マルチ商法など従業員として相応しくない業種における副業・兼業は、これを禁止する。
(1)以下に該当する場合は、届出のみとする。
自ら業として営利を目的とした行為を行う場合。
公共団体たると民間団体たるとを問わず、団体の役員、委員に就任する場合。
(2)以下に該当する場合は、承認を必要とする。
他の会社等の社員、又は役員に就任する場合。(名義上だけの場合も含む)
他の会社等の社員、又は役員に就任はしないが、会社業務に支障ある営業活動等を行う場合。
その他、前各号に準ずる事由で副収入を得ること。