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CONFIDENTIAL / Discussion Purpose Only
フランス
スイス 米国
ドイツ
1 トークン化証券定義
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(根拠法)
権利内容/数量に
関する明確性
権利の移転に関する
意思主義
対抗要件
(第三者)
対抗要件
(債務者(発行者))
動的安全性
の保護
台帳ベース証券
(DLT法,スイス債務法)
電子有価証券
(電子有価証券法)
支配可能電子記録(CER)
(統一商事法典(UCC)第12編)
権利内容は、台帳又は
紐づく付随データとして記録
権利内容/数量に
関する不変性
権利から生じる利益の
帰属に関する排他性
台帳は、完全性の確保/不正な改変
から保護されていることが必要
(適切な技術的・組織的措置)
台帳を通じてのみ行使や譲渡され、
技術的プロセスを用いて、債権者に
権利の処分権が付与される
台帳等に記録された債権者が
真の権利者ではない場合も想定
台帳記録契約のもとで規律される
台帳に記録されている債権者に対して
のみ債務履行義務を負い、同債権者
への弁済により義務から免れる
善意取得を規定
(売主が無権限者でも、悪意/重過失
時を除き取得者は保護される)
*1
*1 分散型台帳技術の発展への連邦法の適応に関する法律(21年施行)
権利の主要な内容等を台帳に記載、
暗号証券台帳には表示する権利の
分類が「有価証券」である旨も記載
暗号証券台帳は、データが時系列で
記録され、不正削除/事後修正から
保護された改ざん防止記録システム
「物」と同様の排他性が認められ、
権利者として記録されている者は
権利から生じる一切の利益を享受
権利者の指示により移転し、当事者
双方の同意が必要であり、取得者に
譲渡されるまで所有権は移転しない
移転が法的効力を有するためには、
台帳上での記録/移転が必要
保有者は債券で約束された履行を
発行者に請求でき、発行者も保有者
に対する履行により債務が免除される
善意取得を規定
(取得者は悪意/重過失時を除き
保護され、瑕疵のない証券を取得)
*2
*2 電子有価証券に関する法律(21年施行、23年改正で株式にも適用拡大)。中央台帳(証券振替制度)を含めて共通の規律である点に特徴
CERによって証明され、債務者が
CERを支配する者に対して支払い
を約束した資産
CERに対する「支配」概念を導入
(①CERから生じる全利益を享受,
②享受を他社に妨害されない排他的
権限,③移転結果として支配を他者
へ移転可能な排他的権限,④これら
権限が自らに属することを容易に示す
ことができる,が要件)
「支配」により、対象への排他的支配
が実現し、第三者との法律関係を
決する役割も担う
CER取得者は証明する権利の支配も
取得し、債務者はCERを支配する者
に対する履行により債務が免除される
CERを支配する者が
真の権利者ではない場合も想定
善意の購入者は、CERに対する
抗弁が切断されたCERの権利を
取得する
DLT有価証券
(通貨金融法典)
*3 *4
*3 手段として「分散型台帳技術を用いて」と定義されているものを便宜的にDLT有価証券と呼称(24年改正) *4 Uniform Commercial Code(22年12編新設)。CER=Controllable Electronic Record
設計として、記録/変更の完全性を
保証するとともに、保有者や証券の
性質/数量を特定できる必要
設計として、外部システムでの定期的
なデータ保持等の事業継続計画の
整備/更新が必要
記録上の保有者が
真の権利者ではない場合も想定
善意取得を規定
(善意の記録上の保有者は、
瑕疵のない証券を取得)
所有権の移転は、記録の結果として
生じ、何人も善意の記録上の保有者
に権利主張ができない
欧州3国は分散型台帳技術(DLT)を用いた証券台帳上の名義人記録による規律、米国はより物権的性質の「支配」概念での規律、といった相違有り。
台帳記録/支配の所在を根拠にした第三者への権利主張、左記に基づく履行による債務者免責、取得者の善意取得、といった点は概ね共通する。
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#12
#諸外国の整備状況|欧米諸国の立法は法域により異なる特徴もあるが、共通する考え方も多い
出典:奥山・杉村「トークン化された資産の権利関係」 (日本銀行ワーキングペーパー)を基にProgmat編集
#2 トークン関連法整備の背景・取組意義