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参照 / reference
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補足解説1:よくある賛成派の反論について
よくある賛成派の反論
種苗法第二十一条四項で持ち出しを
禁止しても、
UPOV条約の加盟国は持ち出しでき
る抜け道がある
UPOV条約とその問題
UPOV条約とは大雑把にいうと、
品種の知的財産権を守ろうとい
う国際条約。
この条約の問題は、ある国の品
種は加盟国にも権利があるとし
て、持ち出し等が許容されてい
ること
国内法を強めても無意味
国内法をいくら強化(農家の自家採
種禁止)しても、UPOV条約のよう
な国際条約の方が、日本においては
国内法より上位にあり、自家採種禁
止の国内法をいくら強めても、
UPOV加盟国には効力を発揮しない
(UPOV加盟国以外には現行の種苗
法第二十一条四項で制限可能)
それを農水省は知っているから、
海外の商標登録が最も有効であると
見解を出している