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最近の航空法改正
航空法16条 航空機の使用者による整備・改造の実施義務
・耐空証明のある航空機の使用者は、整備をすることにより、耐空性審査要領に適合する
ように維持しなければならない。 ⇒ 詳細はサーキュラー 1-501
サーキュラー 1-501 使用者が実施すべき整備・改造、耐空証明検査に向けた準備等の基準
・対象:滑空機などの自家用機
・基本的な考え方を示したもので、詳細は各サーキュラー参照
予備品証明制度の廃止 6月18日以降 すべての装備品に対して「基準適合証」が必要
・装備品購入時、修理時は「EASA Form-1」が必要 JIS規格品などは別
・高度計の24か月ごとの点検は、保守作業で「基準適合証」は不要
・VHF無線機の定期点検についても、保守作業で「基準適合証」は不要
・修理改造検査による装備品の交換は不可
Japan Soaring Club
サーキュラー、TCDの入手:https://www.asims.mlit.go.jp/