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a.機長は、次に掲げる事故または重大なインシデント (1028項e)が発生した場合
には、国土交通大臣への報告書を所定の様式により空港事務所もしくは空港
出張所または航空局安全部運航安全課に提出しなければならない。
もし機長が報告することができないときは当該航空機の使用者が報告しなけれ
ばならない。 【法76条】
(報告の義務) AIM-J 1028
① 航空機の墜落,衝突または火災
② 航空機による人の死傷または物件の損壊
③ 航空機内にある者の死亡 (自然死,自己または他人の加害行為に起因する
死亡,航空機乗組員・客室乗務員または旅客が通常立ち入らない区域に
隠れていた者の死亡を除く) または行方不明
④ 他の航空機との接触
⑤ その他航行中の航空機が損傷 (発動機,発動機覆いまたはフェアリング等
のみの損傷を除く)を受けた事態 (当該航空機の修理が大修理に該当し
ない場合を除く) 【規則165条の2 , 165条の3】
航空事故 ACCIDENT
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