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#理系のための法学入門 特別講義 理系のための法学入門 2025.6.25 於 東京大学

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#理系のための法学入門 皆さん、本日は講義にご参加いただきありがとうございます 2

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#理系のための法学入門 「インターネット企業」 と「法律事務所LEACT」で兼業をしています 3 世古 修平(せこ しゅうへい) ◼ インターネット企業(インハウス・正社員) ◼ 法律事務所LEACT(弁護士 66期) ◼ IPA(試験委員) ◼ 経済産業省(電子商取引及び情報財取 引等に関する準則 研究会委員)

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#理系のための法学入門 今日は本の内容そのものではなく、本の執筆に絡めたメタ的な話をします 4

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 そもそも皆さん、この講義を履修された理由って何だったのでしょうか? 7 出所:https://catalog.he.u-tokyo.ac.jp/detail?code=0125968&year=2025 東京大学授業カタログ

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#理系のための法学入門 私が自分の学生時代を振り返って想像できるのはこの辺りですが… 8 法律に興味があった 白石先生が面白い 単位が取りやすい その時間が空いていた

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#理系のための法学入門 他方、白石先生はどんな思いで「入門」系の仕事を担当されているのかな 9 出所:https://x.com/shiraishijp/status/1924447197753647246

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#理系のための法学入門 他方、白石先生はどんな思いで「入門」系の仕事を担当されているのかな 10 出所:https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641126367, https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641126466

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 今回私は(光栄にも)ゲストスピーカーとしてお呼びいただいたのですが 12

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#理系のための法学入門 寄附講座とかゲストスピーカーの授業って皆さん受けたことありますか? 13

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#理系のための法学入門 14 外部講師は皆、しっかりと準備をしてこの特別な授業に臨むものなのですが

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#理系のための法学入門 15 皆さんは1年後、今日の内容は99%覚えていないと思います(私もそうでした)

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#理系のための法学入門 16 一方で、数年後ふと今日の話の断片を思い出すことはあるかもしれません

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#理系のための法学入門 17 私の中では、小中学校時代の恩師の言葉もこの辺りの位置付けです

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#理系のための法学入門 忘れてしまうことを踏まえて、今日皆さんに何を伝えたいかというと… ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 19 やはり「キャリア」のことなんじゃないのかなと思う訳です

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#理系のための法学入門 20 自分も周りの友人も、今まで沢山キャリアについて悩んできました

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#理系のための法学入門 キャリアを振り返りってみたときに、自分が重要視していたことは…

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#理系のための法学入門 「人から必要とされること」でした

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#理系のための法学入門 「人から必要とされる」上で、重要だったと感じる要素を2つ挙げます

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#理系のための法学入門 「人から必要とされる」上で、重要だったと感じる要素を2つ挙げます 連鎖的なアウトプット 1

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#理系のための法学入門 「人から必要とされる」上で、重要だったと感じる要素を2つ挙げます 連鎖的なアウトプット 1 自分の「専門性」を定義すること 2

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 「インターネット企業」 と「法律事務所LEACT」で兼業をしています 27 世古 修平(せこ しゅうへい) ◼ インターネット企業(インハウス・正社員) ◼ 法律事務所LEACT(弁護士 66期) ◼ IPA(試験委員) ◼ 経済産業省(電子商取引及び情報財取 引等に関する準則 研究会委員)

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#理系のための法学入門 【@ インターネット企業】 法務部門ではなく、プライバシー部門でインハウスとして働いています 28 投影のみ

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#理系のための法学入門 ここからはあくまでキャリア戦略のエピソードとしてお話しするのですが… 29

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#理系のための法学入門 【@ 法律事務所LEACT】 日本経済新聞の「スタートアップが頼る弁護士」で選定いただきました 30 出所:https://x.com/nikkei/status/1872502995348554075

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#理系のための法学入門 【@ 法律事務所LEACT】 日本経済新聞の「スタートアップが頼る弁護士」で選定いただきました 31 出所:https://x.com/nikkei/status/1872502995348554075

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#理系のための法学入門 【@ 法律事務所LEACT】 日本経済新聞の「スタートアップが頼る弁護士」で選定いただきました 32 出所:https://x.com/nikkei/status/1872502995348554075

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#理系のための法学入門 【@ 法律事務所LEACT】 日本経済新聞の「スタートアップが頼る弁護士」で選定いただきました 33 出所:https://x.com/nikkei/status/1872502995348554075 5大法律事務所

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#理系のための法学入門 【@ 法律事務所LEACT】 日本経済新聞の「スタートアップが頼る弁護士」で選定いただきました 34 出所:https://x.com/nikkei/status/1872502995348554075 スタートアップ支援

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#理系のための法学入門 【@ 法律事務所LEACT】 日本経済新聞の「スタートアップが頼る弁護士」で選定いただきました 35 出所:https://x.com/nikkei/status/1872502995348554075 ???

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#理系のための法学入門 選定を狙った訳ではないですが、選定され得るポジションは狙っていました 36

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ⚫ 連鎖的なアウトプット ⚫ 自分の「専門性」を定義すること ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ⚫ 連鎖的なアウトプット ⚫ 自分の「専門性」を定義すること ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 本日の講義は、私の今までのアウトプットの連鎖の結果だと思っています 40

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#理系のための法学入門 そもそも、なぜ今日話す機会をいただけたのかのかというと 41

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#理系のための法学入門 白石先生に、私が執筆した本を授業の教科書として指定いただいたから 42

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#理系のための法学入門 教科書として指定いただけたのは、当然本を執筆したからではあるのですが 43 出所:https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105046.html

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#理系のための法学入門 献本させていただき、白石先生に本を読んでいただけたことが大きく 44

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#理系のための法学入門 なぜ読んでいただけたかというと、普段からXでお話しさせていただいており 45

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#理系のための法学入門 私がセミナーをする際には、白石先生にもご参加いただけていたから 46 公開している過去セミナー資料 出所:https://speakerdeck.com/seko_shuhei

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#理系のための法学入門 ではなぜセミナー資料を公開し続けているかというと… 47

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#理系のための法学入門 ではそもそもなぜ、連鎖的なアウトプットを重要視しているかというと 48

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#理系のための法学入門 連鎖的なアウトプットが、仕事をやる意味に気づかせてくれたから 49

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#理系のための法学入門 周りにある仕事が、自分だからできる仕事ばかりになってきます 50

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ⚫ 連鎖的なアウトプット ⚫ 自分の「専門性」を定義すること ➢ 法律の話

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#理系のための法学入門 ところで皆さんは、ご自身を何の専門家だと考えていますか? 52

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#理系のための法学入門 弁護士界隈でも、専門性を身につけるべきか否かは定期的に話題になります 53

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#理系のための法学入門 他者から選んでもらう理由として、専門性は重要だと感じています 54

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#理系のための法学入門 専門性は、3つくらいの要素の重なりで構成するのがおすすめです 55 専門性A 専門性B 専門性C

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#理系のための法学入門 専門性を複数持っておくべき理由を、3つの観点から説明します 56 相対優位の確立 1 発揮価値の最大化 3 相対優位の維持 2

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 57 専門性A 専門性B 専門性C 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 58 個人情報保護法 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 59 個人情報保護法 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 60 個人情報保護法 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 61 個人情報保護法 専門性B 専門性C 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持 ○ ◎ ○ ○

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 62 個人情報保護法 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 63 個人情報保護法 インハウス経験 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 64 個人情報保護法 インハウス経験 コンサル経験 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 専門性を掛け合わせれば、先行する有力者とも戦えるから 65 個人情報保護法 インハウス経験 コンサル経験 ○ ◎ ○ ○ 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 自分や社会の変化に対応しやすいから 66 専門性A 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 自分や社会の変化に対応しやすいから 67 専門性A 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 自分や社会の変化に対応しやすいから 68 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 自分や社会の変化に対応しやすいから 69 専門性A 専門性B 専門性C 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 自分や社会の変化に対応しやすいから 70 専門性B 専門性C 専門性A 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 この辺りで乗り換え先の専門性A’を探す 心理的なハードルは高くない 自分や社会の変化に対応しやすいから 71 専門性B 専門性C 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 企業で価値を発揮するには、専門分野の越境が不可欠だから 72 技術部門 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 企業で価値を発揮するには、専門分野の越境が不可欠だから 73 事業部門 技術部門 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 企業で価値を発揮するには、専門分野の越境が不可欠だから 74 事業部門 管理部門 etc 技術部門 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 企業で価値を発揮するには、専門分野の越境が不可欠だから 75 事業部門 管理部門 etc 技術部門 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 企業で価値を発揮するには、専門分野の越境が不可欠だから 76 事業部門 管理部門 etc 技術部門 相対優位の確立 発揮価値の最大化 相対優位の維持

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#理系のための法学入門 【全体総括】確立、維持、組織還元していく上では3つくらいがいいよね 77 専門性B 専門性C ご自身の コアスキル

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#理系のための法学入門 【全体総括】プライバシーが入ってくれると嬉しいなとも思っています 78 専門性B 法律 / プライバシー ご自身の コアスキル

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話 ⚫ プライバシーポリシーとは ⚫ 個人情報とは

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話 ⚫ プライバシーポリシーとは ⚫ 個人情報とは

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#理系のための法学入門 皆さんプライバシーポリシーって、ちゃんと読んだことありますか? 81

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#理系のための法学入門 LINEつかうときとか 82

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#理系のための法学入門 chatGPTつかうときとか 出所:https://openai.com/policies/row-privacy-policy/

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#理系のための法学入門 殆ど読まないよね…という話が本になるくらい、皆あまり読んでいません 84 出所:https://www.keisoshobo.co.jp/book/b605810.html

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#理系のための法学入門 日本には、プライバシーポリシーの作成を義務付ける法律はありません* 85 *「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」などでは若干の言及あり

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#理系のための法学入門 それでもなぜ、事業者がプライバシーポリシーを作成するかというと… 86 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態 (本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの 知り得る状態に置かなければならない

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#理系のための法学入門 それでは具体的に「次に掲げる事項」を見てみましょう 87 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態 (本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの

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#理系のための法学入門 対応が必要な事項は「1号」から「4号」に分かれており 88 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状 態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの

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#理系のための法学入門 4号ではさらに、詳細を政令に飛ばしています 89 次頁詳細 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状 態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの

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#理系のための法学入門 そして「政令で定めるもの」は、具体的にいうと… 90 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1. 法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状 態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人デー タの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) 2. 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 3. 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、 当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 政令の定め

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#理系のための法学入門 うーんと、なるほど…? 91

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#理系のための法学入門 プライバシーポリシーとは「何か」を定めていないので、理解が定着しない 92 えーっと、なんか… 利用目的とか安全管理措置 を定めた文書ですよね。

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#理系のための法学入門 【ボトムアップ】ではなく、【トップダウン】で俯瞰的に考えてみましょう 93

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#理系のための法学入門 そこで、Privacy policyの作成が義務付けられている国の法律を見てみます 94

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#理系のための法学入門 アメリカ(カリフォルニア州)での位置付けを見てみましょう 95 CCPA / CPRA § 7011. Privacy Policy. (e) The privacy policy shall include the following information: 1.the business’s online and offline practices regarding the collection, use, sale, sharing, and retention of personal information 2.An explanation of the rights that the CCPA confers on consumers regarding their personal information 3.An explanation of how consumers can exercise their CCPA rights and consumers can expect from that process 4.Date the privacy policy was last updated.

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#理系のための法学入門 § 7011. Privacy Policy. (e) The privacy policy shall include the following information: 1.the business’s online and offline practices regarding the collection, use, sale, sharing, and retention of personal information 2.An explanation of the rights that the CCPA confers on consumers regarding their personal information 3.An explanation of how consumers can exercise their CCPA rights and consumers can expect from that process 4.Date the privacy policy was last updated. 単純化すると、「データの取扱い」と「権利」の記載を求めています 96 CCPA / CPRA プライバシーポリシーには、以下の情報を含めるものとする: ・個人情報の取得、利用、販売、共有、および保持に関する事業者のオンラインおよびオフラインでの慣行 ・CCPAが消費者に与える個人情報に関する権利の説明 ・消費者がCCPAの権利を行使する方法と、そのプロセスから消費者が期待できることの説明 ・プライバシー・ポリシーの最終更新日

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#理系のための法学入門 なるほど、そうだとすると翻って… 97

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#理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 98 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先

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#理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 99 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先 ①「データの取扱い」についての記載

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#理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 100 ②「権利」についての記載 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先

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#理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 101 ③その他の事務的な記載 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先

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#理系のための法学入門 【まとめ】結局、プライバシーポリシーには何が書かれているのか 102 プライバシーポリシーの要素 1.事業者のデータの取扱い 2.本人の権利 3.その他事務的なこと

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#理系のための法学入門 まずは、事業者における取得〜消去までのデータの取扱いを書きます 103 1.事業者のデータの取扱い 2.本人の権利 3.その他事務的なこと 取得 利用 安全 管理 提供 消去

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#理系のための法学入門 つづいて、本人に法律上認められた権利とその行使方法を書きます 104 1.事業者のデータの取扱い 3.その他事務的なこと 2.本人の権利 What How

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#理系のための法学入門 最後に、その他の事務的な(けれども大事な)ことを書きます 105 1.事業者のデータの取扱い 2.本人の権利 3.その他事務的なこと ◼ 個人情報保護法 ➢ 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及 び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名 ◼ CCPA / CPRA ➢ プライバシー・ポリシーの最終更新日

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#理系のための法学入門 プライバシーポリシーには何が書かれているか、理解できましたか? 106 プライバシーポリシーの要素 1.事業者のデータの取扱い 2.本人の権利 3.その他事務的なこと

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#理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介 ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ➢ 法律の話 ⚫ プライバシーポリシーとは ⚫ 個人情報とは

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#理系のための法学入門 日常用語と法律用語で定義に乖離があります 108 法律用語での 「個人情報」 日常用語での 「個人情報」

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#理系のための法学入門 日常用語として使う「個人情報」との間で定義に差異があるために 109 氏名や住所のことですよね

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#理系のための法学入門 このような誤解を防ぎ切ることが難しいと感じます 氏名や住所のことですよね 個人情報(=氏名や住所) は含まれていません 110

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#理系のための法学入門 条文を読んでみましょう 111 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの

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#理系のための法学入門 112 まずは「生存する個人に関する情報」であることが個人情報の要件です 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの

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#理系のための法学入門 113 この点について、ガイドラインの解説を読んでみると… 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限 られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全て の情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も 含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。 ガイドライン 重要ポイント①

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#理系のための法学入門 114 この点について、ガイドラインの解説を読んでみると… 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限 られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全て の情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も 含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。 ガイドライン 重要ポイント②

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#理系のための法学入門 115 この点について、ガイドラインの解説を読んでみると… 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限 られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全て の情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も 含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。 ガイドライン 重要ポイント③

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#理系のための法学入門 116 このように、生存する個人に関する情報は非常に範囲が広いです 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴

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#理系のための法学入門 117 日常用語では、基本4情報だけを個人情報と呼んだりもしますが 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴

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#理系のための法学入門 118 法律上はこれら全てが個人情報になり得ます 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 119 その上で、条文は個人情報に「次の各号」への該当性を求めています

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 120 つまり、ここの条件を満たした上で

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 121 かつ、 かつ

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 122 こちらも同時に満たしたものが、法律上の「個人情報」になるわけです かつ

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 123 一号と二号がありますが、今日は一号について掘り下げて説明します

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 124 一号は、

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 125 本文部分(一行目)と

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 126 かっこがき部分(二行目)に分かれます

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 127 まずは一号の本文部分から読んでいきましょう

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 128 具体のイメージを持ってもらうため、実際の申し込みフォームで見てみます

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 129 出所:https://doctorstretch.com/reserve/contact/ 具体のイメージを持ってもらうため、実際の申し込みフォームで見てみます

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 130 前提として、これらの項目は全て「生存する個人に関する情報」ですよね

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 131 その上で、これらの情報が一号本文「にも」該当するかを検討します

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 132 この時、どうしても「氏名」に注目してしまいがちなのですが 氏名

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 133 条文には、「もの」全体が個人情報に該当すると書いてあります もの

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 134 むしろ「氏名、生年月日その他の」を消す方が読みやすいかもしれません もの

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 135 つまり、この「氏名」の部分が個人情報なのではなく 氏名

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 136 「もの」全体が個人情報に該当すると読まなければいけない訳です もの

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 137 その結果、「もの」に含まれるのであれば構成要素も個人情報に該当します 希望コース 希望日 希望店舗

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 138 【中間まとめ】 氏名、生年月日と同じまとまりの中にある情報は個人情報に該当します アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴 氏名、生年月日 個人情報

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#理系のための法学入門 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 139 続いて、一号のかっこがきを読んでいきましょう

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 140 ここで「ユーザー登録情報」と「利用履歴情報」のテーブルを想定します

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザー登録情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 141 ユーザー登録情報は氏名を含み、先ほどの説明の通り全体が個人情報ですが アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴 氏名、生年月日 個人情報

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#理系のための法学入門 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 142 利用履歴情報のテーブルには、氏名が含まれていないのが注目ポイントです アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴 氏名、生年月日 個人情報

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#理系のための法学入門 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 143 ここで、利用履歴情報は「個人情報」になるのでしょうか? アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴 氏名、生年月日 個人情報

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 144 かっこがきは、「容易に照合」できるものは個人情報に含むといっています

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 145 企業は一般に、データを活用する上でユーザーに対してIDを割り振りますが

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 146 ユーザーIDはテーブル間での照合を容易にする機能を果たしています ユーザーIDで容易に照合

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 147 そのため、「ユーザー登録情報」が個人情報であることは当然の前提として こちらだけでなく

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 148 「利用履歴情報」も、かっこがきにより個人情報に該当することになります こちらも個人情報

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#理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザー登録情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 149 ユーザーIDに紐づく個人に関する情報は、基本的に全て個人情報です

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#理系のための法学入門 ご清聴いただきありがとうございました! 世古修平(せこしゅうへい) Website(事務所) :https://www.leact.law/ Website(個人) :https://www.seko-law.info/ X(旧Twitter) :@seko_law Mail :[email protected] 150