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特別講義 理系のための法学入門

 特別講義 理系のための法学入門

2025/6/25(水)の10:30-12:00において東京大学で実施した、
「特別講義 理系のための法学入門」の登壇資料です。
https://catalog.he.u-tokyo.ac.jp/detail?code=0125968&year=2025

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SEKO_Shuhei

June 25, 2025
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Transcript

  1. #理系のための法学入門 「インターネット企業」 と「法律事務所LEACT」で兼業をしています 3 世古 修平(せこ しゅうへい) ◼ インターネット企業(インハウス・正社員) ◼

    法律事務所LEACT(弁護士 66期) ◼ IPA(試験委員) ◼ 経済産業省(電子商取引及び情報財取 引等に関する準則 研究会委員)
  2. #理系のための法学入門 「インターネット企業」 と「法律事務所LEACT」で兼業をしています 27 世古 修平(せこ しゅうへい) ◼ インターネット企業(インハウス・正社員) ◼

    法律事務所LEACT(弁護士 66期) ◼ IPA(試験委員) ◼ 経済産業省(電子商取引及び情報財取 引等に関する準則 研究会委員)
  3. #理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介

    ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ⚫ 連鎖的なアウトプット ⚫ 自分の「専門性」を定義すること ➢ 法律の話
  4. #理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介

    ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ⚫ 連鎖的なアウトプット ⚫ 自分の「専門性」を定義すること ➢ 法律の話
  5. #理系のための法学入門 本日のお品書き ◼ 総論 ➢ まずは皆さんのことを教えてください ➢ 私が今日皆さんに伝えたいこと ➢ 少し詳しめの自己紹介

    ◼ 各論 ➢ キャリアの話 ⚫ 連鎖的なアウトプット ⚫ 自分の「専門性」を定義すること ➢ 法律の話
  6. #理系のための法学入門 それでもなぜ、事業者がプライバシーポリシーを作成するかというと… 86 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態 (本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名

    2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの 知り得る状態に置かなければならない
  7. #理系のための法学入門 それでは具体的に「次に掲げる事項」を見てみましょう 87 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態 (本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名

    2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの
  8. #理系のための法学入門 対応が必要な事項は「1号」から「4号」に分かれており 88 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状 態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏名

    2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの
  9. #理系のための法学入門 4号ではさらに、詳細を政令に飛ばしています 89 次頁詳細 第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状 態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

    の氏名 2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を 除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34 条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38 条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項とし て政令で定めるもの
  10. #理系のための法学入門 アメリカ(カリフォルニア州)での位置付けを見てみましょう 95 CCPA / CPRA § 7011. Privacy Policy.

    (e) The privacy policy shall include the following information: 1.the business’s online and offline practices regarding the collection, use, sale, sharing, and retention of personal information 2.An explanation of the rights that the CCPA confers on consumers regarding their personal information 3.An explanation of how consumers can exercise their CCPA rights and consumers can expect from that process 4.Date the privacy policy was last updated.
  11. #理系のための法学入門 § 7011. Privacy Policy. (e) The privacy policy shall

    include the following information: 1.the business’s online and offline practices regarding the collection, use, sale, sharing, and retention of personal information 2.An explanation of the rights that the CCPA confers on consumers regarding their personal information 3.An explanation of how consumers can exercise their CCPA rights and consumers can expect from that process 4.Date the privacy policy was last updated. 単純化すると、「データの取扱い」と「権利」の記載を求めています 96 CCPA / CPRA プライバシーポリシーには、以下の情報を含めるものとする: ・個人情報の取得、利用、販売、共有、および保持に関する事業者のオンラインおよびオフラインでの慣行 ・CCPAが消費者に与える個人情報に関する権利の説明 ・消費者がCCPAの権利を行使する方法と、そのプロセスから消費者が期待できることの説明 ・プライバシー・ポリシーの最終更新日
  12. #理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 98 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2.

    全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先
  13. #理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 99 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2.

    全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先 ①「データの取扱い」についての記載
  14. #理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 100 ②「権利」についての記載 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先
  15. #理系のための法学入門 日本法の内容も、主に「データの取扱い」と「権利」に再分類できそうです 101 ③その他の事務的な記載 法第三十二条 1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回 答する場合を含む。)に置かなければならない。 1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

    2. 全ての保有個人データの利用目的(第21条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第34条第1項若しくは第35条第1 項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第38条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手 数料の額を含む。) 4. 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第十条 法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 •法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答す る場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) •当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 •当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び 苦情の解決の申出先
  16. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報

    00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 140 ここで「ユーザー登録情報」と「利用履歴情報」のテーブルを想定します
  17. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザー登録情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを

    いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 141 ユーザー登録情報は氏名を含み、先ほどの説明の通り全体が個人情報ですが アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴 氏名、生年月日 個人情報
  18. #理系のための法学入門 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。

    一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 142 利用履歴情報のテーブルには、氏名が含まれていないのが注目ポイントです アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴 氏名、生年月日 個人情報
  19. #理系のための法学入門 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報 00001 00002 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。

    一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 143 ここで、利用履歴情報は「個人情報」になるのでしょうか? アクセスログ 推定属性情報 写真 基本4情報 (氏名・住所・生年月日・性別) デモグラ情報(年齢、居住地域、所 得、職業、家族構成) 注文履歴 氏名、生年月日 個人情報
  20. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報

    00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 144 かっこがきは、「容易に照合」できるものは個人情報に含むといっています
  21. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報

    00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 145 企業は一般に、データを活用する上でユーザーに対してIDを割り振りますが
  22. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報

    00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 146 ユーザーIDはテーブル間での照合を容易にする機能を果たしています ユーザーIDで容易に照合
  23. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報

    00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 147 そのため、「ユーザー登録情報」が個人情報であることは当然の前提として こちらだけでなく
  24. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザーID Aサービス 利用履歴情報

    00001 00002 ユーザー登録情報 利用履歴情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 148 「利用履歴情報」も、かっこがきにより個人情報に該当することになります こちらも個人情報
  25. #理系のための法学入門 ユーザーID 氏名 電話番号 メールアドレス 00001 00002 ユーザー登録情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを

    いう。 一当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二個人識別符号が含まれるもの 149 ユーザーIDに紐づく個人に関する情報は、基本的に全て個人情報です