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弁護士目線で見た2024年の生成AIトレンド予測 2024.1.30 STORIA法律事務所 弁護士 柿沼太一

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【自己紹介】 ▼ 1997年京都大学卒業 ▼ 2000年4月弁護士登録 ▼ 2015年STORIA法律事務所設立 ▼ AI、データ、知的財産、スタートアップ法務を主として取り扱 う ▼ 経産省の「AI・データ契約ガイドライン」検討委員会委員 (2018) ▼ 経済産業省 「オープンイノベーションを促進するための技術分 野別契約ガイドラインに関する調査研究」委員会事務局(2021~) ▼ 日本データベース学会理事 ▼ JDLA有識者委員・理事

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■ 目次 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 2 1 構造 2 視点 3 AI開発・AIサービス提供者目線でのトピックまとめ 4 2024年のトレンド予測

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■ 目次 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 3 1 構造 2 視点 3 AI開発・AIサービス提供者目線でのトピックまとめ 4 2024年のトレンド予測

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🄫Storialaw.jp All rights reserved. 4 1 構造

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🄫Storialaw.jp All rights reserved. 5 1 構造 AI 開発者 (AI Developer)

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🄫Storialaw.jp All rights reserved. 6 1 構造 AI 提供者 (AI Provider)

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🄫Storialaw.jp All rights reserved. 7 1 構造 AI 利用者 (AI Business User)

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■ 目次 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 8 1 構造 2 視点 3 AI開発・AIサービス提供者目線でのトピックまとめ 4 2024年のトレンド予測

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2 視点 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 9 法律 ガイドライン 契約

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2 視点 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 10 法律 ガイドライン 契約 ① 知財系データ処理 (例:著作物) ② 機密情報系データ処理 (個人情報・機密情報)

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2 視点 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 11 法律 ガイドライン 契約 ① 知財系データ処理 (例:著作物) ② 機密情報系データ処理 (個人情報・機密情報) AI事業者ガイドライン(開 発者・提供者・利用者)

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2 視点 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 12 法律 ガイドライン 契約 ① 知財系データ処理 (例:著作物) ② 機密情報系データ処理 (個人情報・機密情報) AI事業者ガイドライン(開 発者・提供者・利用者) ① 開発委受託契約 ② 利用規約

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■ 目次 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 13 1 構造 2 視点 3 AI開発・AIサービス提供者目線でのトピックまとめ 4 2024年のトレンド予測

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3 AI開発・AIサービス提供者目線でのトピックまとめ 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 14 自社サービス提供 顧客システムの受託開発 法律 ① 開発段階 自らデータを収集してサービスを開発する際の 法律問題(主として著作権と個人情報保護法)の クリア ② 利用段階 ユーザが当該サービスを利用する際の入力・出 力段階の法的問題(主として著作権と個人情報保 護法)のクリア 顧客からデータ提供を受けて受託開発を行う場合 には、通常は受託者においてはデータの法律面の クリアは問題とならないが、顧客への説明を行わ ないとトラブルになる可能性あり。 ガイドライン AI事業者ガイドライン(AI開発者・AI提供者)の遵守 契約 利用規約(特に免責条項) AIを含むシステムの受託開発契約交渉においてよ く問題となる論点(品質・知的財産・責任)のク リア

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■ 目次 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 15 1 構造 2 視点 3 AI開発・AIサービス提供者目線でのトピックまとめ 4 2024年のトレンド予測

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4 2024年のトレンド予測 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 16 自社サービス提供 顧客システムの受託開発 法律 ① 開発段階 自らデータを収集してサービスを開発する際の 法律問題(主として著作権と個人情報保護法)の クリア ② 利用段階 ユーザが当該サービスを利用する際の入力・出力 段階の法的問題(主として著作権と個人情報保護 法)のクリア 顧客からデータ提供を受けて受託開発を行う場合 には、通常は受託者においてはデータの法律面の クリアは問題とならないが、顧客への説明を行わ ないとトラブルになる可能性あり。 ガイドライン AI事業者ガイドライン(AI開発者・AI提供者)の遵守 契約 利用規約(特に免責条項) AIを含むシステムの受託開発契約交渉においてよ く問題となる論点(品質・知的財産・責任)のク リア ・ 著作権については、文化庁ガイドラインの 内容や、海外での訴訟の状況次第だが、トラブ ルが増えるかもしれない。 ・ RAGと著作権の問題は引き続き議論されそ う。 ・ 個人情報保護法については、個人情報保護 委員会が生成AIに関して何らかの指針を出すか もしれない。 ・ 小さいモデルによる内製化が進んで、リス クのうち、機密情報系リスク(個人情報・機密 情報)が減るだろう。

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4 2024年のトレンド予測 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 17 自社サービス提供 顧客システムの受託開発 法律 ① 開発段階 自らデータを収集してサービスを開発する際の 法律問題(主として著作権と個人情報保護法)の クリア ② 利用段階 ユーザが当該サービスを利用する際の入力・出力 段階の法的問題(主として著作権と個人情報保護 法)のクリア 顧客からデータ提供を受けて受託開発を行う場合 には、通常は受託者においてはデータの法律面の クリアは問題とならないが、顧客への説明を行わ ないとトラブルになる可能性あり。 ガイドライン AI事業者ガイドライン(AI開発者・AI提供者)の遵守 契約 利用規約(特に免責条項) AIを含むシステムの受託開発契約交渉においてよ く問題となる論点(品質・知的財産・責任)のク リア 顧客に対して、開発したシステムの利用に際し てのリスクを正確に、分かり易く説明すること がより求められるようになる。

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4 2024年のトレンド予測 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 18 自社サービス提供 顧客システムの受託開発 法律 ① 開発段階 自らデータを収集してサービスを開発する際の 法律問題(主として著作権と個人情報保護法)の クリア ② 利用段階 ユーザが当該サービスを利用する際の入力・出力 段階の法的問題(主として著作権と個人情報保護 法)のクリア 顧客からデータ提供を受けて受託開発を行う場合 には、通常は受託者においてはデータの法律面の クリアは問題とならないが、顧客への説明を行わ ないとトラブルになる可能性あり。 ガイドライン AI事業者ガイドライン(AI開発者・AI提供者)の遵守 契約 利用規約(特に免責条項) AIを含むシステムの受託開発契約交渉においてよ く問題となる論点(品質・知的財産・責任)のク リア 法的な義務ではないとはいえ、特に大規模な顧 客は、サービサーに対してガイドライン遵守を 求めてくるのではないか。

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4 2024年のトレンド予測 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 19 自社サービス提供 顧客システムの受託開発 法律 ① 開発段階 自らデータを収集してサービスを開発する際の 法律問題(主として著作権と個人情報保護法)の クリア ② 利用段階 ユーザが当該サービスを利用する際の入力・出力 段階の法的問題(主として著作権と個人情報保護 法)のクリア 顧客からデータ提供を受けて受託開発を行う場合 には、通常は受託者においてはデータの法律面の クリアは問題とならないが、顧客への説明を行わ ないとトラブルになる可能性あり。 ガイドライン AI事業者ガイドライン(AI開発者・AI提供者)の遵守 契約 利用規約(特に免責条項) AIを含むシステムの受託開発契約交渉においてよ く問題となる論点(品質・知的財産・責任)のク リア 生成AIサービス利用によるトラブル事例(著作 権侵害など)が発生しそう。利用規約において サービサーの免責条項をきちんと整備しておく のが重要となる。

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4 2024年のトレンド予測 🄫Storialaw.jp All rights reserved. 20 自社サービス提供 顧客システムの受託開発 法律 ① 開発段階 自らデータを収集してサービスを開発する際の 法律問題(主として著作権と個人情報保護法)の クリア ② 利用段階 ユーザが当該サービスを利用する際の入力・出力 段階の法的問題(主として著作権と個人情報保護 法)のクリア 顧客からデータ提供を受けて受託開発を行う場合 には、通常は受託者においてはデータの法律面の クリアは問題とならないが、顧客への説明を行わ ないとトラブルになる可能性あり。 ガイドライン AI事業者ガイドライン(AI開発者・AI提供者)の遵守 契約 利用規約(特に免責条項) AIを含むシステムの受託開発契約交渉においてよ く問題となる論点(品質・知的財産・責任)のク リア これまでのAI開発委託契約(アセスメント、 PoC、本開発、利用)との大きな相違点はなし。

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