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参照 / reference
種子生産までの流れと種子法の対象範囲
役割 関係機関
STEP
1
米、麦、大豆の種子を公共財
として安定供給する責任
日本政府
STEP
2
原原種・原種の生産 都道府県
STEP
3
種子の生産 採種農家
・優良品種(守る種子)の選定、
原原種・原種の生産、ほ場の指定
種子の検査などを義務付ける
・予算交付
国 → 都道府県
・原種をもとに種子を生産するよう
に依頼
都道府県 → 採取農家
STEP1~3を経て、農家へ種子が提供される
これらが
種子法で
守られて
きたこと
種子法廃止により種子を守る責任が国から無くなる。
つまり、都道府県任せとなり、予算交付もされなく
なる可能性が高まることとなる。
MEMO