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ここがヘンだよ建設業 建設業の常識は、世界の非常識 Photo by C Dustin on Unsplash Photo by C Dustin on Unsplash

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自己紹介 HN:向本郷 Twitter:@S_Timer_Tech 一応某通信建設会社の中の人 NTT東西発注工事関係の部署に所属している

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事前注意 法的内容について責任を負うものではない 建設業法・労働安全衛生法等への言及が含まれる ご自身が遭遇した法的トラブルは、法律の専門家に相談 を!

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概要 ビジネスモデル 労働関係 会計・財務

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ビジネスモデル編

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典型的な受注・請負業態 発注が先、仕事が後 受注時点で売上が確定 施工段階→経費削減のみ 売上ー費用=利益 「納期」「検収」 発注者がマネジメントの一部を行う

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許可業種であり、内部が著しく細分化され ている 事業活動は、行政による許可が前提 事業遂行に対し、監督官庁の方針が強く影響 建設業許可は、業種別に29種類存在する 分業制・重層下請構造

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中小企業への強い依存 建設業の大企業は、一般に施工管理機能に特化 実際に現場で付加価値創出を行う人は誰? 中小企業の従業員 事業主属性の働く人 事業規模の零細性、労働集約的な働き方 「自分が生きるので精一杯」というプレイヤー多数

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資金繰りは常に逼迫 時系列的に、収入より支出がはるかに先行 仕事の完成に至る各段階で費用発生 完成するまで対価報酬は得られない 元請には金融能力が求められる 巨大でなければ事業が成立しない

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オペレーティブな仕事が支配的 受注・請負業態 「仕事の完成」を認めてもらうには? 法律に基づく許可業種 許可の取得や更新の手続き 政府に対する、毎年の事業活動の結果報告 安全についてのルールが多い 多くの危険有害業務

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BtoGという取引形態の伝統 「事業者」対「政府・地方自治体」 他の取引形態にはない特有の制度・慣習 入札 (建設業限定)経営事項審査

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労働関係編

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重層下請構造を前提とした制度 労働安全衛生法上の「特定元方事業者」制度 下請の労働者の安全に、元請が一部責任を持つ 労災保険の「請負事業の一括」制度 下請所属の現場労働者も、元請の労災保険に加入

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下請の労働者に対する元請の直接指示 労働安全衛生法上の「元方事業者」が対象 普通は「偽装請負」 安全を確保するために必要な指導・指示は合法 労働安全衛生法第29条に基づく

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労働者と変わらない働き方をする事業主 中小事業主、個人事業主、役員等 建設技能職のうち、約3分の1を占める 各種労働法規の対象外 労働安全衛生法も対象外 事業主属性の人→現場の安全衛生マネジメントにおける 立場は?

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週休2日の未実現 4週8休が実現できている現場は30%(2019年上半期) なぜ休みが少ないか 現場の技能労働者は、休めば休むだけ賃金が減る 現場が動いているなら、施工管理の人員も要配置

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会計・財務編

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財務諸表で用いる勘定科目と法令 一般企業…勘定科目を決める法令なし 建設業…勘定科目を決める法令あり 建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交 通大臣の定める勘定科目の分類

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原価費目「外注費」 「材料費」「労務費」「経費」と同レベル 元請事業者の場合、原価に占める外注費の比率は過半 売上1兆円超クラスのスーパーゼネコンだと66%前後 その中身はブラックボックス 外注先における「材料費」「労務費」「外注費」「経 費」が含まれるため 「真の材料費」「真の労務費」「真の経費」は不明

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結論

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現職業種の常識は、世界の非常識 どの業種にも、多かれ少なかれ固有の特殊性あり 自分が身を置いている環境を客観的に見直してみるの は重要 自分の現状を知ろう、外に自分の現状を説明しよう それでも建設業の特殊性は強烈な部類

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参考文献 建設業の働き方として目指していくべき方向性 - 国土交 通省 建設作業員の休日取得進まず 日建連まとめ - 日本経済新 聞

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この発表の内容が、あなたの越境に役立ちますように。 Photo by Patrick Robinson on Unsplash Photo by Patrick Robinson on Unsplash