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訴えられたらどうする?

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April 18, 2026
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 訴えられたらどうする?

「なんとなく大丈夫」で進めた契約が、後から大きなリスクになることがあります。
本資料では、システム開発における契約トラブルと訴訟リスクを実例ベースで解説しています。
フリーランスの方や、契約判断に関わる立場の方にぜひ読んでいただきたい内容です。

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piyohiko

April 18, 2026

Transcript

  1. 訴訟対応は本当に大変 • システム開発担当になった翌日に、顧客から法的対応を示唆される連絡が来た。 • 客先に出向いたら、xx日までに直さないと訴えると言われた。 • 営業が存在しない機能を営業トークで話して契約してきた。 • 契約書がないのに、毎月入金がある。 •

    仕様書も設計書もなく、動いているものがすべてと言わる。 • 訴状が届いてから、そのシステムの存在を知る。 • 毎週弁護士と、どこまでを証拠として出すか、どう戦うかを考える。 • 味方だと思っていた上長が、顧客側に立ち、敵になる。
  2. 注意すべき契約事例 ② 1年間の瑕疵担保(後出し無限責任) 検収後であっても、契約不適合については1年間の修正義務を負うものとする。 リスクポイント • 検収の意味がほぼ消える • 後から無限に手戻り発生 •

    実質「終わらない契約」 • 準委任契約なのに謎の瑕疵担保責任⇒請負契約なら可能だが、請負契約でも無 償での修正はよほどのことがない限り。。。
  3. 注意すべき契約事例 ③ 損害賠償(青天井) 受託者は、本業務に関連して発生した一切の損害を賠償する。 リスクポイント • 上限なし • 間接損害も含まれる書き方 •

    会社が飛ぶリスク ⇒基本形(責任制限あり) 本契約に関連して生じた損害について、受託者の賠償責任は、当該業務に関して受領 した報酬額(または直近xヶ月分)を上限とする。ただし、受託者の故意または重大な過 失による場合は、この限りではない。
  4. 注意すべき契約事例 ⑦ 知財フル没収 本業務に基づき作成された著作物その他一切の成果物に関する権利(著作権法第 27条および第28条を 含む)は、作成された時点で委託者に移転する。 受託者は当該成果物について著作者人格権を行使しない。 また、これらの対価は本業務の報酬に含まれる。 リスクポイント •

    タイミングが早すぎる⇒未完成でも、検収前でも、未払いでも権利移転 • 権利の範囲が広すぎる⇒ 27条・28条=改変・二次利用も自由、発注者が好き放題できる • 人格権も封じられる⇒「勝手に改変された」も言えない、クレジット表示も主張できない • 追加報酬なし⇒二次利用されても一円も入らない