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Furusato Tax

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April 16, 2016
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Sato Furu

April 16, 2016
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  1. 住民税とは • 住民税とは、課税所得額に応じて、住所がある都 道府県と市区町村に対して納める税金です • 課税所得額の 10% です • 会社員は、所得があった年の翌年の

    6 月から 翌々年の 5 月までの 12 回に分けて、住民税を給 与天引きで支払います • 2015 年 1 年間の課税所得の総額に対する住民税を、 2016 年の 6 月から 2017 年の 5 月までの 12 回で納付 するという形です
  2. 所得税とは • 所得税とは、課税所得額に応じて課税される税金 で、国に対して納めるものです • 納める金額は、年間の課税所得の総額に応じて 決まります • 「超過累進税率」という方式が採用されています •

    なお、平成 25 ~ 49 年は復興特別所得税というも のが追加されており、所得税額の 2.1% が追加で 課税されていますが、話を単純化するためここで は無視しています
  3. 所得税の超過累進税率とは • 国税庁のホームページに速算表がありますが、た まにその内容を誤解している人がいるようです 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円

    195万円を超え、330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え、695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え、900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円
  4. • 例えば、課税所得が 2,000 万円の人は、その 40% = 800 万円が所得税額になるという意味ではあり ません 課税される所得金額

    税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え、330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え、695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え、900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円
  5. この 2,000 万円は、6 個の領域に分けて 扱われます 195 万円 135 万円 365

    万円 205 万円 900 万円 200 万円 330 万円 695 万円 900 万円 1,800 万円 2,000 万円
  6. • 課税所得 2,000 万円の人は 2,796,000 円が控除 されるとあります 課税される所得金額 税率 控除額

    195万円以下 5% 0円 195万円を超え、330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え、695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え、900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え、1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え、4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 では、速算表の「控除額」とは何なのでしょうか?
  7. 速算表の「控除額」とは この黄色いところの面積です 課税所得が 1,800 万円を超え、 4,000 万円以下の人の場合は 2,796,000 円 課税所得額に、単純に所得税率を掛け算してしまうと、超過累進課税に

    なりません。このため、 課税所得額×所得税率-控除額 という計算を 行うと、結果的にオレンジ色の所の面積と一致するのです。 40% 10% 住民税 所得税 控除額
  8. どんな形でお金が戻るのか? • ここではとりあえず「ワンストップ特例制度」のこと は考えません • 以下の 3 つが戻ってきます • 所得税からの還付

    • 住民税からの控除(基本分) • 住民税からの控除(特例分) • ふるさと納税した額の合計が上限以内であれば、 上記の合計が「ふるさと納税した額 – 2000 円」に なります
  9. どんな形でお金が戻るのか? • 所得税からの還付 (S) • ふるさと納税した総額 (F) – 2,000 円

    が課税所得から控除されます • ただし (F) は総所得金額等の 40% が上限です • 従ってそれに応じた所得税が還付されます • 税率は課税総所得によって異なります • 住民税からの控除(基本分) (J1) • ふるさと納税した総額 (F) – 2,000 円の 10% が住民税からの控除(基 本分)となります • ただし (F) は総所得金額等の 30% が上限です • 住民税からの控除(特例分) (J2) • 住民税所得割額の 20% を上限として控除される • ふるさと納税した総額が上限未満だった場合は以下の計算式 J2 = F – 2000 – J1 – S
  10. どんな形でお金が戻るのか? • 所得税からの還付 (S) • ふるさと納税した総額 (F) – 2,000 円

    が課税所得から控除されます • ただし (F) は総所得金額等の 40% が上限です • 従ってそれに応じた所得税が還付されます • 税率は課税総所得によって異なります • 住民税からの控除(基本分) (J1) • ふるさと納税した総額 (F) – 2,000 円の 10% が住民税からの控除(基 本分)となります • ただし (F) は総所得金額等の 30% が上限です • 住民税からの控除(特例分) (J2) • 住民税所得割額の 20% を上限として控除される • ふるさと納税した総額が上限未満だった場合は以下の計算式 J2 = F – 2000 – J1 – S ここがよく「住民税の約 2 割まで」 と説明される部分です
  11. 実際には S + J1 + J2 = F – 2000

    であるため、上限は住民税の 2 割よりも大きくなります \(^O^)/ 所得税からの還付 住民税からの控除 (基本分) 住民税からの控除(特例分) 住民税の 2 割が上限 ふるさと納税した総額