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ParkCourse_Machida02.pdf

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  1. ▪神仏判然令(神仏分離):太政官布達(明治元年3月27日)   ⇒ 廃仏毀釈(神道国教化) ▪寺社領上知令:太政官布達(明治4年1月5日)   ⇒ 境内を除き寺や神社の領地を国が接収 ▪公園制度:太政官布達(明治6年1月15日)は国有地対策   ⇒ 寛永寺(上野公園) 上野公園1~18番 ⇒ 微減

      ⇒ 浅草寺(浅草公園) 浅草公園1~6(7)区 ⇒ 消滅   ⇒ 増上寺(芝公園)   芝公園1~4丁目  ⇒ 8割減   ⇒ 永代寺(深川公園) ⇒  ?  *料亭借地料、浅草一帯の借地料などが公園行政の財源 ▪昭和31年まで、浅草公園が存在していたら   「都市公園法」でなくて「市街地公園法」「公園市街地法」              *現行法の「私権の制限」        第三十二条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない 公園土地政策への流れ
  2. 明治時代東京市の公園の実態 東京市公園地使用条例(M42) 東京市条例第2号 ▪公園地を区画し使用させるときは公入札 (例外)狭小な土地を接続地使用人若くは接続地主に使用させるとき      使用地内に在る造設物の全部又は一部を取得せる者に使用させるとき ▪転貸禁止 ▪造設物の増築、改築、模様替、地盤の変更その他新規の造営 ⇒ 要許可

    ▪造設物の全部又は一部を取除くとき ⇒ 要届出 ▪造設物の売買譲与等による使用地の返地 ⇒ 要願出 ▪本市規定の使用料を納付、ただし、公入札に付したるものは落札金額 ▪非営利の一時使用は使用料徴収しないこともあり ▪造設物が不体裁で公園の美観を損すと認めるときは改修又は取払命令もあり
  3. 歳⼊ 公園収⼊ 財産収⼊ 233,021 2,800,490 1,596,265 使⽤料収⼊ 903,540 ⼟地⼯作物使⽤料 346,025

        ⼿数料、納付⾦、寄附⾦収⼊ 61,320 特殊施設使⽤料 435,660     繰⼊⾦収⼊ 56,918 公会堂使⽤料 104,385     財産売払代⾦ 40,000 その他使⽤料 17,470     前年度繰越⾦ 174,535    (1,427,478坪) 雑収⼊ 126,931   墓地収⼊ 財産収⼊ 25,585   1,094,655 使⽤料収⼊ 396,170 墓地使⽤料 383,970     ⼿数料、納付⾦、寄附⾦収⼊ 88,982 ⻘⼭葬儀所 12,200     繰⼊⾦収⼊、積⽴⾦処分繰⼊ 307,900     財産売払代⾦( 墓地) 55,000     前年度繰越⾦ 209,155     (484,495坪) 雑収⼊ 11,863   瑞江葬儀所収⼊ 財産収⼊ 520   109,570 使⽤料収⼊ 102,800 葬儀所使⽤料 94,040     雑収⼊ 6,250 葬送⾞使⽤料 8,760 東京市公園墓地経済 歳入(昭和13年度) (単位:円)
  4. 歳出 経常費 公園費 給料及び雑費 409,789 臨時部 公園費 事務費 33,290 2,800,490

    1,351,650 1,074,370 需⽤費 202,345 1,448,840 511,895 ⽤地費 141,600       諸費 134,026     積⽴⾦ 100       維持費 212,300     新設費 238,665       受託事業費 45,000     河川⾼⽔敷利⽤ 公園施設 21,000       公会堂管理費 56,740     改良費 70,240      (約471ha) 史蹟、名勝、 天然記念物費 14,170     公会堂改良費 7,000     墓地費 給料及び雑費 86,867   墓地費 事務費 46,510     177,950 需⽤費 13,695   906,705 拡張費 500,000       諸費 19,623     改葬費 61,630       維持費 36,700     設備費 259,515       受託事業費 13,800     積⽴⾦ 39,050      (約160ha) ⻘⼭葬儀所費 7,265   瑞江葬儀所費 休憩所増築費 7,000     瑞江葬儀所費 給料及び雑費 17,644   30,240 償還資⾦ 23,240     74,330 需⽤費 26,749       諸費 19,957       維持費 9,980     予備費         25,000  東京市公園墓地経済 歳出(昭和13年度) (単位:円)
  5. 公園の使用料収入 (仮現在価格:3000倍) 使用料収入                         27.1億円                        土地工作物使用料                            10.4億円   特殊施設使用料                       13.1億円  動物園、庭球場、競技場、

     短艇場、分区園、水泳場、   集会場、並庭園、野営場、  山小屋、排球場、野球場、  音楽堂、陳列場、弓道場、  釣魚場、後楽園、郷土資  料館、特設児童遊園 公会堂使用料                         3.1億円  公会堂(日比谷、本所) その他使用料                         0.5億円  震災記念堂及び復興記念館、  史跡名勝天然記念物
  6. ・12代⽩河藩主・松平定信(楽翁公)が「⼤沼」と  呼ばれていた湿地帯に堤を作って⽔を貯め、庭  園の要素を取り⼊れて享和元年(1801)に築造 ・南湖の名は、中国唐時代の詩⼈李⽩が洞庭湖に  詠んだ詩「南湖秋⽔夜無煙」からと⼩峰城の南  に位置することから ・定信は、「⼠⺠共楽(武⼠も庶⺠も共に楽しむ)」  という理念のもと南湖を築造 ・⾝分の差を越えて誰でも憩える茶室「共楽亭」  を建てた

    近代公園前史 ・8代将軍徳川吉宗が享保の改⾰の⼀環として整  備・造成を⾏った公園(1720) ・吉宗の治世の当時、江⼾近辺の桜の名所は寛永 寺程度しかなく、花⾒の時期は⾵紀が乱れ、 庶⺠が安⼼して花⾒ができる場所を求めた ・開放時には、吉宗⾃ら⾶⿃⼭に宴席を設け、 名所としてアピールを⾏った 南湖公園 飛鳥山公園
  7. 都市公園等の整備状況 公園面積率(%) 一人当たり公園面積(㎡/人) ※東京23区は、国民公園等都市公園以外の緑とオープンスペースを含む(出典:東京都公園調書2004) 東京 ウィーン ◦東京23区とウィーンを比較した場合、東京23区の公園面積はウィーンの約1/3程度 同縮尺のウィーンと東京23区 ◦日本の公園整備水準は、海外の主要都市と比較すると未だ一人当たり公園面積、公園面積率ともに低水準に留まっ ている

    公園(9,505ha) ※公園面積率=公園面積÷都市域面積 ウィーン 東京 都市域面積(ha) 41,500 62,100 人口(千人) 1,642 8,409 ※薄い緑色の私有緑地面積は除く 公園(3,746ha) ※薄い緑色の私有緑地面積は除く 0 2km 0 2km 52.3 26.9 11.6 27.9 80.0 103.2 11.3 4.5 0 20 40 60 80 100 ワシントンD.C ロンドン パリ ベルリン ストックホルム キャンベラ ソウル 東京23区 19.4 11.2 24.3 10.7 29.4 8.7 19.4 6.2 0 5 10 15 20 25 30 ワシントンD.C ロンドン パリ ベルリン ストックホルム キャンベラ ソウル 東京23区
  8. 緑地協定1,601地区5,024ha【1973年~44年間】 特別緑地保全地区588地区2,719ha【1973年~44年間】 市民緑地180地区103ha 【1995年~22年間】 管理協定2地区2ha 【2001年~16年間】 緑地管理機構5団体 【1995年~22年間】 地区計画等緑地保全条例 1市4地区53ha

    【2004年~13年間】 緑地保全地域0ha 【2004年~13年間】 保存樹25都市3,769本 保存樹林198件66ha 生垣28件1,369m【1962年~53年間】 歴史まちづくり68市町【2008年~10年 間】 都市公園125,423ha【1873年~ 144年間】 2017.3.31 50年前 100年前 風致地区762地区170,724ha【1919年~94年間】 緑の基本計画680市区町村 【1994年~23年間】 近郊緑地保全区域97,330ha 特別保全地区3,746ha【1966年~51年間】 生産緑地地区13,442ha【1979年~38年間】 都 市 公 園 等 整 備 緊 急 措 置 法 愛 地 球 博 大 阪 花 博 大 阪 万 博 東 京 第 二 次 世 界 大 戦 終 戦 沖 縄 海 洋 博 覧 会 科 学 技 術 博 覧 会 太 政 官 布 達 旧 都 市 計 画 法 都 市 計 画 法 都 市 公 園 法 日 比 谷 公 園 開 園 全 国 総 合 開 発 計 画 新 全 総 三 全 総 四 全 総 五 全 総 社 会 資 本 整 備 重 点 計 画 関 東 大 震 災 阪 神 淡 路 大 震 災 東 日 本 大 震 災 東 京 市 区 改 正 条 例 建蔽率の緩和 2%→最大34%(→参酌基 準) 【1951・56・93・04・2012年】 立体公園制度【2004年~】 設置許可施設の緩和 【2004年~】 指定管理者制度【2003年~】 公園緑地行政 144年の 歩みと成果 歴史的風土保存区域22,487ha 歴史的風土特別保存地区8,832ha【1966年~51年間】 景観行政団体713団体 景観計画558団体 景観地区等50地区 準景観地区6地区【2004年~13年間】 風致地区765地区170,106ha【1919年~98年間】 地区計画等緑化率条例46市127地区1,574ha【2004年~13年間】 緑化地域4地区60,620ha【2004年~13年間】 緑化施設整備計画認定制度28件6.3ha【2001年~16年間】
  9. 緑の保全と創出に関連する制度 景観行政団体 【713地方公共団体】 景観計画      ※【558団体】 景観地区        ※【50地区】 準景観地区        ※【6地区】 保存樹

     【25都市3,701本】 保存樹林    【樹林:214件・         690ha】 【生垣:28件・ 1,369m】 歴史的風土保存区域 【32地区・22,487ha】 歴 史 的 風 土 特 別 保 存地区 【60地区・8,832ha】 都市緑地法 (旧都市緑地保全法) 昭和48年(1973)制定 都市計画法 昭和43年 (1968)制定 景観法 平成16年(2004) 制定 都市の美観風致を 維持するための樹 木の保存に関する 法律 昭和37年(1962)制 定 古都における歴史的 風土の保全に関する 特別措置法 昭和41年(1966) 制定 緑の基本計画  【策定 680市区町村】 特別緑地保全地区 【588地区・2,719ha】 緑地協定 【1,601地区・5,024ha】 緑化施設整備計画 【28件・6.3ha】 市民緑地 【180地区・103ha】 緑地管理機構            【5団体】 風致地区    【765地区 ・170,106ha】 開発許可制度 都市公園     【108,128箇所           ・125,423ha】 住区基幹公園     【94,052箇所        ・34,109ha】 都市基幹公園     【2,179箇所        ・38,609ha】 緩衝緑地等     【11,661箇所        ・33,156ha】 大規模公園     【219箇所        ・15,389ha】 国営公園     【17箇所         ・4,159ha】 都市公園法 昭和31年(1956)制定 近郊緑地保全区域  【首都圏:   19地区 ・15,861ha】  【近畿圏:    6地区 ・81,469ha】 近郊緑地特別保全地区  【首都圏:   13地区 ・ 1,049ha】  【近畿圏:   17地区 ・ 2,698ha】 緑地保全地域 緑化地域     【4地区・60,620ha】 地区計画等緑地保全 条例   【1市区町4地区】 地区計画等緑化率条例   【46市区町127地区】 首都圏近郊緑地保全法 昭和41年(1966)制定 近 畿 圏 の 保 全 区 域 の 整備に関する法律 昭和42年(1967)制定 【 】内の年度 無印 H29.3.31現在実績 ※ H30.3.31現在実績 ౎ࢢͷ྘ͷશମ૾
  10. 東京都内のデータに見る民有地の緑地確保 約321              ヘクタール 23区内 約363               ヘクタール 23区以外 約649                  ヘクタール 都市公園面積の増加(平成12~25年度)          

    (国土交通省データ)       建築敷地における緑地の増加(平成12~25年度) 総合設計制度 有効公開空地面積 862,195.68㎡ (東京都都市整備局データ) 緑化計画書制度 屋上等緑化等面積 2,347,239㎡ (東京都環境局データ)
  11. 近代における緑地に係る制度 18世紀 大名屋敷の庭園 庶民の園芸文化、花見   東京市区改正条例(1888)  日本で初めての公園に関する都市計画 太政官布達(1873)  景勝地、名所地、旧跡を公園として 管理、利用 日本初の洋風公園となる

    日比谷公園が完成(1903) 財政難から、東京市区改正事業は進まず 19世紀 20世紀 江戸時代 東京市区改正条例は大阪など五大都市へも準用(1918) 隅田川堤の花見(1820年代) 日比谷公園(完成当時) 49公園・約330ヘクタール 22公園・約220ヘクタール 日比谷公園と日本橋坂本町公園
  12. 戦前・戦後直後の緑地計画 東京緑地計画 1939年 防空緑地 ・スプロール化の防止、都市の膨張の抑制のため建ぺい率を1割に規制 農地解放による公園緑地(防災緑地)の大幅な減少 東京市は500万都市となり、郊外の田園地帯の開発が進行 ・ゾーニングの一つとして、風致地区の導入 公園緑地は食料生産の場(農地)として活用 ・日本初の地域計画のマスタープラン ・環状緑地帯の計画(都市の膨張の抑制)

    ・防空緑地事業により、緑地確保 緑地地域 (1946年 特別都市計画法により創設) 都市計画法  1919年  1924年国際都市計画会議(アムステルダム)  大都市の膨張抑制、グリーンベルトの設置が提唱 50km圏に延長72km、面積13,200haのグリーンベルト 形成、40箇所の大公園を整備 19緑地約1,097haを計画、最終的に約746haの土地取得 防空緑地として取得した約746haの63%は戦後農地解放で払い下げ
  13. 都市公園法(S31)は公園を護ることから始まった 太政官布達(M6):名所旧跡を公園として開放 東京市区改正条例(M21):首都の公園整備 関東大震災からの復興:区画整理による小公園整備 都市計画法(T8):都市の施設としての位置付け 都市公園の廃止を防ぐ 都市公園の機能を担保する 計画的な整備を進める ・公園管理者の明確化:当時は国有地である公園が多い中で、公園の管理を地方公共団体の権限に ・公園の定義:公園施設、占用物件の限定

    ・廃止の禁止:「みだりに廃止してはならない」 ・公園の定義 ・公園施設の建蔽率:原則2% ・公園で営業する民間事業者の整理:設置管理許可 ・設置基準:人口一人当たり公園面積の最低面積の設定 ・国庫補助:都市公園の新築・改築 都市公園法の狙い (法目的:都市公園の健全な発達・公共の福祉の増進) 都市公園法制定の背景 4,500カ所、1.5万haの公園が開設さ れる一方、公園とは関係の無い施設 が園内に設置され改廃が進行