Upgrade to Pro
— share decks privately, control downloads, hide ads and more …
Speaker Deck
Features
Speaker Deck
PRO
Sign in
Sign up for free
Search
Search
190824法務小僧.pdf
Search
有柚まさき
August 24, 2019
0
440
190824法務小僧.pdf
有柚まさき
August 24, 2019
Tweet
Share
More Decks by 有柚まさき
See All by 有柚まさき
【弁護士が教える】著作権の正しい知識を得て仕事に役立てよう!【実践編】
msak717
2
170
【弁護士が教える】著作権の正しい知識を得て仕事に役立てよう!【知る編】
msak717
3
430
webデザインについて.pdf
msak717
1
140
【デザイナ×弁護士】事例から学ぶトラブル解決法と予防策【初心者向け】
msak717
2
170
Featured
See All Featured
Rails Girls Zürich Keynote
gr2m
94
14k
Intergalactic Javascript Robots from Outer Space
tanoku
271
27k
Product Roadmaps are Hard
iamctodd
PRO
54
11k
Fantastic passwords and where to find them - at NoRuKo
philnash
51
3.3k
Connecting the Dots Between Site Speed, User Experience & Your Business [WebExpo 2025]
tammyeverts
5
210
How to Ace a Technical Interview
jacobian
277
23k
XXLCSS - How to scale CSS and keep your sanity
sugarenia
248
1.3M
For a Future-Friendly Web
brad_frost
179
9.8k
Design and Strategy: How to Deal with People Who Don’t "Get" Design
morganepeng
130
19k
Become a Pro
speakerdeck
PRO
28
5.4k
Git: the NoSQL Database
bkeepers
PRO
430
65k
Scaling GitHub
holman
459
140k
Transcript
デザイナー法務小僧セミナー 【著作権を学ぼう!】重要ポイントを一日でマスターする講座 2019/08/24 デザイナー法務小僧
ご挨拶 田島 佑規 宇根 駿人 有柚 まさき 弁護士 弁護士 デザイナー/イラストレーター 大阪弁護士会(弁護士法人淀屋橋・
山上合同所属) 大阪弁護士会 (共栄法律事務所所属) 法務小僧クリエイティブ担当
デザイナー法務小僧セミナーとは? クリエイティブ業界を対象としたリーガルサポートを提供します 大阪弁護士会所属の2人の弁護士×現役デザイナによる、法務視点でのクリエイター向けセミナーです! 活動テーマは「クリエイターに法務をもっと身近に感じてもらいたい!」です。
セミナーについて 開催中、メモがわりにツイッター実況をぜひ! ブログ枠の方はコンパスの「資料」へブログURLをアップしてください! 記事を楽しみにしています! #d̲kozo
本日の流れ 13:40~ 16:00~ 13:30~ 15:40~ 14:40~ 17:00 14:50~ 会場について ・飲食OKです
・お手洗いは当階廊下にございます ・途中退室OKです ※会場内写真撮影をさせていただきます。お顔は写らないように配慮します。ご了承くださいませ セミナー(基礎編) ご挨拶と会場案内 質疑応答 懇親会(自由参加) 休憩 終了 セミナー(実践編)
【著作権を学ぼう!】 重要ポイントを一日でマスターする講座
著作権とは「何に発生する」権利? Q
著作権とは「情報」に発生する権利 物に対する権利 (所有権) A 情報に対する権利 (著作権)
著作権は「すべての情報」に生じる? Q
認められる情報(作品)と、 認められない情報(作品)の 2つに分かれる。 A
音楽、歌詞、 セリフ デザイン 漫画、 イラスト 映画、動画 写真 小説、文章 全てに著作権が発生するわけではない
著作権が認められない情報(作品)というのは、 作者の許可がなくとも、自由に利用することが可能 そのものが著作物かどうかを考えるところから始まる
「著作物」ってなに? Q
A 正式な定義は長いので… 著作物とは、 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 「創作的表現が著作物」と、覚える
作者の何らかの個性が発揮されているもので、 高度な独創性や芸術性は不要 「創作的」とは? 子どもの描いた絵でも著作物 わたし3歳 どういうこっちゃ? 著作権法はこの創作的表現について、 次ページのような例示をしている
著作物(創作的表現)の例 ① 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 ② 音楽の著作物 ③ 舞踊又は無言劇の著作物 ④ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 ⑤ 建築の著作物 ⑥ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 ⑦ 映画の著作物 ⑧ 写真の著作物
⑨ プログラムの著作物
A 「創作的表現(著作物)とはいえない例」 を知っておくと、非常に便利 これは創作的表現?
「著作物ではないもの」ってなに? Q
① ありふれた、よくある表現・デザイン ② 事実、データ ③ アイデア、着想 ④ 短いフレーズ、シンプルなデザイン 著作物でない例としては、大きく以下の4つ
誰がやってもほぼ同じような表現・デザインになるであろうという場合 (ありふれた表現)には、作者の個性が表れていないとして、創作性が否定されます。 「 ありふれた、よくある表現・デザイン」とは?
「事実やデータ、それをそのまま図にしただけのグラフなど」は、 思想や感情の表現ではなく、作者の個性が発揮されている表現とはいえないので、 著作物ではない。 「 事実、データ」とは? 苦労してデータを集めました!
著作物は「創作的な表現」のこと。 表現に至ってない「アイデア」や「着想」には、著作権は認められません。 「アイデア、着想」とは? 頭の中では 表現されてるぜ! 遠近法考えた!
代表的には作品のタイトルや名前など 例「マリーゴールド」「ONE PIECE」「コナン」 「短いフレーズ、シンプルなデザイン」とは? 「マリーゴールド イラスト」 で検索した結果
著作者が「持つ権利」はなに? Q
A 著作物の作者=「著作者」 著作権 著作者人格権
作品の財産的価値の部分 をコントロールする権 譲渡可能 作品に対する「人格的価 値の部分」をコントロー ルする権利 譲渡不可 著作権 著作者人格権
著作権は「譲渡」できるの? Q
A 合意があれば「譲渡できる」 ありがとう 権利ごとあげるよ
お金を払って製作依頼をしたからといって、 著作権は譲渡されない。 デザインの公募に注意!
著作権には「期限」があるの? Q
A 著作者が創作をした時点から 著作者の「死後70年」 保護期間が経過した作品は、 著作権フリー
他人の「著作権侵害」をしたらどうなるの? Q
A 訴えられるかも ・民事上の責任→差止め、損害賠償 ・刑事上の責任→懲役or罰金または両方
「著作権」ってどんな権利? Q
A 著作権は多くの権利の束
複製権 著作物をコピーする権利 … 上演・演奏権 公に著作物を上演・演奏する権利 … 上映権 公に著作物を上映する権利 … 公衆送信権
公に著作物をテレビやネットで放送・配信する権利 … 口述権 公に小説などを朗読などで伝える権利 … 展示権 公に美術・未発行の写真の著作物を原作品により展示する権利 … 頒布権 映画の著作物を頒布(譲渡・貸与)する権利 …
譲渡権 映画以外の著作物を公衆へ譲渡する権利 … 貸与権 映画以外の著作物を公衆へ貸与する権利 … 翻訳・翻案権 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利 (二次的著作物を制作する権利) …
二次的著作物の利用権 自分の著作物から作られた(二次的)著作物に対し、 二次的著作物の著作者と同等の権利を 持つことができる権利(翻訳・翻案権とリンクする) …
「著作者人格権」ってなに? Q
A 「公表権」「氏名表示権」 「同一性保持権」 勝手に絵を改変するなよ わたしの名前で公表するやで
例外的に 「著作権侵害にならない」ものとは? Q
A 「私的複製」 「付随対象著作物の利用」「引用」 「営利を目的としない上演等」
ディレクターなど 受注側の目線 発注側の目線 デザイナーなど
実践編
事例①
「この素材を使用 (参考に) して製作してくれ」 クライアントから と言われた
その素材が著作物かどうか 著作物をそのまま自己の作品に利用すると、著作権侵害となる ↓ まず確認することは?
ありふれた表現部分を借りてくるのは問題ない
受注側が著作権について理解しているかわからない 他人の著作物といえるような素材を 受注者側に提供しない 発注側の目線 ↓ 危ないもんは ちゃんというたらな
人の素材を使うときは、その素材が著作物かどうか、 また借りてくる部分が著作物かどうか確認する 発注側が著作権をきちんと理解していない 可能性があるから注意 受注側の目線 ↓ 確認やで
派生事例:ミッフィー対キャッシー事件 考えてみましょう
事例②
弊社納品イラスト (A) と 酷似したイラスト (B) を 別会社に対し納品した 仕事を発注したイラストレーターが
イラストAの著作権が どちらにあるか まず確認することは?
元の発注者 その後の発注者 著作権が発注側 イラストレーター 発注 発注 納品 納品 あれ?似てない? ©
元の発注者 その後の発注者 著作権が発注側 イラストレーター 発注 (著作権侵害) 著作権侵害や! 発注 納品 納品
似すぎやんけ。おこ! ©
元の発注者 © その後の発注者 著作権が受注側 イラストレーター 発注 発注 納品 納品 あれ?似てない?
元の発注者 © その後の発注者 著作権が受注側 イラストレーター 発注 発注 納品 納品 著作権持ってないからなんも
言えない・・・
具体例:「ちいたん」と「しんじょうくん」事件 考えてみましょう
発注側の目線 発注側の対策 ①著作権譲渡をうける ②酷似したデザインを以後作成しないように 契約 や覚書をとりかわす 勝手にしやんといてな
受注側の目線 我が子やねんもん、そら似るわ 受注側の対策 ①著作権の譲渡をしない ②「酷似したデザインを以後作成しない」 などの約束をしない
事例③
「デザインの生データを 渡してほしい」 納品時にクライアントから と言われた
「生データを渡す」と契約、 約束をしていたか? まず確認することは?
発注側の目線 くださいませ 発注したからといって生データをもらえるではない 生データを欲しい場合は、著作権とは別に合意をしておく必要がある。 著作権譲渡をうける。発注側で少し改変するために、生データを受け取 るという場合には、製作者の合意をもらわないと著作権侵害や、著作者 人格権侵害になるおそれがある。
受注側の目線 わたしの技術がつまっとんねん 生データは基本渡さなくて良い 渡す場合は、生データの利用目的を聞いた上で、利用目的以外での使用 NGや、他の者への開示や譲渡の禁止といった利用条件をきちんと定め た上で渡すのが望ましい。
FBに法務小僧ページができました!