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i_connect_2023.5_02.pdf

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June 01, 2023
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山城廉

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  1. 業務委託契約書 委託者を (以下「甲」という) 受託者を株式会社K CONNECT(以下「乙」という)とし、甲乙は、業務の委 託に関して、以下のとおり契約を締結する。 (契約の成立) 第1条 甲は、乙に対し歯科診療所における医療技術・診療サービスの導入及びこれらの 導入にかかるコンサルティング業務(

    i connect)について委託し、乙はこれを承諾した。 (業務を行う場所及び業務内容) 第2条 場所 甲が別途指定する歯科診療所 業務内容 インビザライン及びこれに附帯関連する医療技術・診療サービスの導入 及びこれらの導入にかかるコンサルティング業務 2 乙が行うインビザライン及びこれに附帯関連する医療技術・診療サービスの導入及びこ れらの導入にかかるコンサルティング業務については、前項第1号の歯科診療所への導入 をもって業務が完遂されるものであり、患者に対する実際の診療については、前項第1 号 の歯科診療所に属する歯科医師等が行うことから、乙は、名目・形式の如何を問わず実際 の診療及び診療から発生する全ての事象・結果について一切の責任を負わないことを甲は 確認する。乙が、診断・クリンチェック作成を行った患者についても同様とする。 但し、乙はその有効期限(アラインテクノロジー社の規定する治療完了日)内において、 当該患者の納得を得るべくコンサルティング業務を甲に行うこととする。 (業務日) 第3条 甲と乙が事前に協議し決定した日時で乙は業務を行う。 (契約期間) 第4条 業務委託の期間は、本契約締結日から1年とする。但し、第2条第2項但書の有効 期限が到来する日が、本項の契約期間を超過する場合、当該コンサルティング業務は、契 約期間中に行われたものとし、有効期限が到来する日まで乙は甲に対し当該コンサルティ ング業務を行う。 2 前項の業務委託の期間については、期間満了日の30日前までに甲または乙から一方当 事者に対して、更新しない旨の文書による通知がない場合、本契約と同一条件・同一期間 で自動的に更新されるものとする。 3 甲乙が更新時に新たな契約条件、契約期間等を定める場合には、期間満了日の30日前 までに再度甲乙間で業務委託契約書を作成し、業務委託契約を締結するものとする。契約 期間中に甲乙が合意のうえで、契約条件、契約期間等を変更する場合も同様とする。 (善管注意義務) 第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって、甲の委託した第1条及び第2条に規定の 業務の遂行にあたる。 (委託料等) 第6条 本契約における委託料は、別紙のとおりとする。 (委託料の支払い日) 第7条 双方の話し合いにより支払期日を決める。 2 甲は、前項の支払いについて、乙の指定する支払い方法にて支払うものとする。 (不可効力) 第8条 天災地変その他甲乙双方の責めに帰すべからざる事由により、本契約の全部または 一部の履行の遅延または不能が生じたときは、本契約はその部分について当然に効力を失 い、甲及び乙は、共にその責めを負わないものとする。 (契約解除) 第9条 次のいずれかに該当する場合、本契約は解除されるものとする。 ①甲または乙が本契約の各条項に違反したことが明らかになった場合。この場合には、何 らの催告もせず、直ちに本契約を解除することができるものとする。 ②甲乙双方が文書によって解除に合意した場合。但し、この場合には、甲乙双方で合意し た日をもって解除されるものとする。
  2. (秘密保持) 第10条 乙は、甲及び第2条に規定の歯科診療所について業務上知り得た経営内容、内部 事情、機密情報、患者情報その他業務に関連する一切の情報を第三者に漏洩してはならな い。 2 前項の秘密保持義務は、契約期間の満了後も、その効力を失わないものとする。 3 乙が本条第1項または前項の規定に違反して甲に損害が発生した場合には、乙はその損 害を賠償する責任を負う。

    (協同の義務) 第11条 乙は、甲及び第2条に規定の歯科診療所、歯科検診出張先、訪問歯科診療先の歯 科医師、歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、事務員等の従業員及び取引業者と協同して 業務を行い、他の従業員及び取引業者との間に争議(必要以上に高圧的言動・態度を取る ことも含む)を起こすことのないよう努めるものとする。特に、患者の前で他の従業員及 び取引業者との間に争議を起こすことは一切禁止するものとする。 (契約書作成費用) 第12条 本契約書の作成に要する費用(甲乙が契約書の作成を依頼した者に対する報酬、 貼付印紙代をいう)は、甲乙が折半して負担する。 (合意管轄) 第13条 本契約より生じる権利義務に関する争いを解決するための第一審管轄裁判所は、 乙の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。 (その他の事項) 第14条 本契約について定めのない事項については、 甲乙の協議するところにより定める。 本契約書中の条項について疑義が生じた場合も同様とする。 (特約) 1 乙が業務を行う歯科診療所については、甲が開設、または、甲の管理下に置かれた場所 であることを常に自覚して、甲に迷惑等のないよう善良なる管理者の注意をもって業務を 行うものとする。 以上、本契約の成立を証するため、甲乙各署名のうえ、それぞれが保有する。 日付 甲 (住所) (医院名) (代表者名) (署名) 乙 (住所)171-0014 東京都豊島区池袋2-7− 5 ソラーレ3F (池袋はならび矯正歯科・神谷 医院内) (氏名)株式会社 K C O N N E C T 代表取締役社長 神谷 惠子 (連絡先メールアドレス) kconnect20180807@ gm ai l . com 印