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Information law about COVID-19

Kohei Yoshimine
December 14, 2021

Information law about COVID-19

第41回医療情報学連合大会・第22回日本医療情報学会学術大会
2021/11/19
ワークショップ1「PHRとしてのCOVID-19関連情報の利用」
https://jcmi41.org/program.html

※ただし、29頁を挿入したものです。

Kohei Yoshimine

December 14, 2021
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Transcript

  1. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 1 2021.11.19 第41回医療情報学会 ワークショップ1 「PHRとしてのCOVID-19関連情報の利用」 COVID-19に関する医療情報の 法的論点 田辺総合法律事務所 弁護士 吉 峯 耕 平 本発表は以下の研究費の成果の一部です。COIはありません。 • RISTEX 科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム「携帯電話関 連技術を用いた感染症対策に関する包括的検討」(代表・米村滋人) • 厚生労働省新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の倫 理的法的社会的課題(ELSI)に関する研究」(代表・武藤香織、研究協力者)
  2. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 2 1. 総論 2. 公益による利活用と法的位置付け 3. 同意の取得要件 4. 情報の基盤整備
  3. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 3 感染状況と緊急避難宣言・蔓延防止重点措置 第2回宣言 2021/1/8~3/21 第3回宣言 4/25~6/21 第1回宣言 2020/4/7~5/25 第4回宣言 7/12~9/30 蔓延防止重点措置 2021/4/5~4/24 蔓延防止重点措置 2021/6/21~7/11 https://www.worldometers.info /coronavirus/country/japan/ 感染者数 死亡者数
  4. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 4 「真の感染」の推定 https://github.com/mrc-ide/global-lmic- reports/blob/ee0dc3161b8e812455d04 c2367aff49c31d82199/JPN/index.pdf
  5. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 5 医療情報の利活用で何が問題か? 情 報 基 盤 同意 による 利活用 公益 による 利活用 ① 公益利活用の許容範囲・法的位置付け ② 同意の取得要件 ③ 情報基盤の整備
  6. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 6 1. 総論 2. 公益による利活用と法的位置付け 3. 同意の取得要件 4. 情報の基盤整備
  7. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 7 抑制戦略 vs. 緩和戦略 抑制戦略 Rt<1により感染者数の減少を目指す ヒトーヒト伝播を完全に制圧することを目 的とはせず、感染の影響を低減することを 目的とする Suppression 緩和戦略 Mitigation 違いは Rt <1を 目指すか Ferguson et al “Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand” さらに感染者数ゼロを目指すとき、 封じ込め戦略(Containment)、 排除戦略(Elimination)と呼ばれる
  8. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 8 目標が違うが方向性は同じ Rt =1.2 Rt =0.8 R0 =2.5 Rt =1 緩和 抑制 感染の遅延 ピークカット 集団免疫へ 感染の減少 いずれゼロに (封じ込め)
  9. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 9 Rt と感染者数の増加・減少 0 1000 2000 3000 Rt =1.5 Rt =2 Rt =2.5 Rt =1.2 Rt =1 Rt =0.7 Rt =0.5
  10. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 10 集団戦略とハイリスク戦略 Population Strategy / Approach Hi-Risk Strategy / Approach
  11. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 11 集団戦略による社会経済の麻痺と人権制限 学習権 営業の自由 集会の自由 移動の自由 法的強制力や罰則がない「自粛」「要請」であっても、 集団戦略の実施により、様々な人権が制約されている
  12. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 12 生命健康と自由とプライバシーのトリレンマ 移動・営業の自由等 プライバシー 生命・健康 どの程度強く 抑制するか (抑制は諦めるか) 集団戦略か ハイリスク 戦略か
  13. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 13 NPIsの分類 名称 主体 客体 日本における例 ①隔離 Isolation 政府 感染者 (患者) 入院勧告、自宅/宿泊療養 隔離(検疫法) ②検疫 Quarantine 政府 疑似感染者 待機要請、停留、COCOA ③行動制限 Social Distancing 政府 一般公衆 緊急事態宣言 蔓延防止重点措置 ④リスク広報 Risk Communication 政府 個人 一般公衆 政府公報 ⑤個人的防御 Personal Protection 個人 自己 うがい、手洗い、マスク
  14. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 14 IsolationとQuarantine Isolation(隔離) 感染又は汚染が拡がることを防止するための方法として、 病人又は汚染された人又は汚染された手荷物、コンテナ、 輸送機関、物品若しくは郵送小包を他から分離すること (国際保健規則1条1項) Quarantine(検疫) 感染又は汚染が拡がる可能性を防止するための方法として、 発病していないが疑いのある者又は疑いのある対象手荷物、 コンテナ、輸送機関若しくは物品を他から分離すること、 及び/又は、活動を制限すること(同上) ※Quarantine=検疫と、水際対策の意味での「検疫」は、 法令名(検疫法)となっていることもあり、混乱する
  15. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 15 NPIsと法律 国内・地域対策 水際対策 隔離 感染症法 入院勧告(19・20条) 自宅/宿泊療養(44条の3②) 入国管理法 入国拒否(5条) 検疫法 隔離(15条) 検査待機(5条、13条) 検疫 感染症法 待機要請(44条の3①) 検疫法 停留(16条) 自宅待機(16条の2) 行動 制限 特措法 要請 通常(24条⑨) 蔓延防止等重点措置(36条の6) 緊急事態宣言(45条) 特定地域からの入国が 「おそれ」に該当との解釈
  16. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 16 感染症法の隔離 PCR陽性者 • 勧告・措置入院(15条) • 宿泊療養(通達) • 自宅療養(通達) 濃厚接触者 • 健康観察・自宅待機(積極的疫学調査実施要領) • 外出自粛要請(44条の3) 4/2付通達から運用開始 →44条の3②として立法 政令改正により3/26から適用 強制力ある隔離は 入院しかなかった
  17. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 17 「隔離」の概念がない感染症法 我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感 染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実 を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてき た状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に 対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に 対応することが求められている。(前文) ハンセン病の反省から「隔離」の必要性を正面か ら認めず、「適切な医療サービスを提供したら、 たまたま隔離の効果が生じた」との欺瞞的な建付 無症状者が感染を広げるコロナで法の不備が露呈
  18. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 18 ハンセン病国賠訴訟 いうまでもなく、患者の隔離は、患者に対し、継続的で極めて重大な人権の 制限を強いるものであるから、すべての個人に対し侵すことのできない永久 の権利として基本的人権を保障し、これを公共の福祉に反しない限り国政の 上で最大限に尊重することを要求する現憲法の下において、その実施をする に当たっては、最大限の慎重さをもって臨むべきであり、少なくとも、ハン セン病予防という公衆衛生上の見地からの必要性(以下「隔離の必要性」と いう。)を認め得る限度で許されるべきものである。 ……また、右の隔離の必要性の判断は、医学的知見やハンセン病の蔓延状況 の変化等によって異なり得るものであるから、その時々の最新の医学的知見 に基づき、その時点までの蔓延状況、個々の患者の伝染のおそれの強弱等を 考慮しつつ、隔離のもたらす人権の制限の重大性に配意して、十分に慎重に なされるべきであり、もちろん、患者に伝染のおそれがあることのみによっ て隔離の必要性が肯定されるものではない。 熊本地判平成13年5月11日判時1748号30頁 問題視されたのは不必要な隔離。必要な隔離を否 定したものではなく、現行法は過剰反応では?
  19. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 19 広義のプライバシーの全体像 プライバシー ・インパクト ①情報内容 ②共有範囲 ③利用目的 公衆衛生上 の利益 ①法的位置付け ②技術的側面 ③科学的曖昧性 個人情報保護法制 プライバシー権 政策的判断 実質 衡量 同 意 通信の秘密 秘密該当性 侵害該当性 同 意 違法性阻却 程度に影響
  20. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 20 個人情報保護法制 同意あり 同意なし 法令例外(既存立法/新規立法) 例外事由(相当な理由/公衆衛生例外) 「行政機関の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、 社会通念上、客観的に見て合理的な理由があることが求められる」 同意不適切 同意拒否 同意 不明 打診 あり 打診 なし 現実の同意 同意拒否 推定的同意 不利益 の程度 同意困難 (打診困難、意思能力) 対応の蓋然性 推定的拒否
  21. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 21 IT利活用と法的位置付け サーベイランス 隔離・検疫の要件の調査 隔離・検疫の執行 情報公開 • NESID、HER-SYS • BLEアプリ(COCOA) • QRコードアプリ(Cf. 旅館の宿泊者名簿) • 検疫アプリ(MySOS、OCHA) • 情報公開WEBシステム(東京都ウェブOSS開発) • 韓国の情報公開 行動制限の緩和 • ワクチンパスポート
  22. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 22 1. 総論 2. 公益による利活用と法的位置付け 3. 同意の取得要件 4. 情報の基盤整備
  23. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 23 これは「同意」といえるのか? https://twitter.com/ShioriYamao/status/1455443781004656640 https://www.hco.mhlw.go.jp/pdf/20211015-2-jp.pdf 詳細な誓約書の徴求 MySOSアプリ 「同意」クリック 拒否した場合の停留の 強制(罰則付き) 検疫法16条
  24. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 24 なぜワクチン接種情報が必要か 労働契約法 (労働者の安全への配慮) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等 の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をす るものとする。 • 対従業員 企業が負う安全配慮義務を果たすた めの(事前)感染症対策の実施に必要 • 対顧客 顧客の安全を確保するために必要 • 対公衆衛生 感染が発生した際の対応に必要 「個人情報だから無理では……」は根拠のない 思考停止・思い込みであり、利害関係者への背信
  25. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 25 職域接種とワクチン接種情報 職域接種を行う企業等については、主に、以下の事項を全て満たす必要がある。 ⑦被接種者の個人情報の取扱いについて、医療機関等に準じた取扱いを行うこ ととし、目的外の使用を決してしないこと 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き(第4版)」7頁 委託契約 (集合契約) 法律上の 実施主体 契約医療機関 厚生労働大臣の指示 都道府県の協力 ? 実施 定期接種 (A類疾病) 臨時接種 新臨時接種 定期接種 (B類疾病) 勧奨/努力義務あり 勧奨あり/努力義務なし 勧奨/努力義務なし 新型コロナワクチンは臨時接種として実施(附則7条) 予防接種法5条1項 6条1・2項 6条3項 5条1項 企業 従業員その他
  26. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 26 個人情報保護法の規制(第三者提供以外) 取 得 • 利用目的を具体的に特定(15条1項) • 利用目的を通知・公表(18条1項) 書面取得の場合は予め明示(2項) • 偽りその他不正な手段による取得の禁止(17条1項) • 要配慮個人情報は原則取得禁止(17条2項) 利 用 • 目的外利用の禁止(16条1項・2項) • 目的外利用の例外的許容(16条3項) 利用目的の変更 • 利用目的変更は関連性が合理的に認められる範囲 (15条2項) • 利用目的変更時の通知・公表(18条2項) 例外
  27. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 27 要配慮個人情報にあたるか 該当する可能性があるとする説 吉田肇「ワクチン接種における企業対応に関する法的留意点」労務事情1430号11頁 畔山亨「労働者のワクチン接種歴の確認は個人情報やプライバシーの観点に注意」 労働基準広報2075号25頁 法2条3項 ワクチン接種情報は「病歴」ではない 政令2条2号 「疾病の予防及び早期発見のための健康診断 その他の検査」(健康診断等)ではない 予診は禁忌者の識別が目的 政令2条3号 健康診断等や心身の変化に基づく診療(注射) ではない そもそも病歴、検査情報、診療情報が「不当な差別、偏 見その他の不利益」を招くおそれがあるという趣旨が ワクチン接種情報には当てはまらない
  28. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 28 要配慮個人情報の定義(条文) 個人情報保護法 2条 3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、 病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、 偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとし て政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 個人情報保護法施行令 (要配慮個人情報) 第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを 内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とす る。…… 二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において 「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診 断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果 三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由とし て、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しく は調剤が行われたこと。
  29. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 29 政令の立案過程 ①「病歴」に準ずるもの (ⅰ)診療情報、調剤情報 診療情報や調剤情報は、ある個人の健康状態が明らかとなる情報で、病気を推知 又は特定させる可能性があることを勘案するもの。 (ⅱ)健康診断の結果、保健指導の内容 健康診断の結果等は、ある個人の健康状態が明らかとなる情報で、病気を推知又 は特定させる可能性があることを勘案するもの。 要配慮個人情報に関する政令の方向性について 第10回個人情報保護委員会(平成28年6月3日)資料1 病歴に準ずる情報として、ある個人の健康状態を明らかにし、病気を特定させる 可能性があることから要配慮個人情報として位置付けたものです。 パブリックコメント(205、211、216、 232) 第18回個人情報保護委員会(平成28年9月16日)資料1-1別紙2
  30. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 30 要配慮個人情報に関する行政解釈 非該当説 該当説 厚生労働省「予防接種台帳」個人情報ファイル簿 行政機関個人情報保護法11条に基づき公開されているが※ ワクチン接種情報を要配慮個人情報に該当しないとしている ※ https://personal-info.e-gov.go.jp/ から「予防接種台帳」で検索 総務省、厚生労働省、経済産業省「民間PHR事業者 による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」 要配慮個人情報の例としてワクチン接種情報を挙げるが、理由は書いて いない。そもそもPHRは同意ベースの仕組みで、要配慮個人情報かどう かの判断は必要ない https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423003/20210423003-1.pdf 所轄官庁である個人情報保護委員会の見解は示されていない
  31. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 31 同意の取得 • 要配慮個人情報に該当すると解釈した場合 • 労働安全衛生法に基づき取得すると位置付けた場合※1 ※1 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」は要配慮個人情報で あることを理由に同意が必要とする( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html ) 同意が必要な場合 直接取得=同意※2 (書面に同意記載が丁寧) 第三者からの取得は原則ない (職域接種は取得できない) 利用目的の通知・公表 利用目的の拘束 ※2 個人情報保護法ガイドライン通則編3-2-2(※2)は「個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を書面又は口頭等 により本人から適正に直接取得する場合は、本人が当該情報を提供したことをもって、当該個人情報取扱事業 者が当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。」とする。
  32. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 32 ワクチン接種情報の利用目的 • 従業員本人の健康管理・福利厚生 • 感染症対策(適正配置等) • クラスター発生時の公衆衛生当局対応 • 営業的な利用 第三者提供との関係は? https://www.amazon.co.jp/dp/B096VLTCLQ https://www.amazon.co.jp/dp/B09F8R19TV 合理的な利用目的を設定することが重要
  33. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 33 ワクチンパスポート アプリ 運営会社 飲食店等 同意に基づく提供 アプリDBを経由 利用目的 の拘束 • 利用目的を適切に設定することが必要 感染症対策以外の目的は要注意 • 未接種者への不利益になるという疑問 → むしろ接種者への過大制限の残存が問題 • システムの効率的な構築・運用が課題
  34. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 34 行動制限と比例原則(シラクサ原則) • (人権の)制限は法律に従って規定され、実施される • 制限は一般的な利害関心の正当な目的にかなうもので ある • 制限は目的の達成のために民主的社会で厳密に必要と されるものである • 同じ目的を達成するためにより侵襲性や制限の程度が 低い措置が利用可能であってはならない (目的を達成するためにもっとも侵襲性や制限の低い 措置を選ぶ) • 制限は科学的根拠に基づくものであり、不合理あるい は差別的な仕方など恣意的に、起草あるいは強制され るものではない 松尾太陽、大北全俊「シラクサ原則について 」 法律 目的 手段
  35. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 35 1. 総論 2. 公益による利活用と法的位置付け 3. 同意の取得要件 4. 情報の基盤整備
  36. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 36 FAX届出地獄 国立感染症研究所 感染症疫学センター 「日本の感染症サーベイランス」2018年2月 「繋がないこと」でセキュリティを確保する考え方と、 民間医療機関が公的役割を担う構造の問題(従来から)
  37. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 37 マイナンバー目視突き合わせ地獄 https://twitter.com/zapa/status/1260861104743309314
  38. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 38 扶養関係を処理できない不都合の予言 4. 扶養関係、代理等の基本的な要件 現在の情報連携基盤の骨格案は、「識別された個人」の情報が連携でき ることだけに着目して設計されているように見受けられる。しかし「個 人の識別」に関連した今後の電子行政等の基盤としての基本的な機能と して、「個人識別子」等により「扶養等」「代理」等を曖昧性なく表現 することにより、自動的な処理が可能となる設計が検討されるべきでは ないか。この際、「個人識別子」に何を使うかが大きな課題となるが、 これが検討される必要がある。 ……こうした「台帳」は、本来「住民基本台帳」と「戸籍」等がその役 割を果たすべきと考えられるが、これが「住基訴訟のリスク」等を回避 するため「住基ネット」を使わない(使えない)といった理由から、新 たな別の「台帳」を作るという検討の方向に向かっているようにも見受 けられる。 平成23年6月7日情報連携基盤技術WG(第5回) 松本構成員意見「情報連携基盤の検討において議論されるべき事項について」 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai5/gijisidai.html
  39. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 39 住基ネット訴訟最高裁判決 なお,原審は,……②住民が住基カードを用いて行政サービスを受けた場合,行政機関の コンピュータに残った記録を住民票コードで名寄せすることが可能であることなどを根拠 として,住基ネットにより,個々の住民の多くのプライバシー情報が住民票コードを付さ れてデータマッチングされ,本人の予期しないときに予期しない範囲で行政機関に保有さ れ,利用される具体的な危険が生じていると判示する。 しかし,……また,上記②については,システム上,住基カード内に記録された住民票 コード等の本人確認情報が行政サービスを提供した行政機関のコンピュータに残る仕組み になっているというような事情はうかがわれない。上記のとおり,データマッチングは本 人確認情報の目的外利用に当たり,それ自体が懲戒処分の対象となるほか,データマッチ ングを行う目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集する行為は刑罰の対 象となり,さらに,秘密に属する個人情報を保有する行政機関の職員等が,正当な理由な くこれを他の行政機関等に提供してデータマッチングを可能にするような行為も刑罰を もって禁止されていること,現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務に おいて取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない ことなどにも照らせば,住基ネットの運用によって原審がいうような具体的な危険が生じ ているということはできない。 国は勝訴し、制度は合憲と判断されたが、なお書きの判示が 「一元的管理機関の不存在要件」などと一人歩きした
  40. 田辺総合法律事務所 T A N A B E & P A

    R T N E R S 40 相互運用性(インターオペラビリティ) 検討された事例 仕組みが乱立しそうな事例 トップダウン vs. ボトムアップ 高コストで使いづらい ヘンテコな仕組みが 押しつけられがち システム構築に必要な 費用をまかなう規模が 確保できない。非効率 システム間の競争 とユーザーの利便 性を両立させるた めに相互運用性が 不可欠 民間による複数の BLEアプリ運用を予定 Google/Appleの意向 (一国一アプリ) • QRコードアプリ • ワクチンパスポート ワクチン/検査パッ ケージ