令和4年資金決済法等の改正の全体像 ⓒHori & Partners All rights reserved 8 【「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」第5回事務局説明資料7頁を引用】 https://www.fsa.go.jp/singi/digital/siryou/20220606/jimukyoku.pdf
電子決済手段の意義 ⓒHori & Partners All rights reserved 14 ・ 電子決済手段 (改正資金決済法2条5項) ① 次の要件を満たすもの a. 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用可能 b. 不特定の者を相手方として購入・売却を行うことができる財産的価値 c. 電子機器その他の物に電磁的方法により記録されている通貨建資産 d. 電子情報処理組織を用いて移転可能 e. 有価証券、電子記録債権、前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものでないこと ※ 流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものはe.を満たす ② 次の要件を満たすもの a. 不特定の者を相手方として上記①に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値 b. 電子情報処理組織を用いて移転可能 c. 下記③に不該当 ③ 特定信託受益権 ④ 上記①~③に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
電子決済手段の定義 ⓒHori & Partners All rights reserved 16 【類型③のポイント】 ・ 特定信託受益権は次の要件を満たすもの a. 金銭信託の受益権 b. 電子情報処理組織を用いて移転可能な財産的価値 c. 電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの d. 受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであること e. その他内閣府令で定める要件を満たすものであること → 報告書は、「銀行に対する要求払預金を信託財産とした受益証券発行信託の信託受益権」を指摘
電子決済等取扱業者に関する規制(行為規制) 【禁止行為】 改正銀行法52条の60の16 ・ 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関して、次の行為は禁止 ① 顧客に対して虚偽のことを告げる行為 ② 顧客に対して、 → 不確実な事項について断定的判断の提供 or 確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 ③ 内閣府令で定める行為 【金商法の準用】改正銀行法52条の60の17 ・ 特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務ついては、金商法の行為規制に関する規定が準用 ⓒHori & Partners All rights reserved 51