非公開資料:経済効果シミュレーション保証 【申込フロー等】

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非公開資料:経済効果シミュレーション保証 【申込フロー等】

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November 14, 2024
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  1. 3 損害補てん金の計算 エネがえる算出の 「想定年間発電量」 本サービスで保証される 「年間保証発電量」(kWh) お客様に提示した 試算結果の80%※相当 弊社または 販売店からのサポート

    にて発電量実績を算出 逸失利益 年に1度 検証作業を 実施 12か月分の 発電量実績(kWh) 年間保証発電量 = (エネがえる算出の年間発電量) × 80%※ エネがえるAPIをご利用のシュミレーターによるシミュレーションも保証対象となります。 お客様へご提示する想定年間発電量は、基本設計係数をデフォルト値(0.85)に設定のうえ算出いただきます。(エネがえる内) 経過年度の影響として、保険金支払時に「パネル経年係数(毎年0.5%減)」を適用し、年間保証発電量を再算出します。 設置所在地が、中国電力管内、四国電力管内、九州電力管内の場合は、保証割合:70%が適用されます。 経済効果シミュレーション保証の概要② ✖ 年間保証発電量と 実際の発電量との 差異 (kWh) 売電単価または 買電単価(円)
  2. 全体概要 (1) 本サービスの利用にあたって、販売店様は、専用Webシステム画面から事業者登録(無償)を行っていただきます。 (2) 販売店様は、指定シミュレーションソフトを利用いただき、お客様へ発電量シミュレーション結果を提示いただき、 専用Webシステムから対象物件のお申込みをいただきます。 (3) 実際の年間発電量の実績が、年間保証発電量よりも下回った場合、Solvvyが販売店に代わって保険会社へ の保険金請求を実施することで、お客様の損害を補填いたします。 販売店

    お客様 専用Webシステム ・事業者登録(WEB) ・物件ごと申込み手続き ・保証料支払 機器販売に伴って シミュレーション提示 + 保証サービス付帯 年間発電量実績 の報告など 保険金として直接お支払い Solvvy株式会社 (保険契約者・制度運営) 提携保険会社 包括的な損害保険契約 国際航業社によるデータ検証等 申込データ 年間保証発電量を金銭で保証します! 保証書 4
  3. ・ 自然災害 ・ 盗難事故 ・ 移設、移動 ・ 消耗品 ・ 動植物による損害

    ・ ソフトウェアプログラム 等 保証対象・対象外事由について ・ 製品瑕疵(機器不良) ・ 設計不備 ・ 施工不備 ・ 対象機器の仕様等で意図された機能、効能、目的もしくは条件を発揮または充足しないこと ※施工不良による発電量不足は引渡し後2年間まで対象となります。 保証対象事例 保証対象外事例 ※詳細は経済効果シミュレーション保証約款をご確認ください。 5
  4. 6 経済効果シミュレーション保証 ご加入料 システム設置容量の分類 10年累計の 想定経済効果 (売電・節電など) 年間保証限度額 (税込) ご販売店様ご請求額

    加入料(税別) 以上 未満 10年保証 0.0kW 4.0kW ¥768,000 3,000,000円 30,000円 4.0kW 5.0kW ¥960,000 3,000,000円 38,000円 5.0kW 6.0kW ¥1,152,000 3,000,000円 45,000円 6.0kW 7.0kW ¥1,344,000 3,000,000円 53,000円 7.0kW 8.0kW ¥1,536,000 3,000,000円 60,000円 8.0kW 9.0kW ¥1,728,000 3,000,000円 68,000円 9.0kW 10.0kW ¥1,920,000 3,000,000円 75,000円 10.0kW 11.0kW ¥1,320,000 3,000,000円 83,000円 11.0kW 12.0kW ¥1,440,000 3,000,000円 90,000円 12.0kW 13.0kW ¥1,560,000 3,000,000円 98,000円 13.0kW 14.0kW ¥1,680,000 3,000,000円 105,000円 14.0kW 15.0kW ¥1,800,000 3,000,000円 113,000円 15.0kW 16.0kW ¥1,920,000 3,000,000円 120,000円 16.0kW 17.0kW ¥2,040,000 3,000,000円 128,000円 17.0kW 18.0kW ¥2,160,000 3,000,000円 135,000円 18.0kW 19.0kW ¥2,280,000 3,000,000円 143,000円 19.0kW 20.0kW ¥2,400,000 3,000,000円 150,000円 (注)システム設置容量は対象物件に設置されたパネル公称最大出力値の合計です。 住宅用
  5. 7 システム設置容量の分類 10年累計の 想定経済効果 (売電) 年間保証限度額 (税込) ご販売店様ご請求額 加入料(税別) 以上

    未満 10年保証 20.0kW 30.0kW ¥3,600,000 3,000,000円 210,000円 30.0kW 40.0kW ¥4,800,000 3,000,000円 280,000円 40.0kW 50.0kW ¥6,000,000 3,000,000円 350,000円 50.0kW 60.0kW ¥6,624,000 5,000,000円 420,000円 60.0kW 70.0kW ¥7,728,000 5,000,000円 490,000円 70.0kW 80.0kW ¥8,832,000 5,000,000円 560,000円 80.0kW 90.0kW ¥9,936,000 5,000,000円 630,000円 90.0kW 100.0kW ¥11,040,000 5,000,000円 700,000円 100.0kW 200.0kW ¥22,080,000 10,000,000円 1,400,000円 200.0kW 300.0kW ¥33,120,000 10,000,000円 2,100,000円 300.0kW 400.0kW ¥44,160,000 10,000,000円 2,800,000円 400.0kW 500.0kW ¥55,200,000 10,000,000円 3,500,000円 500.0kW 600.0kW ¥66,240,000 10,000,000円 4,200,000円 600.0kW 700.0kW ¥77,280,000 10,000,000円 4,900,000円 700.0kW 800.0kW ¥88,320,000 10,000,000円 5,600,000円 800.0kW 900.0kW ¥99,360,000 10,000,000円 6,300,000円 900.0kW 1,000.0kW ¥110,400,000 10,000,000円 7,000,000円 産業用 (注)システム設置容量は対象物件に設置されたパネル公称最大出力値の合計です。 なお、1,000kW以上は個別お見積もりとさせていただきます。 経済効果シミュレーション保証 ご加入料
  6. 9 事業者登録完了後、以下URLにアクセスいただき、加入者情報登録をお願いいたします。 ▼アクセス先 https://jlw-bpo.jp/entry/simulation-warranty/csreg.html 購入者情報登録について① [email protected] 00-0000-0000 東京都新宿区1 111-1111 日本

    太郎 ••部 太陽株式会社 事業者登録でご入力いただいた内容がz 自動で反映されます ① エネがえる ② エネがえるBiz ③ エネがえるEV・V2H からご選択ください
  7. 12 ②Web申込(ご購入者情報登録) 設置工事完了後、制度利用登録時に送信されるメールに記載されてい るWeb申込サイトのURLにアクセス頂き、ご購入者情報をご登録くだ さい。 ①お客様へ保証内容説明 ご契約時に、リーフレット等をご活用いただき、保証内容のご説明を お願いします。 ③保証料振込み 受付日の翌月中旬に、加盟店様へ保証料ご請求書を送付します。

    請求月の当月末が支払期限となりますので振込手続きをお願いします。 ④加入証直送 入金確認の翌月中旬に、お客様宅へ保証書を直送させていただきます。 ※保証申込書にて「延長保証書の送付先」の「販売店あて送付」を選 択された場合は貴社にお送り致します。 シミュレーション保証ご契約の流れ
  8. 13 スケジュー ル エンドユーザー 代理店・販売店 Solvvy 補足 N 月 完

    工 通 知 月 【販売店様】 Webのポータル画面よりお申込みください。 申 込 受 付 【事務局】 販売店様からの申込データは月末締めで取り纏めいたします。 N+ 1 月 保 証 料 精 算 【事務局】 お申込完了月の翌月中旬頃に請求書を発送します。 【販売店様】 請求書受領後、当月末日までに延長保証料をお振込みいただきます。 【事務局】 ご入金データは、月末締めで入金処理を行います。 N+ 2 月 保 証 書 発 行 月 【事務局】 入金額を確認したあとに、延長保証書をご指定先に送付します。 入金月の翌月25日頃に手数料をお振込みのうえ、支払通知書をメールに て送付します。 請求書発送 WEB システム 保証書 請求書 SIM保証 申込 保証書発行 ¥ 保証書発送 WEB申込 ※販売店様への送付も可 お支払い (銀行振込) 延長保証 申込受付 加入フロー
  9.  お客様がご契約内容を閲覧、事故報告等が できるWebシステムを無償でご提供しており ます。  初年度は「保証書」として書面発行も行います。  著しい経済状況等の変化により、 損害保険契約 の引受内容が変更等になった場合には、あらか

    じめご登録いただいたメールアドレス、ご住所へ の書面発送、WEBマイページにお知らせ欄にて 詳細をご案内することとしております。 「お客様マイページ」をご用意 14
  10. 15 保険金請求フロー 保険代理店 Solvvy 保険金請求 保険金請求フロー (1) 年1回、発電量の検証作業の実施依頼を圧着ハガキにてご連絡します (2) 年次検証作業(実発電量チェック)を実施いただきます

    (3) 保険金請求を行う場合はSolvvyへご連絡いただきます 損害保険会社 販売店様 <保険契約> <保証> エンドユーザー 年次検証情報の依頼 保険金請求 保険金請求 (Web入力) 年次検証情報の依頼 保険金支払 ・年次検証作業の実施
  11. お客様 販売店 Solvvy 保険会社 STEP1 受付 STEP2 受付入力 STEP3 請求実施

    STEP4 保険会社 審査・対応 STEP5 支払 16 保険金請求フロー 発電量不足発生 保険請求受付 必要書類の案内 保証加入確認 必要書類提出※ 請求依頼 【保証修理報告書の提出】 ・Simulation保証修理報告書 兼 保証申請書 ・メーカーの見解がわかる資料 ・日別の発電量実績(365日分) 支払処理 入金 不足情報 連携 報告書受領 修理対応
  12. 保険金請求時の対応について 17 Solvvy ・保険金請求 保険金支払 必要書類の提出 ・不具合発見 ・販売店へ相談 損害保険会社 販売店様

    お客様 • 年次検証の結果、発電量実績が年間保証発電量を下回った場合に、Solvvyあてに求償いただきます • 保険会社に、必要書類を提出後、保険金査定が行われます • お客様は、保険会社から直接保険金をお受け取りいただきます (保険金支払が確定してから1か月程度で支払いとなります) 必要書類 内容 機器情報確認資料 1. メーカー保証書 発電量に関する 確認資料 2. 事故年度のシミュレーションレポート 3. 日別の発電量実績(365日分) 日別、365日分のデータの蓄積及び表示ができるモニター類が必要となります。 4. 第三者による現地調査報告書 機器に不具合があった場合は、発電量がシミュレーション結果より低下した要因および経緯等が記 載されていることが必要です。 災害事故に関する 確認資料 5. 火災保険・動産総合保険・共済の事故履歴告知書 発電量低下の要因が、災害事故ではないことを確認するために必要となります。 6. 加入中の火災保険・共済等の証券コピー
  13. 第7条(再委託) 1. 弊社は、弊社の責任において、第4条第1項に定める業務または同第3項によって弊社が行うこととされ た業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。 2. 前項の場合、弊社は再委託先と業務委託契約またはこれに類する契約を締結するなどし、再委託先に対 して本契約に基づく弊社の義務と同等の義務を課すとともに、弊社の責任において再委託先を監督するも のとします。ただし、登録事業者の具体的な指示に従った事項については、弊社は、登録事業者の指示が不 適切であることを知りつつそのことを登録事業者に対して助言しなかった場合に限り登録事業者に対して責 任を負うものとします。

    第8条(損害賠償) 1. 登録事業者または弊社は、自らの責に帰すべき事由により、本契約に違反して相手方またはお客様に損 害を与えた場合は、速やかに、発生した損害(相当額の弁護士費用を含みますが、これに限りません。)を賠償 する義務を負うものとします。 2. 登録事業者が第4条第2項第1号に基づき実施した年間発電量シミュレーション作業において、その年間 発電量の算出方法に不備があった場合、または損害保険会社が保険金支払事由に該当しないと判断した場 合において、登録事業者がお客様に対して請求原因の如何を問わず損害賠償義務を負ったときであっても、 弊社はお客様および登録事業者に対し、請求原因の如何を問わず何ら損害賠償責任を負わないものとしま す。 第9条(免責事項) 地震、台風、津波その他の天災事変、同盟罷業、争議行動、輸送機関・通信回線等の事故、感染症・伝染病、そ の他不可抗力により本契約の全部または一部の履行(金銭債務を除きます。)に延滞または不能が生じた場 合は、登録事業者および弊社は、いずれもその責を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受 けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するものとします。 第10条(秘密保持) 1. 登録事業者および弊社は、本契約の締結または履行に関して直接または間接に知り得た相手方の業務上、 技術上その他の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、 相手方の書面による事前の承諾を得ずに第三者(第7条第1項に定める再委託先を除きます。)に開示しては ならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するも のとします。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に正当に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 受領の前後を問わず、本契約に違反することなく公知になった情報 2. 前項の規定にかかわらず、登録事業者および弊社は、法令に基づき権限ある官公署から開示の要求があ った場合には、当該要求の範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。 3. 登録事業者および弊社は、秘密情報を、本契約の目的に必要な範囲内でのみ利用することとし、その他 の目的に使用してはならないものとします。また、登録事業者および弊社は、秘密情報の漏えい、盗用および 改ざんをしてはならないものとします。 4. 本契約が終了したとき、または相手方から要求を受けたときは、登録事業者および弊社は、直ちに、相手 方の指示にしたがい、相手方に秘密情報が記録された媒体を返還し、または廃棄するものとします。 第11条(権利譲渡等の禁止) 登録事業者および弊社は、相手方の書面による事前の承諾を得ずに、本契約およびこれに付随する契約上 の一切の権利および義務の全部または一部を、第三者に譲渡しもしくは引き受けさせまたは担保に供しては ならないものとします。 事業者規約① 第1条(目的) 1. この規約は、事業者が太陽光発電システム機器を販売・施工した顧客(以下、「お客様」といいます。)に対 して、経済効果シミュレーション保証(以下、「本サービス」といいます。)を提供する場合の、事業者とSolvvy 株式会社(以下「弊社」といいます。)との間の契約の細目を定めることを目的とします。 2. 事業者と弊社との契約関係は、事業者がこの規約の内容を承認し、弊社に登録を申し込み、弊社がこれ を承認した時点で成立するものとします(以下、これにより成立する契約を「本契約」、当該事業者を「登録事 業者」といいます。)。 第2条(適用範囲) この規約は、本サービスの提供に関する基本条件等の必要な事項を定めるものであり、サービス期間、対象 機器および保証条件等、お客様ごとの個別の契約条件(以下、「個別契約」といいます。)は、次の各号に定め る約款等に定めるものとします。 (1) 弊社の定める「経済効果シミュレーション保証約款」 (2) 弊社所定の様式による加入証(以下、「加入証」といい、電磁的方法によるものを含みます。) 第3条(加入料) 1. お客様が負担する本サービスの料金(以下、「加入料」といいます。)は、別途弊社が定める金額とし、登録 事業者はあらかじめこれに同意するものとします。 2. 個別契約は、弊社所定の支払期日までにお客様から登録事業者に対して加入料の全額が支払われたと きに成立するものとします。 3. お客様によって個別契約が解約または解除された場合、弊社は、サービス期間のうち未経過年度に相当 する解約返戻金を登録事業者にお支払いします。 第4条(委託業務等) 1. 登録事業者は弊社に対し、次の各号に定める業務を委託し、弊社はこれを受託します。 (1) 加入証の登録事業者またはお客様への送付 (2) 本サービスの提供に必要な損害保険契約の締結および維持管理 (3) 本サービスの提供に必要なシステムの構築および運用 (4) 本サービスにおける損害補てん金の算出と損害保険会社への保険金請求 (5) 前各号の業務に付随する業務 2. 次の各号に定める業務は、登録事業者が行うものとします。 (1) 別途弊社が指定する発電量シミュレーションソフトによる年間発電量シミュレーションの実施 (2) お客様に対する本サービスの説明 (3) お客様による本サービス適用の申出手続等のサポート (4) 前各号の業務に付随する業務 3. 次の各号に定める業務は、登録事業者と弊社が協議のうえ実施者を取り決めるものとします。 (1) お客様が損害補てん金の請求を申し出た際の、発電量不足の原因等の調査作業 (2) お客様が申し出た対象機器の故障・不具合のうち、本サービスの対象となる故障・不具合の是正措置等 の原状復旧作業 第5条 (業務委託料) 登録事業者は弊社に対し、前条第1項に定める業務または同第3項によって弊社が行うこととされた業務の 対価としての業務委託料を、別途登録事業者と弊社とが合意した方法・期日によって支払うものとします。 第6条 (損害保険契約) 1. 弊社は、第4条第1項第2号に基づき、弊社を契約者とし、登録事業者を被保険者とする損害保険契約を 損害保険会社との間で締結します。登録事業者は、当該損害保険契約について、登録事業者以外の他の事業 者と共に損害保険契約の被保険者となることをあらかじめ承諾するものとします。また、損害保険会社から の要請がある場合、登録事業者は、当該損害保険契約の保険金請求権について弊社へ委任する旨の書面の 提出に応じるものとします。 18
  14. 第12条(反社会的勢力の排除) 1. 登録事業者および弊社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。 (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して 「反社会的勢力」といいます。)ではないこと (2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢 力ではないこと (3)

    自らまたは自らの役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと (4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと (5) 自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ウ その他前各号に準ずる行為 2. 登録事業者または弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告、催告を要せず して、直ちに本契約および個別契約を解除することができるものとします。 (1) 前項第1号ないし第3号の確約に反した場合 (2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 (3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合 3. 前項の規定により本契約および個別契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じ る損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。 4. 相手方が第2項各号に該当することにより損害を被った当事者は、相手方に対し、その損害の賠償を請 求することができるものとします。 第13条(有効期間) 本契約の有効期間は、弊社が登録事業者の登録を承認した日から1年間とします。ただし、有効期間満了日 の3か月前までに、登録事業者または弊社のいずれからも相手方に対して契約更新について別段の意思表 示がない場合は、本契約は期間満了日の翌日よりさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。 第14条(解約) 登録事業者および弊社は、本契約の有効期間中であっても、3か月の予告期間をもって事前に書面で通知す ることにより、本契約の全部または一部を将来に向かって解約することができるものとします。 第15条(解除) 登録事業者または弊社は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず して、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本契約に定める条項に違反し、相手方に催告したにもかかわらず、相当期間内に当該違反が是正されな いとき (2) 官公署により免許、認可、登録が取り消される等、営業資格に重大な変更があったとき (3) 本契約の履行に関して著しい背信行為があったとき (4) 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき (5) 第三者より仮差押え、差押え、仮処分または競売の申立てを受けたとき (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを受け、または自 ら申立てを行ったとき (7) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (8) 公租公課の滞納処分を受けたとき (9) 解散もしくは清算の決議をし、または事業の全部もしくはその重要な一部を第三者に譲渡したとき (10) 相手方の名誉または信用を著しく毀損する行為があったとき その他前各号に準ずる本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき 第16条(業務の継続) 弊社は、個別契約に定めるサービス期間中は、本契約終了後であっても第4条第1項各号に定める業務およ び同第3項によって弊社が行うこととされた業務を継続するものとします。 第17条 (事情の変更) 本契約の成立後、天災地変、疫病の流行、法令の制定または改廃、損害保険会社による引受条件の変更等そ の他の著しい事情の変更により、本契約または個別契約に定める内容が不適当となったと認められる場合 には、弊社は、本契約または個別契約の内容を変更するため、登録事業者と協議することができるものとし ます。 第18条(残存条項) 本契約終了後においても、第8条(損害賠償)、第10条(秘密保持)、第16条(業務の継続)、第20条(合意管 轄)および本条の規定は、なお有効に存続するものとします。ただし、第10条(秘密保持)については終了日 から5年間に限ります。 第19条(準拠法) 登録事業者と弊社の本契約に関する準拠法はすべて日本法とします。 第20条(合意管轄) 本契約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第21条(協議) この規約に定めのない事項またはこの規約の内容について疑義が生じた場合には、法令の規定および慣習 に従うほか、登録事業者および弊社は、信義誠実の原則に従って速やかに協議のうえ、これを解決するもの とします。 第22条(規約の変更) 1. 弊社は、登録事業者に対して事前に予告することで、この規約を変更することがあります。この規約が 変更された後の本契約は、変更後の規約が適用されます。 2. 前項の規定にかかわらず、この規約の変更が軽微なものであるときは、弊社は同項の予告を行わない ものとします。 以上 19 事業者規約②
  15. 経済効果シミュレーション保証約款① 第1条 (目的) この約款は、加入証に記載の取扱事業者(以下、「当社」といいます。)が、経済効果シミュレーション保証(以下、 「本サービス」といいます。)をお客様にご提供するにあたり必要な条件等を定めることを目的とします。 第2条 (用語の定義) この約款に記載する用語の定義は、それぞれ以下のとおりとします。 (1)「対象機器」とは、当社が新規に販売・施工またはリパワリング工事を行った太陽光発電システム・蓄電シ ステム(産業用であるか家庭用であるかを問いません。)であって、発電量の計測結果が確認できるモニター

    等の機能が備わっている機器をいいます。 (2)「サービス期間」とは、当社がお客様に対して本サービスを提供する期間のことをいいます。 (3)「年間保証発電量」とは、年間発電量実績の値がこれを下回った場合に、当社がお客様に対して経済損害 を補てんする基準値として用いる発電量であって、別表2の定めに従って算出される値のことをいいます。 (4)「年間発電量実績」とは、対象機器によって実際に発電された電力量の年間実績のことをいいます。 (5)「支払限度額」とは、当社が第4条第2項に基づいてお客様へ損害を補てんする場合の、サービス期間中 の上限額として定められた金額のことをいいます。 (6)「加入証」とは、当社がお客様に交付する書類(「マイページ」画面などの電磁的記録を含みます。)で、加 入証番号、サービス期間、支払限度額、対象機器その他本サービスに必要な事項が記載されたもののことを いい、別途当社指定の期日・方法により、毎年、お客様へ提示します。 (7)「メーカー」とは、対象機器の製造元のことをいいます。 (8)「引受保険会社」とは、本サービスの提供にあたって、当社が業務の一部を委託する事務代行会社(以下、 「事務代行会社」といいます。)との間で損害保険契約を締結する損害保険会社のことをいいます。 (9)「ユーティリティ設備」とは、次に掲げる事業者が占有する電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道または 電信・電話の供給・中継の設備およびこれらに接続している配管または配線のことをいいます。ただし、日本 国内に所在するものに限ります。 ①電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に定める「電気事業者」 ②ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に定める「ガス事業者」 ③熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項に定める「熱供給事業者」 ④水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に定める「水道事業者」および「水道用水供給事業者」なら びに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に定める「工業用水道事業者」 ⑤電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に定める「電気通信事業者」 第3条 (サービス期間) 1.本サービスのサービス期間は、加入証に記載します。 2.対象機器メーカー保証期間中、初期不良等によりメーカーまたは当社から対象機器の交換品(新品)がお 客様に提供された場合であっても、前項のサービス期間(本サービスの終了日)は変更されないものとします。 第4条 (本サービスの内容等) 1.当社は、本サービスに加入したお客様に対し、対象機器による発電量シミュレーションとして、年間保証発 電量を通知するものとします。 2.サービス期間内において、次の各号に定める事由(以下、「サービス対象事由」といいます。)を原因として 当該対象機器の稼働率が下がり、これによって次条により算出された年間発電量実績が年間保証発電量を 下回った場合、当社はお客様に対し、その損害を補てんします。ただし、当該金額は別表2の定めに従って算 出するものとし、支払限度額を超えないものとします。 ①対象機器の製品瑕疵または設計不備もしくは施工不備があること(施工不備による損害については、設置 工事完了日から2年以内に事務代行会社宛てにお申し出があった場合にのみ適用となります。) ②対象機器の仕様等で意図された機能、効能、目的もしくは条件を発揮または充足しないこと 3.前項によって補てんされる金額は、当社が次条に定めるお客様からのご提出資料等の内容に不備がない こと、ならびに第7条第1項各号および第2項各号のいずれにも該当しないことを確認できた場合に、引受保 険会社による損害額の認定をもって決定されるものとし、お客様はあらかじめこれを承諾するものとします。 4.第2項の損害補てんは、引受保険会社からお客様に対する直接の金銭支払いをもって行われるものとしま す。 5.本サービスの内容等は、引受保険会社による引受条件の変更等によって毎年変更される可能性があり、お 客様はあらかじめこれを承諾のうえ、本サービスにご加入いただくものとします。なお、変更後の本サービス の内容等については、別途当社指定の方法により、あらかじめお客様へ通知します。 第6条 (本サービスの更新手続) 1.当社および事務代行会社は、別途当社指定の期日・方法により、毎年、満期応当日までに次年度における 本サービスの諸条件を提示するものとします。 2.お客様は、前項の諸条件を踏まえ、本サービスの継続有無を選択することができるものとします。ただし、 本サービスを継続する場合は、お客様は、次年度の本サービス更新手続までに対象機器に生じているサービ ス対象事由をお客様の費用と責任において遅滞なく是正しなければならないものとします。当社は、当該是 正措置を確認できるまで、本サービスの提供を停止できるものとします。 3.前項本文の場合において、お客様が本サービスの終了を選択したときは、本サービスは、別途当社指定の 時期に終了します。 第7条 (本サービスの対象外となる事由等) 1.サービス期間内であっても、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスの対象外となりま す。 (1) システムの故意もしくは不適当な維持管理、使用上の誤りまたは不当な修理もしくは改造に起因する場 合 (2) お客様または第三者の故意、過失に起因する場合 (3) 当社または当社が別途指定する者以外の者が実施した点検、修理または改造に起因する場合 (4) 建物構造の変形、変位等または地盤・土地造成工事・基礎工事に起因する場合 (5) 対象機器の保守メンテナンス業者の作業に起因する場合 (6) 対象機器の設置工事に起因する場合(対象機器の設置完了日から2年以内に事務代行会社宛てに施工 不備による損害についてお申し出があった場合を除きます。) (7) 盗難、火災、爆発、暴動、投石等の外来の事故に起因する場合 (8) 自然災害(水害、落雷、降雹、雪氷、雪害等)または天災地変(地震、落雷、台風、風、噴火、津波等)に起因 する場合 (9) 煙害、公害、塩害、温泉地等における大気中の腐食性物質に起因する場合 (10) 鳥糞、ねずみ食い、虫食い等の動物、虫または植物に起因する場合 (11) 電気事業法で定められた電圧以外の使用環境で使用したことに起因する場合 (12) 電力会社からの指定による出力抑制および電圧抑制に起因する場合 (13) 対象機器設置後の据付場所の移動・移設をした場合 (14) 対象機器の販売契約または請負契約を締結した当時の技術では予想する事ができなかった事由に起 因する場合 (15) 対象機器の販売契約または請負契約を締結した当時では想定していなかった建築物等による日照不 足に起因する場合 (16) メーカーが指定する定期点検がある場合に、当該点検実施期限までに点検を行っていなかった場合、 または当該点検の結果に基づく補修が実施されていない場合 (17) メーカーが指定する定期点検または保守・交換が正常に実施されていれば、サービス対象事由の発生 が回避できたと認められる場合 (18) 本サービスに関連するもの以外の保険契約等(対象機器と同一の製品・付属品等を対象として締結さ れた、第4条第2項に定める損害または費用を補償する他の保険契約、共済契約または保証契約等をいいま す。)により、金額にかかわらず保険金もしくは共済金等が支払われた場合 (19) メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する場合 (20) 対象機器以外の製品の故障、増設機器、ソフトウェア等の相性に起因する場合 (21) 核燃料物質または核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する 場合 (22) 戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因す る場合 20
  16. 21 経済効果シミュレーション保証約款② (23) 対象機器の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合 (24) 国または公共団体の公権力の行使に起因する場合 (25) コンピュータウイルス、第三者の不正アクセスまたはこれらに類する事由に起因する場合 (26) 電波障害、通信回線の異常、過電流または過電圧に起因する場合

    (27) 事業者がお客様と個別に約していた特殊条件または加重責任に基づく申し出 (28) 当社が指定した算出基準(別表2の内容を含みますが、これに限りません。)を充足しない等、 試算条件に不備がある場合 (29) 当社が対象機器の代替品を納入できない、または納入が遅れたことに起因する場合 (30) 当社が本サービス提供のために被保険者として加入する損害保険契約において、保険金支 払対象事由への該当性が認められない場合 (31) お客様が、当社または事務代行会社の求める資料を提出しない場合 (32) 第5条第1項に定める本サービス更新手続を行うときに当社が存続していない場合(存続会 社がある場合を除きます。) (33) サービス対象事由の発生が、ユーティリティ設備の問題(トランスの故障、電柱の損壊など) に起因している場合 (34) お客様が1年間に自家消費した電力量と1年間に電力会社等へ売電した電力量の合計が、年 間保証発電量を超えない場合 (35) 自主点検により発電を止める場合など、所有者の事情により発電が出来ない場合 2. 次の各号に定める費用・損害については、お客様に対する損害補てん金のお支払い対象 外となります。ただし、当社の故意または重過失によるものがある場合には、この限りではありませ ん。 (1) サービス対象事由を是正して対象機器を原状復旧する費用 (2) サービス対象事由の是正について復旧に要する期間が当社の想定より長いことにより加重さ れる諸費用 (3) 第4条第2項に基づき算出された金額以外のお客様が被った間接損害(事業利益の損失、事 業の中断、事業情報の損失等をいいますが、これらに限りません。)、特別損害、付随的損害、拡大被 害等 (4) 対象機器以外の機器や部品に対するデータ等の損失または損傷に関する損害 (5) 第三者からの賠償請求に基づく損害 (6) 身体障害(障害に起因する死亡もしくは怪我を含みます。)に関する損害 (7) 対象機器以外の財物に生じた損害 第8条 (対象機器の名義変更等) 1.お客様が売買、相続等を理由として対象機器の名義を変更しようとする場合、お客様は、当社に 対してあらかじめその旨を申し出るものとします。この場合、本サービスに関するお客様の権利義 務関係は、当社がお客様からの当該申し出を承認した時点をもって変更後の名義人へ承継される ものとします。 2.前項の場合を除き、お客様は、当社の書面による承諾なしに本サービスに基づく権利もしくは義 務を譲渡し、または承継させることはできません。 第9条 (業務の再委託) お客様は、当社が本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に再委託(再委託等、二段階 以上の委託を含みます。)することについて、あらかじめ承諾するものとします。 第10条 (反社会的勢力の排除) 1.お客様は、現在または将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するも のとします。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能 暴力集団その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。 (2)反社会的勢力を利用していること。 (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (5)自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞 を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨 害する行為、その他これらに準ずる行為を行うこと。 2.お客様が前項に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は催告その他の手 続きを要しないで、本サービスの契約解除その他当社が必要と判断する対応をとることができるも のとします。 3.前項の規定により本サービスの契約が解除された場合には、お客様は、解除により生じる損害に ついて、当社に対し一切の請求を行わないものとします。 4.第2項の規定により本サービスの契約が解除された場合には、お客様は当社に対して、当社が被 った損害を賠償するものとします。 第11条 (お客様の個人情報) お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるも のをいいます。)は、当社の定める個人情報の保護方針(プライバシーポリシー等名称の如何を問い ません。)に従い管理されるものとします。 第12条 (約款の変更) 1.当社は、天災地変、疫病の流行、法令の制定または改廃、引受保険会社による引受条件の変更等 その他の事情の変更が生じた場合には、法令に従ってこの約款を変更することがあります。 2.前項に基づきこの約款を変更する場合には、「マイページ」等のホームページへの掲載その他適切 な方法により、変更内容および変更時期を事前にお客様に周知することとします。 第13条 (準拠法・合意管轄) 1.この約款の効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 2.この約款および本サービスに関して、お客様と当社の間での紛争が生じた場合、被告の本店所在 地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第14条 (協議事項) この約款に定めのない事項については、お客様および当社は、誠実に協議のうえ解決を図るものと します。
  17. 項目 計算式 年間保証発電量 (第2条第3号) 【年間保証発電量の計算】 別表1に定めるシミュレーションソフトにより算出した年間発電量×80%(保証割合) なお、算出時には、以下の係数を設定するものとします。 ・基本設計係数:0.85(エネがえる標準設定) ・パネル経年係数:本サービス適用の申出手続時に、設置完了日から事故発生年度ま での経年に応じて毎年0.5%減衰させて、年間発電量を更新して算出するものとし

    ます。 ただし、対象機器の設置所在地が、北海道電力管内、中国電力管内、四国電力管内、 九州電力管内の場合は、出力抑制の影響も鑑みて、上記保証割合については、70% を適用します。 また、対象機器にパワーオプティマイザ(太陽光パネルの最大能力を引き出すことが できる電圧最適化装置)を全パネル数に設置している場合は、上記基本設計係数を 0.95とします。 損害補てん額の 算出基準 (第4条第2項) 上記の計算式にて算出した年間保証発電量(kWh)と年間発電量実績の値(kWh)と の差異 ×売電単価 (円)(注1)または買電単価(円)(注2) (注1)発電シミュレーション業務の結果として発行される【エネがえる診断レポート】 に記載の売電単価をいいます。記載のない場合は直近の電力会社への売電明細記 載の単価をいいます。 (注2)直近の電力会社からの購入明細記載の単価をいいます。 別表2 別表3 第5条に定める検証は、下表の日程にて、毎年行うものとします。 本サービスの開始日から1年を経過した満期応当日ごとに3か月に1度まとめて、事務代行会社の指定する 方法でお申し出いただくものとします。 ※ご契約後のサービス期間中に迎える毎年の、本サービスの保証開始日に対応する日(ご契約後ちょうど1 年目、2年目、3年目等にあたる日)のことをいいます。なお、本サービスの保証開始日がうるう年の2月29 日のため対応する日がない平年は、2月28日が満期応当日となります。 以上 満期応当日※ お客様による本サービス適用申出の締切日 1月1日~3月31日 5月31日 4月1日~6月30日 8月31日 7月1日~9月30日 11月30日 10月1日~12月31日 2月28日 22 経済効果シミュレーション保証約款③ 別表1 指定シミュレーションソフト メーカー 国際航業株式会社 ソフト名 「エネがえる」 国際航業株式会社のデータベースとAPI連携されたシミュレーションサービスを含みます。 メーカー 国際航業株式会社 ソフト名 「エネがえる」 国際航業株式会社のデータベースとAPI連携されたシミュレーションサービスを 含みます。