Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

techain - Legal for Blockchain by Masujima-san

techain - Legal for Blockchain by Masujima-san

Sep.12 2018 「Legal for Blockchain」supported by techain, that is community for business blockchain.
Thanks to speaker-Masujima-san, I(techain) will publish this document.

tomohirotagami11

September 12, 2018
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

  1. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 0 ‐ 日本でブロックチェーン事業を行う際の レギュレーションについて ©2017 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved September 2018 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 増 島 雅 和
  2. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 1 ‐ <自己紹介> 増 島 雅 和(ますじま まさかず) 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 2001 弁護士登録 2006 米国ウィルソン・ソンシーニ法律事務所(シリコンバレーオフィス) 2007 ニューヨーク州弁護士登録 2010 金融庁監督局銀行第一課(RRP担当)兼保険課 日経CSISバーチャルシンクタンク・フェロー イニシアチブ: 金融の力で我が国産業構造のイノベーションを加速する“Startup Innovators”主宰 http://startupinnovators.jp/ 2013 経済産業省 新事業創出支援関係者会議 委員 2015 IMF外部カウンセル(米国FSAP:金融破綻処理法制担当) 日本クラウドファンディング協会理事、日本ベンチャーキャピタル協会顧問、FINOVATORS代表、 日本ブロックチェーン協会アドバイザー、ブロックチェーン推進協会アドバイザー 等 2016 経済産業省 FinTech研究会 ブロックチェーン研究会 委員 内閣官房IT総合戦略本部 シェアリングエコノミー検討会合 委員 全銀協オープンAPIのあり方に関する検討会 委員 2017 経済産業省 ブロックチェーン法制度検討会 委員 経済産業省 研究開発型ベンチャー企業と事業会社の連携加速に向けた調査検討会 委員 2018 革新的事業活動評価委員会 委員
  3. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 2 ‐ ‡ イノベーションサイドから金融規制を解説 ‡ 法律ではなくビジネスについて記載したQ&A ー プラットフォーム型ビジネスモデルとは? ー エコシステム型ビジネスモデルとは? ー ディスラプティブイノベーションの構図とは? ー オープンイノベーションの取り組み方は? ー FinTechによる地方創生とは? ー FinTechによる貧困対策とは? ‡ FinTech、データ、競争政策にわたって政府の動向を網羅 ‡ API、ブロックチェーンなど核となる技術もカバー ‡ InsurTechもカバー ‡ 海外ビジネスモデルの分析と日本法上の展開可能について検討 日経FinTech選書(税込2,916円) スマートコントラクトに関する論稿を掲載 日本経済新聞出版社(2,000円+税) シリコンバレーにおけるCVCの実例50例を 取り上げ、オープンイノベーションに対する 正しいアプローチと考え方、コーポレートベ ンチャリングの具体的な方法論を披露 ダイヤモンド社(税込2,376円) <関連書籍>
  4. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 3 ‐ 「ブロックチェーン事業を行う」といっても、どのレイヤーでの事業なのかによって考えるべきこと がまったく異なる ブロックチェーンを用いた事業の考え方 Distributed Ledger Protocol (consensus algorithm) Ether (token) App Token App Token App Token + リソース 提供者 リソース 利用者 <Decentralized Apps> リソース 提供者 リソース 利用者 ネットワーク 開発者 仮想通貨支払 リソース提供 取引認証? 他の付加価値提供?
  5. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 4 ‐ プロトコルトークン プロトコルトークンは基盤となるブロックチェーンを機能させるためのトークン ©2017 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved ‡ ビットコイン : ペイメントの分散型アプリケーション 9 ペイメントとは、ユーザーの残高を追跡・更新する(=管理する)ことができる機能 9 紙幣など物理的な形態をとらずにこれを行うため、信頼できる残高管理の主体が必要 9 ナカモトサトシ論文の提案する解決方法は以下のとおり • P2Pネットワークを作り、すべての取引を全員に通知する • 通知では、ネットワーク上で消費したい資金を特定、これを暗号を用いて署名することでその取引が自ら行ったものであることが分かるように する • 二重消費を防止するためのタイムスタンプが必要になる。その方法として①誰かに最初の取引につきタイムスタンプを押させる方法、②タイ ムスタンパーを競争によって都度決める方法がある • 競争による解決はマーケットソリューション、そのためには報酬が必要になる。これがビットコイン • 競争の手段は電気代を食う計算競争とする。コストを掛けさせてリワードすることで、同じコストを割いて悪事を働くインセンティブを下げる。 これによりアダム・スミスの言う「我々が食事をできるのは、肉屋や酒屋やパン屋の主人が博愛心を発揮するからではなく、自分の利益を追 求するからである」と同じ原理を作り出し、ペイメントの仕組みを回す • 電気代の支払いのためにマイナーはビットコインを売却することになり、これによりビットコインが流通することになる • ビットコインは、中央管理者を市場競争に置き換えるためのリワードとして機能するとともに、支払ネットワーク上の支払手段として機能する ‡ Ethereum : 分散型サービスを組成するための分散型アプリケーション(world computer) 9 Ethereumの利用者(開発者)は、etherによるP2Pネットワークが既に組成されている上にアプリケーションを展開することができる 9 コンピューティングリソースの提供者に対し、報酬としてetherが提供される 日本では仮想通貨に該当 米国では(場合によっては)有価証券に該当しないという判断も
  6. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 5 ‐ アーティスト ストレージ 提供者 利用者 Decentralized Application Tokens Network トークン(価値)のフロー 楽曲データのフロー DAppsのアプローチ(Musiconomi, Ujo等) z インディーズ・アーティストを対象とした楽曲配信・課金の分 散型アプリケーション z アプリケーションはP2Pのデータストレージシステムと、アーティ ストのライセンス権限管理、楽曲提供と利用に関わる価値 分配システム(トークンネットワーク)を提供 z EthereumベースのERC-20プロトコルのもと、トークンネッ トワークでは、アーティストの楽曲提供へのリワード、ストレー ジ提供者に対するリワード、利用者による楽曲利用の支払 いとその分配のスマートコントラクトが実装される。 z アーティストの楽曲提供とストレージ提供者によるストレージ の提供に対してトークンがリワードとして提供される。トークン 保有者は、トークンを取引所で売却してリソースのファイナン スを行う。 z アーティストの楽曲が増えれば増えるほど、ストレージの需要 が高まり、ストレージの提供が増えれば増えるほど、多くの楽 曲に利用者がアクセスできる。利用者が増えれば増えるほ ど、トークンの需要が高まりネットワークが拡大する。 ネットワーク 開発者 アプリケーショントークンとDapps アプリケーショントークンはDappsにおけるサービスへのアクセス権(≒支払手段)を提供
  7. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 6 ‐ Appの管理者が存在するものと存在しないものがあり、近時取組みがなされているのは、既存のプレ イヤーがブロックチェーン上で連携することで、権利関係の記録と変更、許諾等を管理するモデル Dot Blockchain Media社による著作権管理モデル z 実演家、作曲・作詞家、出版社、著作権管理事業者、レコード 会社、ウェブ配信プラットフォーム等がブロックチェーン上でコンソー シアムを組成 z ブロックチェーンでは、各楽曲のメタデータとして権利関係を記録・ 管理 z .bc File FormatはMP3等の通常のファイルフォーマットだが、ブ ロックチェーンに記録された管理関係がリアルタイムで反映される 仕様になっている z 楽曲データは既存のデータを利用し、クラウド上に保管。bc File FormatとAPIによってセキュアにリンク z 権利許諾はブロックチェーン上のコントラクトに記載された形で行 われる z ブロックチェーン外部のプレイヤーとは、既存の業界慣習に沿って、 それぞれの分野ごとに接続していく仕組みを提供 z ①ファイル形式(ZIP)、②権利関係の記録(JSON)、③権利関 係の変更(Blockchain)、④配信チャネル(Cloud)の4層に、 ⑤外部との接続層を持つことで、既存の音楽業界の構図を維持 しつつ、著作権管理を非中央集権的に行うことを目指す コンソーシアム型ブロックチェーン
  8. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 7 ‐ 「トークン化」を考える際に理解しておきたいこと 「トークン化する」ということそのものは、法的には何も言っていないのと同じであることに注意 <トークンの基本的な性質> 9 プロトコル・トークン(Payment Token):幅広い支払いのために用いられるべく設計されたもの - Bitcoin, Ether等 - 多くの国で規制の対象外となっており、日本では仮想通貨として規制される 9 Appトークン(Utility Token):特定のサービスやネットワークへのアクセス(支払)手段として用いられる べく設計されたもの - ERC20等を用いて生成されたトークン - ICOで発行されるもののほとんどはUtility Token - 日本では前払式支払手段か仮想通貨のいずれかに分類されるケースが多い 9 証券トークン(Security Token):他人の事業からの経済的利益に参加(有価証券のトークン化) - 米国ではHowey Test等により判断 - 日本では集団投資スキームの定義等に照らして判断 - 株式等のブロックチェーン化もSecurity Tokenと同じカテゴリ 9 証券以外の資産トークン(Asset Token) - ゴールドのトークン化、石油のトークン化、在庫のトークン化等 - トークンは、実アセットをアンダーライニングアセットとする引渡証、倉荷証券、船荷証券等であり、既存の何らかの証書の 電子化ととらえられる(Permissioned Blockchainの場合には証書構成をすることなく、一定の契約をブロックチェーン により実装したものととらえられる) - 「既存の何らかの証書」が証券法で規制されるものである場合にはSecurity Tokenと呼ばれ、証券法の規制外のもの である場合にはAsset Tokenと呼ばれる 両者の差異は相対的 両者のミシン目がどこに 入るかは各国の証券法 次第 解釈による証券法制の せり出し 解釈による仮想通貨法 制のせり出し
  9. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 8 ‐ 経済産業省は、データ駆動型社会の基盤整備に向けた分散型システムに対応した技術や制度の調査の一環と して、複数の戦略分野における法制度の変更の要否に関する検討会を開催 コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制 カテゴリ(未来投資戦略との対応) 「Connected Industries」 タイトル 東京イニシアティブ2017 Society 5.0に向 けた 戦略分 野 1.医療・健康・介護 *** 24.医療機関カルテ共有システム 2.移動サービスの高度化、「移動弱者」の解消、物流革命の実現 自動走行・モビリティサービス (10.シェアリングサービス向け本人確認サービス) (28.サプライチェーン物流需給プラットフォーム) (22.電力直接取引プラットフォーム) 3.世界に先駆けたスマートサプライチェーンの実現 9.スマート宅配ボックス 28.サプライチェーン物流需給プラットフォーム 4.インフラの生産性と都市競争力の向上等 プラント・インフラ保安 4.不動産の権利処理 9.スマート宅配ボックス 28.サプライチェーン物流需給プラットフォーム 5.FinTechの推進等 *** 12.法人融資における証書管理 28.サプライチェーン物流需給プラットフォーム 6.エネルギー・環境制約の克服と投資の拡大 (自動走行・モビリティサービス) 9.スマート宅配ボックス 22.電力直接取引プラットフォーム 7.:ロボット革命/バイオ・マテリアル革命 ものづくり・ロボティクス バイオ・素材 *** 8.既存住宅流通・リフォーム市場を中心とした住宅市場の活性化 *** (4.不動産の権利処理) (10.シェアリングサービス向け本人確認サービス) Society 5.0に向 けた 横割課 題 A.1.データ利活用基盤の構築 リアルデータの共有・利活用 2.コンテンツの利益分配・利用許諾管理 7.CtoCサービスのトレーサビリティ A.2.知財・標準化戦略の推進、公正な競争環境の確保 *** 2.コンテンツの利益分配・利用許諾管理 B.2.規制改革、行政手続きの簡素化、IT化の一体的推進 *** 4.不動産の権利処理 12.法人融資における証書管理 B.7.シェアリングエコノミー *** 10.シェアリングサービス向け本人確認サービス
  10. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 9 ‐ (注): 「バッテリーメーカー」:自動車部品は多岐に渡るため、EV特有の部品であり、過充放電などにより発火リスクがあるリチウムイオンバッテリーを対象とする。 EV完成車メーカー (新規参入事業者を含む ) カーディーラー /修理事業者 バッテリーメーカー (注) 対応 ✓ ブロックチェーンを活用し、EVバッテリーの不具合情報や性能情報の透明性を確保、信頼性向上を実現 ✓ 更に製品回収の迅速化や、その他業務効率化により、リコール対策コストを削減、新規参入障壁を低減 現状のリコール対応プロセス(EVバッテリー) EVバッテリーライフサイクル管理プラットフォーム 関係者特定 原因究明 対象製品への措置 関係者特定 原因究明 原因の究明・回収実施などに膨大なコストがかかる ⇒EV市場の新規参入事業者など、 体力のない製造物責任者にとってリコール隠蔽リスクが高まる可能性 ⇒新規参入を阻害する要因となり、また消費者のEVへの信頼低下を招く 対応 クレーム報告書 技術連絡書など 所有者・利用者 クレーム報告書 技術連絡書など 関係者特定 原因究明 対象製品への措置 クレーム (不具合情報 ) 対応 周知 対応 周知 届出 、技術検証 行政機関(国交省、交通 環境安全研究所など) クレーム (不具合情報 ) 周知 膨大なリコール調査指示、監査 対応コスト ⇒透明性 確保が必要 ステークホルダー間で 製品の所在や、不具合情報を 分散台帳として持つことで 透明性を確保、 また対応を迅速化する カーディーラー /修理事業者 バッテリーメーカー (注) EV完成車メーカー (新規参入事業者を含む ) 所有者・利用者 行政機関(国交省、交 通 環境安全研究所など ) (例)EVバッテリー管理プラットフォームをブロックチェーンベースで生成するモデル コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制
  11. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 10 ‐ 参加者 保持データ (ブロックチェーン外 ) プラットフォーム利用形態 プラットフォーム 参加目的 書き込み 閲覧・利用 行政機関 車検情報 不具合・事故情報、調査指示 不具合・事故情報、 調査検討状況、 回収・修理実施情報 不具合・事故の収集・分析、メーカーの対応 把握、周知の迅速化、通知率・回収率把握 完成車メーカー/ バッテリーメーカー 顧客情報(所有製品情報 、 車検情報、個人情報) 不具合・事故情報、調査・検討の実施状 況、リコール情報、回収・修理実施情報 不具合・事故情報、 調査指示 回収・修理実施情報 不具合・事故情報の収集、周知の迅速化 カーディーラー/ 自動車整備事業者 不具合・事故情報、回収・修理実施情報 リコール情報 顧客情報との突合で周知を迅速化 所有者・利用者(将来 ) 個人情報 製品情報、不具合・事故情報、回収・修理 ステータス、バッテリー関連データ(残存価 値、充放電パターン予測) リコール情報、バッテ リ ーの現在価値(再販 価格など) 不具合対応をいち早く受けられる、該当す るリコール情報を確実に入手可能、バッテ リ ーの劣化情報・二次流通価格把握 二次電池導入者(将来 ) *** *** バッテリー関連データ バッテリーの価値を踏まえて購入可能 ✓ ブロックチェーンを活用し、EVバッテリーの不具合情報や性能情報の透明性を確保、信頼性向上を実現する。 ✓ 更に製品回収の迅速化や、その他業務効率化により、リコール対策コストを削減、新規参入障壁を低減する。 EVバッテリーライフサイクル管理プラットフォーム コンソーシアム型 ブロックチェーン 行政機関 (国交省、交通環境安全研究所など ) カーディーラー/ 自動車整備事業者 所有者・利用者 二次利用 電池導入者(※ ) ※再生エネルギー事業者、 中古車ディーラーなど ※将来的にはBCに直接書き込み (不具合・自己情報に加えて、 BMS、OBDからバッテリー関連データを自動収集) ※将来的にはバッテリーの二次流通に向け バッ テリー関連データから残存価値を確認に 完成車メーカー 所有者・利用者 /バッテリーメーカー (出所)METIブロックチェーン法制度検討会 資料 (例)EVバッテリー管理プラットフォームをブロックチェーンベースで生成するモデル コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制
  12. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 11 ‐ EVバッテリー メーカー EV メーカー EV所有者 回収事業者等 再販事業者 (組換事業者 ) 一次流通市場(車載用 ) 二次利用市場(定置用蓄電池 ) 二次利用 電池導入者 電気用品安全法 製造物責任法 古物営 業法? 自動車 リサイクル法 道路運送車両法 (リチウムイオン電池の保安基準、リコール制度) 計量法 (所有者向け表示画面) 使用済み 自動車 中古車 部品 交換 共通 特商法 景表法 保証の 範囲内で 交換 (例)EVバッテリーの再利用に関する法制度 (出所)METIブロックチェーン法制度検討会 コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制
  13. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 12 ‐ ザラバ市場 マッチング 約定 取引検証 ペナルティ処理 電力制御 DGR スマートコントラクト • Transaction ID • Seller • Buyer • Volume • Price • due date • CO2 Value スマホ 気象 DGC クライアント (トランザクション/署名) (Authority node) ①入札実行(トランザクション生成) ②タスク確認 ③取引検証 API (クラ ウド側) ブロック生成 入札 約定結果 完了報告 決済結果 ・・・ 売買入札 入札エー ジェント 電力計測 需給予測 スマー トメー タ計測 DGR+DG C ブロックチェーン Bat. 計測値 決済 DGC (例)田中謙司教授(東京大学大学院工学研究科)による電力融通決済システムの概要 コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制
  14. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 13 ‐ ✓ 小売供給事業者に該当する場合、登録を受ける必要があり、プロシューマーに登録を求めるのは、非現実的である。 ✓ そこで、電気事業法における、小売電気事業、小売電気事業者の要件は、どのようなものか。 小売電気事業、 小 売電気事業者の 要件 電気事業法 (ご参考)他分野における「業」の解釈 古物営業法 旅館業法 電気通信事業法 道路運送法 反復・継続性 ◦ ◦ ◦ ◦ 事業の遂行の程度 (対公衆性等) ◦ ◦ ◦ 営利性 ◦ ◦ ◦ ◦ 問題となった事例 インターネットオークショ 民泊 - ライドシェア ンサイトにおける出展者 (例)電力融通決済システムに関する法律上の論点 (出所)METIブロックチェーン法制度検討会 コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制
  15. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 14 ‐ ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン デ バ イ ス 製薬企業 SMO ・mHealth サービス プロバイダー ①認証 CRO(医薬品開発受託機関 ) 患者・医師、SMO(治験施設支援機関 ) CRO ④閲覧 (出所)METIブロックチェーン法制度検討会 ②データの 書き込み 治験データ(注1) mHelth data、臨床データ ③コンセンサス 概要 • 認証サーバーがブロックチェーンにアクセス可能なクライアント(端末)を認証 • 治験に係わるステークホルダーが分散台帳を共有する 認証 トランザクション コンセンサス 医療機関 官民組織 認証サーバー (注)匿名化した上で分散台帳に記録 (注2)将来的には、承認機関と台帳を共有することも想 定 (例)ブロックチェーンによる治験データ管理システム 9 ブロックチェーンを活用することで改ざんが困難なセキュアな治験データの共有を実現 9 CRO(医薬品開発受託機関)の確認コストの削減、複数の人間が関与することによる人為的ミス等を削減 コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制
  16. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 15 ‐ 分類 所管 法令等名称 最終改正年月 備考 医療機器等の販売等関連 厚生労働省 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保 等に関する法律(医薬品医療機器等法) 平成27年6月 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保 等に関する法律施行規則 平成29年4月 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保 等に関する法律施行令 平成29年1月 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び 品質管 理の基準に関する省令(QMS省令) 平成26年7月 システム構築・運用関連 厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 平成29年5月 個人情報保護法 など関連法令の 規定を要求事項 として踏まえている 経済産業省 医療情報を受託管理する情報処理事業者におけ る安全 管理ガイドライン 平成24年10月 総務省 ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全 管理に 関するガイドライン 平成22年12月 ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライ ン 平成20年1月 認証やシステム構築・運用に係わる法令等がブロックチェーンの普及促進にあたって問題となってくる可能性 (出所)METIブロックチェーン法制度検討会 (例)医療ヘルスケア分野におけるブロックチェーンの活用に関連する法令 コンソーシアムモデルにおけるブロックチェーンの規制
  17. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 16 ‐ 現行法制がカバーしている仮想通貨関連のルール 仮想通貨の規制 ‡ 仮想通貨の定義を決定し、単なるデジタルアセットとの線引きを明確化 9 1号仮想通貨:不特定の者との間で法定通貨建てで売買が可能 9 2号仮想通貨:不特定の者との間で1号仮想通貨建で売買が可能 ‡ 仮想通貨周辺のビジネスのうち、規制対象者を特定 9 取引所・両替所ビジネス 9 仮想通貨販売ビジネス 9 仲介ビジネス 9 代理ビジネス ※ ウォレットは現状規制対象外だが、世界の趨勢は規制のスコープにとらえ始めている 犯収法上の特定事業者としてマネロン・テロ資金供与 撲滅にコミット ‡ 仮想通貨の市場規制 9 仮装取引の禁止、相場操縦取引の禁止 etc. 9 サーキットブレイカー etc. 9 新規取扱い、取扱い廃止 ‡ 仮想通貨の金融取引 9 貸付 9 預り 9 仮想通貨建ファンド 9 仮想通貨投資ファンド 9 デリバティブ取引 ‡ トークンによる資金調達(ICO) 整 備 済 み 未 整 備 取引所規制に相当する規制 -貸金業に相当する規制 -出資法に相当する規制 -金商法(ファンド法制) -事業投資型ファンド -先物取引規制に相当する規制 開示(発行・継続)・マネロン規制 ©2017 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved 自主規制 で刈取
  18. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 17 ‐ 仮想通貨の規制 <開示規制> ‡ 発行時開示(目論見書 a.k.a.ホワイトペーパー) ‡ 継続開示(年次報告書・半期報告書・臨時報告書) ‡ 適時開示(重要事項の開示) <市場規制> ‡ 内部者取引の防止体制 ‡ 相場操縦の禁止 <顧客保護> ‡ 顧客情報管理 - ウォレット提供していない場合は? - ウォレット提供自身は規制されていないのでは? <セキュリティ> ‡ トークンの継続利用を確保 ‡ ハードフォークへの対応 ‡ サイバーアタックへの対応 ー 分散型システムで発行体がどこまで確保できるのか? ICOに課される規制はなにか? 9 「仮想通貨を発行するのであれば、発行者(管 理者)として保有者をどのように保護するかが重 要」という考え方 9 仮想通貨の交換にまつわる部分は、取引所・交 換所が取引参加者を保護する ©2017 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved
  19. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 18 ‐ モノの引渡請求権をトークン化することで、リアルのアセットを誰でもインターネット上で取引することが できるという価値観を追求するプロジェクト アセットトークナイゼーション 倉荷証券 ・倉庫内の物品の引渡請求権を表章 ・証券の引渡し=物品の引渡し ・証券の記載>実際の倉庫の中身 預託 発行 ブロックチェーン 化 「既存の船荷証券(B/L)をブ ロックチェーンを用いてデジタル化し て事業者間で利用しようとする世 界」とは異なる点に注意 • こちらの世界で「ブロックチェーン」と呼ばれ ているものはプライベートブロックチェーンな いしDLT ©2017 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved
  20. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 19 ‐ 有価証券の管理簿をパブリック・ブロックチェーンによって運営する セキュリティ・トークン ©2017 Mori Hamada & Matsumoto all rights reserved 9 個々の有価証券は、プロトコル・トークンの上に構築されるアプリケーション・トークンとして位置づけられる 9 仮想通貨取引所に相当するプレイヤーとして、私設取引システム(PTS)認可を持つ一種業者(又は金融商品取引所)を 想定 9 仮想通貨がグローバルに取引されているのと同様の状況を、各国の証券法制を遵守したスマートコントラクトの形で実装し (RegTech)、各国の事業者が運用する取引システムを接続することで創り出す 9 現状のパブリックブロックチェーンはトランザクションを大量にさばくことができないが、同一グループの取引所内の決済スピードはブロッ クチェーンとは一応切り離して考えることができる A国 B国 C国
  21. Copyright © 2017 Mori Hamada & Matsumoto All rights reserved.

    ‐ 20 ‐ 質疑 弁護士 増 島 雅 和 森・濱田松本法律事務所 tel. 03.5220.1812 email. [email protected] facebook. https://www.facebook.com/startupinnovators