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かかりつけ医機能報告制度について.pdf

CLINICS
March 06, 2025
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 かかりつけ医機能報告制度について.pdf

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March 06, 2025
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  1. 01 はじめに P03 02 かかりつけ医とは • かかりつけ医の定義 • かかりつけ医のメリット •

    かかりつけ医の普及率 P05 CONTENTS ©MEDLEY, INC. 2 04 CLINICSオンライン診療のご紹介 • CLINICSオンライン診療でできること • CLINICSオンライン診療はマイナ保険証のオンライン資格確認に対応 • フォローアッププログラム実施中 • CLINICSオンライン診療が選ばれる理由・特徴 P17 03 かかりつけ医機能報告制度とは • かかりつけ医機能報告制度の定義 • かかりつけ医機能が発揮される制度整備について • 制度整備の目的 • かかりつけ医機能報告制度の概要 • かかりつけ医機能報告の流れ • 2号機能について • CLINICSの活用について P9
  2. かかりつけ医のメリット ©MEDLEY, INC. 患者のメリット • 症状に関わらず気軽に相談できる • 主治医からの意見書などが作成してもらえる • 適切な病院への紹介状を作成してもらえる

    • 継続的な診療により素早い判断・対応が出来る • ケアマネと連携してもらえる • 在宅の看取りにつなげてくれる • 死亡診断書を書いてくれる 診療所のメリット 病院のメリット • 継続的な診療により患者との信頼関係を 築くことができる • 診療所の評判向上に繋がる • 初診から大病院にかかる患者が減り、高度な医 療を必要とする患者の治療に専念出来る かかりつけ医は、患者をはじめ、診療所や連携先の大病院など各所に下記のようなメリットがあります。 7
  3. かかりつけ医機能の定義 ©MEDLEY, INC. 「かかりつけ医機能」とは、かかりつけ医の役割を示すためのものです。厚生労働省の資料「かかりつけ医機能について」では、以下 のような「かかりつけ医機能」の定義を紹介しています。 かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を 超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。 かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機関等と必要な情報 を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校

    保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介 護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。 1 2 3 4 参照:厚生労働省|かかりつけ医機能について(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000965965.pdf) 10
  4. かかりつけ医機能が発揮される制度整備について ©MEDLEY, INC. ①医療機能情報提供制度の刷新(令和6年4月施行) • かかりつけ医機能(「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義)を十 分に理解した上で、自ら適切に医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充実・強 化を図る。 ②かかりつけ医機能報告の創設(令和7年4月施行) •

    慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(1日常的な診療 の総合的・継続的実施、2在宅医療の提供、3介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事に報告 • 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域 の関係者との協議の場に報告するとともに、公表。 • 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表する。 ③慢性疾患患者等に対する書面交付・説明の努力義務化(令和7年4月施行) • 都道府県知事による②の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説明が 特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は書面 交付により説明する。 かかりつけ医報告制度は、2023年の医療法改正で発足された「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の枠組みの一つで、「医療 機関が自院のかかりつけ医機能を報告する」という制度です。そのほかの枠組みとして以下の2つも進められており、これらを含め 2025年4月から施行開始予定です。 11
  5. 制度整備の目的 ©MEDLEY, INC. 厚生労働省は制度の目的を以下のように示しており、地域ごとに必要な医療を必要なときに受けられる体制を確保し、医療・介護サー ビスの質向上につなげるのが狙いです。 • 日常的によくある疾患への幅広い対応や、休日・夜間の対応などといった医療ニーズに応じて、国民・患者がかかりつけ医 機能を有する医療機関を選択して利用できるようにする • 医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化して

    いくことで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保する かかりつけ医機能に関する制度整備が発足された背景として、高齢者のさらなる増加と生産年齢人口の減少が見込まれる中、地域 密着型の医療機関は、介護サービスと連携しながら多様なニーズへの対応が求められています。 特に今後、在宅を中心に入退院を繰り返し、看取りを必要とする高齢者の増加で、 ・慢性疾患の継続的な医学管理 ・日常的によくある疾患への幅広い対応 ・入退院時の支援 ・休日・夜間の対応 ・在宅医療 ・介護サービス等との連携 といったニーズに対応する機能を確保するために、かかりつけ医機能報告制度を新たに設立し、必要なかかりつけ医機能の充実・強 化を図るとしています。 12
  6. CLINICSの活用について ©MEDLEY, INC. 2号機能のうち①診療時間外の診療や②在宅医療の提供の部分で、弊社で提供するCLINICSを活用することが出来ます。かかりつけ医機能 報告制度の施行をきっかけに、電子カルテやオンライン診療のような医療DX関連の情報収集も進めていくことをおすすめします。 ①通常の診療時間外の診療 ②入退院時の支援 ③在宅医療の提供 ④介護サービス等と連携した医療提供 ⑤その他厚生労働省令で定める機能

    ※①〜④は厚生労働省令で定めるものに限る ※連携して②の機能を確保している場合は連携医療機関の名称及びその連携の内容 2号機能 診療時間外でも「CLINICSオンライン診療」で診療対応が可能 16 「CLINICSカルテ」なら在宅診療でも従量課金がないため利用しやす く、iPadの手書きにも対応しているため、訪問先で使いやすい
  7. フォローアッププログラム実施中 ©MEDLEY, INC. 当プログラムでは、予約向上を目指す医療機関様向けに、“CLINICSオンライン診療”ご導入後の無料の活用面談を実施しております。 CLINICSオンライン診療を通じて、貴院の診療効率を高め、患者様により良いサービスを提供できるようサポートいたします。 どの患者さんに 案内すれば良いのか? 適切な患者層を特定し、 効果的なアプローチを検討します。 患者さんにどのように

    案内すれば伝わるのか? 患者様に分かりやすく伝わる案内 方法やコミュニケーション方法を アドバイスします。 どのような診療メニュー を作るのが良いのか? 患者様のニーズに応じた 診療メニューの構築をサポートし 満足度の向上を図ります。 こんなお悩みをお持ちの医療機関様へ 20
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