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GGAプレゼン資料_2_アップ用.pdf

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lawyer_alpaca

December 11, 2019

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  1. ⾦融商品取引法 第5条(有価証券届出書の提出) 前条第⼀項から第三項までの規定による有価証券の募集⼜は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判 断に重要な影響を及ぼす情報がその発⾏者が⾏う資産の運⽤その他これに類似する事業に関する情報であ る有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第⼗項及び第⼗⼀項、第七条第四項並 びに第⼆⼗四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において 同じ。)に係る届出をしようとする発⾏者は、その者が会社(外国会社を含む。第五⼗条の⼆第九項、第 六⼗六条の四⼗第五項及び第百五⼗六条の三第⼆項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証 券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発⾏により会社を設⽴する場合 を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理⼤

    ⾂に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発⾏価格の決定前に募集をする必要がある場合そ の他の内閣府令で定める場合には、第⼀号のうち発⾏価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで 提出することができる。(以下略)
  2. ⾦融商品取引法 第5条(有価証券届出書の提出) 前条第⼀項から第三項までの規定による有価証券の募集⼜は売出し(特定有価証券(その投資者の投資 判断に重要な影響を及ぼす情報がその発⾏者が⾏う資産の運⽤その他これに類似する事業に関する情報で ある有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第⼗項及び第⼗⼀項、第七条第四項 並びに第⼆⼗四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項におい て同じ。)に係る届出をしようとする発⾏者は、その者が会社(外国会社を含む。第五⼗条の⼆第九項、 第六⼗六条の四⼗第五項及び第百五⼗六条の三第⼆項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有 価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発⾏により会社を設⽴する 場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣

    総理⼤⾂に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発⾏価格の決定前に募集をする必要がある 場合その他の内閣府令で定める場合には、第⼀号のうち発⾏価格その他の内閣府令で定める事項を記載し ないで提出することができる。(以下略) カッコ書きが多い!
  3. ⾦融商品取引法 第5条(有価証券届出書の提出) 前条第⼀項から第三項までの規定による有価証券の募集⼜は売出し(特定有価証券(その投資者の投資 判断に重要な影響を及ぼす情報がその発⾏者が⾏う資産の運⽤その他これに類似する事業に関する情報で ある有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第⼗項及び第⼗⼀項、第七条第四項 並びに第⼆⼗四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項にお いて同じ。)に係る届出をしようとする発⾏者は、その者が会社(外国会社を含む。第五⼗条の⼆第九 項、第六⼗六条の四⼗第五項及び第百五⼗六条の三第⼆項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当 該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発⾏により会社を設 ⽴する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書

    を内閣総理⼤⾂に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発⾏価格の決定前に募集をする必要 がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第⼀号のうち発⾏価格その他の内閣府令で定める事項を 記載しないで提出することができる。(以下略) カッコの中に さらに別のカッコ!
  4. ⾦融商品取引法 第5条(有価証券届出書の提出) 前条第⼀項から第三項までの規定による有価証券の募集⼜は売出し(特定有価証券(その投資 者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発⾏者が⾏う資産の運⽤その他これに類似する事業に 関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第⼗項及び第⼗⼀項、 第七条第四項並びに第⼆⼗四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以 下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発⾏者は、その者が会社(外国会 社を含む。第五⼗条の⼆第九項、第六⼗六条の四⼗第五項及び第百五⼗六条の三第⼆項第三号を除き、 以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同 じ。)の発⾏により会社を設⽴する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次

    に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理⼤⾂に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発⾏ 価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第⼀号のうち発⾏ 価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。(以下略) 別の条⽂に定義あり! (それを⾒ないと分からない!) 別のルールの参照! (それを⾒ないと分からない!)
  5. ⾦融商品取引法 第5条(有価証券届出書の提出) 前条第⼀項から第三項までの規定による有価証券の募集⼜は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判 断に重要な影響を及ぼす情報がその発⾏者が⾏う資産の運⽤その他これに類似する事業に関する情報であ る有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第⼗項及び第⼗⼀項、第七条第四項並 びに第⼆⼗四条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において 同じ。)に係る届出をしようとする発⾏者は、その者が会社(外国会社を含む。第五⼗条の⼆第九項、第 六⼗六条の四⼗第五項及び第百五⼗六条の三第⼆項第三号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証 券(特定有価証券を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の発⾏により会社を設⽴する場合 を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理⼤

    ⾂に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発⾏価格の決定前に募集をする必要がある場合そ の他の内閣府令で定める場合には、第⼀号のうち発⾏価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで 提出することができる。(以下略) ⼀つの条⽂に紐づく情報がバラバラに散在 → 個⼈の経験・知識に頼った情報整理