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プラスチックリサイクルにおける”真の高度化”とは(2025年4月18日倉庫展示会)
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April 06, 2025
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プラスチックリサイクルにおける”真の高度化”とは(2025年4月18日倉庫展示会)
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April 06, 2025
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Transcript
「 真 の 高 度 化 」 と は ?
株式会社 パナ・ケミカル倉庫展示会 2025年4月18日(金) 我らが目指す!プラスチックリサイクルにおける
今回のテーマは、 です。 プラスチックリサクルにおける 全世界的にプラスチックリサイクルへの関心が高まり、我が国においてもプラス チックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)や資源循環の促進のため の再資源化事業等の高度化に関する法律(高度化法)といった“新たな法的枠組み” が規定され、プラスチックリサイクルが新たな局面を迎えています。全ての事業者が “何らかの形”でプラスチックリサイクルに関わらざる得ない状況下、我々は如何にし て安定で持続的なプラスチックリサイクル事業を構築し、“どの様な視点”で展開すべ きなのでしょうか?
今回は「高度化」をキーワードに、資源プラに関する法務、商取引、物流、技術・装置 の視点から、リサイクル事業における高度化の「意味」と「可能性」について考えて参 ります。 高 度 化
•本日のトークライブの流れ それでは張り切って参りましょう! 1.「リサイクル」という“コトバ”に振り回されていませんか? 2.「法の枠組み」が変わる!これはホントに“高度化”なの? 3.資源プラ商取引における「課題」と「高度化の可能性」 4.資源プラ物流における「課題」と「高度化の可能性」 5.資源プラ製造における「課題」と「高度化の可能性」 6.プラスチックリサイクルにおける「真の高度化」とは?
「 リ サ イ ク ル 」 と い う
“ コ ト バ ” に 振 り 回 さ れ て い ま せ ん か ? Chapter 1
•みんな空しい“コトバ”に踊らされている・・・ 「SDGs」という捉えどころの無い社会正義 「 脱 炭 素 」 と い う
ス テ キ な 魔 法 の コ ト バ 「 E S G 投 資 」 と い う 怪 し い 集 金 装 置 「 国 内 の み で の 資 源 循 環 」 と い う 虚 妄 「ナニがナンでもリサイクル」という無駄骨 「 脱 プ ラ 」 と い う 現 実 離 れ し た 自 己 満 足
「免罪符的なマテリアルリサイクル」 •そして、“大きな不安”を抱えた結果・・・ の “ 弊 害 ” が 顕 在
化 し て き て い る !
•免罪符的なマテリアルリサイクルの弊害 1.かえって環境を汚染してしまう! → (1)処理に伴い汚水や排気、悪臭等の更なる「環境負荷」が発生 (2)更なる資源の投入(「資源の有効利用」という本来の目的に逆行!) 2.収益度外視のリサイクルが市場を荒らす! → ①補助金・助成金漬けによる持続不可能な“リサイクルもどき”の横行 ②公正な市場取引の阻害(再生原料価格の釣り上げによる寡占等) ③消費者の理解が得られていない状況で環境コストを商品価格に転嫁
3.歪んた資源循環の輪によるリサイクルの持続性の阻害! → (1)国内リサイクルへの固執がリサイクルの持続性を阻害! (2)「この商品は、リサクイル製品を使っているから・・・」という方便 リサクイル製品を使う事が、本当に環境への配慮に直結するのか?
•「蝕むリサイクル」から「潔いリサイクル」へ 見苦しいリサイクル 蝕 む リ サ イ ク ル 社会の目ばかりを気にする形だけの
中身が全く無い“リサイクルもどき” 経営資源を食い尽くすリサイクルもどきの成れの果て → 事業としての持続性に著しく欠ける! 自立性に欠ける(風潮に流される、補助金漬け) → 事業が行き詰まり、結局、破綻! ハゲタカ外資が群がって、今流行のM&Aへ・・・ “暗黒面”に 堕ちると・・・ (情けないリサイクル) 無理をせず、身の丈に合ったリサイクルのカタチ → 持続的なプラスチックリサイクルシステム (1)自律的で自立的なビジネスモデル (2)適切なスペックの技術や装置の運用 (ヒトが技術や装置を使いこなす!) (経済システムの中で主体的に活動!) 真っ向勝負!
•なぜ“リサイクルもどき”が横行するのか? 1.「マテリアルリサイクル=絶対善」という幻想 2.「アップリサイクル」、「水平リサイクル」という夢物語 3.「国内で発生した廃棄物は国内でリサイクルすべき!」 という頑迷な強迫観念 → (1)不適物(容リプラ等)のマテリアルリサイクルのゴリ押し (2)使い物にならない粗悪な再生プラスチック原料の増大 (3)サーマルリカバリーを“劣る手法”と見なす非科学的な風潮 →
(1)「国際的な循環(輸出)=悪、国内循環=善」という思い込み (2)海洋プラのマテリアルリサイクルという自己満足 → (1)コストの見合わないマテリアルリサイクルへの過剰投資 (2)ケミカルリサイクル(モノマー還元)への無理な技術投資 結果として、“リサイクルもどき”が社会を確実に蝕む!
大切なことは・・・ “ナニ”が自分の「本業」であるのか?
•「本業」と「社会的な責任」の明確化 1.社会の中で「本業」を“持続的”に営む為には、社会の理解を得る事が必須! 2.環境問題が社会的に重大な課題となっている現状では、全ての事業者が “何らかの形”で環境問題に取り組まなければならない(取り組まざる得ない) 3.特にプラスチック廃棄物の管理については、自然環境への逸出による悪影 響への社会的な関心が高く、また「法の要請」により積極的な関与が必要! → 「企業の社会的な責任(CSR)」の一環でもある! → プラスチックとの“正しい付き合い方”を確立する必要がある!
では、“全ての”プラスチック廃棄物をリサイクルに供すれば、 「社会的な責任」は果たされ、環境問題は解決されるのか? そんなの絶対にムリ!だから「潔さ」の視点でリサイクルの 「可能性」と「持続性」を丹念に検証する必要があるのだ!
•「潔さ」の視点に基づくリサイクルの持続性判断 3.処理の目的に適う技術なのか?(技術的な妥当性) 1.処理物の用途はあるのか?(明確な出口戦略) 2.持続的な事業として成立するのか?(経済的な合理性) (1)「廃棄物処理の3原則(環境衛生)」 + 「資源化」 の視点 (1)コスト評価(イニシャルコストとランニングコスト) (2)処理物の有価買取における「対価性」の明確化が可能か?
処理物の「市場流通性」の確立が全ての出発点! 4.本当に環境に調和した手法(技術)であるのか?(環境調和性) (2)「ヒトが技術を使いこなす」モデルの確立 (1)リサイクルによる資源の有効利用や省エネへの貢献が可能か? (2)処理に伴って発生する環境負荷の適切な管理は可能か?
プラスチック廃棄物の性状や由来に応じた「行き先」を決める! 潔いリサイクル : 合理性に基づいてリサイクル手法を選択! 「基材に求められる“品質”を満たす事が可能であるか?」 全てのプラスチック廃棄物をマテリアルリサイクルするのは無理! (リサイクル出来ないものは、躊躇せず衛生的な処理・処分を選択) 資源プラ化の可能性の判断基準は? 安定で持続的な商流の構築を模索 リサイクルの手法(技術)と商流を選択!=ビジネスフレームの構築
•「潔さ」の視点でビジネスフレームを構築! 情報の整理と理解!
•大切なのは2つの「ジリツセイ」です! 持続的なプラスチックリサイクルシステムの構成要件は、 1.自律的で自立的なビジネスモデル 2.適切なスペックの技術や装置の運用 → ヒトが技術や装置を使いこなすために必要! → 経済システムの中で主体的に活動するために必要! 自律的 :
世間の一時的な風潮に流される事無く、自らの意思で 主体的に事業を担う事 自立的 : 事業を担うために必要な資金を助成金や補助金など に過度に依存せず、事業者自らの差配と責任で経営 資源を計画的に調達して事業を担う事
「本業」と「社会的な責任」の区分を明確化 “潔さの視点”でのビジネスフレームの検討 “自立的”で“自律的”なリサイクル事業の構築 安定で持続的なリサイクル事業体制の確立 •したがって、本業が蝕まれないためには・・・
•「業種」が異なれば、「目的」も異なる! 業 種 本 業 プラスチック廃棄物との付き合い方(目的) 排 出 事 業
者 製造、販売、物流 など 社会に対して、モノやサービスを供給して、人類の発展 に貢献するのが第一の目的 → プラスチック廃棄物を適切に管理する事は、社会に 対する責任である。リサイクルはその責任を果たす為 の“一つの手段”に過ぎず、リサイクルが本業では無い 中 間 処 理 業 者 排出事業者からの 廃棄物の中間処理 の受託 専門的な処理技術を排出事業者に提供する事で、排 出事業者に代わってプラスチック廃棄物を適切に処理 し、一部はリサイクルへ(サービス業+製造業) → リサイクルは、中間処理後の処理物の一つの「行き 先」に過ぎない。「衛生的な処理の履行」こそが本業! 再 生 処 理 業 者 プラスチック廃棄物 を出発原料とする 再生プラスチック原 料の製造 前処理、中間処理後のプラスチック廃棄物の処理物を 出発原料とし、高度の再生処理技術を適用して再び成 形原料として利用可能な形に加工(製造業の一形態) → マテリアルリサイクル自体が本業である! 専 門 商 社 (パナ・ケミカル) 資源プラ等のプラ スチック廃棄物の処 理物の市場におけ る有価取引を担う 排出事業者、中間処理業者、再生処理業者から「有価」 で購入した資源プラや再生プラスチック原料を安定か つ持続的に市場取引に供する為の「商流」を構築する → リサイクルビジネスにおける「調整役」 装 置 メ ー カ ー プラスチック廃棄物 の処理装置の企画 開発と製造 処理(資源プラ製造も含む)に適した技術や装置の開 発と供給を担う → リサイクルにおける“インフラ”を整備!
•排出事業者にとっての「潔さ」とは? 1.廃棄物の適切な管理のキッチリ実施! 排出事業者が取り組むべき順序は、 → ヒトの管理下に置く事で、プラスチック廃棄物の自然界への逸出を防ぎ、 プラスチック廃棄物の履歴や性状に応じた「行き先」に送り出す事が重要 2.“行き先”の一つとして「マテリアルリサイクルの可能性」を検討 → 「潔さ」の視点で、「経済的な合理性」と「技術的な妥当性」の要件を共 に満たす持続可能なビジネスモデルであるか否かを十分に検討する
3.マテリアルリサイクルが難しいものは“別の行き先”を選択! → マテリアルリサイクルに拘泥せず、“潔く”躊躇せずに別の“行き先” (サーマルリカバリー等)を検討する → 場合によっては、“潔く”優良な中間処理業者へ処理・処分を委託する “本業”が第一です!世間のフワっとした空気に流されず、 身の丈に合ったリサイクル(=潔いリサイクル)を目指すべき!
「 潔 さ 」 の 視 点 で 事 業
( ビ ジ ネ ス ) の フ レ ー ム を 俯 瞰 ・ 検 証 す る 事 に よ り 、 無 理 や 無 駄 が 省 か れ た リ サ イ ク ル システムの“正しい形”が見えてくる!
リサイクルの高度化 そんな訳で、本日のメインテーマである に つ い て 考 え て 参
り ま し ょ う !
「 法 の 枠 組 み 」 が 変 わ
る ! これはホントに“高度化”なの? Chapter 2
プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資
源 循 環 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 ( プ ラ 新 法 ) ( 令 和 三 年 法 律 第 六 十 号 、 令 和 4 年 4 月 1 日 施 行 ) 素 材 に 着 目 し た 包 括 的 な 法 制 度 プラスチックを明確に“資源”と位置づけている! では、「資源」とはナニモノなのだ?
•プラ新法の法体系における立ち位置は?
•プラ新法のポイントは? 1.ステークホルダーの役割(責任)の明確化 2.「合理化」という視点=プラスチックとの“付き合い方”の合理化 → 特定プラスチック使用製品の使用の合理化 → 排出抑制、資源循環 → 全ての事業者が何らかの形でプラスチックの資源循環に関わる形となる
•プラ新法の施行をどの様に捉えるべきか? (事業者及び消費者の責務) 第四条 事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別 して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。 2 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなけれ ばならない。 3 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、
プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の 使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使 用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した 物を使用するよう努めなければならない。 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 1.事業者 → 再資源化(リサイクルなど)努める 2.事業者、消費者 → 分別して排出 3.事業者、消費者 → (1)プラスチック使用製品の使用の合理化 (2)排出抑制に努める → ワンウェイ製品の使用抑制 (3)再生製品の積極的な使用 → グリーン購入
(国の責務) 第五条 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その 他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理及び 活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。 3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進
等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求め るよう努めなければならない。 (地方公共団体の責務) 第六条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収 集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならな い。 2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な 技術的援助を与えるよう努めなければならない。 3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の 促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 •プラ新法の施行をどの様に捉えるべきか?
•ソーティングによるマテリアルリサイクルは現実的? 排出時に腐敗性の厨芥(生ごみ)が混 ざっているプラスチック廃棄物に対し てハンドソーティングによる分別を施 して、マテリアルリサイクルに供する事 に一体何の意味があるのか? プラ循法の施行に伴い、自治体回収の プラスチック廃棄物に関してもマテリア ルリサイクルに供する動きが活発化し ていますが・・・。ホントにこんなん出来る
のか?
「ナニがナンでもマテリアルリサイクル!」 という選択は、ホントに「環境に調和した 安定で持続的な資源循環」という目的に “ 合 致 ” し た も
の で あ る の だ ろ う か ? •プラスチック廃棄物との“合理的”な付き合い方は? 「法制 度の内 容 」か ら 「リサイクル (再 生利用 )」の 「優先度」と「事業としての持続可能性」について、 今一度、皆様と一緒に“冷静”に考えてみましょう!
資源の投入 製品の生産と流通 製品の消費 •どの“手法”を優先すべきなのか? 製品の廃棄 廃棄物の中間処理 最終処分 発生抑制 (Reduce) 再使用
(Reuse) 再生利用 (Recycle) 熱回収 適正処分 1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 ★循環型社会形成推進基本法に定める資源利用の優先順位
•中間処理における「3原則」とは 廃棄物処理 分 別 保管管理 収集運搬 中間処理 最終処分 安定化 安全化
(無害化) 減量化 資源化 物質、エネルギーの回収利用 処理法に見合った廃棄物の組成に整える(=異物の除去) 中間処理前の廃棄物の性状を「安定」に保つための管理 廃棄物を発生した場所から、早々に隔離して汚染を未然に防ぐ 衛生面でのリスク を低下させる処理 ハンドリング性の向上 物質が自然環境において物理的化学 的な反応が発生しない状態にする事 ①物質が自然環境において物理的化 学的変化が発生しても、汚染、拡散、 災害等が発生しない状態にする事 ②物質が自然環境において生態系 環境に害を与えない状態にする事 (減容化) (前処理) 長い時間を経て自然(資源)に還す
•自然界と人間社会における物質循環の形 化石資源、生物資源 プラスチック製品 プラスチック廃棄物 処理物 処理物(資源プラ) 分解物 【自然界での物質循環】 【ヒトの社会の中での物質循環】 サーマルリカバリー
マテリアルリサイクル (安定化、安全化、減量化) 処理(製造) 処分 (安定化、安全化、減量化、資源化) 化学原料(モノマー) プラスチック原料 再生プラスチック原料 エネルギー貯蔵媒体 ケミカルリサイクル
•プラスチックの焼却処理は“劣る”手法なのか? 国 名 プラスチック 消 費 量 (万トン) プラスチック 廃棄物の量
(万トン) マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル (%) ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル (%) エネルギー 回 収 (%) 埋 立 処 分 (%) 日 本 947 823 22 3 63 13 (単純焼却+埋立) ド イ ツ 1117 557 36.6 62.8 0.6 フ ラ ン ス 638 408 20.5 51.5 28.0 ベ ル ギ ー 120 64 38.6 59.8 1.6 イ ギ リ ス 582 424 28.0 55.3 16.7 イ タ リ ア 582 394 30.2 44.9 24.9 ス ペ イ ン 448 292 38 23 39 ポ ー ラ ン ド 323 213 21.2 36.2 43.6 表1.我が国と欧州諸国におけるプラスチックリサイクル状況(2022年) データ出典 1)一般社団法人 プラスチック循環利用協会, 2022年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況(2023) 2)Plastics Europe, Circular Economy for Plastics 2024(2024)
我 が 国 と ヨ ー ロ ッ パ 諸
国 ( E U ) と で は 、 リ サ イ ク ル の 在 り 方 や 廃 棄 物 処 理 に 対 す る 考 え 方 が 大 き く 異 な る ・ ・ ・ 3.サーマルリカバリー(熱エネルギーの回収と利用) を「リサイクルの一手法」として認めるか否か? 2.我が国は埋立可能な土地が少なく、高い減容効 果が得られる焼却は最終処分場の延命に貢献する 1.高温多湿な我が国においては、衛生的な処理が 可能な焼却は有用で適切な選択肢の一つである
•大切なのは“バランス”なのだ! プラスチック廃棄物 再生プラスチック原料 イ ン プ ッ ト インプットに見合った正のアウトプットが“継続的”に得られるか? 人
材 投 入 手 間 ( 作 業 、 管 理 ) インフラ(技術、装置) 事 務 、 法 務 、 労 務 正のアウトプット 再生プラスチック原料の品質 処 理 に よ る 衛 生 性 の 確 保 処 理 コ ス ト 管 理 コ ス ト 負のアウトプット 環 境 負 荷 ( 廃 棄 物 、 排 水 、 排 気 、 悪 臭 、 粉 じ ん 、 騒 音 、 振 動 等 ) 災害(火災、事故、労働災害) → リ サ イ ク ル 事 業 の 安 定 性 と 持 続 性 の 判 断 基 準 と な る !
インプットに“見合う”だけのアウトプット プラスチックとの“付き合い方”の合理化 = “ 潔 さ の 視 点 ”
に 基 づ く 合 理 化 潔くマテリアルリサイクル以外の処理を選択 見合わない場合は・・・ (サーマルリカバリー、単純焼却、埋立処分)
「 何 が何 で も マ テ リ ア ルリ
サ イ クル 」 という選択は、「潔さ」の視点から見ても 無理があり、必ずしも「法の趣旨」や 「 法 の 目 的 」 に 適 う も の で は 無 い !
資源循環の促進のための再資源化事業等 の 高 度 化 に 関 す る 法
律 ( 高 度 化 法 ) (令和六年法律第四十一号、令和7年2月1日一部施行) 脱炭素化と再生資源の質と量の確保等 の 資 源 循 環 の 取 組 を 一 体 的 に 促 進 “高度化”とは言え、欲張り過ぎなのでは?
•高度資源化法のポイントは? 1.「脱炭素化」と「資源循環」の両立を目指している! → 脱炭素を推進する高度なリサイクルが実現できる場合に、廃掃法上の 「業の許可」について、特例的に国が一括して認定する制度を盛り込む 2.一定量以上の産業廃棄物を取り扱う処理業者に対して、「再資 源化の目標設定」や「再資源化実施の状況の開示」が義務化! → メーカー等の事業者に対しては、「再生材利用の目標設定」や「再生材 利用状況の開示」は求めておらず、処理業者が再生材の需要を掘り起
こさなければならない状況に追い込まれる可能性がある 3.認定計画を創設し、許認可手続きに関する特例等を運用 → (1)高度再資源化事業計画、(2)高度分離・回収事業計画、(3)再資源化 工程高度化計画
•わたしの素朴な“ギモン”なのですが・・・ 第2条(定義) この法律において「再資源化」とは、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定 する廃棄物をいう。以下同じ。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部と して利用することができる状態にすることをいう。 「再資源化=マテリアルリサイクル」に限るのか? → 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)」では、 サーマルリカバリーも「再資源化等」の形で含めている
→ サーマルリカバリーは高度な資源循環の手法として認められないのか? → どの様なリサイクル手法を「高度」とみなすのか?その基準や根拠は? → 脱炭素に寄与するリサイクル手法を用いた方が“高度”なのか?
•環境省の見解は? ★環境省から自治体への関連通知(環循総発第2501313号(令和7年1月31日)) 循環型社会形成推進基本法においては、循環資源については、できる 限り循環的な利用(再使用できるものは再使用、再使用されないものは 再生利用、再生利用されないものは熱回収)が行われなければならな いとされており、まずは、循環的な利用を優先すべきものとした上で、 「再資源化」はその範囲を広く捉えることが法の趣旨・目的に沿うもの であり、脱炭素化に資する燃料の実用化が進められている昨今の状況 を踏まえ、化石燃料を代替する燃料化についても法においては「再資 源化」に該当するものとし「製品」には燃料が含まれるものとする。一方
で、廃棄物発電など直接熱回収を行う場合は「製品」にあたらないこと から、法に基づく「再資源化」の定義には該当しないものと解される。
•わたしの素朴な“ギモン”なのですが・・・ 第6条(廃棄物処分業者の責務) 廃棄物処分業者は、その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置 を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならない。 第38条(再資源化の実施の状況の報告) 特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の 種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資 源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しな ければならない。 2
産業廃棄物処分業者(特定産業廃棄物処分業者を除く。)は、環境省令で定めるところ により、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物 の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を 環境大臣に報告することができる。 中間処理業者が「脱炭素=マテリアルリサイクル」という構図(虚構)に振り回さ れてしまい、本来の目的である「適正処理」がおざなりにされるのではないか? → 無理矢理マテリアルリサイクルを推進した結果、収益が低下し経営を圧迫するかも・・・
•わたしの素朴な“ギモン”なのですが・・・ 第7条(事業者の責務) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その再資 源化を実施するよう努めなければならない。 2 事業者は、物の製造、加工等の事業を行うに当たっては、再資源化の実施が困難となら ないよう、その製品が廃棄物となった場合における有用なものの分離を容易にする等必 要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 事業者は、その事業に係る製品に再生部品又は再生資源を利用するよう努めるととも
に、需要に応じた資源循環を促進するよう努めなければならない。 事業者(メーカー等)に対しては、「再資源化の実施の状況の開示」 や「再生材利用の目標の設定」などの対応が求められていない! → 中間処理業者に対してのみ負担が拡大する可能性がある! → 中間処理業者が再生材の出口(利用先、用途)を確保しなければならない! → そもそも産廃の排出量が微減傾向にある状態で、再生材の基材となる良質 のプラスチック廃棄物を安定かつ継続的に確保する事ができるのか?
•環境省の見解は? ★環境省から自治体への関連通知(環循総発第2501313号(令和7年1月31日)) 我が国の産業廃棄物処分の現状を見ると、比較的規模の小さい産業廃棄物処 分業者が多く存在しているが、当該産業廃棄物処分業者の処分量は全体の処 分量としては多くないことを踏まえ、温室効果ガス排出量の削減を実効的に 促進する観点から、国内全体の産業廃棄物処分量の総量に対し大多数の処分 量の割合を占めている、当該年度の前年度において処分を行った産業廃棄物 の数量が10,000 トン以上の産業廃棄物処分業者、又は、当該年度の前年度に おいて処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500
トン以上の産業廃棄物 処分業者を「特定産業廃棄物処分業者」とするものである。 ★特定産業廃棄物処分業者とは 1.年間の産業廃棄物処分量が10,000t以上の産業廃棄物処分業者 2.年間の廃プラスチック類の処分量が1,500t以上の産業廃棄物処分業者
「 脱 炭 素 = 高 度 化 」 「再資源化=マテリアルリサイクル」
なのか? 高度化法においては、 中間処理業者の責務(負担)だけ が 拡 大 する可 能 性 は無 いの か ? → 1.製品としての燃料化は再資源化に該当 2.直接の熱回収は再資源化に該当しない
•高度化法に関わる行政手続ポイントは? 1.特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況報告 毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分毎に、その処分を行った 数量と再資源化した数量を国に報告する必要がある → 国は特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況が不十分であると 判断した場合に、勧告及び、(状況に応じて)措置命令を行う事が出来る 2.再資源化事業の高度化に関する認定制度 (1)事業形態の高度化(法11条) :
高度再資源化事業計画の認定 → 廃掃法上の業の許可を受けずに再資源化に関する事業を営む事ができる → 産業廃棄物処分業者以外の事業者でも認定を受ける事は可能! → 排出事業者や処分業者以外の事業者の再資源化事業への参入の可能性 (2)分離・回収技術の高度化(法16条) : 高度分離・回収事業計画の認定 (3)再資源化工程の高度化(法20条) : 再資源化工程高度化計画の認定
•そんな訳で“タスクフォース”の始動だ! 資源自律経済戦略制度チームの会合
★パブリックコメントに関する特設サイトのご案内 資源プラ協会では、経済産業省「成長志向 型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度 見直しに関する中間とりまとめ(案)に対する 意見公募要領(パブリックコメント)」に関して、 資源自律経済戦略制度タスクフォースを結成 し、当協会としての意見(提言)を取りまとめ て提出し致しました。 資源プラ協会ホームページ内に特設サイト を設置し、当協会の考え方を明示しておりま
すので、是非ご覧下さい。 https://www.shigenpla.com/t20240812
「法の理想」と「現実」とのギャップ が“大いなる弊害”を生み出す! 現実的で実効的な手段としての リサイクルの高度化こそが必要!
資源プラ商取引(事業)における 「 課 題 」 と 「 高 度 化
の 可 能 性 」 Chapter 3
•現在のプラスチックリサイクル市場の状況は? 国 内 海 外 資 源 プ ラ (そのままの状態で再生プラス
チック原料の基材として利用可 能な“品質”を保有している) 1.需要は存在するものの、国内 における再生原料の需要自体 が小さく、市場成長性が低い 2.為替や再生処理コストを鑑 みると、海外へ売却した方が取 引上有利な状況にある 1.東南アジアを中心に旺盛な 需要が存在している 2.欧州など世界各地で新た な需要が生まれている 3.為替状況(円安)が輸出に 有利に働いている 廃プラスチック (マテリアルリサイクル向け) 1.品質面で劣るため、有価での 市場取引は不利 2.再生処理を施す際に更なる 異物除去が必要な場合がある ため、ユーザー(再生処理業 者)が手間やコストの負担を嫌 い、取引を嫌厭する事がある 1.バーゼル条約における「特 別の考慮が必要な廃プラス チック」に該当する可能性が るため、要注意 2.品質面で劣る事が多く、 ユーザー(再生処理業者)が 忌避する可能性がある 廃プラスチック (マテリアルリサイクルに不適) 1.マテリアルリサイクルに供す る事が難しいため、有価での 市場取引は非常に難しい 2.サーマルリカバリーに供す るためには、異物や不適物の 除去、RPF化等の処理を別途 施す必要がある 1.輸出がバーゼル条約に抵 触する可能性があり、海外へ の輸出は非常に難しい 2.輸出先の法規制に抵触す る可能性がある 3.品質が低いため、ユーザー (再生処理業者)が嫌厭する
な ぜ 資 源 プ ラ は 、 長 期
間 に わ た っ て “ 安 定 か つ 持 続 的 ” に 商取引に供する事ができたのか? コ レ 、 と て も 不 思 議 で す よ ね
わたし(本堀)が得た結論は、 2.二つのオンサイト処理システムの連携 1 . 品 質 に 基 づ く
戦 略 的 な 住 み 分 け で す 。 こ の 2 点 に つ い て 順 に 考 え て 参 り ま し ょ う !
•パナ・ケミカル型ビジネスモデルの“二本の柱” 1.処理装置の提案 = 「中間処理」の在り方を提案! 2.有価買取の提案 = 「処分」の在り方を提案! 「3原則」(環境衛生)を満たした上で、「資源化」を推進を促す! 廃棄物の性状や履歴に見合った“行き先”を決める! (経済的な合理性)
(技術的な妥当性) (1)市況、需給バランスを見据えた適正買取価格の設定 (2)確実に資源循環の輪を閉じた(リサイクルされた)事の“証拠” (3)リサイクルに関与するステークホルダー間での情報の共有
パナ・ケミカルは、「処理」と「処分」の双方の過程で、“経済的な合 理性”と“技術的な妥当性”の視点に基づいて、経済の原理に則った 市場取引を通じる廃棄物の”行き先”を顧客に対して提案している! •提案の“二本の柱”の持つ意義とは? 処理装置の提案 → 市場取引に適した「高品質な処理物の製造」を可能にする! = 川下への“流れ”(経済の原理に基づく市場取引)を円滑にする 有価買取の提案
→ 市場取引に基づく「グローバルな資源循環」を可能とする! = 川下への“チャネル”(商流)を切り開く
パナ・ケミカルが果たす役割、それは・・・ “ 商 流 ” の 創 造 者
•事業の安定性と持続性を満たす「資源プラ」 プラスチック廃棄物 経済的合理性 技術的妥当性 (潔いリサイクル) 高い市場流通性 処理に関する知識・技能 処理を円滑に進める仕組み 資源プラ製造事業者認定 資源プラ教育制度
資源プラコンサルティング 必要かつ十分な処理技術 安全で衛生的な処理技術 環境に調和した処理技術 資源プラ製造装置認定 処理技術・装置の企画開発 再生プラスチック原料 再生プラスチック製品 「情報」は資源プラ製造で 「血液」の役割を果たす! トレーサビリティ(物流管理) 決済、法務(許認可)、労務、 技術、環境負荷、教育・・・ ヒトの能力 優れた技術 適切な情報管理 「ヒトの和」が「資源プラ循 環の輪」を創り上げる! 志を共にし、それぞれが持 てる「能力」とそれを裏付 ける「経験」(餅は餅屋) ヒトの和(=輪) 情報 お金
•資源プラビジネスに必須な“要素”は? モノ(資源プラ) ヒトの社会を循環する主体(資源) → 高品質という属性(商品価値)を保有 ヒ ト ( 人 )
モノ(資源プラ)を製造する主体 → 品質を創造する主体 技 術 ・ 装 置 モノ(資源プラ)を製造するための手段 → 品質を生み出すための手段(インフラ) 情 報 モノ(資源プラ)の属性(価値)を形成し、担保する → モノ(資源プラ)に付帯して流れていく カ ネ ( お 金 ) モノ(資源プラ)の公正な市場取引における対価 → ヒトの社会の中で流通(循環)する価値の媒体 → モノ(資源プラ)と逆の方向に流れていく
•「資源プラ」の製造フローとポイント プラスチック廃棄物 前 処 理 中 間 処 理 目的とする素材のみを分別して「素材の単一化」を図り、
同時に品質低下の要因となる異物の混入を極力排除する → 資源プラ協会では、資源プラを“製造する能力”を有する 装置や機器を各分野の専門家による客観的な審査を経て、 「資源プラ製造装置」として認定する事業を運営している 再生原料の原料、つまり「基材」となる資源プラは、単一の素 材から成り、再生処理の妨げとなる異物をほとんど含まない → 品質に優れる資源プラは、公正な市場での取引において 高い評価を得ており、安定で持続的な市場流通をが可能 再 生 処 理 資源プラは前処理、中間処理の段階で品質を向上させてい るため、再生処理の前に更なる異物対策は全く不要である → 再生処理業者は再生処理に伴うコストや手間を削減できる 「資源プラ由来」である事が、再生プラスチック原料の品質 を担保し一つの“リサイクルブランド” を確立している! 再生プラスチック原料
1.中間処理業者にとっては・・・ 2.再生処理業者にとっては・・・ → 高品質な資源プラを製造する事により、市場における 有価取引を有利に進める事ができる! → 異物を含まない良質な資源プラを入手する事により、 再生処理に伴う手間やコストを大幅に削減できる! 両者の目的が“経済的な合理性”の下に合致し、マテリアル リサイクルにおける「モノの流れ」と「モノの対価(評価基準)
であるお金の流れ」の円滑化を“同時”に達成している! •「資源プラ」という挑戦の“本質”は?
•資源プラビジネスの安定性と持続性の源泉は? 2.二つのオンサイト処理システムの連携 1 . 品 質 に 基 づ く
戦 略 的 な 住 み 分 け → (1)川上(中間処理)におけるオンサイト処理 → 「専用機」による高品質で取引性に優れる資源プラの製造 → 資源プラは取引市場において独自の“立ち位置”を確立! → 「潔さ」の視点に基づく「経済的な合理性」と「技術的な妥当性」 (2)川下(再生処理)におけるオンサイト処理 → 基材での取引、ユーザーに近い場所での再生処理
•プラスチックリサイクルの黎明期の市場構造 価 格 廃プラスチック(再生可能なもの) プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償
取 引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 発 生 かつて、バージン材と再 生プラスチック原料およ び廃プラスチックは、 「バージン材市場」と「再 生原料市場」において 別々に取引されていた
•「資源プラ」の登場による取引市場の変化 価 格 廃プラスチック(再生可能なもの) プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償
取 引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 発 生 資源プラスチック 品質に優れる「資源プラスチッ ク」については、工業原料の基 材としてバージン材市場、再生 原料市場の双方で流通する! → 「資源プラ」という“グレード” が市場やユーザーに浸透する 品質面で劣る廃プラについては、 再生原料市場から駆逐・淘汰さ れ、行き場を失ってしまう・・・ 資源プラと廃プラの取引価格の差は、今後確実に拡大する!
価 格 廃プラスチック(再生可能なもの) プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料(資源プラ由来) 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償 取
引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 資源プラスチック(資源プラ) 再生プラスチック原料(廃プラ由来) (1)高品質(異物、物性) (2)品質の安定性 (3)環境調和性 (4)履歴の健全性 (1)異物や汚れが・・・ (2)品質が不安定で・・・ (3)履歴が不安です・・・ (4)環境に調和してる? プラ原料市場における 「資源プラ」という “グレード”の確立! 公正な市場取引での品質 に基づく戦略的な住み分け” •資源プラの市場における“立ち位置”の確立 資源プラである事が取引上の大きな価値!
•廃プラの新たな“行き先”を決めるという“住み分け” 価 格 プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料(資源プラ由来) 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償 取
引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 資源プラスチック(資源プラ) コイツはどうする? 廃プラスチック(再生可能なもの) 再 生 処 理 の 可 能 性 に 基づく戦略的な住み分け 「基材化」の可能性を基準に住み分け! (1)異物や汚れが・・・ (2)品質が不安定で・・・ (3)履歴が不安です・・・ (4)環境に調和してる?
「基材に求められる品質」を基準に、 再資源化の可能性の視点から、「資 源プラ」と「廃プラ」を適切に“住み分 ける”事により、公正な市場取引を円 滑にし、資源循環の輪の安定性と持 続性を確立する事が可能となる!
2.二つのオンサイト処理システムの連携 1 . 品 質 に 基 づ く 戦
略 的 な 住 み 分 け → (1)川上(中間処理)におけるオンサイト処理 → 「専用機」による高品質で取引性に優れる資源プラの製造 → 資源プラは取引市場において独自の“立ち位置”を確立! → 「潔さ」の視点に基づく「経済的な合理性」と「技術的な妥当性」 (2)川下(再生処理)におけるオンサイト処理 → 基材での取引、ユーザーに近い場所での再生処理 •資源プラビジネスの安定性と持続性の源泉は?
•廃棄物工学におけるオンサイト処理の考え方 ★廃棄物のオンサイト処理(Waste on‐site treatment) 廃棄物が排出される場所(サイト)における“即時的”な前処理・中間処理 1.衛生的な処理が可能 → 廃棄物処理の3原則の確保 2.集約的な環境対策の実施が可能 →
周辺環境への配慮が可能 3.異物の管理(除去など)が容易 → 品質に優れる資源プラ製造に有利! 4.防災面でのメリット → 火災などの事故発生リスクの低減
•「二つのオンサイト処理」を定義します! 川上におけるオンサイト処理 プラスチック廃棄物 前 処 理 中 間 処 理
再 生 処 理 再生プラスチック原料 川下におけるオンサイト処理 廃棄物(プラスチック廃棄物)の発生場所(オンサ イト)における前処理、中間処理(資源プラ製造) 再生原料のユーザー(成形業者)への供給が 有利な場所(消費地もしくは消費地への中継点) における再生処理(再生プラスチック原料製造) 再生原料の原料=基材(Base material)
•二つの「オンサイト処理」の意味 ※成形加工工場における工場内リサイクルも、工場内で再生原料が使用(自家消 費)されるため、再生処理におけるオンサイト処理の“一形態”ととらえる事ができる 1.川上におけるオンサイト処理(中間処理) 2.川下におけるオンサイト処理(再生処理) → 高品質の資源プラを製造するには、川上、中でも廃棄物の発生 場所(オンサイト)で前処理、中間処理を施すのが断然有利! → 「専用機」を使用した“5つの省”を指向したオンサイト処理への挑戦
→ 再生原料のユーザーへの供給が有利なポイント(中継地)で再生 処理を施す事が需要への即時対応や需給調整の面で断然有利! → 再生原料よりも再生原料の基材を供給した方が合理的で効率的!
•世界は「二極化」から「多極化」へ 東アジア 東南アジア ロ シ ア インド 南 米 中
米 西 欧 東 欧 中 東 (アラブ) 南アフリカ 西アフリカ 従来の東西(資本主義陣営vs共産主義・社会主義陣営)という「二極化」の構図から、 地域間の戦略的な繋がり(安全保障)や、文化や宗教に基づく多様な経済圏が 世界各地に形成されつつある!(=グローバリゼーションにおける「多極化」)
東南アジア ロ シ ア インド メキシコ 東 欧 ト ル
コ 再生原料の“消費地(成形加工を行う場所)”はどこか? 再生原料の消費地への”中継地(供給場所)“はどこか? •どこが再生処理における「オンサイト」なのか? 西アフリカ 南 米
「二つのオンサイト処理」の連携により、 川上(中間処理業者)と川下(再生処理 業者)の役割分担が明確化し、マテリア ルフローの円滑化を図る事ができる! 中 間 処 理 業 者
と 再 生 処 理 業 者 の 「 W i n ― W i n の 関 係 」 を 構 築 !
資 源 プ ラ 物 流 に お け る
「 課 題 」 と 「 高 度 化 の 可 能 性 」 Chapter 4
•資源プラを支える物流のプロフェッショナル達 出 荷 ・ 輸 送 倉 庫 保 管
コンテナ積込 船 舶 輸 送
•今、国内の物流網が不安定化しています! 自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限 1.労働者(ドライバー)の労働時間が減少する! → 労働者(ドライバー)の賃金(給与)が減少してしまう! → 離職者が増え、労働者不足が慢性化してしまう! 2.1人当たりの労働者(ドライバー)が運ぶ荷物の量が減少する! → 物流会社の利益が減少し、荷主の運賃負担が増加する!
→ 商品への価格転嫁が進み、需要の減退が起こる可能性がある! ★働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律) (2024年4月1日施行) なんだか、かなりヤバそうな感じがする・・・
•物流に関するサービス価格指数の推移 表1.道路貨物輸送におけるサービス価格指数の推移 データ出典 : 日本銀行調査統計局,企業向けサービス価格指数 価格指数 100 102 104 106
108 110 112 114 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2015年のサービス指数=100 道路貨物輸送 総 平 均 倉 庫 業
•物流網の不安定化が静脈物流に及ぼす影響は? 1.物流コスト(燃料費、人件費)の高騰 (1)廃棄物の収集運搬コストの増加 (2)資源プラや中間処理物、再生原料の出荷コストの増加 → 処理料金に転嫁する事ができるのか? → 処理料金に依存するモデルでは経営を圧迫するかも・・・ 静脈物流におけるコスト(人件費、倉庫管理料など)の現状は? →
売却価格への影響は? → 需要(国内、海外)や為替などの影響は?
•物流クライシスが静脈物流に及ぼす影響は? (1)廃棄物の輸送に従事人材が不足、これはかなりヤバいかも! (2)資源プラや中間処理物、再生原料の出荷は大丈夫? → 排出事業者の持ち込みが収集運搬に変わるかも・・・ → 輸送コストの増加や人員の振り分けが必要になるかも・・・ 果 た し
て 今 後 も 日 本 国 内 の 静 脈 物 流 網 を 安 定 か つ 持 続 的 に 維 持 す る 事 は 可 能 な の か ? → 倉庫管理や積み替えが滞る事はあるの? → 出荷の為の配車が滞る可能性はあるの? 2.人材不足による物流の停滞
2024年問題に端を発した国内物流 網の不安定化は、資源プラ物流を はじめとする静脈物流に少なからぬ “影響”を及ぼす可能性がある!
不安定化するグローバルな物流網
•物流構造の“最適化”を目指して 1.高騰するコスト(人件費、エネルギーコスト、物流コスト、環境対策コスト・・・) 2.再生原料のニーズが低い!(人口減に伴い将来的には市場自体が縮退) 3.崩壊する物流網(2024年問題がトリガーとなるか?) 4.過剰なまでの法規制(複雑怪奇な法制度、縦割り行政の弊害・・・) 5.「国内循環=絶対正義」という妄信(狂信?) 1.地域で経済環境が異なるため、出荷先を柔軟に振り分けてリスクヘッジ! 2.バーゼル条約を逆手に取って、合法的な物流網を構築する事ができる! 3.世界の何処かには、再生原料のニーズは必ず存在する!(出口は無限!) 国
内 で の 資 源 循 環 に 拘 ら ず 、 グ ロ ー バ ル な 資 源 循 環 体 制 を構築する事こそが物流構造の最適化への近道である ! 日 本 国 内 で の 資 源 循 環 グ ロ ー バ ル ( 全 世 界 的 ) な 資 源 循 環
•高騰するコンテナ運賃(北米航路) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2020年1月
2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 表1.コンテナ運賃の推移(北米航路 : 横浜 → ロスアンゼルス) 出典 : Drewry社(英国)公表データを整理 コンテナ運賃(US$) 40ftコンテナ 20ftコンテナ
•高騰するコンテナ運賃(欧州航路) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2020年1月 2021年1月
2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 表1.コンテナ運賃の推移(欧州航路 : 横浜 → ロッテルダム) 出典 : Drewry社(英国)公表データを整理 コンテナ運賃(US$) 40ftコンテナ 20ftコンテナ
•高騰するコンテナ運賃(アジア航路) 0 500 1,000 1,500 2,000 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月
2024年1月 2025年1月 表1.コンテナ運賃の推移(アジア航路 : 横浜 → 香港) 出典 : Drewry社(英国)公表データを整理 コンテナ運賃(US$) 40ftコンテナ 20ftコンテナ
•国連貿易開発会議の報告によれば・・・
•スエズ運河とパナマ運河がヤバいらしい・・・
•スエズ運河とパナマ運河がヤバいらしい・・・
•シーレーンの確保は安全保障の要諦 1.イエメンの反政府武装組織フーシ派が紅海やスエズ運河を 航行する船舶に攻撃を行っている 2.気候変動の影響によるパナマ運河の水不足 → 喜望峰周りのへ迂回する船舶が増え、物流が停滞 パナマ運河 スエズ運河 喜望峰
グ ロ ー バ ル な 資 源 プ ラ
の 物 流 は 国際的な物流網、特にシーレーンの 安定的な維持により支えられている! ど う す る ん だ ! 日 本 政 府 よ !
•市場は資源プラに“ナニ”を期待しているのか? 1.確実にリサイクルに供されたというの証拠 2.環境に調和したリサイクルであるという証拠 → (1)トレーサビリティシステムの確立 (2)公正な市場での有価取引の実施 → 品質に優れる資源プラは高く売れる! → 適切に処理した方が儲かってしまう!
(=経済的な合理性に基づく不適正処理の防止) → (1)物流管理の徹底により、越境に伴う環境汚染を防止 → 改正バーゼル条約への適切な対応 (2)科学的な視点での環境調和性の把握 → ライフサイクルアセスメント(LCA)研究の実施
資源プラ物流における高度化 1.トレーサビリティシステムの確立 2.改正バーゼル条約への適切な対応
•トレーサビリティの透明化、実はとても難しい・・・
•資源プラ輸出におけるトレーサビリティの重要性
•倉庫における貨物出荷管理の重要性
•倉庫における貨物出荷管理の重要性 これナンだ?
資源プラ物流の現場においては、 “物流のプロフェッショナル達”による 「貨物の適切な管理」が実施され、 トレーサビリティが確立された上で、 資源プラが“商品(工業製品)”として 世界各地へと旅立っているのだ!
資源プラ物流における高度化 1.トレーサビリティシステムの確立 2.改正バーゼル条約への適切な対応
•改正バーゼル条約における廃プラスチックの取り扱い 附属書の改正 (追加) 追加された廃プラスチック 規制の 有無 バーゼル法上 の取扱い 附属書Ⅱ 「特別の考慮が必要な廃プラスチック」
を追加(Y48) → 附属書VIIIとIXに定める廃プラ スチック以外の廃プラスチック → どの様な廃プラスチックが特 別な考慮が必要な廃プラス チックに該当するかは各国の 解釈に委ねられている 有 バーゼル法第2条 附属書Ⅷ 「有害な廃プラスチック」を追加 (A3210) → 保有する物理的・化学的・生物学的 な性質などに由来する有害性を 有する廃プラスチック 有 バーゼル法省令 別表第三 附属書 Ⅸ 「非有害な廃プラスチック」を追加 (B3011) → リサイクルに適した廃プラスチック の範囲を明示 無 バーゼル法省令 別表第四
附属書Ⅱ Y48 プラスチックの廃棄物(当該廃棄物の混合物を含むものとし、次のものを除く。) ―この条約の第一条1(a)に規定する有害廃棄物であるプラスチックの廃棄物(A3210) ―プラスチックの廃棄物であって、環境上適正な方法で再生利用することを目的とし、 かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まないもの(略) (B3011) ―ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)又はポリエチレンテレフタレート(PET)から成る プラスチックの廃棄物の混合物であって、環境上適正な方法で各物質に分別し、再生利 用することを目的とし、かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほ
とんど含まないもの(B3011) •「特別の考慮が必要な廃プラスチック」とは 1.附属書VIII(A3210)とIX(B3011)に定める廃プラスチック以外の廃プラスチック 2.どの様な廃プラスチックが「特別な考慮が必要な廃プラスチック」に該当する かは各国の解釈に委ねられている
•重層化する法規制の網をクリアするためには? プラスチック 廃棄物 有 害 無 害 有価物 廃棄物 有価物
廃棄物 廃 掃 法 × 〇 × 〇 バーゼル法 〇 〇 × × (特定有害廃棄物等に該当) 外 為 法 〇 〇 〇 〇 関 税 法 〇 〇 〇 〇 表1.プラスチック廃棄物の輸出入における法の適用範囲 コイツが厄介! 資源プラ
•資源プラ化による法令上の戦略的な住み分け バーゼル条約における区分 規制 例 リサイクル の適性 採るべき戦略 有害な廃プラスチック (附属書Ⅷ A3210)
有 含ハロゲン プラスチック (PVC、PVDC等) 低い 素材の単一性を高めても環境 汚染のリスクをヘッジできない → 資源物流の現場から排除し て、適切に管理・処分 → 環境中への逸出を防ぐ事を 第一の目的とする 特別の考慮が必要な 廃プラスチック (附属書Ⅱ Y48) 有 汚れや異物が十 分に管理されてい ないプラスチック 廃棄物の処理物 (破砕・粉砕品、圧 縮品等) 処理の 程度に より可能 「素材の単一性」を高める処理 (=資源プラ化)を施し、越境に 伴う環境負荷の発生を抑止で きる形にして、有価取引可能な 形(商品)で資源物流に乗せる 非有害な廃プラスチック (附属書Ⅸ B3011) 無 (1)PSインゴット (2)単一素材であ る破砕・粉砕 (アロイも含む) (3)成形端材など のプレコンシュー マー品 高い (1)そのまま再生プラスチック 原料の基材として利用可能 (2)越境や再生処理における 環境汚染のリスクが低い →「資源プラ」として積極的に 輸出し、再生資源(工業原料)と して有効活用すべき 結局、「資源プラ化」こそが、最良のバーゼル条約対策である! 「資源プラ化」 という戦略
バーゼル条約の主旨 越境に伴い環境を汚染する可能性のある廃棄物の輸出を規制 → 廃プラスチックの物流過程や、相手国での更なる処理(中間処 理や再生処理)の段階で新たな環境汚染の要因である環境負 荷が生じない形にすればよい (課題1) 商品としての市場流通性 (課題2) 物流における環境調和性
品質管理が徹底された処理物 = 資源プラ (品質 : 汚れの程度、異物混入の程度、物性、機能など) 「商品」としての再生原料の基材 → 成形原料として求められる物性や機能が確保されているか? •資源プラが“一気に”解決する2つの重要課題 一 気 に 解 決 !
•リスクヘッジとしての資源プラ輸出という選択 (1)改正バーゼル条約により全てのプラスチック廃棄物が条文上管理下に置かれた → 我が国の行政機関(税関、環境省、経産省)、輸出先の行政機関、専門商社、乙仲、 再生処理業者による多角的なチェック体制が構築され、運用されている (2)経済的な合理性に基づく公正な市場取引により、不適正な処理に由来する低品質 なプラスチック廃棄物の処理物は市場から“自ずと”弾かれる → 逆に高品質の資源プラは市場での取引の幅が広がる(新たなユーザーの獲得) 無理に国内リサイクルに
拘らなくてもいいじゃないの? 高品質な資源プラは、積極的に輸出した方が排出事業者にとってのリスクは低い → 悪質な業者による不適正処理(野積みなど)や不法投棄が発生 → 委託した排出事業者の責任が厳しく問われるリスクを無視できない! 国内のリサイクルシステムにおける問題点 資源プラの輸出(国際的な資源循環)のメリット
•“究極の加工貿易”としてのJ-EPS recycling 化石資源(原油、天然ガス、石炭) ポリスチレン原料(バージン材) 発泡スチロール(国内利用) 廃棄発泡スチロール(使用済み) ポリスチレンインゴット(資源プラ) 海外のユーザー (成形業者) 国内のユーザー
(消費者) スチレン(モノマー) 海外のユーザー (再生業者) 成 形 加 工 原 料 輸 出 原 料 輸 出
行政機関と物流のプロフェッショナル による多重のチェック体制の運用により、 ユーザーの資源プラへの信頼の醸成 と バ ー ゼ ル 条 約
の 趣 旨 で あ る 「 有 害 廃棄物の越境に伴うヒトの健康被害と 地域環境汚染の防止」が可能となる!
資 源 プ ラ 製 造 に お け る
「 課 題 」 と 「 高 度 化 の 可 能 性 」 Chapter 5
•「中間処理が目指すもの」が変わりつつある! 衛生管理 ①安定化 ②安全化 ③減量化 物質回収 エネルギー回収 ①資源化 ②有効利用 堆肥化
メタン発酵 廃棄物発電 資源生産 マテリアルリサイクル ( 資 源 プ ラ 製 造 ) 「廃棄物を処理」 → 「廃棄物から“製品”を製造」 廃棄物を出発とする “化学工業”の確立! (第三の化学工業) 「 処 理 」か ら 「 製 造 」への転 換 !
1,ヒトがいない、それも“出来る”ヒトがいない・・・ → 作業者の高齢化、若年労働者のみならず外国人労働者も現場を忌避 → 人件費の高騰、失われる作業ノウハウ、労働災害や火災の多発 2,圧し掛かるエネルギーコスト、環境対策コスト → 電気料金の高騰、多大な排水・廃棄物処理コスト → 電気料金は、円安や資源価格の高騰が大きく影響し、長期化の可能性
3,老朽化する装置、施設 → 景気の先行きが不安であるため、設備投資のタイミングが見えない・・・ → 政策金利の引き上げが、融資における金利にどの様に影響するのか? •でも、リサイクル業界を取り巻く経営環境は・・・
•現在、廃棄物処理の現場で起きている変化 排 出 源 の 多 様 化 ( 分
散 化 ) と 小 口 化 1.収集運搬コスト(燃料費、人件費)の増加、人材不足が顕在化 2.資源プラと廃プラ処理物の市場流通性における二極分化 4.包装系廃棄物の排出量が増加(特に食品業界、物流業界で顕著) 3.処理装置のニーズが大型機から小回りが利く中・小型機に移行 小口の排出事業者や、物流基地など破砕や溶融などの大掛かりな 中間処理を施す事が出来ない排出事業者において、誰でも、手軽に、 省力かつ安全に処理を行う事ができ、しかも処理物のハンドリング性 (輸送性、保管性)が高い技術や装置の提案が求められている!
広域な商圏を形成するか? 狭域な商圏で勝ち残るか? •資源プラ製造ビジネスモデルに必要な視点 パ ナ ・ ケ ミ カ ル
の 提 案 内 容 も 顧 客 の戦略や戦術に合わせる必要がある!
•パナ・ケミカルのお客様が求める技術や装置 顧 客 顧客が抱える課題 顧客が求める“モノ” 提供可能な装置・技術 排 出 事 業
者 ( E P S 排 出 事 業 者 ) ①廃EPS排出量の減少 ②排出源の小口分散化 →卸売市場の再編は要注意! ①安価な処理装置 ②省力型の処理装置 →中小型の処理装置 EPS脱泡減容装置 (能力に応じたライン ナップが提案可能!) 排 出 事 業 者 (プレコンシューマー品 の 排 出 事 業 者 ) ①端材の有効利用(資源化) ②廃棄物処理コストの削減 →工場内リサイクルVS有価販売 「最小の労力」、「少な いスペース」で資源プ ラ化が可能な装置 ①小型破砕機 ②圧縮機 排 出 事 業 者 (ポストコンシューマー品 の 排 出 事 業 者 ) ①環境への積極的な取り組み ②適切な廃棄物管理 ③廃棄物処理コストの削減 有価取引に有利な資 源プラを製造する事 が出来る処理装置 ①破砕機 ②圧縮機 排 出 事 業 者 ( 物 流 ・ 倉 庫 関 係 ) (包装廃棄物排出事業者) ①拡大する取扱量 ②増加する包装廃棄物への対応 ③環境への積極的な取り組み 現場で手間を掛けず に減容可能な小型の 処理装置 ①圧縮機 ②小型破砕機 ③溶融減容機 中 間 処 理 業 者 ①顕在化する人手不足 ②増加するランニングコスト ③手数料収入依存からの脱却 「メイン装置」と「サブ 装置」の住み分けによ るラインの最適化 ①破砕機、②圧縮機 ③造粒機、④焼却炉 古 紙 再 生 業 者 ( 古 紙 問 屋 ) ①プラスチック廃棄物の処理へ の参入による収益の多様化 ②手間の掛かる処理はイヤだ! 「サブ装置」としての 廃棄物処理装置、資源 プラ製造装置 ①圧縮機 ②破砕機 再 生 処 理 業 者 ①再生処理コストの増大 ②再生原料の国内市場が小さい ③海外製の再生原料が流入 国産装置と海外製装 置の戦略的な住み分 けによるライン効率化 造粒機 (ペレタイザー)
•処理装置に対するニーズの変化 1 . 小 型 で 小 回 り の
利 く 処 理 装 置 2 .少人 数で 運 用 可 能 なシ ス テ ム 3 . 廉 価 で シ ン プ ル な 処 理 装 置 4.キメの細かい修理・メンテサービス 次の時代を生き残るための技術や装置の“在り方”は?
•資源プラ製造装置の提案における視点 1.「汎用」vs「専用」 2.「メインの装置」vs「サブの装置」vs「プチの装置」 3.「小型装置」vs「中型装置」vs「大型装置」 4.「単独仕様」vs「ライン仕様」 5.「国産」vs「外国産」or「国産と外国産のハイブリッド」 6.「装置のみ」vs「ソフト(メンテ等)とのパッケージ」
•技術や装置における「スペックの適正化」の重要性 “技術ありき”、“装置ありき”のリサイクルの時代は終わった・・・ リサイクルの現場の主役である”ヒト”が使いこなせない様な“オーバースペック” の技術や装置は、むしろ資源プラの製造を阻害し、経営資源を浪費する! プラスチック廃棄物の性状と排出状況、処理効率、保守性、安全性、環境調和性、 処理物の市場流通性、再生処理への適用性、法律上の取扱い、顧客の要望などを 勘案した「リサイクル事業の持続性」を支援する技術や装置の提案が必要! 「最新の」ではなく、「適正な」技術や装置の提案が求められている! 技術や装置の“選択肢”を多く保有するパナ・ケミカルの立ち位置が非常に重要! 技術や装置にも「潔さ」の視点を導入する事で、実効的な提案が可能となる!
(適性な = ヒトが使いこなせる) 装置メーカーの経営資源が限られる中で、 資源循環の輪の全体を俯瞰した立場から、
「最新の」ではなく、「適正な」 資 源 プ ラ レ ベ ル の 高
い 品 質 を ヒ ト が “ 使 い こ な す ” 事 に よ り 生み出す事が可能な技術や装置 適 正 化 = 高 度 化
自 動 化 ( 無 人 化 、 省 力
化 ) は 「 高 度 化 」 に 該 当 す る の か ?
•品質は「ヒト」と「優れた技術」が生み出す! 「資源プラレベルの品質を生み出す仕組み」を創り上げる事が最も重要! → 「ヒトの能力」と「優れた技術」のベストミックスを目指す!これが“仕組みの本質”! ヒトによる分別の徹底 優れた処理装置の利用 (ヒトの能力) (優れた技術)
•J-EPS recyclingにおける品質創造 EPSに混在する汚れや異物 EPSに混在する他素材、不適素材 “ヒト”が素材(EPS)を確認 “ヒト”が異物や汚れを除去
異物とプラスチックとの間の界面張力に差があるため双方がなじまず(=弾き合う)、 外部から力が掛かると、プラスチックと異物との界面領域から破壊が起き易くなる 異物の混入が再生プラスチック成形品の機械的強度の低下を招く可能性がある •異物が再生プラスチック原料にもたらす弊害 界面領域 界面領域 異物 異物 ★再生ポリスチレン原料を用いた射出成形品に含まれる異物 :
機械的強度への影響
1.どの様なものが異物に該当するのか?(異物の把握) 3.どの様な方法で異物を識別するか?(異物の識別) 4.どの様な方法で異物を除去するか?(異物の除去) 2.異物がどの様な影響をもたらすか?(異物の影響) 5.異物はどの程度除去されたのか?(検品の実施) •J-EPS recyclingの現場における異物管理
•ヒトの手作業による異物除去作業の様子
空送用フード 異物回収トレー •ヒトを補完する「異物除去機構」
•ヒトを補完する「異物除去機構」 ★破砕部に搭載された「乾式比重選別」による異物除去 粗破砕が施されたEPS製魚箱粉砕物は高速で移動するコンベアを移動し、空送 用フードに吸引されてストックタンクへ空送される。 その際、EPS破砕物と異物の比重差を利用して両者の分別が行われ、異物はコ ンベアとフードの間隙に落ちて異物回収トレーに回収される。 空送用フード 吸 気 異
物 回 収 トレ ー 空 送 さ れ る 破 砕 物 除去された異物 ( 輪 ゴ ム )
•異物(輪ゴム)が除去される様子 1.輪ゴムが破砕物と共にフードに向かって移動 2.破砕物がフードに吸引される 3.輪ゴムは比重が大きいので吸引されない 4.輪ゴムはコンベアとフードの間隙に落下する 輪ゴム 輪ゴム 輪ゴム 輪ゴム
ヒトによる作業の限界を装置が補完する 処理物の品質や作業効率の向上に貢献 ヒトと技術・装置の役割分担の最適化 資 源 プ ラ 製 造 に
お け る 高 度 化
自 動 化 ( 無 人 化 ) ≠ 省
力 化 省 力 化 ≠ 効 率 化 ( 生 産 性 向 上 ) 「 潔 さ 」 の 視 点 で 「 装 置 ス ペ ッ ク の 最 適 化 」 を 進 め 、 「ヒ ト」の視点で「 技術の 適用可能性 」を判断する ! ハード(技術、装置)とソフト(ヒトの使い方)の 連携合理化(=適切な役割分担と住み分け)が必要!
•商社が挑む“適正な”処理装置の企画・開発
•圧縮処理の長所と短所を考えてみると・・・ 長所 (1)安定かつ安全に処理を行う事ができる(安全機構を盛り込みやすい) (2)破砕処理に比べ処理物の物性劣化の程度が低い(メカノケミカル反応の抑制) (3)処理物の荷姿(方形)が保管・運搬に適している(ハンドリング性が良い) (4)破砕処理に比べてエネルギー利用効率が高い (投入エネルギーがほとんどが圧縮力に利用される) (5)処理における環境負荷(粉塵、騒音、振動等)の発生量が少ない (6)装置のコンパクト化が可能(排出事業者でも利用可能) (7)駆動系の構造が単純なので、メンテが容易で故障しにくい(高い保守管理性)
短所 (1)破砕処理に比べ減容率が低い (2)前処理(分別)を怠ると異物混入の可能性が高まる(資源プラ化が難しい)
•プラスチックリサイクルにおける圧縮処理の可能性 これまで 、プラスチ ック廃棄物の中間処理にお いては 、 破 砕 処 理
が 主 で 、 圧 縮 処 理 は 補 助 的 な 存 在 だ っ た ・ ・ ・ 1.処理の効率(大規模な処理では破砕が圧倒的に有利!) 理由は? 2.後工程(再生工程)への適用性(再生処理の前処理は破砕!) 3.処理物の品質(異物管理は破砕の方が対応しやすい!) ホントに圧縮処理は使えないのか? A.破砕を行う事が出来ない小規模事業所(物流基地など) C.中間処理の現場における“補助的” な処理技術(回分式) B.中間処理が本業ではない排出事業者 として圧縮処理を利用する事はできないのだろうか?
•「中間処理の前処理」としての圧縮処理の可能性 圧縮処理、破砕処理、溶融処理 圧 縮 処 理 (プチ中間処理) 小口の排出事業者、物流関係の事業所等 → 破砕処理や溶融処理が難しい現場
→ 圧縮処理を中間処理の前処理として利用 → ハンドリング性の向上に特化した処理! 中間処理業者、大口の排出事業者等 資 源 プ ラ 処 理 物 サーマルリカバリー マテリアルリサイクル 再 生 処 理 熱 量 調 整 等 他素材と異物の除去(素材の単一化) → 再生処理への橋渡しのための処理 中 間 処 理 前 処 理 プラスチック廃棄物
•圧縮処理の“立ち位置”を見直してみては? プチ中間処理 = 中間処理の”前処理” 破砕や溶融などの中間処理が難しい排出事業者や 小口の排出事業者は、圧縮処理を施した処理物を “潔く”中間処理の“プロ”の手に委ねるのも一手だ! ハンドリング性の向上に特化した圧縮処理 やっぱり、「餅は餅屋」だね! なんで、「プチ」なの?
•メカニックの“鬼”が挑む!圧縮装置の新たな可能性
•圧縮装置の開発における課題 1.装置の仕様 5.メンテナンス性 4.安全性、衛生性 7.コストの妥当性 6.圧縮品の流通可能性 2.設置の自由度 → 圧縮の方式(油圧式等)、装置躯体の形状と寸法、消費電力等 →
設置スペースと作業動線の確保、設置から稼働までのスケジュール 3.操作性 → 作業効率、マニュアルの整備、実地指導、他の処理との組み合わせ → リスクアセスメントの実施、事故事例の解析と共有 → 日常の保守管理、定期の保守管理、故障時・緊急時における対応 → 圧縮品の次なる“行き先”を確保する事ができるのか? → 目的とする処理システムの構築に見合ったコストであるか?
•電子商取引の拡大に伴い増え続ける物量 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2013年
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 図1.日本の物販系分野のBtoC-ECの市場規模及びEC化率の経年推移 データ出典 : 経済産業省,令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書(2024) 2023年の市場規模 : 14兆6760億円 2023年のEC化率 : 9.38% コロナ禍 市場規模/億円 EC化率/%
•排出量が増加する包装廃棄物をどうするか? 物流の拡大に伴い包装廃棄物の排出量が増加する事が予想される 物流基地など物流の現場での包装廃棄物の「適切な管理」が必須に! → 適切な管理 : 飛散防止、火災防止、ハンドリング性の向上、資源化 破砕など大掛かりな処理は難しい・・・ ハンドリング性の向上に特化した「プチ中間処理」って良くない?
•軟質系プラスチック包装由来の廃棄物の特徴 1.フィルムや紐、バンドなど軽くてかさ張るものが多い! 2.ポリオレフィン系のフィルムなど可燃性のものが多い! 3.適切に分別し、素材が単一化されればリサイクルに供する事も可能! → (1)事業所内に散乱すると飛散し、動線を妨げ、作業に差し障りが出る (2)減容しないと廃棄物の集積スペースが足りなくなる → 何らかのはずみ(タバコ、静電気など)で着火してしまうと大火災につながる →
リサイクルに供するためには、排出時に可能な限り分別される事が望ましい
•“プチ中間処理“としての「圧縮」の可能性 ★物流の現場で発生する包装系廃棄物を圧縮処理する事のメリットは? 1.処理装置が小型で、発生する環境負荷(騒音、振動、粉塵など)が少ない! 2.破砕や溶融に比べ、処理作業を手軽かつ安全に進める事が出来る! 3.処理物の荷姿が良く(基本的に直方体)、保管性、輸送性に優れる!
中間処理工程に円滑に引継ぐため のハンドリング性の向上に特化した 「プチ中間処理」(圧縮処理)の導入 資源プラ製造プロセスの高度化 (「餅は餅屋」の精神で役割分担の徹底を!) 資 源 プ ラ 製
造 フ ロ ー の 円 滑 化 と 効 率 化 の 推 進
資 源 プ ラ は 、 “ 処 理 の
結 果 ” と し て 生 じ る 「単なる処理物」ではなく、プラスチック廃棄物 を出発原料として製造される再生原料の基材 として利用可能な“高品質”の「製品(商品)」 資源プラ製造を支えるのは、「ヒトの能力」 と 「優れた技術」のマッチングであり、「ヒトが優れ た技術を使いこなす仕組み」の確立が重要!
プラスチックリサイクルにおける 「 真 の 高 度 化 」 と は
? Summary
ご 清 聴 あ り が と う ご ざ
い ま し た !