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プラスチックリサイクルにおける”真の高度化”とは(2025年4月18日倉庫展示会)

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April 06, 2025
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 プラスチックリサイクルにおける”真の高度化”とは(2025年4月18日倉庫展示会)

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April 06, 2025
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  1. 「 真 の 高 度 化 」 と は ?

    株式会社 パナ・ケミカル倉庫展示会 2025年4月18日(金) 我らが目指す!プラスチックリサイクルにおける
  2. 「 リ サ イ ク ル 」 と い う

    “ コ ト バ ” に 振 り 回 さ れ て い ま せ ん か ? Chapter 1
  3. •みんな空しい“コトバ”に踊らされている・・・ 「SDGs」という捉えどころの無い社会正義 「 脱 炭 素 」 と い う

    ス テ キ な 魔 法 の コ ト バ 「 E S G 投 資 」 と い う 怪 し い 集 金 装 置 「 国 内 の み で の 資 源 循 環 」 と い う 虚 妄 「ナニがナンでもリサイクル」という無駄骨 「 脱 プ ラ 」 と い う 現 実 離 れ し た 自 己 満 足
  4. •「蝕むリサイクル」から「潔いリサイクル」へ 見苦しいリサイクル 蝕 む リ サ イ ク ル 社会の目ばかりを気にする形だけの

    中身が全く無い“リサイクルもどき” 経営資源を食い尽くすリサイクルもどきの成れの果て → 事業としての持続性に著しく欠ける! 自立性に欠ける(風潮に流される、補助金漬け) → 事業が行き詰まり、結局、破綻! ハゲタカ外資が群がって、今流行のM&Aへ・・・ “暗黒面”に 堕ちると・・・ (情けないリサイクル) 無理をせず、身の丈に合ったリサイクルのカタチ → 持続的なプラスチックリサイクルシステム (1)自律的で自立的なビジネスモデル (2)適切なスペックの技術や装置の運用 (ヒトが技術や装置を使いこなす!) (経済システムの中で主体的に活動!) 真っ向勝負!
  5. •なぜ“リサイクルもどき”が横行するのか? 1.「マテリアルリサイクル=絶対善」という幻想 2.「アップリサイクル」、「水平リサイクル」という夢物語 3.「国内で発生した廃棄物は国内でリサイクルすべき!」 という頑迷な強迫観念 → (1)不適物(容リプラ等)のマテリアルリサイクルのゴリ押し (2)使い物にならない粗悪な再生プラスチック原料の増大 (3)サーマルリカバリーを“劣る手法”と見なす非科学的な風潮 →

    (1)「国際的な循環(輸出)=悪、国内循環=善」という思い込み (2)海洋プラのマテリアルリサイクルという自己満足 → (1)コストの見合わないマテリアルリサイクルへの過剰投資 (2)ケミカルリサイクル(モノマー還元)への無理な技術投資 結果として、“リサイクルもどき”が社会を確実に蝕む!
  6. •「潔さ」の視点に基づくリサイクルの持続性判断 3.処理の目的に適う技術なのか?(技術的な妥当性) 1.処理物の用途はあるのか?(明確な出口戦略) 2.持続的な事業として成立するのか?(経済的な合理性) (1)「廃棄物処理の3原則(環境衛生)」 + 「資源化」 の視点 (1)コスト評価(イニシャルコストとランニングコスト) (2)処理物の有価買取における「対価性」の明確化が可能か?

    処理物の「市場流通性」の確立が全ての出発点! 4.本当に環境に調和した手法(技術)であるのか?(環境調和性) (2)「ヒトが技術を使いこなす」モデルの確立 (1)リサイクルによる資源の有効利用や省エネへの貢献が可能か? (2)処理に伴って発生する環境負荷の適切な管理は可能か?
  7. •大切なのは2つの「ジリツセイ」です! 持続的なプラスチックリサイクルシステムの構成要件は、 1.自律的で自立的なビジネスモデル 2.適切なスペックの技術や装置の運用 → ヒトが技術や装置を使いこなすために必要! → 経済システムの中で主体的に活動するために必要! 自律的 :

    世間の一時的な風潮に流される事無く、自らの意思で 主体的に事業を担う事 自立的 : 事業を担うために必要な資金を助成金や補助金など に過度に依存せず、事業者自らの差配と責任で経営 資源を計画的に調達して事業を担う事
  8. •「業種」が異なれば、「目的」も異なる! 業 種 本 業 プラスチック廃棄物との付き合い方(目的) 排 出 事 業

    者 製造、販売、物流 など 社会に対して、モノやサービスを供給して、人類の発展 に貢献するのが第一の目的 → プラスチック廃棄物を適切に管理する事は、社会に 対する責任である。リサイクルはその責任を果たす為 の“一つの手段”に過ぎず、リサイクルが本業では無い 中 間 処 理 業 者 排出事業者からの 廃棄物の中間処理 の受託 専門的な処理技術を排出事業者に提供する事で、排 出事業者に代わってプラスチック廃棄物を適切に処理 し、一部はリサイクルへ(サービス業+製造業) → リサイクルは、中間処理後の処理物の一つの「行き 先」に過ぎない。「衛生的な処理の履行」こそが本業! 再 生 処 理 業 者 プラスチック廃棄物 を出発原料とする 再生プラスチック原 料の製造 前処理、中間処理後のプラスチック廃棄物の処理物を 出発原料とし、高度の再生処理技術を適用して再び成 形原料として利用可能な形に加工(製造業の一形態) → マテリアルリサイクル自体が本業である! 専 門 商 社 (パナ・ケミカル) 資源プラ等のプラ スチック廃棄物の処 理物の市場におけ る有価取引を担う 排出事業者、中間処理業者、再生処理業者から「有価」 で購入した資源プラや再生プラスチック原料を安定か つ持続的に市場取引に供する為の「商流」を構築する → リサイクルビジネスにおける「調整役」 装 置 メ ー カ ー プラスチック廃棄物 の処理装置の企画 開発と製造 処理(資源プラ製造も含む)に適した技術や装置の開 発と供給を担う → リサイクルにおける“インフラ”を整備!
  9. •排出事業者にとっての「潔さ」とは? 1.廃棄物の適切な管理のキッチリ実施! 排出事業者が取り組むべき順序は、 → ヒトの管理下に置く事で、プラスチック廃棄物の自然界への逸出を防ぎ、 プラスチック廃棄物の履歴や性状に応じた「行き先」に送り出す事が重要 2.“行き先”の一つとして「マテリアルリサイクルの可能性」を検討 → 「潔さ」の視点で、「経済的な合理性」と「技術的な妥当性」の要件を共 に満たす持続可能なビジネスモデルであるか否かを十分に検討する

    3.マテリアルリサイクルが難しいものは“別の行き先”を選択! → マテリアルリサイクルに拘泥せず、“潔く”躊躇せずに別の“行き先” (サーマルリカバリー等)を検討する → 場合によっては、“潔く”優良な中間処理業者へ処理・処分を委託する “本業”が第一です!世間のフワっとした空気に流されず、 身の丈に合ったリサイクル(=潔いリサイクル)を目指すべき!
  10. 「 潔 さ 」 の 視 点 で 事 業

    ( ビ ジ ネ ス ) の フ レ ー ム を 俯 瞰 ・ 検 証 す る 事 に よ り 、 無 理 や 無 駄 が 省 か れ た リ サ イ ク ル システムの“正しい形”が見えてくる!
  11. 「 法 の 枠 組 み 」 が 変 わ

    る ! これはホントに“高度化”なの? Chapter 2
  12. プ ラ ス チ ッ ク に 係 る 資

    源 循 環 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 ( プ ラ 新 法 ) ( 令 和 三 年 法 律 第 六 十 号 、 令 和 4 年 4 月 1 日 施 行 ) 素 材 に 着 目 し た 包 括 的 な 法 制 度 プラスチックを明確に“資源”と位置づけている! では、「資源」とはナニモノなのだ?
  13. •プラ新法の施行をどの様に捉えるべきか? (事業者及び消費者の責務) 第四条 事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別 して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。 2 消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなけれ ばならない。 3 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、

    プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の 使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使 用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した 物を使用するよう努めなければならない。 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 1.事業者 → 再資源化(リサイクルなど)努める 2.事業者、消費者 → 分別して排出 3.事業者、消費者 → (1)プラスチック使用製品の使用の合理化 (2)排出抑制に努める → ワンウェイ製品の使用抑制 (3)再生製品の積極的な使用 → グリーン購入
  14. (国の責務) 第五条 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その 他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理及び 活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。 3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進

    等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求め るよう努めなければならない。 (地方公共団体の責務) 第六条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収 集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならな い。 2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な 技術的援助を与えるよう努めなければならない。 3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の 促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 •プラ新法の施行をどの様に捉えるべきか?
  15. 「ナニがナンでもマテリアルリサイクル!」 という選択は、ホントに「環境に調和した 安定で持続的な資源循環」という目的に “ 合 致 ” し た も

    の で あ る の だ ろ う か ? •プラスチック廃棄物との“合理的”な付き合い方は? 「法制 度の内 容 」か ら 「リサイクル (再 生利用 )」の 「優先度」と「事業としての持続可能性」について、 今一度、皆様と一緒に“冷静”に考えてみましょう!
  16. 資源の投入 製品の生産と流通 製品の消費 •どの“手法”を優先すべきなのか? 製品の廃棄 廃棄物の中間処理 最終処分 発生抑制 (Reduce) 再使用

    (Reuse) 再生利用 (Recycle) 熱回収 適正処分 1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 ★循環型社会形成推進基本法に定める資源利用の優先順位
  17. •中間処理における「3原則」とは 廃棄物処理 分 別 保管管理 収集運搬 中間処理 最終処分 安定化 安全化

    (無害化) 減量化 資源化 物質、エネルギーの回収利用 処理法に見合った廃棄物の組成に整える(=異物の除去) 中間処理前の廃棄物の性状を「安定」に保つための管理 廃棄物を発生した場所から、早々に隔離して汚染を未然に防ぐ 衛生面でのリスク を低下させる処理 ハンドリング性の向上 物質が自然環境において物理的化学 的な反応が発生しない状態にする事 ①物質が自然環境において物理的化 学的変化が発生しても、汚染、拡散、 災害等が発生しない状態にする事 ②物質が自然環境において生態系 環境に害を与えない状態にする事 (減容化) (前処理) 長い時間を経て自然(資源)に還す
  18. •自然界と人間社会における物質循環の形 化石資源、生物資源 プラスチック製品 プラスチック廃棄物 処理物 処理物(資源プラ) 分解物 【自然界での物質循環】 【ヒトの社会の中での物質循環】 サーマルリカバリー

    マテリアルリサイクル (安定化、安全化、減量化) 処理(製造) 処分 (安定化、安全化、減量化、資源化) 化学原料(モノマー) プラスチック原料 再生プラスチック原料 エネルギー貯蔵媒体 ケミカルリサイクル
  19. •プラスチックの焼却処理は“劣る”手法なのか? 国 名 プラスチック 消 費 量 (万トン) プラスチック 廃棄物の量

    (万トン) マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル (%) ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル (%) エネルギー 回 収 (%) 埋 立 処 分 (%) 日 本 947 823 22 3 63 13 (単純焼却+埋立) ド イ ツ 1117 557 36.6 62.8 0.6 フ ラ ン ス 638 408 20.5 51.5 28.0 ベ ル ギ ー 120 64 38.6 59.8 1.6 イ ギ リ ス 582 424 28.0 55.3 16.7 イ タ リ ア 582 394 30.2 44.9 24.9 ス ペ イ ン 448 292 38 23 39 ポ ー ラ ン ド 323 213 21.2 36.2 43.6 表1.我が国と欧州諸国におけるプラスチックリサイクル状況(2022年) データ出典 1)一般社団法人 プラスチック循環利用協会, 2022年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況(2023) 2)Plastics Europe, Circular Economy for Plastics 2024(2024)
  20. 我 が 国 と ヨ ー ロ ッ パ 諸

    国 ( E U ) と で は 、 リ サ イ ク ル の 在 り 方 や 廃 棄 物 処 理 に 対 す る 考 え 方 が 大 き く 異 な る ・ ・ ・ 3.サーマルリカバリー(熱エネルギーの回収と利用) を「リサイクルの一手法」として認めるか否か? 2.我が国は埋立可能な土地が少なく、高い減容効 果が得られる焼却は最終処分場の延命に貢献する 1.高温多湿な我が国においては、衛生的な処理が 可能な焼却は有用で適切な選択肢の一つである
  21. •大切なのは“バランス”なのだ! プラスチック廃棄物 再生プラスチック原料 イ ン プ ッ ト インプットに見合った正のアウトプットが“継続的”に得られるか? 人

    材 投 入 手 間 ( 作 業 、 管 理 ) インフラ(技術、装置) 事 務 、 法 務 、 労 務 正のアウトプット 再生プラスチック原料の品質 処 理 に よ る 衛 生 性 の 確 保 処 理 コ ス ト 管 理 コ ス ト 負のアウトプット 環 境 負 荷 ( 廃 棄 物 、 排 水 、 排 気 、 悪 臭 、 粉 じ ん 、 騒 音 、 振 動 等 ) 災害(火災、事故、労働災害) → リ サ イ ク ル 事 業 の 安 定 性 と 持 続 性 の 判 断 基 準 と な る !
  22. インプットに“見合う”だけのアウトプット プラスチックとの“付き合い方”の合理化 = “ 潔 さ の 視 点 ”

    に 基 づ く 合 理 化 潔くマテリアルリサイクル以外の処理を選択 見合わない場合は・・・ (サーマルリカバリー、単純焼却、埋立処分)
  23. 「 何 が何 で も マ テ リ ア ルリ

    サ イ クル 」 という選択は、「潔さ」の視点から見ても 無理があり、必ずしも「法の趣旨」や 「 法 の 目 的 」 に 適 う も の で は 無 い !
  24. 資源循環の促進のための再資源化事業等 の 高 度 化 に 関 す る 法

    律 ( 高 度 化 法 ) (令和六年法律第四十一号、令和7年2月1日一部施行) 脱炭素化と再生資源の質と量の確保等 の 資 源 循 環 の 取 組 を 一 体 的 に 促 進 “高度化”とは言え、欲張り過ぎなのでは?
  25. •わたしの素朴な“ギモン”なのですが・・・ 第6条(廃棄物処分業者の責務) 廃棄物処分業者は、その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置 を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならない。 第38条(再資源化の実施の状況の報告) 特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の 種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資 源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しな ければならない。 2

    産業廃棄物処分業者(特定産業廃棄物処分業者を除く。)は、環境省令で定めるところ により、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物 の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を 環境大臣に報告することができる。 中間処理業者が「脱炭素=マテリアルリサイクル」という構図(虚構)に振り回さ れてしまい、本来の目的である「適正処理」がおざなりにされるのではないか? → 無理矢理マテリアルリサイクルを推進した結果、収益が低下し経営を圧迫するかも・・・
  26. •わたしの素朴な“ギモン”なのですが・・・ 第7条(事業者の責務) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その再資 源化を実施するよう努めなければならない。 2 事業者は、物の製造、加工等の事業を行うに当たっては、再資源化の実施が困難となら ないよう、その製品が廃棄物となった場合における有用なものの分離を容易にする等必 要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 事業者は、その事業に係る製品に再生部品又は再生資源を利用するよう努めるととも

    に、需要に応じた資源循環を促進するよう努めなければならない。 事業者(メーカー等)に対しては、「再資源化の実施の状況の開示」 や「再生材利用の目標の設定」などの対応が求められていない! → 中間処理業者に対してのみ負担が拡大する可能性がある! → 中間処理業者が再生材の出口(利用先、用途)を確保しなければならない! → そもそも産廃の排出量が微減傾向にある状態で、再生材の基材となる良質 のプラスチック廃棄物を安定かつ継続的に確保する事ができるのか?
  27. 「 脱 炭 素 = 高 度 化 」 「再資源化=マテリアルリサイクル」

    なのか? 高度化法においては、 中間処理業者の責務(負担)だけ が 拡 大 する可 能 性 は無 いの か ? → 1.製品としての燃料化は再資源化に該当 2.直接の熱回収は再資源化に該当しない
  28. •高度化法に関わる行政手続ポイントは? 1.特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況報告 毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分毎に、その処分を行った 数量と再資源化した数量を国に報告する必要がある → 国は特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況が不十分であると 判断した場合に、勧告及び、(状況に応じて)措置命令を行う事が出来る 2.再資源化事業の高度化に関する認定制度 (1)事業形態の高度化(法11条) :

    高度再資源化事業計画の認定 → 廃掃法上の業の許可を受けずに再資源化に関する事業を営む事ができる → 産業廃棄物処分業者以外の事業者でも認定を受ける事は可能! → 排出事業者や処分業者以外の事業者の再資源化事業への参入の可能性 (2)分離・回収技術の高度化(法16条) : 高度分離・回収事業計画の認定 (3)再資源化工程の高度化(法20条) : 再資源化工程高度化計画の認定
  29. •現在のプラスチックリサイクル市場の状況は? 国 内 海 外 資 源 プ ラ (そのままの状態で再生プラス

    チック原料の基材として利用可 能な“品質”を保有している) 1.需要は存在するものの、国内 における再生原料の需要自体 が小さく、市場成長性が低い 2.為替や再生処理コストを鑑 みると、海外へ売却した方が取 引上有利な状況にある 1.東南アジアを中心に旺盛な 需要が存在している 2.欧州など世界各地で新た な需要が生まれている 3.為替状況(円安)が輸出に 有利に働いている 廃プラスチック (マテリアルリサイクル向け) 1.品質面で劣るため、有価での 市場取引は不利 2.再生処理を施す際に更なる 異物除去が必要な場合がある ため、ユーザー(再生処理業 者)が手間やコストの負担を嫌 い、取引を嫌厭する事がある 1.バーゼル条約における「特 別の考慮が必要な廃プラス チック」に該当する可能性が るため、要注意 2.品質面で劣る事が多く、 ユーザー(再生処理業者)が 忌避する可能性がある 廃プラスチック (マテリアルリサイクルに不適) 1.マテリアルリサイクルに供す る事が難しいため、有価での 市場取引は非常に難しい 2.サーマルリカバリーに供す るためには、異物や不適物の 除去、RPF化等の処理を別途 施す必要がある 1.輸出がバーゼル条約に抵 触する可能性があり、海外へ の輸出は非常に難しい 2.輸出先の法規制に抵触す る可能性がある 3.品質が低いため、ユーザー (再生処理業者)が嫌厭する
  30. な ぜ 資 源 プ ラ は 、 長 期

    間 に わ た っ て “ 安 定 か つ 持 続 的 ” に 商取引に供する事ができたのか? コ レ 、 と て も 不 思 議 で す よ ね
  31. わたし(本堀)が得た結論は、 2.二つのオンサイト処理システムの連携 1 . 品 質 に 基 づ く

    戦 略 的 な 住 み 分 け で す 。 こ の 2 点 に つ い て 順 に 考 え て 参 り ま し ょ う !
  32. •パナ・ケミカル型ビジネスモデルの“二本の柱” 1.処理装置の提案 = 「中間処理」の在り方を提案! 2.有価買取の提案 = 「処分」の在り方を提案! 「3原則」(環境衛生)を満たした上で、「資源化」を推進を促す! 廃棄物の性状や履歴に見合った“行き先”を決める! (経済的な合理性)

    (技術的な妥当性) (1)市況、需給バランスを見据えた適正買取価格の設定 (2)確実に資源循環の輪を閉じた(リサイクルされた)事の“証拠” (3)リサイクルに関与するステークホルダー間での情報の共有
  33. •事業の安定性と持続性を満たす「資源プラ」 プラスチック廃棄物 経済的合理性 技術的妥当性 (潔いリサイクル) 高い市場流通性 処理に関する知識・技能 処理を円滑に進める仕組み 資源プラ製造事業者認定 資源プラ教育制度

    資源プラコンサルティング 必要かつ十分な処理技術 安全で衛生的な処理技術 環境に調和した処理技術 資源プラ製造装置認定 処理技術・装置の企画開発 再生プラスチック原料 再生プラスチック製品 「情報」は資源プラ製造で 「血液」の役割を果たす! トレーサビリティ(物流管理) 決済、法務(許認可)、労務、 技術、環境負荷、教育・・・ ヒトの能力 優れた技術 適切な情報管理 「ヒトの和」が「資源プラ循 環の輪」を創り上げる! 志を共にし、それぞれが持 てる「能力」とそれを裏付 ける「経験」(餅は餅屋) ヒトの和(=輪) 情報 お金
  34. •資源プラビジネスに必須な“要素”は? モノ(資源プラ) ヒトの社会を循環する主体(資源) → 高品質という属性(商品価値)を保有 ヒ ト ( 人 )

    モノ(資源プラ)を製造する主体 → 品質を創造する主体 技 術 ・ 装 置 モノ(資源プラ)を製造するための手段 → 品質を生み出すための手段(インフラ) 情 報 モノ(資源プラ)の属性(価値)を形成し、担保する → モノ(資源プラ)に付帯して流れていく カ ネ ( お 金 ) モノ(資源プラ)の公正な市場取引における対価 → ヒトの社会の中で流通(循環)する価値の媒体 → モノ(資源プラ)と逆の方向に流れていく
  35. •「資源プラ」の製造フローとポイント プラスチック廃棄物 前 処 理 中 間 処 理 目的とする素材のみを分別して「素材の単一化」を図り、

    同時に品質低下の要因となる異物の混入を極力排除する → 資源プラ協会では、資源プラを“製造する能力”を有する 装置や機器を各分野の専門家による客観的な審査を経て、 「資源プラ製造装置」として認定する事業を運営している 再生原料の原料、つまり「基材」となる資源プラは、単一の素 材から成り、再生処理の妨げとなる異物をほとんど含まない → 品質に優れる資源プラは、公正な市場での取引において 高い評価を得ており、安定で持続的な市場流通をが可能 再 生 処 理 資源プラは前処理、中間処理の段階で品質を向上させてい るため、再生処理の前に更なる異物対策は全く不要である → 再生処理業者は再生処理に伴うコストや手間を削減できる 「資源プラ由来」である事が、再生プラスチック原料の品質 を担保し一つの“リサイクルブランド” を確立している! 再生プラスチック原料
  36. •資源プラビジネスの安定性と持続性の源泉は? 2.二つのオンサイト処理システムの連携 1 . 品 質 に 基 づ く

    戦 略 的 な 住 み 分 け → (1)川上(中間処理)におけるオンサイト処理 → 「専用機」による高品質で取引性に優れる資源プラの製造 → 資源プラは取引市場において独自の“立ち位置”を確立! → 「潔さ」の視点に基づく「経済的な合理性」と「技術的な妥当性」 (2)川下(再生処理)におけるオンサイト処理 → 基材での取引、ユーザーに近い場所での再生処理
  37. •プラスチックリサイクルの黎明期の市場構造 価 格 廃プラスチック(再生可能なもの) プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償

    取 引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 発 生 かつて、バージン材と再 生プラスチック原料およ び廃プラスチックは、 「バージン材市場」と「再 生原料市場」において 別々に取引されていた
  38. •「資源プラ」の登場による取引市場の変化 価 格 廃プラスチック(再生可能なもの) プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償

    取 引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 発 生 資源プラスチック 品質に優れる「資源プラスチッ ク」については、工業原料の基 材としてバージン材市場、再生 原料市場の双方で流通する! → 「資源プラ」という“グレード” が市場やユーザーに浸透する 品質面で劣る廃プラについては、 再生原料市場から駆逐・淘汰さ れ、行き場を失ってしまう・・・ 資源プラと廃プラの取引価格の差は、今後確実に拡大する!
  39. 価 格 廃プラスチック(再生可能なもの) プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料(資源プラ由来) 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償 取

    引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 資源プラスチック(資源プラ) 再生プラスチック原料(廃プラ由来) (1)高品質(異物、物性) (2)品質の安定性 (3)環境調和性 (4)履歴の健全性 (1)異物や汚れが・・・ (2)品質が不安定で・・・ (3)履歴が不安です・・・ (4)環境に調和してる? プラ原料市場における 「資源プラ」という “グレード”の確立! 公正な市場取引での品質 に基づく戦略的な住み分け” •資源プラの市場における“立ち位置”の確立 資源プラである事が取引上の大きな価値!
  40. •廃プラの新たな“行き先”を決めるという“住み分け” 価 格 プラスチック原料(バージン材) 再生プラスチック原料(資源プラ由来) 0 廃プラスチック(再生不可能なもの) 有 償 取

    引 が 可 能 → 市 場 が 形 成 さ れ る 処 理 料 金 資源プラスチック(資源プラ) コイツはどうする? 廃プラスチック(再生可能なもの) 再 生 処 理 の 可 能 性 に 基づく戦略的な住み分け 「基材化」の可能性を基準に住み分け! (1)異物や汚れが・・・ (2)品質が不安定で・・・ (3)履歴が不安です・・・ (4)環境に調和してる?
  41. 2.二つのオンサイト処理システムの連携 1 . 品 質 に 基 づ く 戦

    略 的 な 住 み 分 け → (1)川上(中間処理)におけるオンサイト処理 → 「専用機」による高品質で取引性に優れる資源プラの製造 → 資源プラは取引市場において独自の“立ち位置”を確立! → 「潔さ」の視点に基づく「経済的な合理性」と「技術的な妥当性」 (2)川下(再生処理)におけるオンサイト処理 → 基材での取引、ユーザーに近い場所での再生処理 •資源プラビジネスの安定性と持続性の源泉は?
  42. •「二つのオンサイト処理」を定義します! 川上におけるオンサイト処理 プラスチック廃棄物 前 処 理 中 間 処 理

    再 生 処 理 再生プラスチック原料 川下におけるオンサイト処理 廃棄物(プラスチック廃棄物)の発生場所(オンサ イト)における前処理、中間処理(資源プラ製造) 再生原料のユーザー(成形業者)への供給が 有利な場所(消費地もしくは消費地への中継点) における再生処理(再生プラスチック原料製造) 再生原料の原料=基材(Base material)
  43. •世界は「二極化」から「多極化」へ 東アジア 東南アジア ロ シ ア インド 南 米 中

    米 西 欧 東 欧 中 東 (アラブ) 南アフリカ 西アフリカ 従来の東西(資本主義陣営vs共産主義・社会主義陣営)という「二極化」の構図から、 地域間の戦略的な繋がり(安全保障)や、文化や宗教に基づく多様な経済圏が 世界各地に形成されつつある!(=グローバリゼーションにおける「多極化」)
  44. 東南アジア ロ シ ア インド メキシコ 東 欧 ト ル

    コ 再生原料の“消費地(成形加工を行う場所)”はどこか? 再生原料の消費地への”中継地(供給場所)“はどこか? •どこが再生処理における「オンサイト」なのか? 西アフリカ 南 米
  45. 資 源 プ ラ 物 流 に お け る

    「 課 題 」 と 「 高 度 化 の 可 能 性 」 Chapter 4
  46. •物流に関するサービス価格指数の推移 表1.道路貨物輸送におけるサービス価格指数の推移 データ出典 : 日本銀行調査統計局,企業向けサービス価格指数 価格指数 100 102 104 106

    108 110 112 114 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2015年のサービス指数=100 道路貨物輸送 総 平 均 倉 庫 業
  47. •物流クライシスが静脈物流に及ぼす影響は? (1)廃棄物の輸送に従事人材が不足、これはかなりヤバいかも! (2)資源プラや中間処理物、再生原料の出荷は大丈夫? → 排出事業者の持ち込みが収集運搬に変わるかも・・・ → 輸送コストの増加や人員の振り分けが必要になるかも・・・ 果 た し

    て 今 後 も 日 本 国 内 の 静 脈 物 流 網 を 安 定 か つ 持 続 的 に 維 持 す る 事 は 可 能 な の か ? → 倉庫管理や積み替えが滞る事はあるの? → 出荷の為の配車が滞る可能性はあるの? 2.人材不足による物流の停滞
  48. •高騰するコンテナ運賃(北米航路) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2020年1月

    2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 表1.コンテナ運賃の推移(北米航路 : 横浜 → ロスアンゼルス) 出典 : Drewry社(英国)公表データを整理 コンテナ運賃(US$) 40ftコンテナ 20ftコンテナ
  49. •高騰するコンテナ運賃(欧州航路) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2020年1月 2021年1月

    2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 表1.コンテナ運賃の推移(欧州航路 : 横浜 → ロッテルダム) 出典 : Drewry社(英国)公表データを整理 コンテナ運賃(US$) 40ftコンテナ 20ftコンテナ
  50. •高騰するコンテナ運賃(アジア航路) 0 500 1,000 1,500 2,000 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月

    2024年1月 2025年1月 表1.コンテナ運賃の推移(アジア航路 : 横浜 → 香港) 出典 : Drewry社(英国)公表データを整理 コンテナ運賃(US$) 40ftコンテナ 20ftコンテナ
  51. グ ロ ー バ ル な 資 源 プ ラ

    の 物 流 は 国際的な物流網、特にシーレーンの 安定的な維持により支えられている! ど う す る ん だ ! 日 本 政 府 よ !
  52. •市場は資源プラに“ナニ”を期待しているのか? 1.確実にリサイクルに供されたというの証拠 2.環境に調和したリサイクルであるという証拠 → (1)トレーサビリティシステムの確立 (2)公正な市場での有価取引の実施 → 品質に優れる資源プラは高く売れる! → 適切に処理した方が儲かってしまう!

    (=経済的な合理性に基づく不適正処理の防止) → (1)物流管理の徹底により、越境に伴う環境汚染を防止 → 改正バーゼル条約への適切な対応 (2)科学的な視点での環境調和性の把握 → ライフサイクルアセスメント(LCA)研究の実施
  53. •改正バーゼル条約における廃プラスチックの取り扱い 附属書の改正 (追加) 追加された廃プラスチック 規制の 有無 バーゼル法上 の取扱い 附属書Ⅱ 「特別の考慮が必要な廃プラスチック」

    を追加(Y48) → 附属書VIIIとIXに定める廃プラ スチック以外の廃プラスチック → どの様な廃プラスチックが特 別な考慮が必要な廃プラス チックに該当するかは各国の 解釈に委ねられている 有 バーゼル法第2条 附属書Ⅷ 「有害な廃プラスチック」を追加 (A3210) → 保有する物理的・化学的・生物学的 な性質などに由来する有害性を 有する廃プラスチック 有 バーゼル法省令 別表第三 附属書 Ⅸ 「非有害な廃プラスチック」を追加 (B3011) → リサイクルに適した廃プラスチック の範囲を明示 無 バーゼル法省令 別表第四
  54. •重層化する法規制の網をクリアするためには? プラスチック 廃棄物 有 害 無 害 有価物 廃棄物 有価物

    廃棄物 廃 掃 法 × 〇 × 〇 バーゼル法 〇 〇 × × (特定有害廃棄物等に該当) 外 為 法 〇 〇 〇 〇 関 税 法 〇 〇 〇 〇 表1.プラスチック廃棄物の輸出入における法の適用範囲 コイツが厄介! 資源プラ
  55. •資源プラ化による法令上の戦略的な住み分け バーゼル条約における区分 規制 例 リサイクル の適性 採るべき戦略 有害な廃プラスチック (附属書Ⅷ A3210)

    有 含ハロゲン プラスチック (PVC、PVDC等) 低い 素材の単一性を高めても環境 汚染のリスクをヘッジできない → 資源物流の現場から排除し て、適切に管理・処分 → 環境中への逸出を防ぐ事を 第一の目的とする 特別の考慮が必要な 廃プラスチック (附属書Ⅱ Y48) 有 汚れや異物が十 分に管理されてい ないプラスチック 廃棄物の処理物 (破砕・粉砕品、圧 縮品等) 処理の 程度に より可能 「素材の単一性」を高める処理 (=資源プラ化)を施し、越境に 伴う環境負荷の発生を抑止で きる形にして、有価取引可能な 形(商品)で資源物流に乗せる 非有害な廃プラスチック (附属書Ⅸ B3011) 無 (1)PSインゴット (2)単一素材であ る破砕・粉砕 (アロイも含む) (3)成形端材など のプレコンシュー マー品 高い (1)そのまま再生プラスチック 原料の基材として利用可能 (2)越境や再生処理における 環境汚染のリスクが低い →「資源プラ」として積極的に 輸出し、再生資源(工業原料)と して有効活用すべき 結局、「資源プラ化」こそが、最良のバーゼル条約対策である! 「資源プラ化」 という戦略
  56. バーゼル条約の主旨 越境に伴い環境を汚染する可能性のある廃棄物の輸出を規制 → 廃プラスチックの物流過程や、相手国での更なる処理(中間処 理や再生処理)の段階で新たな環境汚染の要因である環境負 荷が生じない形にすればよい (課題1) 商品としての市場流通性 (課題2) 物流における環境調和性

    品質管理が徹底された処理物 = 資源プラ (品質 : 汚れの程度、異物混入の程度、物性、機能など) 「商品」としての再生原料の基材 → 成形原料として求められる物性や機能が確保されているか? •資源プラが“一気に”解決する2つの重要課題 一 気 に 解 決 !
  57. 行政機関と物流のプロフェッショナル による多重のチェック体制の運用により、 ユーザーの資源プラへの信頼の醸成 と バ ー ゼ ル 条 約

    の 趣 旨 で あ る 「 有 害 廃棄物の越境に伴うヒトの健康被害と 地域環境汚染の防止」が可能となる!
  58. 資 源 プ ラ 製 造 に お け る

    「 課 題 」 と 「 高 度 化 の 可 能 性 」 Chapter 5
  59. •「中間処理が目指すもの」が変わりつつある! 衛生管理 ①安定化 ②安全化 ③減量化 物質回収 エネルギー回収 ①資源化 ②有効利用 堆肥化

    メタン発酵 廃棄物発電 資源生産 マテリアルリサイクル ( 資 源 プ ラ 製 造 ) 「廃棄物を処理」 → 「廃棄物から“製品”を製造」 廃棄物を出発とする “化学工業”の確立! (第三の化学工業) 「 処 理 」か ら 「 製 造 」への転 換 !
  60. •現在、廃棄物処理の現場で起きている変化 排 出 源 の 多 様 化 ( 分

    散 化 ) と 小 口 化 1.収集運搬コスト(燃料費、人件費)の増加、人材不足が顕在化 2.資源プラと廃プラ処理物の市場流通性における二極分化 4.包装系廃棄物の排出量が増加(特に食品業界、物流業界で顕著) 3.処理装置のニーズが大型機から小回りが利く中・小型機に移行 小口の排出事業者や、物流基地など破砕や溶融などの大掛かりな 中間処理を施す事が出来ない排出事業者において、誰でも、手軽に、 省力かつ安全に処理を行う事ができ、しかも処理物のハンドリング性 (輸送性、保管性)が高い技術や装置の提案が求められている!
  61. •パナ・ケミカルのお客様が求める技術や装置 顧 客 顧客が抱える課題 顧客が求める“モノ” 提供可能な装置・技術 排 出 事 業

    者 ( E P S 排 出 事 業 者 ) ①廃EPS排出量の減少 ②排出源の小口分散化 →卸売市場の再編は要注意! ①安価な処理装置 ②省力型の処理装置 →中小型の処理装置 EPS脱泡減容装置 (能力に応じたライン ナップが提案可能!) 排 出 事 業 者 (プレコンシューマー品 の 排 出 事 業 者 ) ①端材の有効利用(資源化) ②廃棄物処理コストの削減 →工場内リサイクルVS有価販売 「最小の労力」、「少な いスペース」で資源プ ラ化が可能な装置 ①小型破砕機 ②圧縮機 排 出 事 業 者 (ポストコンシューマー品 の 排 出 事 業 者 ) ①環境への積極的な取り組み ②適切な廃棄物管理 ③廃棄物処理コストの削減 有価取引に有利な資 源プラを製造する事 が出来る処理装置 ①破砕機 ②圧縮機 排 出 事 業 者 ( 物 流 ・ 倉 庫 関 係 ) (包装廃棄物排出事業者) ①拡大する取扱量 ②増加する包装廃棄物への対応 ③環境への積極的な取り組み 現場で手間を掛けず に減容可能な小型の 処理装置 ①圧縮機 ②小型破砕機 ③溶融減容機 中 間 処 理 業 者 ①顕在化する人手不足 ②増加するランニングコスト ③手数料収入依存からの脱却 「メイン装置」と「サブ 装置」の住み分けによ るラインの最適化 ①破砕機、②圧縮機 ③造粒機、④焼却炉 古 紙 再 生 業 者 ( 古 紙 問 屋 ) ①プラスチック廃棄物の処理へ の参入による収益の多様化 ②手間の掛かる処理はイヤだ! 「サブ装置」としての 廃棄物処理装置、資源 プラ製造装置 ①圧縮機 ②破砕機 再 生 処 理 業 者 ①再生処理コストの増大 ②再生原料の国内市場が小さい ③海外製の再生原料が流入 国産装置と海外製装 置の戦略的な住み分 けによるライン効率化 造粒機 (ペレタイザー)
  62. •処理装置に対するニーズの変化 1 . 小 型 で 小 回 り の

    利 く 処 理 装 置 2 .少人 数で 運 用 可 能 なシ ス テ ム 3 . 廉 価 で シ ン プ ル な 処 理 装 置 4.キメの細かい修理・メンテサービス 次の時代を生き残るための技術や装置の“在り方”は?
  63. 「最新の」ではなく、「適正な」 資 源 プ ラ レ ベ ル の 高

    い 品 質 を ヒ ト が “ 使 い こ な す ” 事 に よ り 生み出す事が可能な技術や装置 適 正 化 = 高 度 化
  64. 自 動 化 ( 無 人 化 、 省 力

    化 ) は 「 高 度 化 」 に 該 当 す る の か ?
  65. 自 動 化 ( 無 人 化 ) ≠ 省

    力 化 省 力 化 ≠ 効 率 化 ( 生 産 性 向 上 ) 「 潔 さ 」 の 視 点 で 「 装 置 ス ペ ッ ク の 最 適 化 」 を 進 め 、 「ヒ ト」の視点で「 技術の 適用可能性 」を判断する ! ハード(技術、装置)とソフト(ヒトの使い方)の 連携合理化(=適切な役割分担と住み分け)が必要!
  66. •プラスチックリサイクルにおける圧縮処理の可能性 これまで 、プラスチ ック廃棄物の中間処理にお いては 、 破 砕 処 理

    が 主 で 、 圧 縮 処 理 は 補 助 的 な 存 在 だ っ た ・ ・ ・ 1.処理の効率(大規模な処理では破砕が圧倒的に有利!) 理由は? 2.後工程(再生工程)への適用性(再生処理の前処理は破砕!) 3.処理物の品質(異物管理は破砕の方が対応しやすい!) ホントに圧縮処理は使えないのか? A.破砕を行う事が出来ない小規模事業所(物流基地など) C.中間処理の現場における“補助的” な処理技術(回分式) B.中間処理が本業ではない排出事業者 として圧縮処理を利用する事はできないのだろうか?
  67. •「中間処理の前処理」としての圧縮処理の可能性 圧縮処理、破砕処理、溶融処理 圧 縮 処 理 (プチ中間処理) 小口の排出事業者、物流関係の事業所等 → 破砕処理や溶融処理が難しい現場

    → 圧縮処理を中間処理の前処理として利用 → ハンドリング性の向上に特化した処理! 中間処理業者、大口の排出事業者等 資 源 プ ラ 処 理 物 サーマルリカバリー マテリアルリサイクル 再 生 処 理 熱 量 調 整 等 他素材と異物の除去(素材の単一化) → 再生処理への橋渡しのための処理 中 間 処 理 前 処 理 プラスチック廃棄物
  68. •圧縮装置の開発における課題 1.装置の仕様 5.メンテナンス性 4.安全性、衛生性 7.コストの妥当性 6.圧縮品の流通可能性 2.設置の自由度 → 圧縮の方式(油圧式等)、装置躯体の形状と寸法、消費電力等 →

    設置スペースと作業動線の確保、設置から稼働までのスケジュール 3.操作性 → 作業効率、マニュアルの整備、実地指導、他の処理との組み合わせ → リスクアセスメントの実施、事故事例の解析と共有 → 日常の保守管理、定期の保守管理、故障時・緊急時における対応 → 圧縮品の次なる“行き先”を確保する事ができるのか? → 目的とする処理システムの構築に見合ったコストであるか?
  69. •電子商取引の拡大に伴い増え続ける物量 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2013年

    2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 図1.日本の物販系分野のBtoC-ECの市場規模及びEC化率の経年推移 データ出典 : 経済産業省,令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書(2024) 2023年の市場規模 : 14兆6760億円 2023年のEC化率 : 9.38% コロナ禍 市場規模/億円 EC化率/%
  70. 資 源 プ ラ は 、 “ 処 理 の

    結 果 ” と し て 生 じ る 「単なる処理物」ではなく、プラスチック廃棄物 を出発原料として製造される再生原料の基材 として利用可能な“高品質”の「製品(商品)」 資源プラ製造を支えるのは、「ヒトの能力」 と 「優れた技術」のマッチングであり、「ヒトが優れ た技術を使いこなす仕組み」の確立が重要!