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カード代替電磁的記録とは?
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関原秀行
December 02, 2025
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カード代替電磁的記録とは?
マイナンバー法上の「カード代替電磁的記録」の定義や犯罪収益移転防止法・携帯電話不正利用防止法との関係をまとめた資料です(2025/12/1時点)
関原秀行
December 02, 2025
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Transcript
カード代替電磁的記録とは? マイナンバー法、犯収法、携帯電話不正利用防止法 2025年12月1日 関原法律事務所 弁護士 関原秀行(Sekihara Hideyuki)
Topic 1. カード代替電磁的記録とは? 2. カード代替電磁的記録の申請・搭載・利用 3. カード代替電磁的記録を利用した法律上の本人確認
カード代替電磁的記録とは?
カード代替電磁的記録とは? 「カード代替電磁的記録」とは? マイナンバー法に定義されており、氏名・住所・生年月日等と いったマイナンバーカードに記録された情報および当該情報が真 正であり、送信者本人のものであることを送信相手に証明するた めの情報により、一体的に構成されたデータ スマートフォンにカード代替電磁的記録を格納して、当該データ を相手に送信することにより、スマートフォンのみで本人の属性 を確認すること等に利用可能
マイナンバー法に書いてあること マイナンバー法の「カード代替電磁的記録」に関する主な規定 • 定義(2Ⅷ) • 申請・搭載(18の2Ⅰ~Ⅳ) • 本人確認の措置・方法(16②、18の2Ⅵ~Ⅶ) • 送信用・確認用プログラム(18の3、18の4)
• 不正取得の罰則(55)
カード代替電磁的記録の定義 カード代替電磁的記録の定義(2Ⅷ) この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第1号か ら第五号までに掲げる事項及び本人の写真…に係る電磁的記録… 並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを 当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項と して主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団 体情報システム機構…が電子署名(電子署名及び認証業務に関す る法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署 名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。…)
を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。
カード代替電磁的記録の定義 カード代替電磁的記録の記録事項(命令*39) • 氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真(①) • 移動端末設備保持者の公開鍵(②) • 発行者(J-LIS)の電子署名(③) * 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、
特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)
カード代替電磁的記録のイメージ ・氏名 ・住所 ・生年月日 ・性別 ・マイナンバー ・顔写真 (カード代替電磁的記録) カード代替記録事項 スマホの公開鍵
J-LISの電子署名
カード代替電磁的記録の申請・搭載・利用
カード代替電磁的記録の申請・搭載のイメージ 申請者 マイナンバーカード ①マイナンバーカードをスマホにかざして、 申請情報に電子署名(番18の2Ⅱ後) ②申請情報を送信(番18の2Ⅱ前) ③発行者が電子署名の検証・有効性を確認 (番18の2Ⅲ) 発行者(J-LIS) ④カード代替電磁的記録を送信(番18の2Ⅲ)
⑤スマホにカード代替電磁的記録を記録 (番18の2Ⅳ)
カード代替電磁的記録の利用 対面・オンラインのいずれも利用可能 利用者 利用者 確認する企業等 確認する企業等 読み取り機 インターネット (対面確認のイメージ) (オンライン確認のイメージ)
カード代替電磁的記録を利用した 法律上の本人確認
カード代替電磁的記録による本人確認 法定された本人確認(マイナンバー法、犯収法、携帯電話不正利 用防止法)の要件としては送信用・確認用プログラムが必要 利用者 確認する企業等 インターネット 送信用プログラム 確認用プログラム
マイナンバー法上の本人確認 本人確認の措置(番16②) 個人番号利用事務等実施者は、第14条第1項の規定により本人 から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げ る措置をとらなければならない。 … 二 個人番号の提供をする者から第18条の2第6項の規定によ るカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代 替電磁的記録について同条第7項の規定による確認を行うこと。
マイナンバー法上の本人確認 本人確認の方法(番18の2Ⅵ~Ⅶ) 6 カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行 を受けた者をいう。…)は、自己に係るカード代替電磁的記録を 次項の規定による確認を受けることができるものとして提供する ときは、次条第1項の認定を受けたプログラム(情報処理の促進 に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第2項に規定する プログラムをいう。…)を用いて当該カード代替電磁的記録の送 信を行わなければならない。
7 前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、 当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであるこ との確認について、第18条の4第1項の規定により内閣総理大 臣が提供するプログラム又は同条第2項の認定を受けたプログラ ムを用いて行うものとする。
マイナンバー法上の本人確認のイメージ デジタル庁「マイナンバーカード機能のスマホ搭載について(カード代替電磁的記録の仕組み の概要を含む)」(2025/6/24)を元に作成 https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d39b7f7d- b191-4cc0-b565-2e464cebdd40/3e4ec115/20250624_policies_mynumbercard- mdoc_outline_02.pdf 利用者 個人番号利用事務等実施者 送信用プログラム 確認用プログラム
①カード代替電磁的記録の提示を求める ②カード代替電磁的記録の送信を許諾 ③スマホの秘密鍵でカード代替電磁的記 録のカード代替記録事項に係る情報に電 子署名する ④カード代替電磁的記録+③の署名値を送信 ⑤ⅰカード代替電磁的記録に記録された スマホの公開鍵で、③の署名値を検証し、 スマホ保持者と送信者の同一性を確認 ⑤ⅱ送信を受けたカード代替電磁的記録 に記録された発行者(J-LIS)の署名値 を、発行者の公開鍵で検証して、カード 代替電磁的記録の真正性(改ざんされて いないこと)を確認
犯罪収益移転防止法上の本人確認 自然人である顧客等の本人確認(犯収法規則6条1項1号ル) 当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第2条第8項に 規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電 子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に 供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、 生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記 録」という。)の送信(番号利用法第18条の3第1項の認定を受けた プログラムを用いて行うものに限る。…)を受けるとともに、当該特
定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認 (番号利用法第18条の4第1項の規定により提供されるプログラム又 は同条第2項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。 …)を行う方法
犯罪収益移転防止法上の本人確認のイメージ 利用者 特定事業者 (金融機関等) 送信用プログラム 確認用プログラム ①カード代替電磁的記録のうち 「氏名、住所、生年月日および顔写真」を求める ②①で求められた情報を送信
携帯電話不正利用防止法上の本人確認 自然人の本人確認(携帯電話不正利用防止法施行規則3条1項1号リ) 当該自然人からカード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下 「番号利用法」という。)第2条第8項に規定するカード代替電磁的記 録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人 の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の うち、当該自然人の氏名、住所、生年月日及び写真に係る電磁的記録 (以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第18条の3第
1項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。) を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人のも のであることの確認(番号利用法第18条の4第1項の規定により内閣総 理大臣が提供するプログラム又は同条第2項の認定を受けたプログラム を用いて行うものに限る。)を行う方法
携帯電話不正利用防止法上の本人確認のイメージ 利用者 携帯音声通信事業者 送信用プログラム 確認用プログラム ①カード代替電磁的記録のうち 「氏名、住所、生年月日および顔写真」を求める ②①で求められた情報を送信
ありがとうございました 関原秀行(せきはらひでゆき) X(旧Twitter) Mail :@Hide_Sekihara :
[email protected]
本資料はリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当 該案件の個別の事情に応じ、弁護士の適切なアドバイスを求めていただく必要があ ります。 また、本資料に記載は、当職の個人的見解であり、当職が所属し、または過去に所 属した組織の見解ではありません。