為替取引分析業については割愛 ② 給与デジタル払いに関する労働基準法施行規則の改正 ③ その他 ・ 現在「デジタル・分散型金融へのあり方等に関する研究会」で議論されている内容は、時間の関係で紹介のみ ・ 改正により可能となる事項を中心に説明 → 実施に必要な規制対応は網羅していないのでご留意ください。 ⓒHori & Partners All rights reserved 3
(改正資金決済法2条5項) ① 次の要件を満たすもの a. 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用可能 b. 不特定の者を相手方として購入・売却を行うことができる財産的価値 c. 電子機器その他の物に電磁的方法により記録されている通貨建資産 d. 電子情報処理組織を用いて移転可能 e. 有価証券、電子記録債権、前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものでないこと ※ 流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものはe.を満たす ② 次の要件を満たすもの a. 不特定の者を相手方として上記①に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値 b. 電子情報処理組織を用いて移転可能 c. 下記③に不該当 ③ 特定信託受益権 ④ 上記①~③に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの 裏付け資産の保持は 要件ではない
特定信託受益権は次の要件を満たすもの a. 金銭信託の受益権 b. 電子情報処理組織を用いて移転可能な財産的価値 c. 電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの d. 受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであること e. その他内閣府令で定める要件を満たすものであること → 報告書は、「銀行に対する要求払預金を信託財産とした受益証券発行信託の信託受益権」を指摘
② 移転可能な1ヵ月間の未使用残高の総額が30万円を超える (b) 番号通知型前払式支払手段の場合 - 電磁的方法により未使用残高の記録の加算が行われ、発行者が発行を受けた者の情報を管理しないものであって、 - 次のいずれかに該当するもの ① 前払式支払手段記録口座に記録可能な1件当たりの未使用残高の額が10万円を超える ② 前払式支払手段記録口座に記録可能な1ヵ月間の未使用残高の総額が30万円を超える ※ ①、②のいずれも発行者が、当該発行者に対して当該前払式支払手段に係る番号の通知をした者を保有者とするものに限る ⓒHori & Partners All rights reserved 35 「高額電子移転可能型前払式支払手段」の範囲(続き) いずれも改正法3条8項1号が前提 いずれも改正法3条8項1号が前提
① 労働協約で通貨以外の方法による給与支払いを定めている場合 ② 銀行等の金融機関における預貯金口座への振込※ ③ 一定の要件を満たす金商業者における労働者の預り金への払込み※ ※ 通達(H19.9.30基発0930001号など)における要件を満たすことも必要 ⓒHori & Partners All rights reserved 42