電子決済手段の意義 ⓒHori & Partners All rights reserved 9 ・ 電子決済手段 (改正資金決済法2条5項) ① 次の要件を満たすもの a. 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用可能 b. 不特定の者を相手方として購入・売却を行うことができる財産的価値 c. 電子機器その他の物に電磁的方法により記録されている通貨建資産 d. 電子情報処理組織を用いて移転可能 e. 有価証券、電子記録債権、前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものでないこと ※ 流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものはe.を満たす ② 次の要件を満たすもの a. 不特定の者を相手方として上記①に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値 b. 電子情報処理組織を用いて移転可能 c. 下記③に不該当 ③ 特定信託受益権 ④ 上記①~③に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの 裏付け資産の保持は 要件ではない
電子決済手段の定義 ⓒHori & Partners All rights reserved 11 【類型③のポイント】 ・ 特定信託受益権は次の要件を満たすもの a. 金銭信託の受益権 b. 電子情報処理組織を用いて移転可能な財産的価値 c. 電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの d. 受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであること e. その他内閣府令で定める要件を満たすものであること → 報告書は、「銀行に対する要求払預金を信託財産とした受益証券発行信託の信託受益権」を指摘
デジタルマネーによる給与支払いと問題の所在 ・ デジタルマネーによって、給与の支払いを行うサービス 例: XX Payのアカウントへの給与の支払い ・ 労働基準法24条の「賃金の通貨払いの原則」との関係が問題 = 現行法上は、通貨払いの原則の例外として認められるのは・・・ ① 労働協約で通貨以外の方法による給与支払いを定めている場合 ② 銀行等の金融機関における預貯金口座への振込※ ③ 一定の要件を満たす金商業者における労働者の預り金への払込み※ ※ 通達(H19.9.30基発0930001号など)における要件を満たすことも必要 ⓒHori & Partners All rights reserved 42
労働基準法施行規則の改正 ① 銀行等の金融機関の預貯金口座 or 一定の要件を満たす金商業者の預り金への払込みを選択可能 ② 下記③の要件について説明したうえで、労働者の同意を取得 ③ 労働者が指定する指定資金移動業者における第二種資金移動業に係る口座への資金移動 ※ 指定資金移動業者 = 第二種資金移動業者であって、次の要件をみたすものとして厚生労働大臣の指定をうけた者 ⓒHori & Partners All rights reserved 43