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令和6年度オンライン診療に関する診療報酬改定について

CLINICS
May 16, 2024
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 令和6年度オンライン診療に関する診療報酬改定について

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May 16, 2024
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  1. 初再診料等の評価の見直し 対面 情報通信機器 初診料 288点 251点 再診料 73点 73点 外来診療料

    74点 73点 令和4年度 対面 情報通信機器 初診料 291点 253点 再診料 75点 75点 外来診療料 76点 75点 令和6年度 外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となったこと、 職員の賃上げを実施すること等の観点から、点数の引き上げが行われました。 4 ©MEDLEY, INC.
  2. 情報通信機器を用いた医学管理等に関する評価項目の新設 ◾生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料の対象から除外された脂質異常症、高血圧症、糖尿病の3疾患について 生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設され、情報通信機器を用いた場合の算定も可能となりました。 項目 対面 情報通信機器 生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点(月1回) 290点(月1回)

    ◾在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 情報通信機器を用いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸(CPAP)療法を実施する際の基準を 踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、新たな評価を行うこととなりました。 項目 対面 情報通信機器 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2 250点(月1回) 218点(月1回) 6 ©MEDLEY, INC.
  3. 情報通信機器を用いた医学管理等に関する評価項目の新設 ◾慢性腎臓病透析予防指導管理料 糖尿病患者や現在透析を行っている患者以外の慢性腎臓病患者に、医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が 共同して必要な指導を行った場合、月1回算定可能となりました。 項目 対面 情報通信機器 初回の指導管理を行った日から起算 して1年以内の期間に行った場合 300点(月1回)

    261点(月1回) 初回の指導管理を行った日から起算 して1年を超えた期間に行った場合 250点(月1回) 218点(月1回) ◾看護師等遠隔診療補助加算 へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師が、D to P with Nを実施できる体制を 確保している場合の評価を、情報通信機器を用いた場合の再診料及び外来診療料に新設されました。 項目 点数 看護師等遠隔診療補助加算 50点 7 ©MEDLEY, INC.
  4. 情報通信機器を用いた医学管理等に関する評価項目の新設 ◾小児特定疾患カウンセリング料 発達障害等を有する小児患者に対する情報通信機器を用いた診療を実施した場合の評価が新設されました。 項目 対面 情報通信機器 イ 医師による場合 ⑴初回 800点

    696点 ⑵初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合 月の1回目 600点 522点 月の2回目 500点 435点 ⑶初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合((2)を除く) 月の1回目 500点 435点 月の2回目 400点 348点 ⑷初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合((2)及び(3)の場合を除く) 400点(月1回) 348点(月1回) ロ 公認心理士による場合 200点 - 8 ©MEDLEY, INC.
  5. 情報通信機器を用いた医学管理等に関する評価項目の新設 ◾通院精神療法 改訂により再診時かつ精神保険指定医の診察時のみ、算定可能となりました。 ※算定要件、施設基準を満たす必要あり。(参照 “情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設”. 令和6年度診療報酬改定の概要|厚生労働省) 項目 対面 情報通信機器 イ 措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合 660点

    - ロ 初診日に60分以上 精神保健指定医による場合 600点 - 精神保健指定医以外の場合 550点 - ハ イ及びロ以外の場合 30分以上 精神保健指定医による場合 410点 357点 精神保健指定医以外の場合 390点 - 30分未満 精神保健指定医による場合 315点 274点 精神保健指定医以外の場合 290点 - 9 ©MEDLEY, INC.
  6. 難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し 治療を目的とする場合の遠隔連携診療料の対象患者に、指定難病患者を追加。 これまで治療を目的とした場合はてんかんのみが対象疾患であったが、指定難病患者も追加となりました。 【遠隔連携診療料】 [算定要件] 注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、 対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに 対して、てんかんの治療を目的として、患者の同意を得て、てんかんに関する専門的な診療 を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院

    時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合 に、当該診療料を最初に算定した日から起算して1年を限度として、3月に1回に限り算定 する。 [施設基準] 九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等 (1)・(2) (略) (3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者 てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。) 【遠隔連携診療料】 [算定要件] 注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対 面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対 して、治療を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに関 する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上 で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して 診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。 [施設基準] 九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等 (1)・(2) (略) (3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者 イ てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。) ロ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者 令和4年度 令和6年度 ※参照 “難病患者の治療に係る遠隔連携診療料の見直し”. 個別改定項目について|厚生労働省    10 ©MEDLEY, INC.
  7. 情報通信機器を用いた診療の施設基準の見直し 情報通信機器を用いた診療の施設基準に、情報通信機器を用いた診療の初診の場合には、 向精神薬を処方しないことをウェブサイト等に掲示していることの追加が必要となりました。 【情報通信機器を用いた診療】 [施設基準] 第1 情報通信機器を用いた診療 1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準 (1)

    情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備 されているものとして、以下のア~ウを満たすこと。 ア~ウ (略) (新設) 【情報通信機器を用いた診療】 [施設基準] 第1 情報通信機器を用いた診療 1 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準 (1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備 されているものとして、以下のア~ウを満たすこと。 ア~ウ (略) エ 情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬 を処方しないことを当該保険医療機関のウェブサイト等 に掲示していること。 令和4年度 令和6年度 ※参照 “情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設”. 個別改定項目について|厚生労働省    11 ©MEDLEY, INC.