ン4-1(6) ✅ 違反確定レベル (摘発実績多数) 広告媒体・HP問わず禁止。症例写真掲載には「 限 定解除要件」が必要(専門医・説明等)。 虚偽・誇大広告 医療法第6条の5第1項2号 ✅ 刑事罰対象 (実際の摘発例有) 「No.1」「100%」など客観根拠のない表現はリスク 極めて高い。 比較・優良誤認広告 医療法第6条の5第1項2号/ 景表法第5条 ✅ 違反リスク高 (指導レベル) 「他院より」などの暗示的表現も対象。 根拠提示(公的データ等)で回避可能。 特典・キャンペーン 医療法第6条の5第1項3号/ ガイドライン4-1(4) ✅ 行政指導レベルの違反蓋然性高 医療行為の無料化や割引表現はすべて NG。 無料相談は例外(対象が医療行為かどうか)。 資格・実績の誇張 医療法第6条の5第1項4号 ⚠ グレー (判断基準:学会認定の有無) 誤表記・誇張は指導対象。 資格表記は「正式名称+所属団体」必須。 誘因広告 ガイドライン第5章 ⚠ グレー〜指導対象 医療行為誘引意図と判断されるとアウト。 イメージモデルの使用は慎重に。 参考資料 ‧厚⽣労働省:「医療広告ガイドライン(最新版∕令和5年7⽉改訂)」‧医療法施⾏規則‧消費者庁:「景品表⽰法 適⽤事例集」 医療広告ガイドラインとは 具体的なNG表現と判断蓋然性