診 療 時 再診料 56点 歯科疾患管理料 100点 処方せん料 68点 明細書発行体制加算 1点 オ ン ラ イ ン 診 療 時 電話等再診料 56点 処方せん料 68点 明細書発行体制加算 1点 予約料 任意 また、令和4年6月現在、令和2年4月27日に発令された事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上 の臨時的な取扱いについて(その15)」(新型コロナウイルス対策時限措置)が継続しております。これによ り、B002 歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いて診療及び処方を 行い、当該計画等に基づく管理等を行う場合は、再診料と合わせて医学管理として B001-3 歯周病患者画像 活用指導料の 10 点及び B004-6-2 歯科治療時医療管理料の45 点の合計 55 点を月1回に限り算定すること が時限的に認められています。 対 面 診 療 時 再診料 56点 歯科疾患管理料 100点 処方せん料 68点 明細書発行体制加算 1点 オ ン ラ イ ン 診 療 時 電話等再診料 56点 管理料 ※1 55点 処方せん料 68点 明細書発行体制加算 1点 予約料 任意 ※ レセプト摘要欄に「コロナ特例」の記載が必要です。 ※ 算定には原則として処方が必要です。 ※ 「管理料」とは、算定告示B004-6-2「歯科疾患管理料」45点とB001-3「歯周病患者画像活用指導料」10点の和とされています。「電 話等を用いた診療を行う以前より、「歯科疾患管理料」「歯科特定疾患管理料」を算定した患者に対して、電話等を用いた診療及び処方、 医学管理を行う場合、管理料として55点を算定すること」との記述があります。