u X社(原告)はセキュリティ対策について特に指⽰はしていなかった u SQLインジェクション対策を怠ったことは重過失であると認定 u 損害賠償について個別契約に定める契約⾦額の範囲内とする損害賠償責任制限があった u Y社(被告)は 約2262万円の損害賠償⾦を⽀払うことになった(売上は約900万円) ・SQLインジェクション対策もれの責任を開発会社に問う判決 | 徳丸浩の⽇記 https://blog.tokumaru.org/2015/01/sql.html ・クレジットカード情報の漏えい事故の責任 東京地判平26.1.23判時2221-71 https://itlaw.hatenablog.com/entry/20141026/1414327403
ポイント u 実際に被害があった訳でなく、脆弱性があったことに使⽤者責任(不法⾏為)が認められた u X社とY社との「確認書」にセキュリティ対策を⾏う記載があった u 納品から4年も経ち瑕疵担保期間が過ぎているのに責任を認められている ・ SQLインジェクション対策不備の責任 東京地判平30.10.26(平29ワ40110) https://itlaw.hatenablog.com/entry/2019/08/30/221450
115⾴) u 別冊「安全なSQLの呼び出し⽅」も必読です u 「徳丸本」として親しまれている以下の書籍も必読でしょう(667⾴) u 体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り⽅ 第2版 u https://www.amazon.co.jp/dp/4797393165/ 画像はAmazonより