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産休育休の制度を知ろう
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社会保険労務士片岡事務所
February 15, 2021
Business
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産休育休の制度を知ろう
出産・育児の手続き
社会保険労務士片岡事務所
February 15, 2021
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Transcript
産休・育休の 抑えておきたい制度 を知ろう 社会保険労務士片岡事務所
妊娠がわかったら • 健康診査をうけましょう。 • 妊娠23週まで 4週間に1回 • 妊娠24週から35週まで 2週間に1回 •
妊娠36週から出産まで 1週間に1回 ※会社への妊娠の報告は出来る限り 早めの報告が望ましいです。
• 通勤緩和や休息等の指導を受けた場合は「母健連絡カード」を 事業主へ提出しましょう。 母健連絡カー ドを記入しま すので会社へ 提出してくだ さいね。 はい。わか りました。
医師から指導を受けた場合
産前休業とは? • 産前休業の期間は出産の日以前42日間。多胎の場合は98日 間です。出産日当日は産前休業となります。 正社員に限らずパート社員や派遣社員の 方でも、実際に会社に雇用されているので あれば、誰でも休むことができます。 強制ではなく本人からの請求が 必要ですので、いつから産休に 入るのかについては収入や体調
を考慮したうえで会社と相談し てみてくださいね。
産後休業とは? • 産後休業の期間は、出産の翌日から56日です。 正社員に限らずパート社員や派遣社員の 方でも、実際に会社に雇用されているので あれば、誰でも休むことができます。 本人の意思にかかわらず強制 です。但し、産後6週間を経 過し、医師の許可がおりた場 合には就労可能です。
出産日が前後したら? • 出産予定日よりも出産日が遅ければ 産前休業が延長され、早ければ産前休業が 短縮されます。産後休業は変わりません。 延長 産前休業 産後休業56日 産前休業 産後休業56日
【予定日】
産前産後中の保険料免除 • 産前(産後)休業を取得した場合は、事業主の 申請にもとづき「産前産後休業取得者申出書」 を年金事務所へ提出することで健康保険・ 厚生年金保険料が免除されます。 ※住民税は免除となりません。 育休に入る前に住民税の 徴収方法を決めておきましょう。 保険料の免除は会
社が申請します。
産前産後休業中の賃金保証 • 勤務先の就業規則により、支給の有無や支給額が決まります。 就業規則の規定により、産前産後 期間中に会社から支払われない場合は、 勤務先の健康保険から「出産手当金」 が支給されます。
出産手当金の申請 1.申請したいことを職場に伝える 今後の手続きが会社経由か、自分で行うかを会社に確認しておきましょう。 2.「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取る 健康保険組合から取り寄せましょう。 3.必要書類を確認・準備する ・健康保険出産手当金支給申請書(病院・事業主に 必要事項を記入してもらう) ・健康保険証(写し) ※勤務先(もしくは健康保険組合)に提出しましょう。
出産手当金の支給 • 支給時期:申請が受理されてから1~2か月後に振込まれます。 • 支給金額:支給開始日の以前12カ月間の各標準 報酬月額を平均した額÷30日×(2/3) ※支給要件 勤務先の健康保険に加入していること。 妊娠4カ月以降の出産などであること。 出産のために休業していること。
出産一時金の申請 • 出産一時金とは、出産にかかる費用を補助してくれる制度です。 • 申請には直接支払制度と受取代理制度(直接 支払制度を導入していない小規模な医療機関等) の2種類あり、出産する分娩機関により いずれかに決まります。 どちらも病院側で手続きをしてくれます。 ※受取代理制度のみ保険組合に
「受取代理申請書」の提出が必要となります。
出産一時金の支給 • 出産一時金は保険組合から分娩機関に直接支給されますので、 退院時に出産費用を全額支払う必要がありません。 • 支給金額:子一人につき42万円 (産科医療補償制度の対象外では40万4千円) • 支給要件:被保険者また被扶養者が、 妊娠4か月(85日)以上で
出産をした場合
出産一時金の差額請求 • 出産費用が出産一時金より少ない場合は、差額を請求できます。 • 直接支払制度を利用されて、医療機関等への支給が 終了した旨が協会けんぽから「支給決定通知書」 にて届きます。通知書が届く前の申請と後の 申請では、提出書類が異なります。 • 通知書が届く前
:「内払金支払依頼書」 • 通知書が届いた後:「差額申請書」 ※受取代理制度の場合は差額は本人の口座へ 振り込まれるため、差額請求は不要。
出産一時金の差額請求 • 添付書類 申請書類 添付書類 内払金支払依頼書の場合 1.医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理 契約に関する文書の写し 2.出産費用の領収・明細書の写し 3.申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の
出産に関する証明を受けること(※) 差額申請書の場合 なし ※ただし、医療機関等から交付される領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が 記載されている場合は必要ありません。 (証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、 出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してく ださい。)
産後休業後に復職するときは 育 児 時 間 生後1年に達しない子を育てる女性は、 1日2回、各々少なくとも30分間の育 児時間を請求できます。 母性健康管理措置 出産後1年以内の女性は、医師等から指
示があったときは、健康診査等に必要な 時間の確保を申し出ることができます。 また、医師等から指導を受けた場合には、 会社に申し出て措置を講じてもらいま しょう。 短時間勤務制度、子の看護休暇等 これらの制度や措置も利用できます。 時間外労働、休日労働、深夜業の 制限、変形労働時間制の適用制限 危険有害業務の就業制限 出産後1年以内の女性には、妊娠中と同 様に、これらが適用になります。
育児休業とは? • 育休は育児・介護休業法で認められた労働者の権利です。育休 の期間は、原則として子が1歳に達する日までの間です。 • 育休の対象者 ・労働者(日々雇用を除く) ・パートや契約社員など有期契約労働者の場合、 以下の2つを満たしている必要があります。 1.勤続1年以上である。
2 .子が1歳6カ月に達する日までに、 労働契約(更新される場合には、更新後 の契約)の期間が満了することが明らかでない。
育児休業の申し出 • 育児休業開始予定の1か月前までに「育児休業等取得者申出 書」を会社へ提出し、会社から「育児休業取扱通知書」を受け 取りましょう。(申出書・通知書は厚労省に様式例があります。) 育児休業等取得者申出書 育児休業取扱通知書
育児休業中の保険料免除 • 免除期間は、育休開始月から終了予定月の前月まで(育休終了 日が月の末日の場合は育休終了月まで)です。 • 事業主の申請にもとづき「育児休業等 取得者申出書」を年金事務所へ提出する ことで健康保険・厚生年金保険料が 免除されます。 ※住民税は免除となりません。
育休に入る前に住民税の 徴収方法を決めておきましょう。 保険料の免除は会 社が申請します。
育児休業中の賃金保証 • 育休中、収入が減る従業員の生活を支えるものが「育児休業給 付金」です。 給付条件) ・雇用保険に加入している。 ・育休前の2年間で賃金支払基礎日数が 11日以上ある月が12カ月以上ある。 ・育休期間中の各1カ月ごとに、休業開始前の 1カ月の賃金の8割以上が支払われていない。
・育休期間中に就業している日数が各1カ月に10日 (10日を超える場合は就業時間が80時間)以下。 育児休業給付金は原 則、会社がハロー ワークへ申請します。
育児休業給付金のその他条件 • 雇用期間に定めのあるパートや契約社員の場合は、前述の条件に 加えて以下の両方を満たしていなければなりません。 1.勤続1年以上である。 2.子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、 更新後の契約)の期間満了が明らかでない。 ※育休開始前から退職予定が分かっている場合は支給対象外となります。
育児休業給付金の支給額 • 育児休業開始から180日: [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67% • 育児休業開始から181日目以降: [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50% • 支給日:原則2か月に1回
• 育児休業は、育児・介護休業法に基づき、 保育所などに入所できない場合に限り、 子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで) 延長することを可能としています。 • 申請期日:育児休業終了予定日(子の1歳の 誕生日前日)の2週間前まで • 明らかに制度趣旨とは異なる育児休業の延長の
申出があった場合には、やむを得ない理由がある 場合を除き、育児休業の延長の申出ができない こととなります。 育児休業は延長できる?
さいごに • 出産前後の産休、授乳期の育休。これらは 労働者の権利として認められたものです。 • 子どもは社会の宝物。社会みんなで育てる 意識を持っていきましょう!