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産休育休の制度を知ろう

 産休育休の制度を知ろう

出産・育児の手続き

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  1. 妊娠がわかったら • 健康診査をうけましょう。 • 妊娠23週まで 4週間に1回 • 妊娠24週から35週まで 2週間に1回 •

    妊娠36週から出産まで 1週間に1回 ※会社への妊娠の報告は出来る限り 早めの報告が望ましいです。
  2. 出産一時金の差額請求 • 添付書類 申請書類 添付書類 内払金支払依頼書の場合 1.医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理 契約に関する文書の写し 2.出産費用の領収・明細書の写し 3.申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の

    出産に関する証明を受けること(※) 差額申請書の場合 なし ※ただし、医療機関等から交付される領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が 記載されている場合は必要ありません。 (証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、 出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してく ださい。)
  3. 産後休業後に復職するときは 育 児 時 間 生後1年に達しない子を育てる女性は、 1日2回、各々少なくとも30分間の育 児時間を請求できます。 母性健康管理措置 出産後1年以内の女性は、医師等から指

    示があったときは、健康診査等に必要な 時間の確保を申し出ることができます。 また、医師等から指導を受けた場合には、 会社に申し出て措置を講じてもらいま しょう。 短時間勤務制度、子の看護休暇等 これらの制度や措置も利用できます。 時間外労働、休日労働、深夜業の 制限、変形労働時間制の適用制限 危険有害業務の就業制限 出産後1年以内の女性には、妊娠中と同 様に、これらが適用になります。