と障害の状況の下で、ベンダから完成や円滑な移行、 稼働開始後の運用保守を危惧することもやむを得な い見直し案提示しか受けられなかった場合、更なる費 用と期間を掛け、契約目的を変更してまで継続するべ きとはいえない。 野村側の社内事情によるとは認められない 【裁判所の判断】 争点③ 本件システムの完成が不能となった以上、各個別契約 は全て遡って履行不能となるといえるか ◦ 各個別契約が順次締結され、その個別具体的な 債務の履行の終了を順次積み重ねていくことにより、 段階的に達成されていくことが当事者間で予定されて いた。 ◦ 各契約に定められた工程が終了し、対価の支払 いが完了しても、なお最終的な契約目的が達成される まで債務が履行未了のものとして残存すると解するこ とは、契約当事者の合理的意思に反する。 本件システムの完成不能により、各個別契約が 遡って全て履行不能となるとはいえない 【裁判所の判断】 ~ 野村HD、野村證券 VS 日本IBM ~(3) 29