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ParkCourse_Machida03

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  1. 公園はいちばん緩やかな都市公共空間 (法令の理解・法令どおりの運用でいける) 大概のものが立地可能         ・ 公園施設 : 幅広い規定( 一部条例委任)   

    ・ 建ぺい率 : 順次緩和 ⇒ 条例委任    ・ 占用許可物件 : 順次緩和 ⇒ 仮設物は条例委任           (H29法改正:保育所等の社会福祉施設を追加) 地方公共団体以外の者(民間)も施設を置ける    ・ 設置管理許可制度(S31から・M6から)   指定管理者制度が定着 大概のことがやれる 首長の裁量(条例で規定)  
  2. 公園に置けるもの(公園施設) 都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設 一 園路及び広場 二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの   一 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施     設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑

    その他これらに類するもの   二 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの   三 前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該    地方公共団体が条例で定める教養施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める    教養施設 七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの     飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二 条第四項に規定する接待飲食等営業に係るものを除く。)、売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施 設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。 八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
  3. 通常  2% (法第4条第1項) 特例 +2% (令第6条第3項) 特例 +10% (令第6条第2項) 特例 +20% (令第6条第2項1号) 特例 +10% (令第6条第1項2号)

                   (令第6条第6項) ※ 第6条第1項1号及び2号に該当するもの をあわせて整備する場合でも、特例は +20%まで。 •  屋根付き広場、壁を有しない雨天運動場 •  その他の高い解放性を有する建築物 •  仮設公園施設 • 公園施設として設けられる建築物 •  休養施設・運動施設 •  教養施設 •  災害応急対策に必要な施設 •  都道府県立自然公園のための施設 •  公募対象公園施設である建築物 • 教養・文化施設で Ø  文化財保護法に基づき指定された建築物 Ø  景観法に基づき指定された建築物 Ø  歴史まちづくり法に基づき指定された建築物 【H16・H20改正】 【S31当初、S32・S40・H5・H29改正】 【H5改正】 【S31当初】 【S31当初】 平成23年法改正(地方分権一括法) 「法で定める基準を参酌して、地方公共 団体が条例で定める割合の範囲内」 都市公園の建蔽率
  4. 設置管理許可制度  【民間事業者による公園施設の設置・管理事例】 富山県が飲食店を設置・管理す る民間事業者を公募し、スター バックスコーヒーが出店   【富 岩運河環水公園(富山県)】 全国の都市公園で601の飲食店が 設置管理許可を活用 20,771 11,482

    3,682 2,586 1,717 905 615 21,304 便益施設 管理施設 修景施設 教養施設 運動施設 遊戯施設 休養施設 その他 自動販売機 14,580 売店 1,367 [系列名] [値] [系列名] [値] その他の便益施設 4,107 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 大阪市が再整備、管理運営を事業 者の負担により行う者を公募し、近 鉄不動産が、カフェ等を設置【天王 寺公園(大阪市)】
  5. 設置管理許可の事例  豊砂公園(千葉市) 提供:イオンモール(株) 千葉市 イオン モール (株) 管理許可 使用料 パークマネジメント協定

    ・樹木剪定、草刈、除草、芝刈 ・園地、トイレ等の清掃 ・施設点検、補修 ・巡回、事故対応 ・報告(事業、収支、事故等) 運営 ・イベントの企画、実施 ・利用調整、利用承認 イベント開催による収益を管理に充当し、 自己資金のみで実施 年間 303,000人 40,000人 25,000人 管理
  6. 占用許可が出来る施設 (都市公園法第7条・施行令12条) 一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの 二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの 四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所 五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物 六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設  ① 標識  ② 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な

        施設で国土交通省令で定めるもの  ③ 環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの  ④ 防火用貯水槽で地下に設けられるもの  ⑤ 蓄電池で地下に設けられるもの  ⑥ 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設     で地下に設けられるもの   ⑦ 橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの  ⑧ 索道及び鋼索鉄道  ⑨ 警察署の派出所及びこれに附属する物件  ⑩ 天体、気象又は土地観測施設  ⑪ 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 土石、竹木その他工事用材料の置場  ⑫ 都市公園ごとに、地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設 2 保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限 る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理 的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるもの
  7. 公園の中の保育所(占用) 出典:KOTOLABO ▪占用許可による保育所等の設置事例 (平成30年6月末時点) 国家戦略特区法改正(H27.9施行)により、国家戦略特区内に限り占用許可による都市公園内での 保育所等の設置が認められていたが、都市公園法改正(H29.6施行)により全国で可能 中山とびのこ公園(宮城県仙台市) 汐入公園(東京都荒川区) 反町公園(神奈川県横浜市) 代々木公園(東京都渋谷区) 公園管理者

    公園名 開設時期 設置(予定)事例 愛知県一宮市 真清公園 H30.3 放課後児童クラブ 青森県むつ市 柳町児童公園 H30.4 認可保育園 東京都江東区 南砂三丁目公園 H30.8 認可保育園 東京都港区 港南緑水公園 H30.12 認可保育園 東京都日野市 浅川スポーツ公園 H31.4 認可保育園 静岡県静岡市 新富公園 H31.4 放課後児童クラブ 福島県田村市 御前池公園 H32.4 認可保育園 国家戦略特区法による保育所等の設置状況 17/18施設開設     (平成30年9月末時点)
  8. ◦国家戦略特区法改正により、特区内の都市では都市公園における占⽤許可特例とし て保育所等の設置が可能。 ◦待機児童解消の取組強化に向けて、都市公園における保育所等の設置について、 オープンスペース機能を損なわない範囲で、特区以外の都市においても可能とする。 都市公園法改正により一般措置化 ①設置可能な施設(通所型) ②技術的基準 ◦保育所、学童クラブ、老人デイサービスセンター、障害者支援施設 等 ◦施設の敷地面積:公園の広場面積の100分の30以内       建築物の延べ床面積の100分の50以内(公園施設である建築物に設置)

    ◦その他、外観、構造等に関する基準(他の占用物件と同様) (1) 占用物件(※)を限定的に規定 (2) 物件が、①公衆の公園利用に著しい支障を及ぼさない、 ②必要やむを得ない、③技術的基準に適合、を満たす場合に占用許可 現行の占用許可制度 国家戦略特区法による特例(H27.7法改正) ◦保育所その他の社会福祉施設であって政令で定めるもの(①)について、政令で定める技術基準(②) 等を満たす場合には、公園管理者は占用を許可。 国家戦略特区において保育所等社会福祉施設(通所型)を、占用物件に追加。法施行以降、 18事例が認定済。平成29年4月に6箇所が開所。 都市公園内のオープン スペースを確保 ⇒ 都市公園の占用物件に保育所等その他の社会福祉施設の追加
  9. 施⾏令12条 第3項 施設の種類 第1号 ◦児童福祉法関係  ・保育所 ・障害児通所⽀援事業(放課後等デイサービス、児童発達⽀援、 医療型児童発達⽀援を⾏う事業に限る)の⽤に供する施設 ・放課後児童健全育成事業の⽤に供する施設 ・⼀時預かり事業の⽤に供する施設

    ・⼩規模保育事業の⽤に供する施設 第2号 ◦⾝体障害者福祉法関係  ・⾝体障害者⽣活訓練等事業の⽤に供する施設 ・⾝体障害者福祉センター 第3号 ◦⽼⼈福祉法関係  ・⽼⼈デイサービスセンター ・⽼⼈福祉センター 第4号 ◦障害者の⽇常⽣活及び社会 ⽣活を総合的に⽀援するた めの法律関係  ・障害福祉サービス事業(⾃⽴訓練、就労移⾏⽀援⼜は就労継続 ⽀援、⽣活介護を⾏う事業に限る)の⽤に供する施設 ・地域活動⽀援センター 第5号 ◦就学前の⼦どもに関する教 育、保育等の総合的な提供 の推進に関する法律関係  ・幼保連携型認定こども園 第6号 都市公園ごとに、前各号に掲げるものに準ずる社会福祉施設として、地⽅公共団体が条 例で定めるもの等 新たに公園に置けるようになった施設
  10. 行為の禁止・行為の制限(条例で決めていること) ▪公園施設、建ぺい率、設置管理許可、占用許可、都市公園の廃止    ⇒ 都市公園法 ▪(首長の)許可を要する行為(例)  (1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。  (2) 業として写真又は映画を撮影すること。  (3) 興行を行うこと。  (4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部 又は一部を独占して利用すること。

    ▪禁止行為(例)(占用許可、設置管理許可に係るものを除く)  (1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。  (2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。  (3) 土地の形質を変更すること。  (4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。  (5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。  (6) 立入禁止区域に立ち入ること。  (7) 指定された場所以外の場所へ車馬をのり入れ、又はとめおくこと。  (8) 都市公園をその用途以外に使用すること。   (9) 都市公園の公衆の利用を妨げる(公園管理に支障がある)行為をすること。
  11. 指定管理の現況・管理への参加現況  H29.3     指定管理者種別 指定管理者 業務範囲 許認可 事務権限 入園料等の

    管理費への 充当 都 市 公 園 数 開 設 面 積 財 団 社 団 第 三 セ ク タ ー 民間 N P O 町 内 会 ・ 愛 護 会 そ の 他 運動 施設 ・ 教養 施設 の 主要 施設 のみ 主要 施設 部分 以外 の 園地 部分 のみ 区 域 内 一 括         有 無 有 無 (ha)             12,544 53,594 7,101 423 238 4,810 352 165 438 852 221 11,709 7,120 5,662 1,747 11,035 公園における指定管理者の現況 公園数 維持管理に参加している団体数 町内会 子供会 老人会 愛護会 NPO 法人 民間 その他 合計 57,871 14,845 755 1,661 20,145 153 472 3,112 41,143 都市公園の維持管理に参加している団体の現況 約300億円
  12. 指定管理者制度の活用 ࡒஂ๏ਓɹ7,101 ࣾஂ๏ਓɹ423 ୈࡾηΫλʔɹ238 ຽؒࣄۀऀɹ4,810 NPOɹ352 ொ಺ձ౳ɹ165 ͦ ͷ ଞ

    ࢦఆ؅ཧऀͷݱঢ়ɹH28೥౓຤ 69.3% →ɹ 52.5% ʢH20ʣ ʢH28ʣ 22.7% →ɹ 35.6% ʢH20ʣ ʢH28ʣ 指定管理者は、公園管理者が行う事務(占用許可、監督処分等)以外の事実行為 (自らの収入とする利用料金の収受、清掃、巡回等)で、条例で定められた管理行 為を行うことができる 公園管理のサービス向上、コスト縮減が主な目的で、一般に施設整備は行わない
  13. 都道府県 市町村名 具体的な内容 群馬県 - 自主事業による収入は指定管理者が収受するもの としている。 東京都 西東京市 自主事業等による収益は、公園経営に還元するこ

    とが原則だが、年間合算して、それでも利益が発 生した場合は、その利益の1/2を市に返還する。 岐阜県 岐阜市 自主事業等による収益は、原則公園の維持管理 費に充当している。 滋賀県 守山市 利用料金については、条例の金額を限度としてい る 滋賀県 米原市 施設の利用料金については、指定管理者の収入と するが、利用料金の額の設定は、市長の承認が必 要となる。また、利用料金により、収益が発生して も原則精算しない。 広島県 庄原市 開園時間,休園日の変更 大阪府 大阪市 大阪城公園のみ収益施設の新設を認めている。 その他  の具体的な内容 認めている収益施設の例 件数 自動販売機 47 売店 22 レストラン/飲食店 16 ドッグラン 5 バーベキュー施設 4 遊戯施設 3 遊具 3 グランドゴルフ/パークゴルフ /パターゴルフ 3 イベント時の出店 2 貸自転車 2 チケットセンター 2 休憩所 1 軽食・物産販売 1 公衆電話 1 サイクルランド 1 駐車場 1 美術館 1 フィットネススタジオ 1 ミニ電車 1 その他   認めているが設置事例なし   その都度協議 2 新たな収益施設として 認めている施設 管理期間の延長に 関する変更内容 その他の 具体的な内容 回答 件数 3年→5年 17 5年→10年 5 1年→3年 1 3~5年→5~10年 1 4年→10年 1 4年→5年(公募のみ) 1 5年→7年 1 5年→協議中 1 3年間延長(更新) 1 管理期間の変更内容 指定管理者制度の活用におけるインセンティブ(平成28年8月調査)
  14. 指定管理者制度の事例 大阪城公園(大阪市):大阪城パークマネジメント共同事業体 ・指定管理者として、大阪城公園、野球場、西の丸庭園、茶室、天守閣、音楽堂の管理運営 ・既存施設の活用、新規施設の設置・運営 【事業内容】  ・事業対象区域:約105.5ha  ・事業期間:20年(平成27年4月~)  ・整備・管理にかかる費用:事業者負担 23 【事業の特徴】 

    ・市から事業者に対して代行料は払っていない、 ・事業者は、事業収支の中から基本納付金として、 固定額(平成27年度から平成29年度までは22,600 万円、平成30年度以降26,000万円)と、事業の収 益から7%を変動納付金として市へ納付 【JO-TERRACE OSAKA 全7棟】  売店、レストラン、カフェ、和装体験、  ランナーサポート施設、インフォメーション 等 【MIRAIZA OSAKA-JO】 【1~3階】 売店、カフェ、レストラン 等 【屋上】 テラス(カフェ・バー)   【地下】 侍・忍者体験