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セキュリティトークンの方向性 と各国の情勢

セキュリティトークンの方向性 と各国の情勢

イベント名
「セキュリティトークンの方向性と各国の情勢」
https://cryptobowl.connpass.com/

・登壇者
法律事務所Zelo /弁護士/ 小笠原匡隆
法律事務所Zelo :http://zelojapan.com/

・登壇内容
「セキュリティトークンの方向性と各国のトレンド」

・イベント運営者
Enbowl株式会社 CEO
笹原 信太郎
twitter: https://twitter.com/tierheim0101
CryptoBowl: https://cryptobowl.net/

アルトデザイン株式会社(共同開催)
connpassグループURL:https://altdesign.connpass.com/
URL:http://www.altdesign.co.jp/
仮想通貨情報サイト『FinAlt』:https://fin-alt.com/

Shintaro Sasahara

November 30, 2018
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Transcript

  1. 経歴 取扱分野 著書・論文・メディア 2 Ⅰ. 自己紹介 ・2011年 東京大学法科大学院卒業 (特別成績優秀受賞) ・2011年

    司法試験合格 ・2012年 弁護士登録 (第二東京弁護士会所属) ・2013年 森・濱田松本法律事務所 ・2017年 法律事務所ZeLo創業 ・2017年 日本ブロックチェーン協会 (JBA)リーガルアドバイザー就任 代表弁護士 小笠原 匡隆 Masataka Ogasawara 取扱分野 ブロックチェーン・仮想通貨・フィンテック/IT・知的財産権 /M&A/人事労務/企業再生を主要取扱業務とする。IT・知的 財産権に関しては、特許侵害査定、特許権に関する紛争、著作 権の契約処理、インターネット上の削除請求に関する紛争処理 (プロバイダ側を代理)を数多く担当。近年はブロックチェー ンに関する法規制の研究を行う。企業再生にあたっては、私的 整理、民事再生等による企業再生案件、債権回収案件を数多く 担当 実績 ・日系大手上場企業のM&Aについて法務デューデリジェンス及び株式譲渡、 合併・分割・事業譲渡等の数多くのスキーム検討しM&Aを成功に導く ・大手上場外資系製薬会社による超大型の製薬特許の無効審判にて、無効審判 から訴訟まで一貫して対応し、最高裁判所にて、勝訴判決を取得 ・インターネット上における記事及び検索結果の削除基準に関する紛争にてプ ロバイダ側を代理し、日本における審査基準の実務を形成。「忘れられる権 利」に関する最高裁判決を取得に関与 ・上場企業及び未上場の大企業の超大型民事再生事件について、債務者側の代 理人として民事再生手続に従事し、企業を再生 ・仮想通貨交換業者のクロスボーダーM&Aにて、プロキシ・ファイトを実施 し、M&Aのデューデリジェンス全般、契約実務及びPMIを担当 ・数多くのクロスボーダーのICO・IEOを実施する案件において、リーガルカ ウンセルを担当し、ICO・IEOを成功に導く 著書・論文・メディア ・『ブロックチェーンビジネスとICOのフィジビリティスタディ』 (商事法務、2018年) ・「ICOで調達する際の留意点」(BUSINESS LAWYERS、2018年6月19日付掲載) ・ 「新規ビジネスを成功に導く法的リスク突破力」(『ビジネス法務9月号』 株式会 社中央経済社、2018年、共著) ・ 『ブロックチェーン・仮想通貨ビジネスにおける最近のM&Aの潮流と法律実務』 (BUSINESS LAWYERS、2018年8月6日付掲載) ・ 「労働訴訟(企業訴訟実務問題シリーズ)」(中央経済社、2017年、共著) ・ 『ネット取引広がる仮想通貨 価格乱高下、購入慎重に』にコメント掲載(東京新 聞、2017年10月) ・ 「①アセアンにおける実用新案/小特許に関する制度の調査、②アセアンにおけるイ ンターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度の調査 」 (日本貿易振興機構 バンコク事務所 知的財産部 、2014年) ・ 「①ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、 意匠、商標の保護に関する調査、②ASEANにおける知的関連判決へのアクセス性に 関する調査(日本貿易振興機構 バンコク事務所 知的財産部、 2013年) ・ 『ケース・スタディ 消費者トラブル対応の実務[加除式] 』(新日本出版社、2011年、 共著)等、著書・論文多数。
  2. 3 弊所概要 本資料は貴社の便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所 の書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 法律事務所 ZeLo ©2017 ZeLo. All right

    reserved. 3 法律事務所ZeLo 〒104-0045 東京都中央区築地三丁目13番5号 丸促築地ビル6階 弁護士数:11名(2018年11月現在) TEL:03(6868)6770 FAX:03(6264)3462 受付時間:365日24時間 (電話受付については平日 9:00~18:00) 最寄駅: 東京メトロ日比谷線・「築地」駅 東京メトロ有楽町線・「新富町」駅 代表弁護士 小笠原 匡隆 (MASATAKA OGASAWARA) [email protected] 副代表弁護士 角田 望 (NOZOMU TSUNODA) [email protected]
  3. 6 本資料は貴社の便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所 の書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 法律事務所 ZeLo ©2017 ZeLo. All right reserved.

    6 M&A/組織再編 ・法務DD ・各種契約書・社内手続対応 (例: 株式譲渡、企業提携、 合併、会社分割、事業譲渡、 株式交換/移転) 等 ジェネラルコーポレート コーポレートガバナンス ・社内体制整備 ・株主総会・取締役会対応 ・意見書作成、規約・契約書 作成・レビュー ・人事労務、登記業務、その他 各種業法等に関する法律相談 等 IT/知的財産 ・各種知財紛争 (特許権、著作権、商標権) ・資金決済法等を初めとする フィンテック業務への対応 ・各種契約書の作成・レビュー (ライセンス契約、共同研究 開発契約、技術移転契約等) ・商標出願業務 等 ベンチャー・ スタートアップ ・株式公開(IPO) ・設立 ・フィジビリティ調査 ・規制対応 ・ベンチャーファイナンス (投資契約対応等) ・ストックオプション設計支援 等 Ⅰ. 弊所概要-取扱領域
  4. 7 本資料は貴社の便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所 の書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 法律事務所 ZeLo ©2017 ZeLo. All right reserved.

    7 危機管理 ・不正会計 ・個人情報や企業秘密の漏洩 ・規制違反 ・製品、食品の表示や事故 ・薬事の不正 ・労働問題 等の企業危機、不祥事対応全般 渉外/アジア ・アジア進出にあたってのフィ ジビリティ調査 ・英文契約の作成、レビュー ・海外企業との交渉 ・国際紛争 等のクロスボーダー案件全般 事業再生 ・私的整理ガイドライン ・事業再生ADR手続 ・中小企業再生支援協議会ス キーム等に基づく私的整理 ・民事再生手続 ・会社更生手続 等 紛争解決 ・交渉 ・訴訟業務 (債権回収、労働問題、経営 支配権争い、役員 責任等) ・クレーム対応 等 Ⅰ. 弊所概要-取扱領域
  5. 9 BLOCKCHAIN 世界に新たな革新をもたらした 「ブロックチェーン」。 我が国では自主規制ルールを含む 法規制が複雑に入り組み、一日単位の アップデートが求められます。 弊所は仮想通貨交換業者を含む多数の ブロックチェーン関連事業者様ととも に歩みを進めております。

    クライアント企業様例) 仮想通貨交換業者/ウォレット事業者 ブロックチェーン開発事業者 DApps事業者/ICO事業者・コンサル等 関連法領域:資金決済法、金融商品取引法、情報法等
  6. I. STOとは II. 各国のSTO制度 1. アメリカ 2. マルタ 3. シンガポール

    4. 香港 5. スイス III. 日本のSTO制度 仮想通貨交換業が必要か 11 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所 の書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 法律事務所 ZeLo ©2018 ZeLo. All rights reserved. 目次
  7. 12 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所 の書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 法律事務所 ZeLo ©2018 ZeLo. All rights reserved.

    Ⅰ. STOとは 各国の規制に従って有価証券が有する機能をトークンに付加して発行するもの (※論者によって定義が異なる点には留意が必要) メリット デメリット ・従来流動性の低かった有価証券をトークンに乗せて流通させることが でき、新たな証券市場を形成できる可能性がある ・各国の金融商品取引法等に沿って、手続を行うため、実体のない詐欺 的なICOが淘汰され、利用者保護に資する ・投資できる者が限定される等、広く一般人を対象として資金調達を行 うICOの自由さが失われる ・各国の金融商品取引法等の法令を遵守するにあたってのドキュメン テーションや届出等の時間的・金銭的コストが増加する
  8. 13 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所 の書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 法律事務所 ZeLo ©2018 ZeLo. All rights reserved.

    II. 各国のSTO規制‐アメリカ • 証券に該当する場合には、米国証券法が適用され、証券取引委員会(SEC)の登録を受ける必要有り。 • 有価証券を発行する場合、証券法は投資家への正確な情報の開示を主な目的としているため、登録の際には 企業の情報等を開示する必要がある。 • 米国の有価証券に該当するかはHowey Testによって判断 Howey Testの判断要素 ① 金銭による投資か ② 投資により利益を期待できるか ③ 共同事業に対する投資か ④ 他社の努力により利益がもたらされるものか
  9. 米国証券取引委員会(SEC)はICOを通じ、未登録のセキュリティトークンを販売し、合計2700万ドルを調達した2つのスタートアップ企業に、罰金 を課すことをアナウンスした。2社のうち1社は、ボストン本拠の「CarrierEQ」。同社は新興国向けにモバイルバンキングを提供するプロジェクト Airfoxをイーサリアムのプラットフォームで立ち上げ、ICOで1500万ドルを調達したが、25万ドルの罰金支払いに同意し、調達資金を返還する。 もう1社は同じくイーサリアム上で、合法大麻の販売プラットフォーム構築を目指す「Paragon」。同社も25万ドルの罰金支払いに同意し、ICOで調達 した1200万ドルを返還するという。 2018 11/23 Forbs Japan(https://forbesjapan.com/articles/detail/24001) •

    これまで米証券取引委員会(SEC)は連邦証券法の詐欺防止規定に基づいて、事業の実態が存在しない 詐欺的なICOに対して、裁判所を通じた差止命令を発していた。 • 今回の件は、詐欺的であるか否かとは関係なく、有価証券とみなされるトークンがSECの登録を経ていな かったことを理由として、罰金の支払いを命じ、加えて投資家への返金、及び有価証券の登録を要求。 • SECプレスリリースでは有価証券に該当するICOプロジェクトに対しては、同様に規制を加えていく旨を明ら かに(2018年11月16日付SECプレスリリース ) “We have made it clear that companies that issue securities through ICOs are required to comply with existing statutes and rules governing the registration of securities,” said Stephanie Avakian, Co-Director of the SEC’s Enforcement Division. “These cases tell those who are considering taking similar actions that we continue to be on the lookout for violations of the federal securities laws with respect to digital assets.” 「米SECが仮想通貨ICOに罰金、未登録のトークン販売に違法判決」 Cf. SPiCE VCが、自社の発行したセキュリティートークンをOpen Finance Network に登録すると発表(2018 11/23) 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved.
  10. Exemption・SAFT・RATE 米国証券法の適用 ⇒SECへの登録 Regulation D 投資家が適格投資家で ある場合、SECに報告す ることで登録免除 Regulation S

    国外における証券の募 集は、登録義務が課せら れない SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) ①不特定多数にではなく、適格投資 家限定で資金調達(投資契約) ②その資本でプロダクトを作成 ③プロダクトが完成した後はプロダク トの利用に使えるトークン(ユーティリ ティートークンなため証券ではない) を発行 RATE (Real Agreement for Token and Equity) エクイティファイナンス+トークン付与 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved.
  11. II. 各国のSTO規制‐マルタ • 2018年11月1日より、以下の3つの法案が施行された。 • 仮想金融資産法は、DLT(Distributed Ledger Technology)資産を、以下の四つに分類し、仮想金融資産のみを規 制している。 仮想金融資産法

    The Virtual Financial Assets Act, 2018 (The VFA Act) 仮想金融資産に関する規制の枠組みを規定している。ホワイトペーパーに含めるべき情報、調達資金の使 用方法、資金調達主体の背後にある個人に対するデュー・ディリジェンスがどのように実行されるべきか等 を定める。 マルタ・デジタル・イノベーション法 マルタ・デジタル・イノベーション庁を設立するための法律。ブロックチェーン技術の発展のための概要を記 している。また、同庁がDLTプラットフォームの認証を行うことにより、ユーザーが安心して利用できるように することを目的とする。 技術調整&サービス法 技術調整や、技術サービス等の定義や登録要件を定めている。 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved. バーチャルトークン DLTの中のみで使用可能なトークン。仮想金融資産法の規制の対象外とされている。 金融商品 企業の持分や有価証券など投資サービス法によって規制されているもの。これと同視できる性質を有する ものもこれに含まれる。欧州版金融商品取引法、マルタ投資サービス法の規制を受ける。 電子マネー マルタ金融機関法の適用を受ける。 仮想金融資産 DLT資産のうち上記の3つ以外のもの。仮想金融資産法の規制を受ける。
  12. II. 各国のSTO規制‐マルタ② • STOは有価証券が有する機能をトークンに付加して発行するものであるため、有価証券と同視できるものとして金融商 品に分類される。→仮想金融資産法の規制を受けない。 • STO発行の流れ • 仮想金融資産法の規定により、DLT資産の性質を決定するため、金融商品テスト(Financial Instrument

    Test)を受 け、金融商品と判断される必要がある。 • 金融商品と判断された場合、目論見書等を作成し、登録を受ける。 • 申請の際に必要な文書にはプロジェクトの主要な内容、現在・将来の財務状況、トークン構造、トークンの所有権をこれ に伴う権利義務等についての説明を記載する必要がある。 • 発行の際にはMRC(Malta Registry of Companies) に申請し、登録許可を得る必要がある。 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved. 金融商品テ ストを受ける 目論見書そ の他の文書 の作成 登録・目論見 書の公表 STO発行
  13. II. 各国のSTO制度‐シンガポール • MAS(Monetary Authority of Singapore)が、2017年11月にICO規制に関するガイドライン(A GUIDE TO DIGITSL

    TOKEN OFFERING)を公表。 • 株式としての性質を有する場合や、発行者の負債をトークン化する場合など、既存の有価証券と同視できる仮想通貨の 発行は、証券先物法の規制に服する。 • MASに申請し許可を得て登録を受ける必要。 • SFA(security of Future Act)の規定に従い目論見書等の提出が必要。 • ただし以下の場合は登録が免除される。 MASへの登録が不要な場合 ① ICOでの調達額が少ない場合(12カ月間で500万シンガポールドルを超えない場合) ② 私的な発行の場合(12カ月間で50人を超えて調達をしない場合) ③ 機関投資家のみを対象に発行する場合 ④ 適格投資家を対象に発行する場合 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved.
  14. II. 各国のSTO制度‐香港 • 中国と異なり、ICOについて禁止ではなく規制の枠組みを設ける方向で検討している。 • 香港規制当局(SFC)は2017年9月にICO規制に関する公表を行った。 • これによると証券先物法によって定義される有価証券に当てはまる仮想通貨の発行は、香港の法律の適用対象になると し、以下の場合は有価証券にあたるとしている。 •

    STOの発行の際には証券先物法が適用されるため監督官庁の認可が必要。 • 香港市民を対象としてICOを行う場合は会社の所在地にかかわらず、SFCの認証を得る必要がある。 株式型 (Shares) ICOで提供されるトークンが法人の持分や所有権を表す場合。例えば、トークンの購入者が配当を受ける権利や、 残余財産分配請求権を有するような場合。 社債券型 (Debenture) 発行者が負債や債務を負う際にトークンが使われる場合。例えば、発行者が、履行日に、トークンの保有者に投資 の元金だけでなく、利子を支払うような場合。 集団投資スキーム型 (Collective Investment Scheme) ICOの管理者がトークンで集めたお金で事業に投資をし、トークンの保有者が投資によって得られる利益の一部 を得るような場合。 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved.
  15. II. 各国のSTO制度‐スイス • スイス金融規制当局(FINMA)は、2018年2月にICOのガイドラインを発表。 • ICOトークンの経済的な機能やトークン発行の目的により法の規制を受けるか判断している。FINMAは以下の3つに分類して いる(ただし複合的なものもありうる)。 • ユーティリティトークンの一部とアセットトークンは有価証券に該当する。 •

    STOの発行の際には、スイス証券法や、民事法の要件(目論見書の提出など)満たす必要がある。 • スイス金融市場調査局(FINMA)の認可を受ける必要がある。 ペイメントトークン (Payment Tokens) 決済手段としての機能のみを有するトークン。有価証券に該当しない。ただし、マネーロンダリング規制は受ける。 ユーティリティトークン (Utility Tokens) その価値に将来のプロジェクトで生じる商品やサービスの利用料が含まれており、いわばクーポンとして機能するもの。 単に引換券としての機能であるのならば、有価証券として扱われないが、投資の機能を有する場合は有価証券として 扱われる。 アセットトークン (Asset Tokens) 配当や投票権が含まれており、株式に近い機能を有している場合、有価証券として扱われ、スイス証券法や民事法の 要件(目論見書など)を満たす必要がある。 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved.
  16. III. 日本のSTO制度 • 第二種金融商品取引業等の登録が必要とされる可能性 • 登録の流れ • 登録の際の重要な要件 • STOの発行が仮想通貨の売買にあたり仮想通貨法(改正資金決済法)の規制に服するかという論点があるが、重畳適用は避けるべき⇒未解決

    の問題 • 改正資金決済法が制定されたのは、仮想通貨が金融商品取引法の対象外であり、利用者保護のため別の法規制が必要となったから • 第二種金融商品取引業の登録を受ける以上、利用者保護は十分に図られている 資産要件 資本金1000万円 事前相 談 申請書 の提出 審査 登録 登録済 通知書 送付 ADR措 置協会 加入等 営業開 始 人的要件 ①コンプライアンス部門が営業部 門から独立し、担当者が十分な知 見を有している ②経営者等が金融商品取引業、 リスク管理に十分な知見を有して いる ③内部管理の責任者が適切に配 置されている 本資料は本セミナーの便宜のためにのみ提供されるものであり、法律事務所ZeLoの書面による事前の合意なしに複写、引用又は第三者の閲覧に供することはできません。 ©2018法律事務所ZeLo. All rights reserved.