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出前講習会-東近江市教育委員会/DME-2024-11-22
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Takahiro Sumiya
November 21, 2024
Education
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出前講習会-東近江市教育委員会/DME-2024-11-22
AXIES著作権出前講習会資料
2024年11月22日東近江市教育委員会
Takahiro Sumiya
November 21, 2024
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Transcript
授業における著作権法の運用 隅谷孝洋 <
[email protected]
> 広島大学 情報メディア教育研究センター/先進理工系科学研究科/情報科学部 東近江市教育委員会 (2024/11/22)
著作者 著作物 著作物の利用 (鑑賞する) (評論する) (複製する) (公衆送信する) (貸与する) 著作権(財産権) (特定の条件を
満たす利用) 権利制限 著作者人格権 https://speakerdeck.com/gnutar/dme-2024-11-22
著作者の権利 3 著作者の権利 著作者人格権 著作権(財産権) 公表権 氏名表示権 同一性保持権 複製権 上映権
公衆送信権 送信可能化権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権 貸与権 翻訳・翻案権 二次的著作物の利用に関する 原著作者の権利 (18〜20条) (21〜28条)
複製 複製 上映 公衆送信 他人の著作物 説明資料 自らの著作物に部分転載 元資料の部分的なコピー 例題 ・
参考資料など •他人に渡す •会議で配布する •イントラネットで共有する •テレビ会議で共有する •授業で配布する •教室で上映する •遠隔授業で共有する •LMSに掲載する •インターネットに公開する •講演会で上映する 譲渡 複製 複製 譲渡 公衆送信 公衆送信 上映 譲渡 複製 公衆送信 複製 公衆送信 複製 公衆送信 上映
他者著作物を使う場合のチェックポイント 5 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
「著作物」とは 6 思想 又 は感情を創作的に表現したものであ つて、 文 芸、学術、美術 又 は
音 楽の範囲に 属するものをいう(著作権法第2条) × 客観的なデータ × 誰が作っても 同じもの × ごく短いもの × アイデア × 工業デザインやおもちゃなど × 実用ソフトの画面表示(アイコンは?) × 憲法・法令などは著作権法では保護されない(著作権法13条)
著作物かどうか ‣ 著作物=思想や感情を創作的に表現したもの ‣ 人が創作するもののほとんどは著作物と考えた方がよい ‣ 著作物でないと考えられるもの(他の法律で保護されるものもある) ✓ 事実そのものやアイデアは著作物ではない ✓
誰が表現しても同じようになるものは著作物ではない ✓ 工業製品の外観などは著作物ではない ‣ 法律等の条文や裁判所の判決文等、著作権法では保護されない 7
他者著作物を使う場合のチェックポイント 8 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
保護期間内か ‣ 著作者の死後70年(死亡翌年の1/1から70年間)保護 ✓ 映画の著作物や無名の著作物は、公開後70年 ‣ 著作権(財産権)は遺族に相続される ✓ 生前他者に譲渡されていることもある ‣
著作者人格権は死亡時に消滅 ✓ 消滅するが、侵害と思われる行為はしてはならない ‣ 法人著作は発表後70年保護 ‣ 第2次世界大戦の交戦国の著作物には10年程度の「戦時加算」 9
著作権の存続期間の算出(日本人の場合) ‣ 著作者の生存中と,死後70年間(50条) 10 1970/mm/dd 1971/1/1 2040/12/31 … 70年 ※
2018年までは死後50年だった… 1. 亡くなった年に50を足す 2. 2017以下なら,その年の12/31までが存続期間 3. 2018以上ならばもう20足した年の12/31までが存続期間
日本が第二次世界大戦で交戦していた国に対しては、 「戦時加算制度」があるので注意 11 ※相手国により、戦争期間は異なる 1900 1920 1940 1960 1980 2000
2020 2040 アーネスト ・ ヘミングウェイ (1899-1961) グレン ・ ミラー (1904-1944) コルトレーン (1926-1967) 1994 2011 2017 2005 2041 戦争期間 3794 日 1941.12.8-1952.4.28 2018年末に、保護期間が死後50年から70年に延長されたので、なおさらややこしい… 連合国の国民の著作物は、戦争期間中日本で保護されてなかったはず、という前提 https://www.jasrac.or.jp/aboutus/wartime/pdf/wartime.pdf
他者著作物を使う場合のチェックポイント 12 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
ライセンスがあるか ‣ この場合のライセンス=「この範囲で利用可」と宣言・許諾するもの ✓ 利用者が著作権者に依頼する → ライセンスをもらう ✓ 著作権者があらかじめ宣言している →
ライセンスを確認する ‣ Webに無料公開されていても、再利用可能とは限らない ✓ 原則は、ライセンス宣言がなければ「許諾が必要」 ‣ ライセンスのはっきりした素材を利用しましょう ✓ Creative Commonsとか ✓ pexels, 看護roo!, いらすとや, ジブリ などなど ✓ Wikimedia (Wikipedia) は結構あやしい 13
Creative Commons 14 Copyrighted 全ての権利を主張 Public Domain 全ての権利を放棄 Creative Commons
作品の再利用を許しつつ、 いくつかの権利を主張 表示 (BY) 作品のクレジットを表示すること 非営利 (NC) 営利目的での利用をしないこと 改変禁止 (ND) 元の作品を改変しないこと 継承 (SA) 元の作品と同じライセンスで公開すること https://creativecommons.jp
利用規約を読みましょう 15
「フリー素材」にも注意が必要 ‣ 近年、自治体や教育機関の不正利用案件が増えている ✓ https://mainichi.jp/articles/20181105/k00/00m/040/130000c ✓ https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8d0e861195f793a0448d52c72446f6ed48cba6a4 ‣ 「フリー素材」のイラストや写真を検索した場合 ✓
検索結果のページから安直にコピーしない ✓ 配布ページまで行って、ライセンスを確認 ✓ 透かしが入ってるものを使わない ‣ Wikipedia (Wikimedia)やOf fi ceのオンライン画像も注意 16
Bingでの検索「すべてのクリエイティブコモンズ」 17 ? ? ? ? ? ? ?
PowerPointで「挿入 - 写真 - オンライン画像 - Creative Commons のみ」 18
!?
右クリックして「ソースの表示」とすると… 19 やっと作者名がわかる
他者著作物を使う場合のチェックポイント 20 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
権利制限と「公正な利用」 ‣ 「公正な利用」と「著作権者の権利の保護」とのバランス ‣ 特定の場合に、著作権者の権利を縮小する→不利益は生じる ‣ 利用者の権利なのではない 21 文 化的所産の公正な利
用 に留 意しつつ、著作者等の権利の 保護を図り、もつて 文 化の発 展に寄与することを 目 的とす る。(著作権法第1条)
他者著作物を使う場合のチェックポイント 22 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
32条(引用)適用可能? 23 公表された著作物 公正な慣行に合致 正当な範囲(必要最小限) ‣主従関係 ‣明瞭な区別 ‣出所の明示 ‣原型を保持 ※
翻訳しての引用は可 ※ 学術論文やレポートなどでの「引用」とはやや異なる ※ 適法な引用となれば,一般公開や販売も可能 ʢҾ༻ʣ ୈࡾेೋɹެද͞Εͨஶ࡞ ɺҾ༻ͯ͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ Δɻ͜ͷ߹ʹ͓͍ͯɺͦͷҾ༻ ɺެਖ਼ͳ׳ߦʹ߹க͢ΔͷͰ ͋Γɺ͔ͭɺใಓɺ൷ධɺݚڀͦ ͷଞͷҾ༻ͷత্ਖ਼ͳൣғ ͰߦͳΘΕΔͷͰͳ͚ΕͳΒ ͳ͍ɻ
「引用」の適用ができるかどうかは結構重要 → 「引用」の範囲で使っていれば,オープンにできる ‣ 適法な引用になるか判断が難しい ✓ 権利者と利用者で相当のギャップ ✓ 専門家でも言うことが結構違う ‣
資料だけで引用にならない場合も ✓ 講師の説明が主で資料が従 ✓ 講義動画ならOKでもLMSでの資料だけの掲示が微妙な場合も(引用にならなくても授業利用にはなりう る) 24
他者著作物を使う場合のチェックポイント 25 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK 権 利 制 限
権利制限 35条授業目的の複製・公衆送信など 26 第三 十 五条 学校 他 教育機関(営利 目
的 設置 除 。) 教育 担任 者及 授業 受 者 、 授業 過程 利 用 供 目 的 場合 、 必要 認 限度 、公表 著作物 複製 、若 公衆送信( 自 動公衆送信 場合 、送信可能化 含 。以下 条 同 。) 行 、 又 公表 著作物 公衆送信 受信装置 用 公 伝達 。 、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公 衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利益 不当 害 場合 、 限 。 具体的な解釈が難しい→「運用指針」が公開されています
学校での他者著作物の複製・公衆送信が、許諾なしにできるためには: □ 公表された著作物ですか? □ 授業の過程での利用のために行うものですか? □ 授業を担当するもの、または受けるものが行いますか? □ 必要な限度内ですか? □
著作権者の利益を不当に害しませんか? □ (出所を明示していますか?) 出所を明示する慣行がある場合は、出所表示も「必要」 (著作権法48条) ͘͢͝Θ͔Δஶ࡞ݖͱतۀWeb/AXIES/CC BY 4.0 必要な場合は、翻訳、編曲、変形又は翻案しての利用も可 (著作権法47条の6)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 28 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://forum.sartras.or.jp/info/005/ ① 複製 ② 公衆送信 ③
学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
35条の改正 → 授業目的公衆送信補償金制度 29 旧35条 第1項 要件を満たせば、 授業目的の複製は 無許諾で可 第2項 遠隔合同授業等の場合、
授業目的の公衆送信は 無許諾で可 改正35条 第1項 要件を満たせば、授業目的の 複製・公衆送信・公の伝達は 無許諾で可 第2項 上記の公衆送信を行う場合は、 「教育機関の設置者」が 補償金を著作権者に支払う 第3項 遠隔合同授業等の場合、 授業目的の公衆送信は 補償金不要 2015年から議論 2018年5月25日公布 2020年4月28日施行 補償金(授業目的公衆送信補償金)の扱いについては104条の11〜17
授業目的公衆送信補償金のための仕組みづくり 30 改正35条は, 2018年5月25日公布 → 2020年4月28日施行 2018年11月: 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」設置 2019年1月: 「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」発足 SARTRAS 教育機関
著作権管理団体 教育著作権 フォーラム 補 償 金 支 払 分 配 分配 所属 委員を推薦 委員を推薦 \ \ \ 著作権者 教員/学生 運 用 指 針 \ 利用調査
利用調査 ‣ 2022年度は全国1200校 ‣ 大学では部局単位、1ヶ月を指定。その間に ✓ テレビ会議、メール一括送付などで公衆送信したもの ✓ Moodleなどで、公衆送信を開始したもの(アクセス可能にしたもの) ‣
入力項目(実際はもっと項目数多いです) ‣ 利用報告を元に補償金分配が行われています 31 SARTRAS 「『利用報告』への入力の手引き」 https://sartras.or.jp/hokoku/2021_hokoku/ 確実な利用報告を! 備えあれば憂いなし!
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」で,35条解釈のガイドラインを策定。 32 改正著作権法第35条運用指針 (令和3(2021)年度版) https://sartras.or.jp/unyoshishin/ ① 複製 ② 公衆送信 ③
学校その他の教育機関 ④ 授業 ⑤ 教育を担任するもの ⑥ 授業を受けるもの ⑦ 必要と認められる限度 ⑧ 公に伝達 ⑨ 著作権者の利益を不当に害する こととなる場合 「用語定義」+事例
著作権法第35条運用指針の主な内容 用語 授業目的公衆送信補償金制度の対象の例 授業目的公衆送信補償金制度の対象外の例 公衆送信 サーバへの掲載/電子メールでの一括送信 (児童・生徒以外にもアクセスできるようなもの) 授業 通常の授業/特別活動(ホームルーム,クラブ活動, 生徒会,学校行事その他)/部活動/教育センター
が行う教員に対する教育活動 ※予習,復習も「授業の過程」とする 教職員会議/保護者会/学校で行われる自治会や PTAなどが主催する講演会など/自主的なボラン ティア活動 教育を担任する/授業 を受ける者 教員(名称,雇用形態は問わない)/児童,生徒(実 際に学習するもの)/事務職員など教育支援者,補 助者 (支援業者に依頼するもの) 必要と認められる限度 例示なし ※必要性は授業担当者が判断,主観のみ でなく客観的に説明できること 文献情報を示せば足りるような参考資料の複製・ 公衆送信 著作権者の利益を不 当に害する場合 ※ 多くの記述がある ので「運用指針」を参 照のこと 不当に害する可能性が低い例 採択された教科書の中の著作物の利用/短文の言 語の著作物,絵画及び写真の著作物などの全部の 利用/新聞の一つの記事/テレビ番組を投影して いるところを録画して送信 不当に害する可能性が高い例 市販のプログラム/放送から録画した映画や番組 の全体/授業を履修する子どもの数を超える利用 /問題集など子どもの購入を前提としたもの/小 部分の複製を繰り返し,結果として大部分になる 括弧書きは,運用指針には直接の記載がないもの 「教育のDXを加速する著作権制度」(文化庁) p.14 を改変, 2021/01/29, オンライン説明会 https://sartras.or.jp/educationcopyright/
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」 ‣ 著作物の種類 ‣ 著作物の用途 ‣ 複製の部数・公衆送信の受信者の数 ‣ 複製・公衆送信・公の伝達の態様 34
、当該著作物 種類及 用 途並 当該複製 部数及 当該複製、公衆送信 又 伝達 態様 照 著作権者 利 益 不当 害 場合 、 限 。
初等中等教育における特別活動に関する追補版 35
初等中等教育における特別活動に関する追補版 ‣ 入学式、卒業式、始業式、終業式、修学旅行、運動会、文化祭などの 学校行事は「特別活動」であり著作権法条の「授業」に含まれる ‣ 合唱祭などで利用する楽譜のコピー・公衆送信→但書該当 ‣ 特別活動の映像を、不登校の児童生徒などにライブ配信→3項該当 ‣ 授業参観時の保護者は授業を受けるものには該当しないが、児童・
生徒と同じものを配布・配信することは「必要と認められる限度内」 ‣ 特別活動の保護者への配信:ライブ配信は1項該当、オンデマンドは 視聴時間を制限 36 などなど
他者著作物を使う場合のチェックポイント 37 自由利用可能? 32 条 (引用) 適用可能? 35 条 (授業目的)
適用可能? 許諾をとる / あきらめる YES YES YES NO NO NO □ 著作物か? □ 保護期間内か? □ ライセンスがあるか? □ 公表された著作物? □ 公正な慣行に合致? □ 正当な範囲内? □ 基本的な要件をみたす? □ 必要な限度内? □ 著作権者の利益を不当に害さない? OK 利 用 https://youtube.com/playlist?list=PLA4qVXmVfic6gnUalSeFkH63_X8jgJIWD 教育著作権の基礎 利 用 OK 授 業 利 用 OK
もう一つ重要な権利制限:営利を目的としない上演等 第三 十八 条 公表 著作物 、営利 目 的 、
、聴衆 又 観衆 料 金 受 場合 、公 上演 、演奏 、上映 、 又 口 述 。 、当該上演、演奏、上映 又 口 述 実演家 又 口 述 行 者 対 報酬 支 払 場合 、 限 。 38 オリジナル 35条で 複製 オリジナル 上映など 授業の過程での 上映など 35条で 複製・公衆送信 35条で 複製・公衆送信 ‣ 運動会でCD音源を流す、その様子をインターネット配信する ‣ テレビ番組を録画したものや市販のDVDの映像をオンライン授業で使う ‣ 学校で演奏会を行う などなど
重要なのは、権利保護と円滑な利用のバランス 文 化的所産の公正な利 用 に留意しつつ、著作者 等の権利の保護を図り、もつて 文 化の発展に寄 与することを 目
的とする。(著作権法第1条) 39 ͘͢͝Θ͔Δஶ࡞ݖͱतۀWeb/AXIES/CC BY 4.0
(おまけ) 生成AIと著作権 40 「複製」→30条の4 生成者による「利用」 著作権侵害の可能性? そもそも著作物なのか? 図は「生成AIの猛烈な進化と著作権制度」より https://storialaw.jp/blog/9373
生成AIと著作権: AI生成物は「著作物」か? ‣ AI単体で生成したものは著作物ではない ‣ 生成にあたり人間の関与があったときは? ✓ プロンプト入力 ✓ 結果の選択
41 →結論は出ていない
生成AIと著作権: 著作権法上どういう問題が起こりうるか ‣ 既存著作物に類似のものが生成されたとき→複製権侵害の可能性 ✓ 著作物である場合 • 依拠性の問題 ✓ 著作物でない場合
‣ 使う際には: ✓ (自分が知っている)既存著作物に似ていないか注意 ✓ 公開などする場合:「侵害の指摘」に備える 42
(おまけ)よくある誤解 ‣ 小規模なグループ内であれば他者著作物の共有は問題ない ‣ イントラネットであれば公衆送信にならない ‣ 出典さえ書けば,著作権法上の「引用」になる ‣ 教員が補償金を払わなければならない ‣
補償金を支払っていない学校の授業で公衆送信をすると,著作権侵害になる ‣ インターネットで無料公開されている資料はこの制度とは関係ない ‣ 外国の著作物は使えない ‣ SARTRASは新しい天下り団体だ 43
キーワード ‣ 著作物の「利用」 ‣ 著作権(財産権)と著作者人格権 ‣ 権利制限 ‣ 著作物の定義 ‣
保護期間 ‣ 戦時加算制度 ‣ ライセンス、利用規約 ‣ Creative Commons ‣ 公正な利用と著作権者の権利の保護 ‣ 32条引用 44 ‣ 35条授業目的複製・公衆送信など ‣ 35条適用のチェック ‣ 35条但し書き ‣ 改正著作権法第35条運用指針 ‣ 授業目的公衆送信補償金制度 ‣ SARTRAS(授業目的公衆送信補償金など管理協会) ‣ 教育著作権フォーラム ‣ 利用調査 ‣ 38条非営利無償の上演など
関連URL ‣ 著作権法条文 (e-GOV) ‣ 授業目的公衆送信補償金制度のオンライン説明会 ‣ 改正著作権法第35条運用指針(2021年度版) ‣ フリー素材のご案内(広島大学
情報メディア教育研究センター) 45 https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/09/precautions-for-slides-detail.pdf#page=10 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 https://sartras.or.jp/entrance/ https://forum.sartras.or.jp/info/005/
None
https://axies.jp/
著作権出前講習会 by AXIES この講習会の講師派遣は、 授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS) の 共通目的基金の助成を受けて 大学ICT推進協議会 (AXIES)
が行っています。 著作権出前講習会のアンケート(匿名、4問)にご協力お願いします。 https://forms.gle/8qsd4Yxbvu7m1JoC6